野々市市 事業者用太陽光発電設備・蓄電池導入促進補助金
目的
野々市市内の民間事業者に対して、太陽光発電設備や蓄電池の導入費用を補助することで、エネルギーの自給率向上と使用効率の改善を図ります。ゼロカーボンシティの実現に向け、PPAやリース方式による太陽光発電の設置、または自己所有の蓄電池設置を支援し、地球温暖化の防止と持続可能な地域社会の構築に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
-
随時
申請前に以下の準備を行ってください。
- 要件確認:補助金チラシ、交付要綱、実施要領の確認。
- 推進パートナー登録:「ゼロカーボンシティののいち推進パートナー」への登録(または年度内登録予定)が必須です。
- 窓口相談:要件が複雑なため、市役所1階市民生活課への事前相談が推奨されます。
- 交付申請
-
- 公募開始:2025年04月28日
- 申請締切:予算に達し次第終了
補助対象設備の着手前に申請書類一式を窓口へ持参してください。
- 受付場所:野々市市役所1階 市民生活課
- 受付時間:8:30〜17:15(開庁時間内)
- 提出方法:持参のみ(郵送不可)
- 審査・交付決定
-
申請後順次
提出された書類を市が審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受ける前に契約や着工をすることはできません。
- 事業実施(契約・工事)
-
交付決定後
交付決定通知を受け取った後、設備の購入契約・設置工事を開始してください。実績報告時に必要なため、工事着手前の写真を必ず撮影しておいてください。
- 実績報告
-
- 最終提出期限:2026年01月30日
事業完了(連系手続き等含む)後、速やかに実績報告書と必要書類(施工前後の写真、領収書写し等)を窓口へ持参してください。
- 期限:事業完了から15日以内、または2026年1月30日(金)のいずれか早い日
- 額の確定・請求・支払い
-
報告書審査後
実績報告の審査後、補助金額の確定通知が届きます。その後、請求書を提出することで指定口座へ補助金が振り込まれます。(請求書は実績報告時に併せて提出可能です)
対象となる事業
野々市市が実施する「野々市市事業者用太陽光発電設備等導入促進事業補助金」は、市内の民間事業者が太陽光発電設備や蓄電池を導入する際に支援を行う制度です。事業所におけるエネルギーの自給率と使用効率を高め、地球温暖化の防止に貢献することを目的としています。
■1 自家消費型の太陽光発電設備設置事業
事業所等に自家消費型の太陽光発電設備を設置する者を対象とします。特に、初期投資の負担を軽減できるPPA(Power Purchase Agreement)方式またはリース方式を利用する需要家が補助対象者となります。
<補助対象となる設置形態>
- PPA(Power Purchase Agreement):需要家以外の民間事業者が、需要家の事業所等に設備を設置し、発電された電力を需要家に供給する方式
- リース:需要家が賃借人となり、使用者が設備の取得価格と諸経費の概ね全額をリース料として支払うファイナンスリース契約
<補助対象事業の具体的な要件>
- 自家消費型であること(自社消費が前提)
- 商用化され、導入実績がある新品の設備であること
- 法定耐用年数を経過するまでの間、J-クレジット制度への登録を行わないこと
- 野々市市内に設置されるものであること
- 発電電力量や自家消費率が確認できる計測器を設置すること
- 設置に関するすべての法令、条例等に適合していること
- 年間の自家消費率が30%以上であり、かつ石川県内の需要家での消費電力量合計が50%以上であること
<補助金の額>
- 補助単価:1kWあたり5万円
- 算出方法:太陽電池モジュールの公称最大出力合計またはパワーコンディショナー定格出力合計のいずれか低い値に乗じる(小数点以下切り捨て)
- 上限額:1,000万円
- 交付回数:一の需要家につき当該年度1回限り
- 対象経費:税抜き価格
■2 蓄電池設置事業
自己所有の太陽光発電設備の付帯設備として、定置用蓄電池を設置する者を対象とします。
<補助対象者>
- 野々市市内に本社または事業所を有する需要家(個人事業主は市内に住所を有する者)
- 事業所等に自己所有の蓄電池を設置する者
<補助対象事業の具体的な要件>
- 自己所有の太陽光発電設備に付随する定置用蓄電池であること
- 商用化され、導入実績がある新品の設備であること
- 法定耐用年数を経過するまでの間、J-クレジット制度への登録を行わないこと
- 野々市市内に設置されるものであること
- 設置に関するすべての法令、条例等に適合していること
- 家庭用蓄電池の場合はSIIの認定商品など要件を満たすものを選択すること
- 規定の目標価格(家庭用12.5万円/kWh以下、業務用11.9万円/kWh以下等)以下となるよう調査・検討すること
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費(工事費込み、税抜き)の3分の1の額
- 上限額:200万円(1,000円未満端数切り捨て)
- 価格制限:価格を容量で除した額の1/3が4万円を超える場合は、4万円に容量を乗じた額を1/3とみなす
■共通 共通の補助金交付条件および注意事項
各事業に共通して適用される申請要件およびルールです。
<申請・契約・管理に関する条件>
- 野々市市税の滞納がないこと
- 「ゼロカーボンシティののいち推進パートナー」への登録(予定含む)および災害時の協力
- 補助対象設備の設置着手前に申請すること
- 原則として一般競争入札により契約を行うこと(困難な場合は指名競争や随意契約も可)
- 取得財産(単価50万円以上)は法定耐用年数期間中、適切に管理し市長の承認なく処分しないこと
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業や設備、状況については補助金の対象となりません。
- 設備の種類・形態に関する対象外
- 中古設備(新品の設備のみが対象)。
- ソーラーカーポートや建材一体型太陽光発電設備。
- 再エネ一体型屋外照明用蓄電池。
- 蓄電池設置事業におけるPPA(第三者所有)方式またはリース方式による設置。
- 制度・法令に関する対象外
- FIP(Feed-in Premium)制度またはFIT(Feed-in Tariff)制度の認定を取得した設備。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(国または石川県が実施する他の補助制度との併用)。
- 手続・運用の不備による対象外
- 実績報告書の提出期限(事業完了日から15日以内または令和8年1月30日のいずれか早い日)を過ぎた場合。
- 補助金交付決定前に着手した事業(事前着手の禁止)。
- 市長の承認なしに、法定耐用年数期間内に財産を処分(譲渡、取り壊し、廃棄等)した場合。
補助内容
■a 太陽光発電設備
<補助金額・限度額>
- 補助金額:1kWあたり50,000円
- 限度額:10,000,000円
<算出方法・対象外事項>
太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値と、パワーコンディショナーの定格出力の合計値のうち、いずれか低い方の値をkW単位(小数点以下切り捨て)で算出し、50,000円を乗じて算出。ソーラーカーポートや建材一体型太陽光発電設備は対象外。
■b 蓄電池
<補助金額・限度額>
- 補助金額:蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1以内
- 限度額:2,000,000円
<算出方法・補助要件>
補助対象経費の3分の1の額を交付(上限200万円、1,000円未満切り捨て)。ただし、蓄電池価格を容量で除した額の3分の1が4万円を超える場合、4万円に蓄電池容量を乗じた額が上限(実質的な価格上限は12万円/kWh)。太陽光発電設備と同時または付帯設備としての設置が必須であり、単独申請は不可。
<所有形態の注意点>
- 自己所有による設置のみが対象
- PPA(電力販売契約)やリースによる設置は対象外
■c 主な交付対象要件
<交付対象者の要件>
- 野々市市内に本社または事業所を有する需要家であること
- 野々市市税を滞納していないこと
- 「ゼロカーボンシティののいち推進パートナー」に登録されていること(予定含む)
- FIT(固定価格買取制度)またはFIPの認定を取得しないこと
- 国または石川県の他の補助制度との併用不可
<設備の要件>
- 新品(未使用品)であること
- J-クレジット制度に登録しないこと(法定耐用年数経過まで)
- 発電電力量や自家消費率を確認できる計測器を設置すること
- 野々市市内に設置されるものであること
対象者の詳細
補助対象となる事業者(共通基本要件)
野々市市内に本社または事業所を有する需要家等で、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
所在地および納税状況
野々市市内に本社または事業所を有していること、野々市市の市税を滞納していないこと(PPAやリース事業者の場合は需要家も含む) -
ゼロカーボンシティののいち推進パートナー登録
当該パートナーに登録されている、または当該年度中に登録予定であること、災害時に市への協力体制を築くことに同意すること -
制度上の制限
国または石川県が提供する他の補助制度との併用をしないこと、FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得しないこと、接続供給(自己託送)を行うものではないこと、J-クレジット制度への登録を行わないこと(法定耐用年数経過まで) -
その他の要件
環境価値のうち、自ら供給した電力量に紐づく価値を需要家に帰属させること、法定耐用年数を経過するまで、目的外使用や譲渡等の財産処分制限を遵守すること、補助事業完了日から15日以内、または令和8年1月30日のいずれか早い日までに実績報告を提出できること、市への協力事項(交付要綱第13条)について理解し、協力を行うこと
太陽光発電設備に係る対象区分
以下のいずれかの形態で太陽光発電設備を設置する事業者が対象となります。
-
自己所有
需要家が自己所有で設備を設置する場合 -
PPA・リース
PPA(電力購入契約)またはリース契約により設備を設置する場合(PPA事業者やリース事業者も対象となり得ますが、需要家も基本要件を満たす必要があります)
蓄電池設備に係る対象区分
蓄電池については所有形態および申請方法に制限があります。
-
自己所有
需要家が自己所有の太陽光発電設備の付帯設備として、蓄電池を自己所有で設置する場合のみ対象 -
設置条件
必ず太陽光発電設備と併せて申請すること(蓄電池単独の申請は不可)
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。
- PPAまたはリース契約による蓄電池の導入
- 蓄電池単独での申請
- FITまたはFIP制度の認定を受ける設備
- 再エネ一体型屋外照明用蓄電池
- 自己託送を行うもの
- 国や石川県の他の補助金(同種の設備に対するもの)を受給する場合
※消費税および地方消費税相当額は補助対象経費から除かれます。
※蓄電池設備の導入にあたっては、SII(環境共創イニシアチブ)の認定商品であること等、詳細な要件があります。
【注意事項】
申請を検討される際は、事前に野々市市市民生活課窓口へ相談し、チラシ、交付要綱、実施要領、および申請前確認リストを十分に確認してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/6/59269.html
- 野々市市 公式ホームページ
- https://www.city.nonoichi.lg.jp/
本補助金の申請は、野々市市役所1階市民生活課窓口への直接持参のみ受け付けており、郵送や電子申請(jGrants等)には対応していません。予算額に達し次第終了となるため、事前の窓口相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。