勝浦市空き店舗等活用起業補助金(令和7年度)|店舗改装や賃借料を支援
目的
勝浦市内の空き店舗や事務所を活用して新たに事業を開始する個人または法人に対し、店舗改装費や備品購入費、賃借料の一部を補助します。起業時の初期費用を支援することで、地域商業の新たな担い手を創出し、市内の商業振興と地域活性化を図ることを目的としています。3ヶ月以上使用されていない物件での幅広い業種の起業を後押しし、街の賑わい再生を目指します。
申請スケジュール
- 補助金申請の準備と要件確認
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随時
申請前に補助対象事業、対象経費、および申請者の要件(勝浦市内に事業所/住所があること、3年以上継続の見込み、市税完納など)を確認してください。
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 上限額:50万円(店舗改装費が120万円以上の場合は25万円加算あり)
- 交付申請(事業着手前)
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店舗改装や備品購入の着手前
工事や購入を始める前に、必要書類を揃えて勝浦市長に提出します。事業開始後の申請は認められません。
主な提出書類:- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書
- 見積書等の写し(改装・備品)
- 店舗の外観および内部の写真
- 賃貸借契約書の写し(賃借の場合)
- 勝浦市商工会への加入申込書の写し
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査後、順次発送
市による審査を経て、「補助金交付決定通知書」が届きます。この通知を受けた後、正式に事業に着手可能となります。
- 事業実施(変更申請含む)
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交付決定後
交付決定の内容に基づき、店舗の改装や備品の購入を実施します。
※計画に変更が生じる場合や事業を中止・廃止する場合は、事前に「変更承認申請書」を提出し、市長の承認を受ける必要があります。
- 実績報告
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- 申請締切:当該年度の03月31日
事業完了後、以下の書類を添えて実績報告を行います。
- 実績報告書(第6号様式)
- 領収書の写し(支払を証する書類)
- 改装後の外観・内部の写真
- 営業許可証等の写し(必要な場合)
- 額の確定・交付請求
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実績報告の審査後
実績報告の審査により補助金額が確定し、「額確定通知書」が届きます。その後、「補助金交付請求書」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
勝浦市が実施している「勝浦市空き店舗等活用起業補助金」は、地域経済の活性化と商業振興を図ることを目的としており、市内の空き店舗等を活用して新たに事業を始める事業者に対して交付される制度です。統計法に基づき定められた「日本標準産業分類」における幅広い産業分野が対象となります。
■勝浦市空き店舗等活用起業補助金
市内の空き店舗等を有効活用し、新しい事業者を誘致することによって、地域商業の担い手を創出し、地域活性化に貢献する事業を支援します。
<対象となる業種>
- 建設業
- 製造業
- 電気・ガス・熱供給・水道業
- 情報通信業
- 運輸業、郵便業
- 卸売業、小売業
- 金融業、保険業
- 不動産業、物品賃貸業
- 学術研究、専門・技術サービス業
- 宿泊業、飲食サービス業
- 生活関連サービス業、娯楽業
- 教育、学習支援業
- 医療、福祉
- 複合サービス事業
<対象となる物件(空き店舗等)の条件>
- 勝浦市内に所在していること
- 過去に商業用または事務所として利用されていた建物であること
- 原則として、3ヶ月以上事業が行われていない状態であること
<補助対象者(事業を行う方)の主な要件>
- 3年以上事業を継続する見込みがあり、かつ原則として週30時間以上事業を行うこと
- 市内に主たる事業所を有する法人、または市内に住所を有する個人であること
- 勝浦市商工会に加入しているか、加入する見込みがあること
- 事業を行う上で必要な許認可等を取得していること
- 勝浦市暴力団排除条例に規定される暴力団員等でないこと
- 空き店舗等の所有者と同一世帯・生計同一者・2親等以内の親族でないこと
- 市税等を滞納していないこと
<補助対象経費>
- 店舗改装費:内装、外装、設備設置費などの工事費用
- 備品購入費:設備機器や備品等の購入費用
- 空き店舗等の賃借料(交付決定月から当該年度の3月分まで。敷金・礼金等は除く)
- ※補助対象経費の合計が20万円以上であることが条件
特例措置・加算
●店舗改装費加算
店舗改装費に要する費用が120万円以上の場合は、通常の補助額とは別に25万円が加算されます。
▼補助対象外となる事業
以下の事業または物件は補助対象外とされています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する営業
- いわゆる風俗営業は対象外です。
- フランチャイズチェーン方式による事業
- 特定のブランド名や運営システムを持つチェーン店形式の事業は補助の対象となりません。
- 市長が不適当と認める事業
- 大規模小売店舗内にある店舗
- 大規模小売店舗立地法に規定される大規模小売店舗の建物内にある店舗は対象外となります。
補助内容
■勝浦市空き店舗等活用起業補助金
<補助対象となる事業(業種)>
- 日本標準産業分類に属する多岐にわたる産業(建設業、製造業、小売業、宿泊・飲食サービス業等)
- 対象外:風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する営業
- 対象外:フランチャイズチェーン方式による事業
- 対象外:その他、市長が不適当と認める事業
<補助対象となる空き店舗等>
- 勝浦市内に所在し、過去に商業または事務所として使用されていた建物
- 原則として3ヶ月以上事業が行われていない状態のもの
- 対象外:大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗の建物内にある店舗
<補助対象者(以下の全てを満たすこと)>
- 3年以上継続して事業を行う見込みがあり、原則として週30時間以上事業を行うこと
- 市内に主たる事業所を有する法人、または市内に住所を有する個人であること
- 勝浦市商工会に加入していること、または加入する見込みがあること
- 必要な許認可等を取得していること
- 反社会的勢力(暴力団員等)でないこと
- 空き店舗等の所有者と親族(2親等以内)や生計を同一にする者でないこと
- 市税等を滞納していないこと
<補助対象となる経費(合計20万円以上が対象)>
- 店舗改装費(内装、外装、設備設置等の工事費用)
- 空き店舗等の賃借料(交付決定月から当該年度3月分まで。敷金・礼金等は対象外)
- 備品購入費(設備機器や備品等の購入費用)
<補助金の金額と計算方法>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
| 上限額 | 50万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
■特例措置
●S1 店舗改装費高額時の加算措置
<加算内容>
| 要件 | 加算額 |
|---|---|
| 店舗改装費が120万円以上の場合 | 25万円を加算 |
対象者の詳細
申請者の要件
「勝浦市空き店舗等活用起業補助金」の対象者は、地域商業の担い手を創出し、商業振興及び地域活性化を図るという目的を達成するために、以下の7つの要件を全て満たす事業者(法人または個人)に限ります。
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1 事業の継続性および稼働時間
3年以上継続して事業を行う見込みがあること、原則として、週に30時間以上事業を行うこと -
2 事業の拠点または住所
法人の場合:市内に主たる事業所を有していること、個人の場合:市内に住所を有していること -
3 勝浦市商工会への加入
勝浦市商工会に加入している、または補助金の申請時点で加入する見込みがあること -
4 事業に必要な許認可の取得
事業を実施するにあたり、法的に必要な許可や認可等を事前に取得していること -
5 反社会的勢力との関係の排除
勝浦市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団員等に該当しないこと -
6 空き店舗等所有者との関係性
補助対象となる空き店舗等の所有者と、同一の世帯に属する者、生計を一にする者、または2親等以内の親族ではないこと -
7 市税等の納税状況
市税等を滞納していないこと
対象事業および物件の要件
申請者の要件に加えて、以下の業種および物件に関する条件を満たす必要があります。
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対象業種
日本標準産業分類で定められた特定の業種(建設業、製造業、情報通信業、宿泊業、飲食サービス業、医療、福祉など) -
対象物件の基準
勝浦市内に所在すること、過去に営業実績があること、3か月以上事業の用に供されていない店舗・事務所であること(大規模小売店舗を除く)
■補助対象外となる事業
以下の業態や方式による事業は、本補助金の対象外となります。
- 風俗営業
- フランチャイズチェーン方式による事業
※詳細は勝浦市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.katsuura.lg.jp/page/1693.html
- 勝浦市公式ホームページ
- https://www.city.katsuura.lg.jp
- 勝浦市空き店舗等活用起業補助金の紹介ページ
- https://www.city.katsuura.lg.jp/soshiki/14/8490.html
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.city.katsuura.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=13&inq=03&lif_id=8490
電子申請システム(jGrants等)は導入されておらず、申請は書面で行う形式です。補助対象となる事業に着手する前に申請書類を提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。