江戸川区 ものづくり企業労働環境向上支援事業助成金(令和7年度)
目的
江戸川区内の中小製造事業者に対し、人手不足の解消と人材の定着を図るため、労働環境の向上に資する取り組みを支援します。更衣室や休憩室の整備、空調設備の導入といった物理的な環境改善や、社会保険労務士による労働条件の確認に要する経費の一部を助成します。魅力ある職場づくりを後押しすることで、企業の経営力強化と安定した事業運営の実現を目的としています。
申請スケジュール
- 事業の検討と申請準備
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随時
人材確保・定着を目的とした労働環境向上事業(空調・照明設備、トイレ洋式化、更衣室設置等)の計画を立てます。並行して労働条件の改善計画も検討し、相談先の社会保険労務士を確認しておくとスムーズです。
- 交付申請書の提出
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- 申請締切:2026年02月13日
事業に着手する前に申請書類を揃え、江戸川区役所窓口へ持参します。主な提出書類は以下の通りです。
- 交付申請書・事業計画書
- 納税証明書
- 就業規則の写し
- 見積書・カタログ等
- 審査・交付決定
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申請から一定期間
区による審査が行われ、要件を満たしている場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けた後に、事業の契約・発注・支払が可能となります。
- 事業実施・労働条件確認
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交付決定後〜
以下の対応を進めます。
- 労働環境向上事業:工事の実施、機器の購入・設置。
- 労働条件の確認:社労士による法令遵守状況の確認および必要に応じた改善対応。
- 実績報告書の提出
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- 報告期限:2026年03月13日
事業完了および対象経費の支払完了後、速やかに提出します。
- 実績報告書
- 社労士による労働条件確認書
- 領収書の原本等
- 助成額の確定・請求・振込
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実績報告後
区が報告書を審査し、助成額を確定・通知します。その後、所定の様式で請求を行うことで、指定口座へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業
江戸川区内のものづくり企業が直面している人手不足という経営課題を解消することを目的とし、企業の労働条件や労働環境の向上に資する取り組みを支援します。これにより、優秀な人材の確保と定着を促進し、企業の経営力強化と安定の実現を目指します。
■ものづくり企業労働環境向上支援事業
人材の確保および定着を目的として実施される労働環境の整備に要する経費の一部を助成します。
<助成対象経費>
- 労働条件確認書の作成に要する社会保険労務士への報酬(上限30,000円)
- 作業環境の整備(空調設備、照明器具、換気設備、防音設備、有害物質・粉じん対策等)に係る工事費
- オフィス環境の整備(トイレの洋式化、女性専用トイレの設置、更衣室や休憩室の新設・改修等)に係る工事費
- 労働環境向上を目的とした設備購入費またはリース料(空調機器、照明器具、休憩室用備品等)
<助成金額・助成率>
- 助成上限額:50万円
- 助成率:助成対象経費の2分の1以内
<申請・実施スケジュール>
- 申請受付期間:令和7年4月1日(火曜日)から令和8年2月13日(金曜日)まで(予算に達し次第終了)
- 実績報告期限:令和8年3月13日
▼補助対象外となる事業(経費)
以下の項目に該当する経費や、現状維持を目的とした取り組みについては助成の対象となりません。
- 消耗品:熱中症対策グッズの冷感シートやファン内蔵の作業服など、短期間で消費される物品の購入費用。
- 汎用性の高い機器:パソコンなど、労働環境向上以外の用途にも広く使われる機器の購入費やリース料。
- 間接経費:消費税、振込手数料、交通費、通信費、光熱費など。
- 現状維持のための経費:既に設置されている設備の修理費用や、既存設備と比べて明確な労働環境の改善が見込めない単純な交換・買換え費用。
- ※単に電気料金が安くなるだけでは不可。ただし、機能の増強や新たな労働環境の改善が明確に見込める場合は、対象経費と認められることがあります。
補助内容
■ものづくり企業労働環境向上支援事業助成金
<助成対象となる取り組みと経費>
- 労働条件確認に要する社会保険労務士への報酬
- 労働環境向上を目的とした設備の設置等に係る工事費(作業環境の整備、オフィス環境の整備など)
- 労働環境向上を目的とした設備購入費またはリース料
<助成上限額・助成率>
- 助成上限額:最大50万円
- 助成率:対象経費の2分の1以内
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<助成対象者(主な要件)>
- 江戸川区内の中小製造事業者(製造業を主とする事業者)
- 区内に本社または主たる事業所を有すること
- 法人住民税・事業税を滞納していないこと
- 就業規則が作成されていること
- 区内に勤務する常勤従業員を1人以上、6ヶ月以上継続雇用していること
- 社会保険労務士による労働条件確認を受けること
■特例措置
●C 社会保険労務士への報酬の特例
<助成内容>
労働条件確認書の作成に要する社会保険労務士への報酬については、上限30,000円までの範囲で実費額が助成対象経費となります。なお、この金額は全体の助成金上限50万円の中に含まれます。
対象者の詳細
事業者の基本的な属性
江戸川区内に本社を置く中小製造事業者であり、以下の詳細な要件をすべて満たす必要があります。
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製造業を主とする事業者であること
日本標準産業分類における「製造業」に分類されるもの、会社案内、登記簿の写し、売上構成比などから総合的に判断される場合があります -
中小企業者であること
中小企業基本法第2条第1項に規定される定義に合致していること -
区内に本社を有すること
法人の場合:江戸川区内に登記上の本社があること、個人事業者の場合:区内に住所および主たる事業所を有していること
財務・適格性に関する要件
適切な事業運営と納税がなされていることが条件となります。
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納税状況
前年度の法人住民税および法人事業税(個人は住民税および個人事業税)を滞納していないこと -
他助成金との重複なし
国、東京都、または他の地方公共団体からすでに同様の支援を受けていないこと -
信用保証協会の対象業種
東京信用保証協会の保証対象業種であること
雇用・労働環境に関する要件
従業員の雇用継続と労働環境の整備が重視されます。
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就業規則の作成
従業員の労働条件を明記した就業規則が作成されていること -
従業員の雇用状況
江戸川区内に勤務する常勤の従業員を1人以上雇用していること、当該従業員を6カ月以上継続して雇用していること -
労働条件の改善への取り組み
昇給制度、労働時間、休暇制度、福利厚生などの改善に意欲的に取り組んでいること -
社会保険労務士による労働条件確認
交付決定後に社会保険労務士による労働条件の整備確認を受けること、実績報告時に「労働条件確認書」を提出すること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象外となります。
- 公序良俗に反する活動を行っている事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される風俗営業等を営む事業者
※同一事業者に対する助成は1回限りです。
【補足事項】
社会保険労務士への依頼費用は、上限30,000円まで助成対象経費に含めることができます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e093/shigotosangyo/jigyosha_oen/sangyo_jigyosya/jyosei/jinzai/roudoukankyou.html
- 江戸川区役所 公式サイト
- https://www.city.edogawa.tokyo.jp/
- 江戸川区 公式YouTubeチャンネル (動画)
- https://www.youtube.com/@edogawa-city-news
申請は電子申請に対応しておらず、電話連絡の上で窓口へ書類を持参する必要があります。具体的な申請様式(Word/Excel)のダウンロードURLは提供された情報内には記載されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。