公募中
掲載日:2026/01/05
鯖江市 介護短時間勤務等支援事業助成金(令和7年度)
上限金額
10万円
申請期限
随時
福井県|鯖江市
福井県鯖江市
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
鯖江市内の従業員300人以下の事業主に対して、従業員の仕事と介護の両立を支援するため、介護休業や短時間勤務制度の利用実績に応じた助成金を交付します。適切な職場環境の整備を促進することで、介護を理由とした離職の防止と、従業員が安心して働き続けられる体制づくりを支援します。
申請スケジュール
鯖江市内の事業主が、従業員に介護短時間勤務制度や介護休業制度を2週間以上利用させた場合に受給できる助成金です。
通常10万円(「さばえfamily holiday宣言企業」認定の場合は15万円)が交付されます。
通常10万円(「さばえfamily holiday宣言企業」認定の場合は15万円)が交付されます。
- 従業員による制度の利用
-
2週間以上の利用
就業規則等で制度化している「介護短時間勤務制度」または「介護休業制度」を、従業員が実際に2週間以上利用することが前提となります。
- 助成金の申請
-
- 申請締切:制度利用終了の翌日から30日以内
以下の必要書類を鯖江市(産業振興課)へ提出してください。
- 申請書(様式第1号)
- 労働協約または就業規則の写し
- 制度利用申出書の写し
- タイムカード等の利用実績確認書類
- 賃金台帳等の待遇確認書類
- 要介護状態を確認できる書類
- 定款
- 完納証明書
- 審査・交付決定
-
- 交付決定通知:審査完了後に順次送付
- 請求書の提出
-
決定通知受領後
交付決定通知を受け取った後、事業主は「請求書(様式第4号)」を提出します。
- 助成金の交付
-
請求後速やかに
請求書に基づき、指定の口座へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業
鯖江市が管轄する企業支援制度の一つで、従業員が家族介護のために働き方を変更する際に、その事業主を支援することを目的とした「鯖江市介護短時間勤務等支援事業助成金」です。最終更新日は2025年4月1日となっています。
■鯖江市介護短時間勤務等支援事業助成金
従業員が「介護短時間勤務制度」や「介護休業制度」を利用した場合に、その制度を適用した事業主に対して助成金を交付するものです。これにより、従業員の仕事と介護の両立を支援し、働きやすい職場環境の整備を促進することを目指しています。
<対象となる事業主の要件>
- 鯖江市内に事業所を有していること。
- 申請月の初日において、従業員が300人以下であること。
- 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づき、介護休業制度および介護短時間勤務制度を就業規則等で明確に制度化していること。
- 介護休業制度または介護短時間勤務制度の利用を希望した従業員に対し、実際に2週間以上制度を利用させた実績があること。
- 申請時に市税の滞納がないこと。
<助成金額>
- 基本額:1事業者あたり10万円
- 「さばえfamily holiday宣言企業」認定企業:基本額に5万円を加算(合計15万円)
<申請手続きに必要な書類>
- 申請書(様式第1号)
- 労働協約または就業規則の写し
- 対象従業員が提出した介護短時間勤務制度または介護休業制度の利用申出書の写し
- 制度を利用したことが確認できる書類(タイムカード等)
- 基本給、諸手当、賞与の水準・基準等が同等以上であることが確認できる書類(賃金台帳等)
- 対象従業員の介護する家族が要介護者であることが確認できる書類
- 定款
- 完納証明書
特例措置(加算等)
●さばえfamily holiday宣言企業に係る加算
「さばえfamily holiday宣言企業」に認定された企業の場合は、基本額に5万円が加算され、1事業者あたり15万円が交付されます。
補助内容
■鯖江市介護短時間勤務等支援事業助成金
<対象となる事業主の要件>
- 事業所の所在地: 鯖江市内に事業所を有していること。
- 従業員数: 申請月の初日時点で、従業員数が300人以下であること。
- 介護休業制度の制度化: 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」第11条の制度を就業規則等で制度化していること。
- 介護短時間勤務制度の制度化: 同法第23条第3項の制度を就業規則等で制度化していること。
- 制度の利用実績: 介護休業制度または介護短時間勤務制度を実際に2週間以上利用させた実績があること。
- 市税の滞納がないこと: 申請時点で鯖江市に対して市税の滞納がないこと。
<助成金額(基本)>
| 項目 | 助成額 |
|---|---|
| 基本額 | 1事業者あたり10万円 |
<申請手続きに必要な主な書類>
- 申請書(様式第1号)
- 労働協約または就業規則の写し
- 介護制度の利用申出書の写し
- 制度利用が確認できる書類(タイムカード等)
- 賃金水準が維持されていることが確認できる書類(賃金台帳等)
- 要介護者であることが確認できる書類
- 定款
- 完納証明書
■特例措置
●S1 「さばえfamily holiday宣言企業」認定事業主の優遇措置
<助成金額(増額)>
1事業者あたり15万円に増額(ワークライフバランスへの積極的な取り組みを評価)
対象者の詳細
助成対象となる事業主の要件
従業員に介護短時間勤務制度や介護休業制度を利用させた事業主であり、以下の6つの要件をすべて満たす必要があります。
-
1 事業所の所在地要件
鯖江市内に事業所を有していること -
2 従業員規模要件
助成金の申請を行う月の初日において、雇用している従業員の数が300人以下であること -
3 介護休業制度の制度化
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の第11条に規定されている介護休業制度を、就業規則や労働協約などで明確に制度化していること -
4 介護短時間勤務制度の制度化
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の第23条第3項に規定されている介護短時間勤務制度を、就業規則などで制度化していること -
5 制度の利用実績要件
従業員が介護休業制度または介護短時間勤務制度の利用を希望した場合に、実際に当該従業員に2週間以上の期間にわたってこれらの制度を利用させている実績があること -
6 市税の滞納がないこと
申請を行う時点で、鯖江市に対する市税の滞納がないことを証明できること
助成金額:原則として1事業者あたり10万円
※鯖江市が推進する「さばえfamily holiday宣言企業」に認定されている企業の場合は、1事業者あたり15万円に増額されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sabae.fukui.jp/kanko_sangyo/kigyoshien/kigyoshien/shien_boshu/kaigo-tanjikan-shien.html
- 鯖江市公式サイト
- https://www.city.sabae.fukui.jp/
- 鯖江市公式サイト(多言語版)
- https://www.city.sabae.fukui.jp/multilingual/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.sabae.fukui.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=SangyoShinko_inq
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請書類はWord形式でダウンロード可能です。
お問合せ窓口
鯖江市役所 産業振興課 産業振興グループ
TEL:0778-53-2229、0778-53-2231
FAX:0778-51-8153
受付窓口
鯖江市役所別館 3階
産業振興課 産業振興グループ
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。