鯖江市育児短時間勤務支援事業助成金(令和7年度)
目的
鯖江市内に事業所を有する従業員100人以下の事業主に対して、育児短時間勤務制度の利用を促進するため、制度を1か月以上利用させた場合に助成金を支給します。小学校3年生修了までの子を養育する従業員の仕事と育児の両立を支援し、中小企業における職場環境の整備と優秀な人材の定着を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 実績期間(利用・雇用継続)
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合計2か月間
以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 育児短時間勤務制度の利用:対象従業員が連続して1か月以上制度を利用すること。
- 雇用継続:制度利用後、さらに1か月間継続して雇用すること。
※対象となる子は小学校3年生終了までです。
- 助成金の申請
-
- 申請期限:実績完了の翌日から60日以内
必要書類を揃えて鯖江市産業振興課へ提出してください。
主な提出書類:- 申請書(様式第1号)
- 就業規則の写し(制度化の証明)
- 利用申出書の写し
- タイムカード等の実績確認書類
- 賃金台帳(待遇維持の確認)
- 子の年齢確認書類
- 定款および市税の完納証明書
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後に送付
鯖江市による審査が行われ、要件を満たしている場合に「交付決定通知」が事業主へ送付されます。この通知が届いた後、請求手続きが可能となります。
- 請求書提出・助成金交付
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決定通知受領後
「請求書(様式第4号)」を提出します。確認後、助成金が振り込まれます。
助成金額:- 通常:10万円
- 「さばえfamily holiday宣言企業」認定企業:15万円
【令和7年度】鯖江市育児短時間勤務支援事業助成金
育児中の従業員が短時間勤務制度を利用しやすくなるよう、その制度を導入・運用する事業主を鯖江市が支援し、従業員が仕事と育児を両立しやすい環境づくりを促進することを目的とした助成金です。助成金額は、原則として1事業者あたり10万円です。
■育児短時間勤務支援事業助成金
鯖江市が「育児短時間勤務制度」を利用させた事業主に対して交付する助成事業です。
<助成対象となる事業主の要件>
- 鯖江市内に事業所を有している事業主であること。
- 申請月の初日において、従業員が100人以下であること。
- 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の第23条1項に規定される育児短時間勤務制度を就業規則等で明確に制度化していること。
- 育児短時間勤務制度の利用を希望した従業員に対し、連続して1か月以上制度を利用させ、さらにその後1か月間、その従業員を継続して雇用していること。
- 育児短時間勤務制度を利用した従業員が養育している子どもが、小学校3年生の修了までであること。
- 申請時に市税の滞納がないこと。
<申請手続きの必要書類>
- 申請書(様式第1号)
- 労働協約または就業規則の写し(育児短時間勤務制度が明記されているもの)
- 対象従業員が提出した短時間勤務制度の利用申出書の写し
- 対象従業員が短時間勤務制度を利用したことが確認できる書類(例:タイムカードの写しなど)
- 短時間勤務制度の利用前と比べて、基本給、諸手当、賞与などの賃金水準・基準が同等以上であることを確認できる書類(例:賃金台帳など)
- 対象従業員が養育する子どもの年齢が確認できる書類
- 定款
- 市税の完納証明書
助成額の優遇措置
●優遇 さばえfamily holiday宣言企業に対する加算
鯖江市が認定する「さばえfamily holiday宣言企業」に認定されている事業主の場合は、助成額が1事業者あたり15万円に引き上げられます。
補助内容
■鯖江市育児短時間勤務支援事業助成金
<助成金額>
| 対象区分 | 助成金額 |
|---|---|
| 基本(1事業者あたり) | 10万円 |
| 「さばえfamily holiday宣言企業」認定事業主 | 15万円 |
<助成の対象となる事業主の要件>
- 鯖江市内に事業所を有していること
- 申請する月の初日において、従業員が100人以下であること
- 育児短時間勤務制度(3歳未満の子を養育する従業員対象)を就業規則等で制度化していること
- 連続して1か月以上制度を利用させ、その後さらに1か月間雇用を継続していること
- 養育している子が小学校3年生の修了までであること
- 申請時に市税の滞納がないこと
<申請に必要な書類>
- 申請書(様式第1号)および請求書(様式第4号)
- 労働協約または就業規則の写し
- 短時間勤務制度の利用申出書の写し
- 制度利用が確認できる書類(タイムカードなど)
- 賃金水準が同等以上であることを確認できる書類(賃金台帳など)
- 子の年齢が確認できる書類
- 定款
- 完納証明書
■特例措置
●S1 「さばえfamily holiday宣言企業」認定に伴う助成額の引上げ
<引上げ後助成額>
1事業者あたり15万円
対象者の詳細
助成対象となる事業主
育児短時間勤務制度を導入し、従業員にその制度を利用させた事業主が対象となります。助成金を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 事業所の所在地
鯖江市内に事業所を構えている事業主であること -
2 企業規模
申請月の初日時点で、従業員の数が100人以下である中小企業等 -
3 制度の整備
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」第23条1項に規定する、3歳未満の子を養育する従業員に対する育児短時間勤務制度を就業規則などで明確に制度化していること -
4 制度の利用実績
制度の利用を希望した従業員に対し、連続して1か月以上その制度を利用させ、さらにその後1か月間雇用を継続していること -
5 対象となる子どもの年齢
養育している子どもが、小学校3年生の学年が終了するまでであること -
6 市税の納付状況
申請時点で、鯖江市に納めるべき市税に滞納がないこと
助成金額:1事業者あたり10万円
※「さばえfamily holiday宣言企業」に認定された企業は15万円
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sabae.fukui.jp/kanko_sangyo/kigyoshien/kigyoshien/shien_boshu/ikujitanjikan-shien.html
- 鯖江市公式サイト
- https://www.city.sabae.fukui.jp/
- 支援・募集のトップページ
- https://www.city.sabae.fukui.jp/kanko_sangyo/kigyoshien/kigyoshien/shien_boshu/
- お問い合わせフォーム(産業振興課)
- https://www.city.sabae.fukui.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=SangyoShinko_inq
令和7年度の助成金情報は2025年4月1日に更新されています。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は書類をダウンロードして提出する形式となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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