石川県:令和7年8月大雨被災事業者再建支援補助金
目的
令和7年8月の大雨により被災した石川県内の中小企業者や小規模事業者に対して、損壊した事業用施設や設備の復旧費用を補助することで、事業の再開と継続を支援します。被災した事務所や店舗の修繕、機械設備の修理・買い替えなどの経費を対象とし、被災事業者の経済的負担を軽減することで、地域経済の早期復旧と経営基盤の立て直しを図ります。
申請スケジュール
- 必要書類の確認と準備
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公募開始前〜公募期間中
申請に必要な書類(第1号様式、関係書類等)を揃えます。チェックリストを活用し、不備がないか確認してください。書類は全て写しで提出可能ですが、必ず控えを保管してください。
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2025年10月01日
- 申請締切:2025年11月14日
・郵送:11月14日の消印有効
・持参:営業時間内に職員へ手渡し
- 審査・交付決定
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申請後、順次審査
商工会・商工会議所による厳正な審査を経て、交付決定が通知されます。通知には条件が付される場合があります。なお、令和7年8月6日の大雨被害以降であれば、交付決定前の着手であっても対象となる場合があります。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定の内容に従い、事業(修繕や設備購入等)を実施します。帳簿や証拠書類(見積書、発注書、納品書、振込受領書等)は、他の経理と区分して管理し、事業完了年度の終了後5年間保存する義務があります。
- 実績報告
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- 実績報告最終締切:2026年01月30日
- 額の確定・補助金の支払い
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報告書審査後
提出された報告書の検査(必要に応じ現地調査)が行われ、補助金額が確定します。確定通知の後に、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この事業は、令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨(以下「令和7年8月大雨」といいます)により被災した、石川県内の中小企業者や小規模事業者に対し、事業の再開と継続を支援することを目的としています。具体的には、災害で損壊・滅失したり、継続して使用することが困難になった事業用の施設や設備等の復旧にかかる費用の一部を補助するものです。
■被災施設・設備等復旧支援
令和7年8月大雨の被害を受けた中小企業者・小規模事業者が、その経営基盤を立て直し、一日も早く事業を再開し、継続できるよう支援することを目指しています。
<補助対象となる事業者>
- 令和7年8月大雨により被害を受けた、石川県内に事業所を有する事業者(被災証明書等の提出が必要)
- 「中小企業基本法」等に定められた中小企業者・小規模事業者(個人事業主含む)
- 事業継続計画(BCP)を既に策定しているか、または補助事業完了までに策定すること
<補助対象となる事業の要件>
- 事業者自身が策定する「補助事業(復旧)計画書」に基づいて実施される、被災した施設・設備の復旧のための取り組みであること
- 事業再開および事業継続のために不可欠な復旧費用であること
- 事業実施期間内に完了できるものであること
<補助内容(補助上限額・補助率)>
- 補助上限額:通常200万円(千円未満切捨て)
- 補助率(小規模事業者):補助対象経費の2/3以内
- 補助率(中小企業):補助対象経費の1/2以内
<補助事業実施期間>
- 原則:交付決定日以降に実施されたもの(特例として被災日以降の遡及適用あり)
- 最長完了期限:令和8年1月16日(金)
<補助対象経費>
- ① 施設修繕費:事務所・店舗・工場等の建物、駐車場等の構築物の修繕経費
- ② 設備修理・購入費:被災した機械設備の修理経費(修理困難な場合は同等機能の購入費も対象)
- ③ 車両修理・購入費:被災した業務用車両の修理経費(修理困難な場合は同等機能の購入費も対象)
特例措置
●過去の被災事業者に係る補助上限額引上げの特例
令和6年能登半島地震または令和6年奥能登豪雨の被災事業者については、補助上限額が300万円に引き上げられます(過去の災害に関する被災証明等の提出が必要)。
▼補助対象外となる事業・事業者・経費
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 補助対象外となる事業者
- みなし大企業(発行済株式の過半数を同一大企業が所有している場合など)
- 過去に補助金制度で不正経理や不正受給を行った、または法人税等を滞納している事業者
- 風俗営業(パチンコ店、ゲームセンター等)や性風俗関連特殊営業を営む者
- 暴力団員が経営に関与するなど、反社会的勢力との関係が認められる場合
- 石川県外へ主たる事業場等を移転する計画がある場合
- 特定の業種・団体(医師、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、任意団体等)
- 令和7年8月大雨発生時点で事業を行っていない創業予定者
- 補助対象外となる事業の内容
- 他制度との重複(国や自治体の他の助成制度と同一または類似内容の事業。経費が明確に分離できる場合を除く)
- 不適切な事業(射幸心をそそるおそれがあるもの、公序良俗に反するもの等)
- 補助対象外となる経費
- 製品や原材料といった棚卸資産の損失を補填する費用
- 消費税および地方消費税
補助内容
■通常枠
<補助上限額>
原則として、200万円(千円未満切り捨て)
<補助率>
- 小規模事業者: 補助対象経費の2/3以内
- 中小企業: 補助対象経費の1/2以内
<留意事項および支払い方法>
- 補助対象経費からは「消費税および地方消費税相当額」が除外されます。
- 補助金の支払いは、事業終了後の精算払い(後払い)のみとなります。
■特例措置
●被災地特例 補助上限額引き上げの特例とその条件
<引上げ後補助上限額>
300万円
<特例の対象・条件>
- 令和6年能登半島地震または令和6年奥能登豪雨により被災した事業者
- 市町が発行する「被災証明」、「罹災証明」、または「被災届出証明」などの提出が必要
対象者の詳細
基本的な補助対象者
令和7年8月の大雨により被害を受けた石川県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等で、以下の要件を全て満たす必要があります。
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被害の発生
令和7年8月の大雨によって事業用施設や設備等に被害を受けていること -
事業所の所在地
石川県内に事業所を有していること -
事業形態
中小企業または小規模事業者等に該当すること
必須となる要件
補助金を受けるためには、以下の2つの条件を必ず満たす必要があります。
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1 被災の証明
市町が発行する被災証明書などの提出が必要 -
2 事業継続計画(BCP)の策定
補助事業が完了する日までに策定すること
補助対象となる施設・設備等の条件
対象となる資産の状態や所有形態により、以下の条件が付されます。
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施設の修繕費
原則として、登記または資産計上(固定資産台帳等)されている施設、賃貸物件の場合、店子の事業継続に不可欠と認められる場合(原則は大家が申請だが、特段の事情があれば店子も可)、資産計上されていない場合でも、被災前の所有と事業用使用が証明できれば対象となる場合あり -
設備及び車両の修理・購入費
原則として、資産計上されている設備や業務用車両、修理が原則。ただし、知事が「修理不能」と認めた場合に限り、同程度の機能を有するものの購入(入替)が可能、リース品の場合、使用者の事業継続に不可欠と認められれば対象(原則はリース会社が申請)
補助上限額の特例対象
以下の被災事業者は、補助上限額が通常(200万円)から300万円へ引き上げられます。
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過去の災害被災事業者
令和6年能登半島地震の被災事業者、令和6年奥能登豪雨の被災事業者
■補助対象外となるもの
以下の項目やケースについては、本補助金の対象とはなりません。
- 施設の建替費用(修繕ではなく新築・建て替えとなるもの)
- 入居者が事業を行う施設ではない賃貸物件(アパート・マンション等)
- 製品や原材料などの棚卸資産の損失補填
- 消費税及び地方消費税
※令和7年8月大雨による被害に対して風水害保険等の保険金が支払われる場合、その金額は補助対象経費から除かれます。
※本補助金は復旧費用を支援するものです。詳細な手続きや不明点については、石川県商工労働部経営支援課(076-225-1525)または最寄りの商工会・商工会議所へお問い合わせください。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。