終了済 掲載日:2026/01/05

徳島県牟岐町:牟岐町創業促進補助金(令和7年度)

上限金額
30万円
申請期限
2025年10月31日
徳島県|牟岐町 徳島県牟岐町 公募開始:2025/05/19~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

牟岐町の産業振興と地域活性化を図るため、町内で新たに事業を開始する個人事業主や法人に対し、創業に必要な経費の一部を補助します。店舗の借入費や改装工事費、設備導入費、広告宣伝費などが対象で、補助率は対象経費の2分の1以内、最大30万円を支援することで、創業時の初期費用負担を軽減し、町内での新規事業創出を強力に後押しします。

申請スケジュール

牟岐町創業促進補助金は、町内での創業を支援する制度です。審査は先着順で行われ、募集数(5事業程度)に達し次第終了する可能性があるため、早めの申請が推奨されます。申請方法は窓口持参または郵送となります。
申請期間
  • 公募開始:2025年05月19日
  • 申請締切:2025年10月31日

必要書類(事業計画書、収支計画書、見積書等)を揃えて、牟岐町役場産業課へ提出してください。郵送の場合は当日消印有効です。

  • 受付時間:8:30〜17:15(土日祝・年末年始除く)
  • 郵送先:〒775-8570 牟岐町大字中村字本村7-4 産業課 創業支援担当 宛
審査・交付決定
申請受付後、順次審査

提出された書類に基づき、町長が内容を審査します。必要に応じて面談が実施される場合があります。審査を通過すると「補助金交付決定通知書」が送付されます。

事業実施
  • 経費対象期限:2026年02月28日

交付決定の内容に従って事業を実施(備品購入や店舗改修等)してください。補助対象となる経費は2026年2月28日までに支払いが完了したものに限ります。事業内容に変更が生じる場合は、事前に変更承認申請が必要です。

実績報告書の提出
  • 実績報告期限:2026年03月16日

事業完了後、領収書の写しや実施状況がわかる写真、成果物などを添えて実績報告書を提出してください。未取得の場合は、この期限までに特定創業支援事業の証明を受ける必要があります。

確定通知・交付請求
報告書審査後

提出された実績報告書を町が検査し、補助金の最終金額を確定させ「交付額確定通知書」を送付します。通知を受け取った後、速やかに補助金交付請求書を提出してください。

補助金の交付(精算払い)
請求後、順次振込

請求に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。原則として後払いの精算払いですが、特別な事情がある場合は概算払い(前払い)の相談が可能な場合があります。

対象となる事業

「牟岐町創業促進補助金」の交付に関する事業を指します。これは、牟岐町の産業振興と地域活性化を目的として、町内で新たに創業する個人事業主や法人に対し、事業開始に必要な経費の一部を補助する制度です。

■牟岐町創業促進補助金

この補助金事業の主要な目的は、牟岐町における新たな産業の創出を促進し、地域経済活性化を図ることにあります。町内で創業する個人や企業が直面する初期費用の負担を軽減することで、起業を後押しし、持続可能な事業運営を支援します。

<補助対象となる事業者>
  • 創業時期: 申請日の属する年度の前年度または前々年度内に創業した者、もしくは申請日の属する年度の12月31日までに創業する者。
  • 事業所の所在地: 牟岐町内に事務所や事業所を置く個人事業主、または登記上の所在地を牟岐町内に置く法人であること。
  • 税金の納付状況: 町税等を滞納していないこと。
  • 過去の受給歴: 申請者(法人にあっては代表者)が、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
  • 許認可等: 許認可が必要な業種の場合は、すでに当該許認可等を取得していること。
  • 特定創業支援事業: 町の特定創業支援事業の証明を受けているか、または実績報告書の提出期限までに証明を受けることを確約できること。
  • 中小企業者: 資本金や従業員数が規定の範囲内(小売業:5,000万円以下/50人以下、サービス業:5,000万円以下/100人以下、卸売業:1億円以下/100人以下、その他:3億円以下/300人以下)であること。
<補助対象となる経費>
  • 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費(司法書士、行政書士等への委託料)
  • 店舗等借入費(店舗・事務所・駐車場の賃借料、共益費、仲介手数料、シェアオフィス賃料・入会費)
  • 工事費(外装工事・内装工事費用。住居兼用の場合は事務所専有部分のみ)
  • 設備及び備品費(作業機械、工作機械、業務用冷蔵庫、厨房機器、空調機器、1万円以上の備品等)
  • 広報費(広告宣伝費、チラシデザイン・印刷費、ホームページ制作委託費、展示会出展費用、見本品等)
  • その他(消耗品等、公的な資金の使途として社会通念上適切と判断される経費)
<補助率と補助金限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助上限額:30万円
<申請期間(令和7年度の例)>
  • 令和7年5月19日(月)から令和7年10月31日(金)まで(消印有効)
<審査基準>
  • 実現性: サービス・スキームの明確さ、ターゲット設定、資金計画の適切さ
  • 継続性: 事業内容や収益計画から見込まれる継続性
  • 将来性: 事業の発展性や成長性の見込み

▼補助対象外となる事業者・事業

以下のいずれかに該当する個人事業主や法人は、この補助金の対象外となります。

  • 重複受給:同一の事業計画に対し、他の機関や制度から同趣旨の補助金等を受けている、または交付が確定している場合。
  • 企業規模:法人において、大企業または「みなし大企業」である場合。
  • 事業形態:フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業。
  • 法令・公序良俗:法令に反する行為を行っている者、公序良俗に問題のある事業を営む者。
  • 特定の業種:以下の業種は補助対象外とされています。
    • 農業、林業、漁業
    • 金融業・保険業
    • 医療・福祉のうち、病院、一般診療所、歯科診療所
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業・性風俗関連特殊営業
    • 競輪・競馬等の競走場、競技団、場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
    • 芸ぎ業、興信所(個人の身元・素行調査等を行うもの)、集金業・取立業(公共料金等を除く)
    • 易断所、観相業
    • 宗教、政治・経済・文化団体
  • 反社会的勢力・宗教団体:暴力団、暴力団員等の統制下にある団体、その他反社会的活動のおそれがある団体、宗教上の組織若しくは団体。
  • その他:町長が補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと判断する場合。

補助内容

■牟岐町創業促進補助金

<補助額・補助率>
項目内容
補助率補助対象経費の2分の1以内
上限額30万円
備考千円未満の端数は切り捨て
<補助対象者要件>
  • 創業時期:前年度・前々年度内、または当該年度の12月31日までに創業する者
  • 事業所の所在地:牟岐町内に事務所・事業所を置く個人事業主、または本店登記のある法人
  • 税金の納付状況:町税等を滞納していないこと
  • 過去の受給歴:過去にこの補助金の交付を受けていないこと
  • 許認可等:必要な許認可等を受けていること
  • 特定創業支援事業の証明:町の証明を受けている、または実績報告までに受けることを確約できること
<中小企業者の定義(業種別要件)>
業種資本金従業員数
小売業者(飲食店含む)5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他の業種3億円以下300人以下
<補助対象経費の区分>
  • 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費(司法書士・行政書士への報酬等)
  • 店舗等借入費(賃借料・共益費、仲介手数料、シェアオフィス賃料等)
  • 工事費(外装・内装工事費用)
  • 設備及び備品費(作業機械、厨房機器、空調機器、1万円以上の備品類等)
  • 広報費(広告宣伝費、チラシデザイン・印刷費、HP作成費等)

■特例措置

●S1 消費税等算定の特例

<内容>

免税事業者、簡易課税事業者、または課税売上割合が低い等の理由により補助事業の遂行に支障を来すおそれがある場合は、消費税等を含めて補助金額を算定できる。

対象者の詳細

補助金の交付対象となるための主な要件

この補助金の対象となるのは、「中小企業者」として定義される個人事業者または法人であり、以下の全ての条件に該当する方です。

  • 創業時期と所在地
    申請日の属する年度の前年度または前々年度内に創業した方、もしくは申請日の属する年度の12月31日までに牟岐町内で創業する方、個人事業者の場合:牟岐町内に事務所・事業所の所在を置いて創業していること、法人の場合:登記による所在地を牟岐町内に置く会社であること
  • 納税状況と過去の受給歴
    町税等の滞納をしていないこと、個人事業主(法人にあっては代表者)が、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
  • 許認可等と特定創業支援事業の証明
    事業を行う上で許認可等が必要な業種の場合、その許認可等をすでに取得していること、町の特定創業支援事業の証明を受けていること、または、実績報告書の提出期限までに証明を受けることを確約できること
  • 「中小企業者」の定義(いずれかに該当)
    小売業者(飲食店含む):資本金が5,000万円以下、または従業員数が50人以下、サービス業:資本金が5,000万円以下、または従業員数が100人以下、卸売業:資本金が1億円以下、または従業員数が100人以下、その他の業種:資本金が3億円以下、または従業員数が300人以下
  • その他
    町長が補助金の趣旨・目的に照らして適当であると認める場合

■補助金の交付対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の給付対象外となります。

  • 同一の計画に対し、他の機関または制度で同趣旨の補助金等の交付を受けた方、または交付が確定している方
  • 法人において、大企業またはみなし大企業である場合
  • フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づく事業を行う場合
  • 法令に反する行為を行っている方、または公序良俗に問題のある事業を営む方
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により許可・届出を要する事業
  • 農業、林業(大分類A)、漁業(大分類B)
  • 金融業・保険業(大分類J)
  • 医療・福祉(大分類P)のうち、病院、一般診療所、歯科診療所
  • 競輪・競馬等の競走場、競技団、芸ぎ業、場外馬券売場、予想業等
  • 特定の興信所、集金業、易断所、観相業等
  • 宗教団体(中分類94)、政治・経済・文化団体(中分類93)
  • 暴力団、暴力団員、またはその統制下にある団体、その他反社会的活動のおそれがある団体
  • 補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと町長が判断する場合

※特定の除外業種については、日本標準産業分類の各大分類・中分類・小分類等に基づき詳細に定められています。

※以上の詳細な条件を全て満たす方が対象となります。申請を検討される際は、これらの要件を十分に確認することが重要です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.tokushima-mugi.lg.jp/doc/2025051900015/
牟岐町 公式ウェブサイト
https://mugi.i-tokushima.jp/
牟岐町 公式ウェブサイト(トップページ)
https://mugi.i-tokushima.jp/top.html
図書館蔵書検索
https://opac.libcloud.jp/mugilib/
Adobe Acrobat Reader ダウンロード
http://get.adobe.com/jp/reader/

電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請にはダウンロード可能な様式ファイルを利用し、必要書類を揃えて提出する形式が想定されています。詳細は牟岐町役場産業課へお問い合わせください。

お問合せ窓口

牟岐町役場 産業課
TEL:0884-72-3419
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝日を除く
受付窓口
牟岐町役場
産業課
令和7年度の受付期間は、令和7年5月19日(月)から令和7年10月31日(金)までで、郵送の場合は令和7年10月31日消印のものまで有効です。
牟岐町役場
TEL:0884-72-1111
FAX:0884-72-2716
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜・日曜・祝日・年末年始を除く
受付窓口
牟岐町役場
一部の組織や施設では開庁時間が異なる場合がありますのでご注意ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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