長野県 中小企業向け省エネ診断促進事業補助金(令和7年度)
目的
長野県内の中小規模事業者に対して、2050年の「ゼロカーボン」実現に向けた脱炭素化を促進するため、省エネ診断の受診費用を補助します。省エネ最適化診断やウォークスルー診断等の費用を全額支援することで、事業所のエネルギー使用量削減や再生可能エネルギー導入のきっかけ作りを図ります。現状把握を通じた具体的な対策の実施を促し、県内事業者の脱炭素経営を強力に支援します。
申請スケジュール
申請は随時受付(先着順)となりますが、予算額の上限に達し次第終了します。交付申請は必ず「診断実施の前日まで」に行う必要があります。
- 交付申請
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補助対象診断の実施前日まで(予算上限に達し次第終了)
補助対象となる省エネ診断を申し込んだ後、実施する前日までに必要書類を提出してください。
- 提出方法:郵送、持参、または電子メール(PDF形式)
- 主な提出書類:交付申請書、診断申込書の写し、県税の納税証明書、誓約書など
- 審査・交付決定
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随時
県にて書類審査が行われます。適当と認められた場合、交付決定通知が送付されます。この通知を受けてから事業(診断)が正式な補助対象となります。
- 補助事業の実施(診断)
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交付決定後
交付決定を受けた内容に基づき、省エネ診断を実施します。実施中に計画変更や中止が生じる場合は、速やかに変更承認申請を行ってください。
- 実績報告
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- 申請締切:2026年03月16日
診断完了後、実績報告書と必要書類を提出してください。
- 提出期限:完了から30日以内、または令和8年3月16日のいずれか早い方
- 提出書類:事業実績報告書兼補助金交付請求書、診断結果の写し、経費の領収書、事業活動温暖化対策計画書の写し等
- 額の確定・補助金の交付
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実績報告の審査後
提出された実績報告書を審査し、補助金額を確定します。その後、確定した金額が補助事業者に交付されます。
対象となる事業
長野県が県内の中小規模事業者の脱炭素化への取り組みを支援し、2050年のゼロカーボン実現を目指すことを目的とした補助金事業です。事業所におけるエネルギー使用量の削減や再生可能エネルギーの導入を促進するため、診断にかかる経費を支援します。
■省エネ診断促進事業補助金
長野県内に所在する事業所が、特定の省エネ診断を受ける事業を対象として、その経費を全額(上限あり)補助します。
<補助対象者>
- 長野県内に事業所を設置している事業者(1事業者につき1事業所まで)
<補助対象事業>
- 省エネ最適化診断(一般財団法人省エネルギーセンターが実施するA診断またはB診断)
- ウォークスルー診断(登録診断機関および「省エネお助け隊」が実施する300kl診断または1,500kl診断)
- 診断結果の説明会や報告会
<補助対象経費>
- 診断の料金(消費税および地方消費税は含まない)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の10分の10(全額)
- 省エネ最適化診断 A診断:上限 9,700円
- 省エネ最適化診断 B診断:上限 15,400円
- ウォークスルー診断 300kl診断:上限 13,900円
- ウォークスルー診断 1,500kl診断:上限 19,100円
<補助金の交付条件>
- 他補助金との併用不可:補助対象経費に対して、本補助金以外の他の補助金等を受給しないこと
- 事業活動温暖化対策計画書の提出:令和8年度に、第5次計画期間(令和8年度~令和10年度)の事業活動温暖化対策計画書を長野県に提出すること
<申請・実績報告期限>
- 交付申請の期限:補助対象診断の実施の前日まで
- 実績報告の期限:補助事業が完了した日から起算して30日以内、または令和8年3月16日(月曜日)のいずれか早い日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する事業者または事業内容は、本補助金の対象外となります。
- 過去に省エネ最適化診断、ウォークスルー診断、またはその他の省エネ診断(長野県が実施する診断を含む)をすでに受けた事業所。
- 令和7年4月1日より前に実施される国の省エネ診断。
- 対象外となる事業者:
- 県税に滞納がある者
- 暴力団関係者(暴力団員、暴力団、または暴力団員と密接な関係を有する者)
- 大規模事業者(長野県地球温暖化対策条例第12条第1項各号に掲げられる、一定規模以上の排出量を持つ事業者)
- 地方公共団体(国や地方自治体)
- 1事業者につき2カ所以上の事業所に対する申請(1事業者につき1事業所まで)。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(他補助金との併用不可)。
補助内容
■省エネ診断促進事業補助金
<補助対象者>
- 長野県内に事業所を設置している事業者
- 県税に滞納がない者
- 暴力団関係者でないこと
- 大規模事業者(長野県地球温暖化対策条例第12条第1項各号該当者)でないこと
- 地方公共団体でないこと
<補助上限額(補助率:10/10)>
| 診断の種類 | 補助上限額 |
|---|---|
| 省エネ最適化診断 A診断 | 9,700円 |
| 省エネ最適化診断 B診断 | 15,400円 |
| ウォークスルー診断 300kl診断 | 13,900円 |
| ウォークスルー診断 1,500kl診断 | 19,100円 |
<補助金の交付条件・制限>
- 申請の制限:1つの事業者につき1つの事業所まで
- 他補助金との併給制限:同一経費に対して国や地方公共団体の他補助金の受給不可
- 計画書の提出義務:令和8年度に「第5次計画期間の事業活動温暖化対策計画書」を提出すること
- 報告書の提出義務:計画書提出の翌年度から毎年度「事業活動温暖化対策実施状況等報告書」を提出すること
対象者の詳細
中小規模事業者等
長野県内に事業所を設置する中小規模事業者を主な対象としています。
長野県が掲げる「2050年ゼロカーボン」の実現を目指し、事業所におけるエネルギー使用量の削減や再生可能エネルギーの導入などにかかる診断費用を支援することを目的としています。
-
長野県内に所在する事業所を設置している者
補助金の申請は1事業者につき1事業所まで
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 県税に滞納がある者(長野県に対して支払うべき県税を滞納している事業者)
- 暴力団等関係者(「長野県暴力団排除条例」に規定される暴力団員や暴力団、またはそれらと密接な関係を有する事業者)
- 特定の事業者(「長野県地球温暖化対策条例」第12条第1項各号に掲げられる、事業活動温暖化対策計画の提出等が義務付けられている事業者)
- 地方公共団体(国や地方自治体など)
※詳細な手続きを行う際には、必ず交付要綱等の最新情報を確認してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.nagano.lg.jp/zerocarbon/sho-ene_shindanhojokin.html
- 長野県公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.pref.nagano.lg.jp/
- 一般財団法人省エネルギーセンター「省エネ最適化診断」詳細ページ
- https://www.shindan-net.jp/service/shindan/
- 省エネ診断・伴走支援ポータルサイト(ウォークスルー診断)
- https://shoeneshindan.jp/
- 長野県地球温暖化対策条例 計画書制度(様式等)
- https://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/jourei26/gaiyou.html
本補助金はjGrants等の電子申請システムは利用せず、電子メール(sho-ene@pref.nagano.lg.jp)または郵送・持参にて申請を受け付けています。メール提出時は書類をPDF形式にする必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。