広島県 海外販路拡大支援補助金(米国関税等緊急対策)
目的
米国の関税措置による影響を受けている、または新たに海外展開を目指す広島県内の中堅・中小企業を対象に、海外への販路拡大に向けた取り組みを支援します。展示会出展やマーケティング調査、設備導入等に要する経費の一部を補助することで、県内企業の経営の安定化と持続的な成長を後押しすることを目的としています。新規性の高い販路開拓や特定地域への進出を重点的にサポートします。
申請スケジュール
- 事前準備・検討
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随時
申請要件の確認および事業計画書の作成を行います。米国関税措置の影響や新規性を具体的に記載する必要があります。
※申請書の事前チェックや提出後の差し替えはできません。
- 公募期間
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- 公募開始:2025年10月01日
- 申請締切:2025年11月14日
郵送または持参により申請書類を提出してください。11月14日(金)17時必着です。平日の受付時間は8:30〜17:00(12:00〜13:00を除く)となります。
- 審査・採択決定
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- 採択結果通知:2025年12月初旬
提出された計画書に基づき審査が行われ、高得点順に採択されます。採択後、「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2027年01月29日
交付決定日以降に発注を行い、期間内に納品・検収・支払いをすべて完了させてください。計画変更が必要な場合は、事前に知事の承認を受ける必要があります。
- 実績報告・確定・請求
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事業完了から30日以内
事業完了から30日以内、または2027年1月29日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。書類審査・現地調査を経て補助金額が確定し、その後の請求に基づき補助金が支払われます。
- 状況報告(フォローアップ)
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完了から3年間
事業完了後の会計年度終了後3年間、毎年度の状況報告が義務付けられています。設備処分等には別途承認が必要です。
対象となる事業
「海外販路拡大支援事業<米国関税等緊急対策>補助金」によって支援される、広島県内企業による海外販路拡大を目指す取り組みです。米国関税措置の影響を受けている、またはこれから海外展開を目指す企業を対象に、経営の安定化と持続的な成長を支援することを目的としています。
■海外販路拡大支援事業
広島県内に事業所を有する中堅・中小企業等が行う、海外への販路拡大を目的とした事業を支援します。
<対象企業の条件>
- 米国関税措置の影響を受ける企業(直接的・間接的な輸出や、同一法人格の米国拠点を含む)
- 新たに海外への販路拡大を行う企業(海外展開未経験、未開拓国への進出、新商品の投入を含む)
<補助対象経費の区分>
- 謝金
- 旅費
- 借損料
- 通訳・翻訳費
- 資料購入費
- 通信運搬費
- 広報費
- 委託料
- マーケティング調査費
- 産業財産権等取得等費
- 展示会等出展費
- 雑役務費
- 講座受講料
- 原材料等費
- 機械装置等費
- 設計・デザイン費
<補助事業実施期間>
- 交付決定通知書において通知された日以降から令和9年1月末まで(発注、納品、検収、支払いまで全て完了する必要がある)
加点措置
●加点1 特定地域への新規進出
スイス、インド、中国(四川省)、米国(ハワイ州)、メキシコ、ベトナムへの新規進出は10点加点。
●加点2 プログラム採択企業
特定のアクセラレーションプログラム等の採択企業は5点加点。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目に該当する事業または経費は、補助の対象とはなりません。
- 日本国内へのインバウンド需要を目的とする事業。
- 補助対象外となる経費の例:
- 航空機のビジネスクラス、新幹線のグリーン車等の利用に係る経費。
- 国内への設備投資。
- 販売を目的とする原材料費(サンプルに係るもののみが対象)。
- 海外現地法人やその他関連会社等が契約または支払いを行った経費。
- 日本の消費税(税抜相当額を補助対象として計上する必要がある)。
- 接待交際費、借入金の返済費、社員の人件費等。
- 交付決定および採択の対象外となる場合:
- 交付決定通知日より前に締結された契約に係る経費。
- 新規性(新規度合い)が確認できない申請。
- 各委員の採点合計点における得点率が50%未満の場合。
- 交付決定後に計画内容を大幅に変更した場合(交付決定が取り消される可能性がある)。
補助内容
■海外販路拡大支援事業<米国関税等緊急対策>補助金
<補助対象者>
- (1)米国関税措置の影響を受ける企業:直接的または間接的に米国へ輸出している企業
- (2)米国に拠点を持つ企業:米国に拠点があり、関税措置の影響を受けている企業
- (3)新たに海外販路拡大を行う企業:海外初挑戦、未取引国への開拓、または既存販路での新商品投入を含む
<補助率・補助金額>
- 補助率:3分の2以内
- 補助金額:上限は設定されていません
- 予算総額:1億9,400万円
<補助対象経費(16項目)>
- 1. 謝金(専門家への謝礼等)
- 2. 旅費(情報収集、販路開拓等の旅費)
- 3. 借損料(機器・設備等のリース・レンタル料)
- 4. 通訳・翻訳費
- 5. 資料購入費
- 6. 通信運搬費
- 7. 広報費(パンフレット・広告等)
- 8. 委託料
- 9. マーケティング調査費
- 10. 産業財産権等取得等費(特許・商標等)
- 11. 展示会等出展費(会場借料、備品、搬送費等)
- 12. 雑役務費(アルバイト代等)
- 13. 講座受講料(マーケティング関連)
- 14. 原材料等費(サンプル用のみ)
- 15. 機械装置等費(国内設備投資は対象外)
- 16. 設計・デザイン費
<審査配点の内訳>
| 審査区分 | 配点 |
|---|---|
| 事務局が判断する項目(新規性、米国関税の影響) | 145点 |
| 審査員による審査項目(実現可能性、技術面、事業化面、予算妥当性等) | 170点 |
| 加点項目 | 15点 |
| 合計 | 330点 |
■特例措置
●加点 加点項目(審査優遇)
<加点対象>
- スイス、インド、中国、米国、メキシコ、ベトナムへの新規進出:10点
- 「ひろしまユニコーン10」アクセラレーションプログラム等の採択企業:5点
対象者の詳細
対象企業の基本要件と区分
広島県内に事業所を有する中堅・中小企業等であり、さらに以下のいずれかの条件に該当する必要があります。
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1 米国の関税措置の影響を受ける製品等を輸出している企業
米国の関税措置によって影響を受ける製品やサービスを、直接的または間接的に米国へ輸出していること、「間接的な輸出」には、自社の製品が取引先の部品や製品などに組み込まれて米国へ輸出されている場合も含む、このカテゴリーでは「新規性」は必須要件ではない(既存事業の回復等も対象) -
2 米国に拠点があり、関税措置の影響を受ける企業
米国に事業拠点を有していること、「拠点」は補助事業者と「同一の法人格」であること(海外現地法人は不可)、このカテゴリーでは「新規性」は必須要件ではない -
3 新たに海外への販路拡大を行う企業
米国関税措置の影響を受けていない企業が主な対象、「新規性」が申請の必須要件となる(未取引の国への販路開拓や新商品の投入など)、申請書には、従来の取り組みと比較した新規性を具体的に記載する必要がある
■補助対象外となる事業・経費の主な例
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 海外現地法人が補助事業者となることや、海外現地法人への出資金
- 補助事業者以外の海外現地法人や関連会社等が契約または支払いを行った経費
- インバウンド(訪日外国人観光客)需要を目的とする事業
審査における加点項目:
以下のいずれかに該当する場合は審査で加点される可能性があります。
・広島県の経済交流協定締結地域(スイス・ツーク州、インド全土、中国・四川省、米国・ハワイ州、メキシコ・グアナファト州、ベトナム全土)への新規進出。
・「ひろしまユニコーン10」各プログラムの採択企業。
※その他、詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
公式サイトのトップページURLは特定できませんでしたが、申請に必要な公募要領、様式、Q&A等の資料URLが提供されています。申請にあたってはこれらの資料を必ずご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。