大分市中小企業者設備投資補助金(脱炭素化促進枠)令和7年度追加募集
目的
大分市内の中小企業者に対し、経営改善や競争力強化、脱炭素化を目的とした設備投資費用の一部を補助します。特に省エネルギーに資する「脱炭素化促進枠」の設備導入を支援することで、企業の生産性向上と2050年のカーボンニュートラル実現に向けたエネルギー消費量の削減を図り、地域経済の活性化を推進することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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随時
導入検討設備が補助対象となるか、事業者が要件を満たしているか等について、大分市創業経営支援課に事前に確認を受けてください。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:2025年10月31日
- 交付申請書(様式第1号)や事業計画書、誓約書(様式第2号)等を提出します。
- 見積書:原則、市内事業者2社以上からの徴取が必要です(中古品や特殊な場合は例外あり)。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:2025年07月上旬以降(順次)
市による審査(審査委員会等)を経て、「交付決定通知書」(様式第3号)が送付されます。この通知を受けて初めて事業(契約・発注)に着手可能となります。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2026年03月31日
設備の売買契約、納入、設置、代金の支払いを完了させ、操業を開始してください。内容に変更が生じる場合は事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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事業完了後30日以内
事業完了後、以下のいずれか早い日までに「実績報告書」(様式第7号)を提出してください。
- 事業完了の日の翌日から起算して30日を経過する日
- 交付決定通知を受けた日の属する年度の末日(2026年3月31日)
- 確定・請求・交付
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実績報告完了後
報告書審査後、市から「交付額確定通知書」(様式第8号)が送付されます。その後、補助事業者が「交付請求書」(様式第9号)を提出することで補助金が振り込まれます。
- 成果報告(3年間)
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交付翌年度から3年間
補助金受領後の3年間、毎年度の決算報告書を添えて事業成果を報告する義務があります。
対象となる事業
大分市が市内の中小企業の経営改善、革新、競争力強化、そして企業の省エネルギー化を支援するために行う設備投資費用の一部を補助する制度です。
■通常枠 通常枠
中小企業の経営改善や競争力強化を目的とした設備投資を支援します。(※現在予算上限に達したため募集終了)
<補助対象経費>
- 機械および装置(生産・加工の工程上必要な製造設備、モーター、ポンプ類、産業用機械等)
- 建物附属設備(動力用電気設備、製品の洗浄・冷却用給排水設備、加熱用ガス設備、ボイラー設備等)
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額:150万円
■脱炭素化促進枠 脱炭素化促進枠
企業の省エネルギー化に資する設備投資を重点的に支援する新たなメニューです。(※現在募集継続中)
<補助対象経費>
- 一般社団法人 環境共創イニシアチブが公表する「指定設備」のうち、生産・加工の工程上必要な設備
- 対象品目例:業務用給湯器、高効率コージェネレーション、冷凍冷蔵設備、産業ヒートポンプ、高性能ボイラ、変圧器、産業用モータ、工作機械、プレス機械、ダイカストマシン、プラスチック加工機械、印刷機械
<補助事業実施期間>
- 補助金交付決定後に契約を締結し、令和8年3月31日までに支払いが完了するもの
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額:300万円
▼補助対象外となる事業・事業者
以下に該当する事業者や事業、経費は補助の対象外となります。
- 大企業の実質的な支配下にある中小企業
- 一の大企業が株式総数または出資総額の2分の1以上を所有している場合
- 複数の大企業が株式総数または出資総額の3分の2以上を所有している場合
- 役員の半数以上を大企業の役員または従業員が兼務している場合
- 小規模企業者(本補助金の対象外)
- 製造業その他:従業員20人以下
- 卸売業、小売業、サービス業:従業員5人以下
- 補助対象外となる経費の例
- 生産・加工の工程上必要とならないもの(パソコン、プリンタ、デジタル複合機、カメラ、エアコン、LED照明器具など)
- 設備等のリース料、レンタル料、車輛、重機
- 既存設備の撤去・処分費用、工場の解体費用
- 交付決定前に設備の契約や購入を行ったもの
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 国、県その他の機関から、補助対象事業と趣旨が同様の補助金等の交付を受ける場合
補助内容
■1 通常枠
<補助目的>
新製品・新商品の開発または生産、新たな生産方法の導入、あるいは経営の改善を目的とした設備投資を支援します。
<補助対象事業>
市内に所有または賃借して使用する工場等の内部に、設備を設置する事業が対象です。
<補助対象経費>
- 機械及び装置:生産事業の工程上必要な製造設備、汎用機械類、各種産業用機械や装置など(大型特殊自動車等は除く)
- 建物附属設備:生産事業の工程上必要な設備(動力用電気、給排水、ガス、ボイラー、受変電設備など)
- 中古品の購入費用(対象となり得る)
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<上限額>
150万円
■2 脱炭素化促進枠
<補助目的>
エネルギー消費量の削減と生産性向上を目的とした設備投資を支援。企業の省エネルギー化を促進するための新たな補助メニュー。
<補助対象事業>
市内に所有または賃借して使用する工場等の内部に、設備を設置する事業が対象です。
<補助対象経費>
- 一般社団法人 環境共創イニシアチブが公表する「指定設備」のうち、生産事業(生産・加工)の工程上必要な設備
- 対象品目例:業務用給湯器、高性能ボイラ、プレス機械、高効率コージェネレーション、変圧器、ダイカストマシン、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、プラスチック加工機械、産業ヒートポンプ、工作機械、印刷機械など
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<上限額>
300万円
対象者の詳細
中小企業者(個人事業主を含む)の基本要件
大分市中小企業者設備投資補助金の対象となるには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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基本的な適用要件
大分市内に事業所を有すること、創業から12か月を経過していること、大分市税を完納していること、財務状況が著しく悪くないこと、後述する「小規模企業者」に該当しないこと
中小企業者の具体的定義
産業競争力強化法に基づき、以下の業種区分に応じた資本金または従業員数の基準を満たす会社および個人が対象です。
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製造業、建設業、運輸業、その他の業種
資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、かつ常時使用する従業員の数が300人以下 -
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社、かつ常時使用する従業員の数が100人以下 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、かつ常時使用する従業員の数が100人以下 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、かつ常時使用する従業員の数が50人以下 -
その他の対象
企業組合、協業組合、事業協同組合、協同組合連合会、その他の特別の法律により設立された組合等
■補助対象外となる事業者
以下に該当する事業者は、たとえ中小企業者であっても補助対象から除外されます。
- 小規模企業者(製造業等:従業員20人以下、卸売・小売・サービス業:従業員5人以下)
- みなし大企業(一の大企業が株式等の1/2以上を所有、または複数の大企業が2/3以上を所有する場合)
- 大企業の役員や従業員が役員の半数以上を兼務している企業
- 暴力団、暴力団員、または暴力団(員)と密接な関係を有する事業者
- 暴力団(員)に利益供与を行っている者、またはこれらを利用している者
※反社会的勢力の排除に関しては、申請時に誓約事項への同意が必要です。必要に応じて警察への照会が行われます。
※補助金の申請にあたっては、具体的な事業計画や財務状況などの審査が行われます。
※詳細は大分市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。