江戸川区 知的財産権の出願にかかる助成金(令和7年度)
目的
江戸川区内の中小企業者に対して、新製品や新技術の開発成果を知的財産権として保護するため、特許・実用新案・意匠の出願にかかる経費の一部を補助します。出願前の申請により、企業の技術開発力の向上や信用力の獲得、競争力強化を図ることを目的としています。弁理士費用や出願料などの負担を軽減し、区内企業のイノベーションを促進します。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
-
出願検討段階(お早めに)
特許庁への出願を検討している初期段階で、江戸川区の担当窓口へ電話で相談することをおすすめします。並行して、弁理士等と契約し、必要な申請書類を作成します。
- 助成金の交付申請
-
特許庁への出願前
特許庁への出願前に、交付申請書一式を江戸川区の窓口(産業経済部経営支援課)へ持参または郵送で提出してください。出願後の申請は一切受け付けられません。
- 交付決定通知
-
審査後
提出された書類が審査され、助成金の交付が決定されると、区から「決定通知書」が送付されます。
- 特許庁への出願・支払い
-
交付決定後
交付決定を受けた後に、特許庁へ出願を行い、出願料や弁理士費用などの経費を支払います。経費は当該事業の実施年度内に支払われたもののみが対象となります。
- 実績報告書の提出
-
出願・支払い完了後速やかに
特許庁への出願および対象経費の支払いが完了したら、速やかに実績報告書を江戸川区に提出してください。
- 助成額の確定・請求
-
同一年度内
区が報告書を審査し、最終的な助成額を確定します。確定後、区の所定様式にて助成金の請求手続きを行います。このステップまでを年度内に完了させる必要があります。
- 助成金の振込
-
請求後
請求に基づき、指定の口座へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業
江戸川区が区内中小企業の技術開発力向上を目的として実施している「知的財産権の出願にかかる助成金」に関連するものです。この助成金は、新製品や新技術等の開発に必要な経費の一部を支援することで、中小企業の競争力強化を目指しています。
■知的財産権の出願助成
具体的には、以下の知的財産権の出願が助成の対象事業となります。
<助成の対象事業>
- 特許権の出願
- 実用新案権の出願
- 意匠権の出願
<助成の対象者要件>
- 中小企業基本法に規定される中小企業者であること
- 江戸川区内に本社を有していること
- 前年度の法人住民税および法人事業税を完納していること
- 公序良俗に反する事業を営んでおらず、東京信用保証協会の保証対象業種であること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業等を営む事業者でないこと
<助成対象経費>
- 出願料
- 審査請求料
- 弁理士費用
▼補助対象外となる事業
本助成金事業において、助成の対象とならない事業や経費、条件は以下の通りです。
- 海外への出願(国内向け出願のみが対象)。
- 特許庁への出願後に行われた申請(出願前の申請が必須)。
- 同一事業での助成実績がある事業(過去に同一の事業に対して本助成金を受けた実績がある場合)。
- 東京都等の他の補助金との併用となる事業。
- 助成対象外となる経費。
- 登録に要する費用。
- 間接経費(消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費など)。
- 公序良俗に反する事業、または東京信用保証協会の保証対象外業種。
補助内容
■知的財産権の出願にかかる助成金
<助成対象となる事業>
- 特許権の出願(国内向け)
- 実用新案権の出願(国内向け)
- 意匠権の出願(国内向け)
<助成を受けられる対象者(主な要件)>
- 江戸川区内に本社を有している中小企業者または個人事業者
- 前年度の法人住民税および法人事業税を完納していること(個人は住民税・事業税)
- 東京信用保証協会の保証対象業種であること
- 公序良俗に反する事業や風俗営業等ではないこと
<助成率>
助成対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
<助成限度額>
20万円
<助成対象経費>
- 出願料
- 審査請求料
- 弁理士費用(報酬)
<助成対象外経費>
- 登録に要する費用(登録料)
- 間接経費(消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費等)
<利用条件・時期>
- 特許庁へ出願を行う前に申請が必要
- 同一の事業について過去に本助成金を利用した場合は対象外
- 他の補助金(東京都等)との併用は不可
- 同一年度内の利用は1回限り
- 申請から助成額の確定までが同一年度内であること
対象者の詳細
助成対象者の具体的な要件
知的財産権の出願にかかる助成金において、対象となるのは「区内中小企業者」であり、具体的には以下の5つの要件をすべて満たす事業者です。
-
1 中小企業基本法に規定する中小企業者であること
「中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者」であること -
2 江戸川区内に本社を有すること
事業者の本社が江戸川区内にあること -
3 前年度の法人住民税及び法人事業税を完納していること
法人:前年度の法人住民税及び法人事業税を完納していること、個人事業者:住民税及び個人事業税を完納していること。また、開業届の写し、または直近の確定申告書の写し(税務署の受付印があるもの。電子申告の場合は受付結果の出力でも可)の提出が必要 -
4 公序良俗に反せず、東京信用保証協会の保証対象業種であること
事業内容が社会の秩序や善良な風俗に反しないこと、東京信用保証協会が融資の保証を行う対象の業種であること -
5 風俗営業等を営む事業者でないこと
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条」に規定する風俗営業等に該当しないこと
■その他の留意事項・対象外となるケース
以下の項目に該当する場合、本助成金の対象外となります。
- 過去に同一の事業に対してこの助成金を受けた実績がある場合
- 東京都などが実施する他の補助金を利用している場合
- 特許庁への出願後である場合(申請は必ず出願前に行う必要があります)
出願後の申請は受け付けられませんので、出願を検討している段階で早めに電話相談を行うことが推奨されています。
江戸川区 産業経済部経営支援課相談係
電話:03-5662-0525
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e093/shigotosangyo/jigyosha_oen/sangyo_jigyosya/jyosei/kakusyuninshoseido/chitekizaisan.html
- 江戸川区公式サイト トップページ
- https://www.city.edogawa.tokyo.jp/index.html
- 知的財産権の出願にかかる助成金(英語翻訳ページ)
- https://translation2.j-server.com/LUCAIEDOGA/ns/w0/jaen/https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e093/shigotosangyo/jigyosha_oen/sangyo_jigyosya/jyosei/kakusyuninshoseido/chitekizaisan.html
- 知的財産権の出願にかかる助成金(簡体中文翻訳ページ)
- https://translation2.j-server.com/LUCAIEDOGA/ns/w0/jazh/https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e093/shigotosangyo/jigyosha_oen/sangyo_jigyosya/jyosei/kakusyuninshoseido/chitekizaisan.html
- 知的財産権の出願にかかる助成金(韓国語翻訳ページ)
- https://translation2.j-server.com/LUCAIEDOGA/ns/w0/jako/https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e093/shigotosangyo/jigyosha_oen/sangyo_jigyosya/jyosei/kakusyuninshoseido/chitekizaisan.html
- よくある質問と回答(江戸川区)
- https://www.city.edogawa.tokyo.jp/qa/index.html
本助成金は電子申請に対応しておらず、窓口持参または郵送による申請が必要です。また、特許庁への出願前に申請を行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。