阿波市ごみ減量化活動支援補助金(令和7年度)
目的
阿波市内の30人以上の市民で構成される団体に対し、家庭から排出されるごみの減量化に自発的に取り組む活動経費の一部を補助します。研修会や講演会の開催といった具体的な事業を支援することで、市全域におけるごみ減量化意識の高揚を図り、持続可能な循環型社会の構築を推進することを目的としています。1団体あたり最大20万円を交付し、市民レベルでの主体的な行動を後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
まずは、団体および事業が補助対象に該当するか確認してください。
- 補助対象団体:阿波市内に活動拠点があり、30名以上の阿波市民で構成されていること、規約・会則が整備されていることなど
- 補助対象事業:ごみ減量化のための研修会・講演会・諸事業など
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:別途定める期日まで
以下の書類を阿波市長へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 構成員名簿(様式第4号)
- 団体の規約、会則等
- 交付決定・請求
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- 取り下げ期限:決定通知受理から15日以内
審査の結果、適当と認められた場合は「交付決定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求:「補助金交付請求書(様式第7号)」を提出することで、補助金の交付を受けられます。
- 辞退:決定通知を受理してから15日以内であれば申請の取り下げが可能です。
- 事業実施・計画変更
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交付決定年度内
計画に沿って事業を実施してください。途中で計画変更が必要な場合は手続きが必要です。
- 変更申請:大幅な変更(補助対象経費の20%を超える変更など)がある場合は、「事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)」の提出と市長の承認が必要です。
- 実績報告
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- 最終報告期限:2026年03月31日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 提出期限:事業完了日から20日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日。
- 必要書類:実績報告書(様式第8号)、収支決算書(様式第9号)、領収書の写し、活動の写真など。
※帳簿や証拠書類は、完了年度の翌年度から5年間の保管義務があります。
対象となる事業
阿波市において「阿波市ごみ減量化活動支援補助金」という事業が、令和7年4月1日から新設され、実施されています。この補助金は、阿波市のごみ減量の取り組みを推進し、循環型社会の構築を目指すことを目的としています。具体的には、家庭から排出されるごみの減量化に自発的に取り組む団体に対し、その活動経費の一部を助成することで、阿波市全域におけるごみ減量化意識の高揚を図ることを目的としています。
■阿波市ごみ減量化活動支援補助金
補助金制度における対象となる事業、対象団体、補助内容の詳細は以下の通りです。
<補助対象事業の内容>
- 地域の「ごみ減量化」のための研修会や講演会の開催
- 地域の「ごみ減量化」のための諸事業の実施
- その他、ごみ減量化に直接的に関わる活動
<補助対象となる団体(要件)>
- 阿波市内に事務所および主たる活動の拠点があること
- 30人以上で構成されており、構成員全員が阿波市民であること
- 組織の運営に関する規約や会則等が定められ、会計書類が適正に整備されていること
- 継続的にごみ減量化推進活動を行うことができること
<補助対象経費>
- 報償費(講師、専門家、出演者等への謝礼など)
- 旅費(講師、専門家、出演者等の交通費や宿泊費など)
- 消耗品費(事務用品など)
- 原材料費(加工を目的とした材料費など、事業に直接必要なもの)
- 印刷製本費(チラシ、資料などの印刷代など)
- 食糧費(会議等での飲み物、講師に対する飲食代など)
- 通信運搬費(切手代や郵送料など)
- 広告料(広告掲載費など)
- 保険料(イベント保険料、ボランティア保険料など)
- 委託料(専門的知識や技術等を要する業務についての委託など)
- 使用料及び賃借料(会場の使用料、機器類の賃借料など)
- その他(市長が必要かつ適切と認めた経費)
<補助金の交付額>
- 1団体あたりの交付上限額:200,000円(予算の範囲内)
- 1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は補助の対象外とされています。
- 政治活動や宗教活動を目的としたもの
- 営利を目的としたもの(ただし、自立支援型事業は除く)
- 国、地方公共団体、または公益団体等から既に当該事業に対して助成等を受けているもの
- 事業が阿波市外で実施されるもの
- 地域の祭り振興や屋台等の活動を目的としたもの
- 事業に対する団体の経費負担(自己財源)がないもの
- その他、補助金の交付を受けることが不適当であると認められるもの
- 補助対象外となる経費の具体例
- 事務職員の経費や団体構成員が講師を務める場合の謝礼
- ボランティアへの交通費や旅行を目的とした旅費
- 一般参加者の食事代や茶菓子代
- 事業の計画、立案、実行の全てを委託する業務
- 個人からの借上料
- 備品購入に関する経費、建物等の施設整備に要する経費、商品券等金券の購入費、他団体等への補助金
- 領収書など支払いがあったことを証明できる書類がないもの
補助内容
■阿波市ごみ減量化活動支援補助金
<1. 補助対象となる団体(ごみ減量化活動団体)の要件>
- 活動拠点: 阿波市内に事務所および主たる活動の拠点があること。
- 構成員: 30人以上で構成されており、その全員が阿波市民であること。
- 組織体制: 組織の運営に関する規約や会則等が定められ、会計書類が適正に整備されていること。
- 活動の継続性: 継続的にごみ減量化推進活動を行うことができること。
<2. 補助対象となる事業>
- 地域の「ごみ減量化」のための研修会や講演会の開催。
- 地域の「ごみ減量化」のための諸事業の実施。
- その他、ごみ減量化に関わる活動で市長が認めるもの。
<補助の対象とならない事業>
- 政治活動または宗教活動を目的としたもの。
- 営利を目的としたもの(ただし、自立支援型を除く)。
- 国、地方公共団体、または公益団体等から当該事業に対して既に助成を受けているもの。
- 事業が阿波市外で実施されるもの。
- 地域の祭り振興や屋台等の活動を目的としたもの。
- 事業に対する団体の経費負担(自己財源)がないもの。
- その他、補助金の交付を受けることが不適当であると認められるもの。
<3. 補助金の交付上限額>
1団体当たり200,000円。予算の範囲内で交付され、1,000円未満の端数は切り捨て。
<補助対象経費>
| 経費項目 | 内容 |
|---|---|
| 報償費 | 講師、専門家、出演者等への謝礼など。事務職員、ボランティア、団体構成員への謝礼は対象外。 |
| 旅費 | 講師、専門家、出演者等の交通費や宿泊費など。ボランティアの旅費や旅行目的は対象外。 |
| 消耗品費 | 事務用品など。 |
| 原材料費 | 加工を目的とした材料費で、事業に直接必要なもの。 |
| 印刷製本費 | チラシ、資料などの印刷代など。 |
| 食糧費 | 会議等での飲み物、講師に対する飲食代など。食事代や茶菓子代は対象外。 |
| 通信運搬費 | 切手代や郵送料など。 |
| 広告料 | 広告掲載費など。 |
| 保険料 | イベント保険料、ボランティア保険料など。 |
| 委託料 | 専門的知識や技術等を要する業務の委託。全委託は不可。 |
| 使用料及び賃借料 | 会場の使用料、機器類の賃借料など。個人からの借上料は対象外。 |
| その他 | 事業の実施のために必要と市長が認める経費。 |
<補助対象外となる経費の例>
- 備品購入に関する経費
- 建物等の施設整備に要する経費
- 商品券等金券の購入費
- 他団体等への補助金
- 領収書など支払いが証明できる書類がないもの
<4. 申請から交付、実績報告までの流れ>
- 1. 申請: 阿波市ごみ減量化活動支援補助金交付申請書を市長へ提出。
- 2. 交付決定: 市長が審査し、妥当と認めた場合に通知書を交付。
- 3. 変更申請: 計画内容や経費の変更(20%超など)がある場合は承認申請が必要。
- 4. 請求: 補助金交付請求書により市長に請求。
- 5. 実績報告: 事業完了後または年度末までに、実績報告書や領収書写し、活動写真を提出。
- 6. 書類の保管: 帳簿や証拠書類を5年間保管する義務。
- 7. 補助金の返還: 虚偽記載や不正行為があった場合は返還を求める。
対象者の詳細
補助対象となる団体の具体的な要件
阿波市が令和7年4月1日より新設した「阿波市ごみ減量化活動支援補助金」の対象となるのは、家庭から排出されるごみの減量化に自発的に取り組む活動団体です。補助金の交付を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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ごみ減量化活動団体
阿波市内に事務所および主たる活動の拠点があること、30人以上で構成されている団体であり、全員が阿波市民であること、組織の運営に関する規約、会則等が定められ、会計書類が適正に整備されていること、継続的にごみ減量化活動を行うことができること
補助対象となる事業内容
地域の「ごみ減量化」に直接関連する活動で、主に以下の内容が対象となります。
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主な補助対象事業
地域の「ごみ減量化」のための研修会や講演会の開催、地域の「ごみ減量化」のための諸事業の実施、その他、ごみ減量化に関すること
■補助の対象とならない事業(注意点)
以下のいずれかに該当する事業は補助の対象となりません。
- 政治活動または宗教活動を目的とするもの
- 営利を目的とするもの(ただし、自立支援型を除く)
- 国、地方公共団体または公益団体等から既に当該事業に対して助成等を受けているもの
- 事業が阿波市外で実施されるもの
- 地域の祭り振興または屋台等の活動を目的とするもの
- 事業に対する団体の経費負担(自己財源)がないもの
- その他、補助金の交付を受けることが不適当と認められるもの
補助金の交付額:1団体当たりの交付上限額は200,000円です(予算の範囲内で交付)。
※詳細な申請方法や必要な書類については、「阿波市ごみ減量化活動支援補助金交付要綱」をご確認いただくか、阿波市環境衛生課(TEL: 0883-36-8711)までお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。