公募中 掲載日:2025/10/17

浅川町 省エネ家電製品買換等促進事業補助金(令和7年度・第3弾)

上限金額
5万円
申請期限
2026年02月27日
福島県|浅川町 福島県浅川町 公募開始:2025/09/10~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

浅川町では、エネルギー価格高騰に伴う町民の家計負担を軽減し、温室効果ガスの排出抑制による地球温暖化防止を図るため、省エネ性能の高い家電製品への買い換え費用の一部を補助します。町内に居住する方を対象に、エアコンや冷蔵庫、LED照明器具などの購入経費を支援することで、光熱費の削減と環境負荷の低減を同時に進め、持続可能な地域社会の実現と住民生活の安定を図ります。

申請スケジュール

【重要なお知らせ】
予算上限に達したため補助金の受付は終了しました。令和5年12月26日時点で申請額が予算額の100%に達したため、現在は申請を受け付けておりません。以下の内容は過去に実施された「第3弾」のスケジュールです。
この補助金は、電気代高騰による家計負担の軽減と地球温暖化防止を目的とした、国の「令和7年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した制度です。
省エネ家電製品の購入と設置
  • 購入対象期間開始:2025年04月01日

補助対象となる省エネ基準(達成率100%以上)を満たす新品の家電を購入し、自ら居住する住宅に設置してください。

  • 対象家電:エアコン、冷蔵庫、テレビ、給湯器、LED照明器具
  • 注意点:エアコン(新規除く)、冷蔵庫、テレビは家電リサイクル券の写し、給湯器、LED照明器具は設置前後の写真が必要です。
公募期間(申請受付)
  • 公募開始:2025年09月10日
  • 申請締切:2026年02月27日

必要書類を揃えて、浅川町役場住民課窓口へ提出してください。

  • 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝を除く)
  • 提出書類:交付申請書兼実績報告書、領収書の写し、カタログの写し、保証書の写し、リサイクル券の写し(対象品のみ)、設置前後の写真(対象品のみ)など

※期間内であっても予算額に達した時点で受付は終了となります。

審査・交付決定通知
申請受付後、順次実施

提出された書類に基づき、町が内容を審査します。要件を満たしていることが確認されると、申請者へ「交付決定通知書」が郵送されます。

補助金の請求・交付
  • 請求期限:交付決定通知書の発行日から起算して30日以内

交付決定通知書を受け取った後、速やかに「補助金請求書」を提出してください。請求書の提出後、指定された口座に補助金が振り込まれます。

  • 持参物:振込先口座が確認できる通帳等

対象となる事業

エネルギー価格の高騰による家庭の経済的負担を軽減し、家庭からの温室効果ガス排出を抑制して地球温暖化防止に貢献することを目指し、省エネルギー性能の高い家庭用電気機械器具(省エネ家電)への買い換え費用の一部を補助する事業です。

■浅川町省エネ家電製品買換等促進事業

令和7年4月1日以降に購入・設置された新品の省エネ家電を対象に、購入および設置にかかる費用を補助します。

<補助の対象者>
  • 補助金交付申請時点で浅川町内に住所を有し、現に居住していること
  • 申請者本人および同一世帯員全員が町税等を滞納していないこと
  • 申請者本人および同一世帯員全員が暴力団員等でないこと
<補助対象家電>
  • エアコン
  • 冷蔵庫
  • テレビ
  • 給湯器(エコキュート、ガス温水機器、石油温水機器)
  • LED照明器具(室内に固定して使用するもの)
<家電製品の共通要件>
  • 省エネルギー基準達成率が100%以上であること
  • 令和7年4月1日以降に、申請者自身が販売店から購入し、自ら居住する住宅に設置した新品であること
  • エアコン、冷蔵庫、テレビ、給湯器については、既設の同種機器のリサイクルを伴う買い換えであること(特例を除く)
<補助対象経費>
  • 省エネ家電の購入および設置にかかる費用(消費税および地方消費税を含む)
  • ※ポイントやクーポン等による割引を受けた場合は、割引後の金額が対象
<補助率および上限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1以内(1,000円未満切り捨て)
  • 町内店舗で購入:エアコン・冷蔵庫・テレビ・給湯器は上限50,000円、LED照明器具は上限30,000円
  • 町外またはネットで購入:エアコン・冷蔵庫・テレビ・給湯器は上限30,000円、LED照明器具は上限20,000円
<補助事業実施期間(申請期間)>
  • 令和7年9月10日(水)から令和8年2月27日(金)まで(先着順、予算枠に達し次第終了)

特例措置

●高齢者世帯におけるエアコン新規購入の特例

居住する既存住宅にエアコンが未設置で、かつ同一世帯に65歳以上の高齢者がいる世帯に限り、買い換え条件を免除し、エアコンの新規購入も補助対象となります。

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する場合は、本事業の補助対象とはなりません。

  • 事業用途の利用。
    • 店舗や事務所などの事業の用に供するもの。
  • 製品仕様による対象外。
    • 省エネルギー基準達成率が100%未満の製品。
    • 中古品や新古品。
    • LED照明器具のうち、電池式等の容易に持ち運べるもの、または電球・ランプ単体。
  • 重複申請および過去の受給。
    • 同一世帯(世帯分離者含む)において過去にこの補助金の交付決定を受けている場合。
    • 本事業の「第1弾」または「第2弾」ですでに補助金を受けている場合。
  • 不適切な買い換え内容。
    • 省エネ基準達成製品(既設)からの買い換え。
    • エアコン、冷蔵庫、テレビ、給湯器で、リサイクルを伴わないもの(特例対象を除く)。
  • その他規定違反。
    • 令和7年4月1日より前に購入・設置されたもの。
    • 虚偽の申請や条件違反があった事業。

補助内容

■A 補助対象家電製品と基準

<対象家電製品の種類と省エネ基準>
対象家電製品目標年度省エネルギー基準達成率補足
エアコン2027年度100%以上日本産業規格(JIS規格)C9901に基づく。
冷蔵庫2021年度100%以上日本産業規格(JIS規格)C9901に基づく。
テレビ2026年度100%以上日本産業規格(JIS規格)C9901に基づく。
給湯器2025年度100%以上日本産業規格(JIS規格)C9901に基づくエコキュート、ガス温水機器、石油温水機器が対象です。
LED照明器具2020年度100%以上室内に固定して使用するものが対象。電池式や電球単体は対象外。
<購入・設置および台数制限に関する条件>
  • 購入期間:令和7年4月1日以降に新品を購入・設置したもの
  • 設置場所:自ら居住する住宅(店舗・事務所等は対象外)
  • 原則として既設機器のリサイクルを伴う買い換えが条件
  • 台数制限:エアコン、冷蔵庫、テレビ、給湯器は一世帯1台まで
  • LED照明器具は台数制限なし

■B 補助対象経費と補助金の額

<補助率>
  • 補助対象経費の3分の1以内(1,000円未満切り捨て)
<対象家電製品ごとの補助限度額>
対象家電製品購入店及び事業所の所在地補助限度額
エアコン・冷蔵庫・テレビ・給湯器町内50,000円
エアコン・冷蔵庫・テレビ・給湯器町外30,000円
LED照明器具町内30,000円
LED照明器具町外20,000円

■特例措置

●C エアコンの新規購入特例

<内容>

居住する既存住宅にエアコンが未設置で、かつ同一世帯に65歳以上の高齢者がいる場合に限り、熱中症対策として新規購入も補助対象とする。

対象者の詳細

補助対象者の詳細な条件

浅川町省エネ家電製品買換等促進事業補助金の対象者は、以下の全ての条件を満たす必要があります。
本補助金は、電気代などの物価高騰による家計の経済制負担の軽減および温室効果ガス排出抑制を目的としています。

  • 1 居住地の条件
    補助金の交付を申請する時点で、浅川町内に住所を有すること、現にその住宅に居住していること
  • 2 納税状況と調査への同意
    申請者本人および同一世帯員全員が、浅川町の町税等を滞納していないこと、世帯全員の住民基本台帳および町税等の滞納状況の調査に同意すること
  • 3 暴力団員等との関係
    申請者本人および同一世帯員全員が、浅川町暴力団排除条例に規定される暴力団員等でないこと
  • 4 同一住宅での申請制限
    設置する住宅において、他の者(世帯分離者を含む)が過去に本補助金の交付を受けていないこと、原則として「1世帯1台」限り(ただしLED照明器具は台数制限なし)
  • 5 購入・設置に関する条件
    申請者自身が販売店から購入した「新品」であること、申請者自身が居住する住宅に設置されるものであること

エアコン(新規購入)の追加条件

エアコンを買い替えではなく、これまで設置されていなかった住宅に初めて設置する場合には、以下の条件が追加で適用されます。

  • 新規設置の要件
    居住している住宅にエアコンが「未設置」であること、同一世帯員の中に「65歳以上の高齢者」がいる世帯であること(熱中症対策のため)

■補助対象外となる事業者・製品

以下の項目に該当する場合は、補助の対象外となります。

  • 中古品(申請者本人が新品で購入したものに限るため)
  • 店舗、事務所など、事業の用に供するもの
  • 浅川町の町税等を滞納している者
  • 浅川町暴力団排除条例に規定される暴力団員等
  • 過去に本補助金を受給済みの住宅(世帯分離者を含む)

※事業用資産として使用される製品は、家庭用としての要件を満たさないため対象外です。

【問い合わせ先】
浅川町役場住民課(☎0247-36-4124)
※その他詳細は公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.asakawa.fukushima.jp/information/news/002166.html
浅川町役場 公式ウェブサイト
https://www.town.asakawa.fukushima.jp/
浅川町 公式LINE
https://line.me/R/ti/p/@851racdv

本補助金の申請は電子申請ではなく、各種様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、浅川町住民課窓口へ直接提出する必要があります。

お問合せ窓口

浅川町役場 総務課
TEL:0247-36-4121
FAX:0247-36-2895
受付窓口
浅川町役場
総務課
ご不明な点がある場合や、どの部署に連絡すればよいか分からない場合は、まず上記の代表電話番号にご連絡いただくのが確実です。
住民課窓口
受付時間
令和7年9月10日(水)から令和8年2月27日(金)まで 午前8時30分から午後5時15分まで
※土日、祝日を除く
受付窓口
住民課 窓口申請書提出先
予算上限額である3,000,000円に達したため、すでに補助金の受付は終了しております(12月26日時点)。そのため、新規の申請やこの補助金に関するお問い合わせは、基本的に受け付けておりません。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。