公募中 掲載日:2026/01/05

高山市 外国人材雇用支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
20万円
申請期限
随時
岐阜県|高山市 岐阜県高山市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

高山市内の深刻な人材不足を解消するため、新たに外国人材を雇用する市内事業者に対し、採用や受け入れに係る経費の一部を補助します。登録支援機関への初期費用や在留資格申請、住環境整備費などを支援することで、多様な人材の活躍を促進し、地域経済の維持・発展を図ることを目的としています。

申請スケジュール

高山市外国人材雇用支援事業補助金は、深刻な人材不足を解消するため、新たに外国人材を雇用する事業者を支援する制度です。令和6年度から令和8年度までの3年間実施される予定です。
申請の受付は令和6年4月1日より開始しており、原則として事業着手前の事前申請(雇用計画の認定)が必要となります。
雇用計画の申請(事前申請)
  • 公募開始:2024年04月01日

補助対象事業としての認定を受けるための最も重要なステップです。必ず対象経費の発生前、または雇用前に申請してください。

  • 提出書類:雇用計画認定申請書、関連書類一式
  • 特例:令和6年1月〜3月の間に雇用を開始している場合は、この認定ステップを省略できる場合があります。
変更および中止申請
必要に応じて随時

認定を受けた計画内容に変更が生じた場合や、事業を中止する場合に提出が必要です。

  • 補助金の増減を伴う変更がある場合に申請してください。
  • 増減を伴わない軽微な変更であれば申請は不要です。
補助金の交付申請
  • 申請締切:住民登録日から1年以内

雇用が開始され、事業が完了した後に正式な交付申請を行います。

  • 提出書類:交付申請書、雇用契約書、雇用保険関連書類、在留カードの写し、領収書等の支払い証明書類など
  • 住環境整備:住宅借上げや社宅改修を含む場合は、賃貸契約書や工事請負契約書等が必要です。
補助金の交付請求
  • 交付決定通知:審査完了後

市から交付決定通知書が届いた後、補助金を請求するための書類を提出します。

  • 提出書類:補助金交付請求書
  • 請求書の提出後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

高山市内の事業者が新たに外国人材を雇用する際に発生する費用の一部を支援するものです。市内の深刻化する人材不足に対応し、多様な人材の活躍を促進することで地域経済を支えることを目的としています。

■外国人材雇用支援事業補助金

令和6年度から8年度までの3年間にわたって実施される、市内の事業所を有する事業者を対象とした支援策です。

<補助対象者>
  • 高山市内に事業所を有する事業者
<補助対象事業の具体的な要件>
  • 雇用開始日:令和6年1月1日(2024年1月1日)以降に、新たに外国人材を直接雇用していること。
  • 継続雇用期間:雇用した日から1年以上継続して雇用するものであること(農業に従事する場合は6ヶ月以上)。
  • 就労場所:外国人材が市内の事業所等で就労すること。
  • 労働形態:外国人材を「常用労働者」(1週間の所定労働時間が20時間以上)として雇用すること。
  • 経費負担:事業者自身が補助対象となる経費を負担すること。
  • 住民登録期間:雇用する外国人材が、市内に住民登録をした日から1年以内であること。
<補助対象となる経費>
  • 初期費用:登録支援機関、監理団体、および日本国内の人材紹介会社に雇用開始時に支払う初期経費。
  • 在留資格関連費用:在留資格の変更申請や在留期間の更新申請に係る書類作成費用(収入印紙代、申請取次ぎ経費含む)。
  • 渡航費用:外国人材の就労時の入国を目的とした渡航費用。
  • 移動費用:留学生として国内の学校等を卒業した後、就労のために高山市内へ移動する際の費用。
  • 住環境整備費用:住宅の借上費用、ハウスクリーニング費用、社宅の購入・改修など。
  • その他:特に市長が必要と認めた費用。
<補助金の額>
  • 対象経費の3分の1以内
  • 1事業者あたり上限20万円(千円未満切り捨て)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。

  • 転勤、出向、出張等による勤務地の変更を伴う雇用。
  • 他の補助金の対象事業であり、すでに補助金の交付を受けている事業(二重受給の禁止)。

補助内容

■外国人材雇用支援事業補助金

<補助対象者>
  • 高山市内に事業所を有する事業者
<補助対象事業の要件>
  • 新規雇用:令和6年1月1日以降の直接雇用であること(転勤・出向等を除く)
  • 継続的な雇用:雇用日から原則1年以上(農業の場合は6ヶ月以上)継続して雇用すること
  • 就労場所:外国人材を市内の事業所等で就労させること
  • 雇用形態:常用労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上)として雇用すること
  • 経費負担:事業者が補助対象経費を負担していること
  • 住民登録:市内に住民登録をした日から1年以内の外国人材を雇用すること
  • 重複不可:他の補助金との併用は不可
<補助対象となる経費>
  • 初期経費:登録支援機関、監理団体、国内人材紹介会社への支払費用
  • 在留資格関連費用:在留資格の変更・更新申請に係る書類作成費用(収入印紙代等含む)
  • 渡航費用:就労目的で入国する際の渡航費用
  • 移動費用:国内学校等の卒業生を雇用する場合の高山市内への移動費用
  • 住環境整備費用:住宅借上、ハウスクリーニング、社宅の購入・改修費用等
  • その他:特に市長が認めた費用
<補助金の額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1以内
  • 上限額:1事業者あたり上限20万円
  • 端数処理:千円未満切り捨て

対象者の詳細

補助対象となる外国人材の要件

高山市内の深刻な人材不足を解消し、多様な人材の活躍を促進することを目的としています。
補助金の対象となる外国人材は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 雇用開始時期と形態
    令和6年1月1日以降に、事業者が新たに直接雇用する外国人材であること、転勤、出向、出張などによる既存の勤務地の変更(「新たな雇用」と見なされないもの)は対象外
  • 2 雇用期間の継続性
    原則として、雇用した日(外国人雇用状況届出の日)から1年以上継続して雇用される見込みであること、農業に従事する者として雇用される場合は、6ヶ月以上継続して雇用される見込みであること
  • 3 就労場所
    高山市内にある事業所等で就労すること
  • 4 労働形態
    常用労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上)として雇用されること
  • 5 住民登録の時期
    高山市内に住民登録をした日から1年以内であること

■補助対象外となるケース

他の公的支援との重複受給を避けるため、以下の場合は対象外となります。

  • 事業者が他の補助金の対象事業として、すでに補助金の交付を受けている場合

※本事業は令和6年度から8年度までの3年間実施される予定です。
※その他詳細は、高山市の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1006064/1019372/1020071.html
高山市 公式ウェブサイト
https://www.city.takayama.lg.jp/
お問い合わせフォーム
https://www.city.takayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/g11001001
多言語情報提供ページ
https://www.city.takayama.lg.jp/site/1020634.html#en

本補助金の申請は電子申請に対応しておらず、高山市役所2階の雇用・産業創出課窓口へ必要書類を直接提出する必要があります。申請様式はWord形式で提供されています。

お問合せ窓口

高山市役所 商工労働部 雇用・産業創出課
TEL:0577-35-3182
FAX:0577-35-3167
Email:koyou@city.takayama.lg.jp
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
高山市役所 2階
雇用・産業創出課窓口まで直接ご提出いただく必要があります。令和6年4月1日以降、この窓口で書類を受け付けています。
所在地:〒506-8555 岐阜県高山市花岡町2丁目18番地
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。