菊池市創業支援事業補助金(令和7年度)|新規創業・新分野進出を支援
目的
菊池市の産業振興と雇用創出を目的として、市内で創業を希望する方や新分野に進出する事業者に対し、事業開始に必要な経費を補助します。特定創業支援事業による経営指導と連携し、卸売・小売・飲食業などの地域コミュニティに貢献する事業を重点的に支援することで、地域経済の活性化を図ります。過疎地域や特定区域での創業には補助額の拡充等の優遇措置も提供しています。
申請スケジュール
- 特定創業支援事業による支援の受講と証明書の取得
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- 個別相談会(1):2025年08月12日
- 個別相談会(2):2025年09月09日
- 個別相談会(3):2025年10月08日
- 個別相談会(4):2025年11月11日
- 個別相談会(5):2025年12月09日
- 個別相談会(6):2026年01月13日
補助金申請の必須条件となる「特定創業支援事業」の証明書を取得します。
- 受講方法1:市主催の「きくち起業塾」や「個別相談会」、または商工会の個別支援を1ヶ月以上の期間をかけ、4回以上受講する。
- 受講方法2:熊本県商工会連合会主催の「創業スクール」を8割以上受講し、修了後に商工会の個別支援を1回以上受ける。
- 要件確認と事業計画の策定
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1ヶ月以上の相談期間
菊池市商工会(ワンストップ窓口)にて、1ヶ月以上の期間をかけ、4回以上の相談を行い、適切かつ実現可能な事業計画を策定します。居住地(菊池市への住民登録)や本店所在地、対象業種などの要件をすべて満たしているか確認が必要です。
- 補助金の申請手続き
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随時(要確認)
事業計画が整い次第、必要書類を提出します。
- 様式第1号:事業承認申請書
- 様式第3号:創業・新分野進出計画書
- その他、要綱に定められた添付書類
※申請窓口は菊池市役所商工課または菊池市商工会となります。
- 審査から交付決定
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申請受領後
提出された計画書に基づき、菊池市が審査を行います。事業の実現可能性や効果が認められると、「交付決定通知」が送付されます。新分野進出の場合は、この通知を受けた後に事業着手が可能となります。
- 事業実施と補助金の請求・交付
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事業完了後
交付決定に従って事業を実施し、完了後に実績報告と請求を行います。
- 事業実施:計画に沿って創業または新分野展開を実施。
- 実績報告:事業成果や経費の実績を報告。
- 補助金請求:実績承認後、請求書(様式第6号)を提出。
- 補助金交付:指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
菊池市が提供している「創業支援事業」は、市内で新たに事業を始める方や、既存の事業で新たな分野に進出する方を総合的にサポートするための多岐にわたる支援策です。この事業は、菊池市の産業振興と雇用創出を目的としており、5つの柱で構成されています。
■1 特定創業支援事業の証明書発行
経営、財務、人材育成、販路開拓といった事業運営に必要な知識を継続的に提供し、証明書を発行することで優遇措置を受けられるようにする事業です。
<証明書取得の主なメリット>
- 菊池市創業支援事業補助金の申請が可能
- 菊池市創業融資制度での融資限度額増加(1,500万円)、貸付利率低減、信用保証料率優遇
- 会社設立時の登録免許税の軽減(個人事業主のみ)
- 日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件緩和
- 日本政策金融公庫「新規開業資金」の貸付利率引き下げ
- 「小規模事業者持続化補助金」の上限額増加
<証明書を取得できる対象者>
- これから初めて事業を営む個人(現在事業を営んでいない方)
- 創業後5年未満の個人または法人
<証明書を取得する方法>
- 「きくち起業塾」や「創業個別相談会」等を1ヶ月以上の期間にわたり4回以上受け、専門家のアドバイスを受けること
- 「創業スクール」を8割以上受講し、菊池市商工会の個別支援を1回以上受けること
■2 創業支援事業補助金
市内で創業を希望する方や新分野に進出する方に対して補助金を交付し、産業活性化と雇用創出を支援します。
<補助対象者の主な要件>
- 創業:これまで事業を営んだことのない個人が創業、または新たに法人を設立すること
- 新分野進出:既存事業者が日本標準産業分類の中分類が異なる業種の事業を新たに開始すること
- 個人事業者は完了までに市内に居住し住民登録があること、法人は市内を本店所在地として登記すること
- 菊池市商工会で1ヶ月以上4回以上の相談を行い適切な事業計画を有していること
<対象業種>
- 卸売業、小売業
- 宿泊業、飲食サービス業
- 生活関連サービス業、娯楽業
- 教育、学習支援業
- 商店街の集客やイメージアップに有効で市長が認める業種
■3 菊池市創業融資制度
創業時や創業後間もない時期の資金調達を支援する融資制度です。
<融資対象者の主な要件>
- 1ヶ月以内(証明書ありは6ヶ月以内)に事業開始予定、または創業・設立から1年未満であること
- 取扱金融機関の取引停止処分を受けていないこと
- 信用保証協会に対して代位弁済による求償債務がないこと
- 市県民税を完納していること
<融資条件の概要>
- 融資限度額:通常1,000万円以内(特定創業支援事業の証明書保持者は1,500万円以内)
- 融資期間:10年以内
- 返済方法:均等分割返済(1年以内の据置可能)
- 信用保証料率:年0.90%(特定創業支援事業の証明書保持者等は年0.80%に優遇)
■4 きくち起業塾
起業に必要なスキルの習得や、具体的な事業計画書の作成を支援する実践的な講座です。
■5 創業個別相談会
中小企業診断士が創業資金、資金計画などの悩みに対して個別にアドバイスを提供します。
<実施概要>
- 対象:菊池市内で創業を予定している方
- 時期:令和7年8月から令和8年1月まで、毎月1回(火曜日)開催
特別な支援策
●グルメ菊池重点区域での創業支援
認定された飲食関連事業者が重点区域で創業する場合、補助上限額の拡充や補助期間の延長が受けられます。
●過疎地域重点支援
過疎地域である旭志地域で創業する場合、補助上限額の拡充や補助期間の延長が受けられます。
▼補助対象外となる事業
以下の条件に当てはまる場合、支援や補助の対象外となります。
- 2社目以降の創業(原則対象外)。
- 対象外の属性・状況にある者。
- 暴力団関係者。
- 市県民税を滞納している者。
- 過去に菊池市創業支援事業による助成を受けたことがある者。
- 対象外の業種による事業。
- 指定された大分類(I, M, N, O)に該当しない業種。ただし、商店街の活性化に寄与すると市長が認めた場合を除く。
補助内容
■1 菊池市創業支援事業補助金
<補助対象者となるための主な要件>
- 対象事業:【創業】新たに事業を開始すること、【新分野進出】中分類が異なる業種の事業を新たに開始すること
- 時期:【創業】申請年度内または創業から1年以内、【新分野進出】交付決定後に着手すること
- 所在地・居住地:個人は事業完了までに市内に居住、法人は市内に本店登記すること
- 対象業種:卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業等
- その他の要件:市県民税の滞納がないこと、菊池市商工会で1ヶ月以上かつ4回以上の相談を行い事業計画が認められること、過去に本補助金を受けていないこと
■2 菊池市創業融資制度
<融資対象者>
- 創業時期:1ヶ月以内に開始予定(特定創業支援証明ありは6ヶ月以内)、または事業開始・法人設立から1年未満の中小企業者
- 金融機関・保証協会:取扱金融機関での取引停止処分がないこと、信用保証協会への代位弁済求償債務がないこと
- 納税状況:市県民税を完納していること
<融資条件>
| 項目 | 条件内容 |
|---|---|
| 融資限度額 | 通常1,000万円以内 |
| 融資期間 | 最長10年以内(据置1年以内可能) |
| 貸付利率 | 融資期間に応じた金利設定 |
| 信用保証料率 | 基準料率 年0.90% |
■特例措置
●A 特定創業支援事業による優遇措置(融資)
<証明書取得による条件変更>
| 項目 | 通常 | 特定創業支援事業の証明あり |
|---|---|---|
| 融資限度額 | 1,000万円以内 | 1,500万円以内 |
| 貸付利率 | 基準金利 | 基準金利から0.20%引下げ |
| 信用保証料率 | 年0.90% | 年0.80% |
●B 特定区域・過疎地域における創業優遇(補助金)
<対象区域と措置内容>
- グルメ菊池重点区域での創業:補助上限額の拡充、補助期間の延長
- 過疎地域(旭志地域)での創業:補助上限額の拡充、補助期間の延長
●C 信用保証料率のその他特例
<引下げ要件>
- 専門家派遣事業の利用:年0.80%へ引下げ
- 会計参与の設置(登記確認):さらに0.1%減算
対象者の詳細
特定創業支援事業の証明書発行の対象者
国から認定を受けた菊池市が提供する継続的な支援(経営、財務、人材育成、販路開拓)を受けた事業希望者が対象です。以下のいずれかに該当する必要があります。
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対象者区分
これから初めて事業を営む個人(2社目以降の創業は原則対象外)、創業後5年未満の方(事業開始後5年を経過していない個人または法人) -
取得要件(いずれか)
菊池市開催の支援(きくち起業塾、個別相談会、商工会個別支援)を1ヶ月以上の期間をかけて合計4回以上受講、熊本県商工会連合会の「創業スクール」を8割以上受講し、かつ菊池市商工会の個別支援を1回以上受講
菊池市創業支援事業補助金の補助対象者
菊池市内で創業または新分野に進出する方で、以下の(1)から(8)の要件をすべて満たす必要があります。
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1 定義への合致
【創業】初めて事業を開始、または法人を設立し菊池市で事業を開始すること、【新分野進出】既に事業を営む者が、日本標準産業分類の中分類が異なる業種を新たに開始すること -
2 事業開始時期
【創業】申請年度内に創業、または申請時に創業日から1年を経過していないこと、【新分野進出】交付決定後に事業に着手すること -
3 居住・所在地
【個人】補助事業完了までに菊池市に居住し、住民基本台帳に記録されていること、【法人】補助事業完了までに菊池市を本店所在地として法人登記すること -
4 対象業種
卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、その他市長が認める業種 -
7 事業計画
菊池市商工会で1ヶ月以上・4回以上の相談を行い、適切な事業計画を有すること
菊池市創業融資制度の融資対象者
菊池市内で創業する個人・法人が対象です。以下のすべてを満たす必要があります。
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1 事業開始時期の要件
1ヶ月以内に事業開始予定の個人、2ヶ月以内に法人設立予定の者、事業開始または法人設立から1年が経過していない中小企業者、※特定創業支援等事業の証明書取得者は、上記期間が6ヶ月以内に延長されます -
2 金融機関・債務要件
指定の取扱金融機関の取引停止処分を受けていないこと、信用保証協会に対して代位弁済による求償債務がないこと
起業塾・個別相談会の参加対象者
起業スキルの習得や経営相談を希望する方を対象としています。
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きくち起業塾
菊池市内で起業を考えている方、新規事業を起こしたいと考えている方 -
創業個別相談会
菊池市内で創業予定の方
■補助対象外・制限事項
以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 暴力団員または暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者
- 市県民税の滞納がある者(補助金・融資制度)
- 過去に菊池市創業支援事業による助成を受けたことがある者(補助金)
- 2社目以降の創業(特定創業支援事業の証明書発行)
※詳細は各制度の規定に基づきます。
※各事業の詳細については、菊池市役所(代表:0968-25-7111)または各担当課へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kikuchi.lg.jp/article/view/1222/4054.html
- 菊池市公式サイト
- https://www.city.kikuchi.lg.jp/
- きくち起業塾 詳細ページ
- https://www.city.kikuchi.lg.jp/article/view/1222/13883.html
- 創業個別相談会 詳細ページ
- https://www.city.kikuchi.lg.jp/article/view/1222/10829.html
- 「グルメ菊池」認定制度の詳細
- https://www.city.kikuchi.lg.jp/article/view/1222/4055.html
- 「菊池市過疎地域持続的発展計画」の詳細
- https://www.city.kikuchi.lg.jp/article/view/1081/2509.html
- 菊池市へのお問合せフォーム
- https://www.city.kikuchi.lg.jp/inquiry_s/form.html
- お問合せフォーム(特定事業用)
- https://www.city.kikuchi.lg.jp/inquiry_a/form/4054.html
菊池市の創業支援事業および融資制度に関する資料はPDFおよびWord形式で提供されています。オンラインで完結する電子申請システム(jGrants等)の直接的なURLは確認されませんでした。
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