鯖江市男性育児休業取得促進支援助成金(令和7年度)
目的
鯖江市内に事業所を持つ事業主を対象に、男性従業員の育児休業取得を促進するため、国の「両立支援等助成金」の支給決定を受けた場合に市が独自に助成金を上乗せして支給します。男性が育児に参加しやすい職場環境の整備を進めることで、仕事と家庭の両立を支援し、地域全体の子育て支援体制の強化を図ります。
申請スケジュール
- 国助成金の支給決定
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- 対象制度:両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
まず、国の「両立支援等助成金(出生時両立支援コース)」の要件を満たし、その支給決定を受ける必要があります。この助成金は、男性労働者の育児休業取得を促進する環境を整備した事業主が対象です。
- 問合せ先:福井労働局雇用環境・均等室(TEL:0776-22-3947)
- 鯖江市への助成金申請
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- 申請締切:国助成金支給決定日から60日以内
国の支給決定を受けた後、速やかに鯖江市へ申請を行います。期限を過ぎると申請できないためご注意ください。
【必要書類】- 申請書(様式第1号)
- 国助成金支給決定通知書の写し
- 国助成金支給申請書の写し
- 国助成金申請時の添付資料の写し
- 完納証明書(市税の滞納がない証明)
- 交付決定通知(市より)
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- 通知内容:交付決定通知・請求書送付
市が書類を審査し、適正と認められた場合に「交付決定通知」を送付します。この際、助成金の請求に必要な「請求書(様式第4号)」が同封されます。
- 助成金交付
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請求書提出後
市から届いた請求書を提出することで、指定口座に助成金が振り込まれます。
【助成金額】- 基本額:1人につき 15万円
- さばえfamily holiday宣言企業:1人につき 20万円
対象となる事業
この助成金は、鯖江市が男性の育児休業取得を積極的に推進し、仕事と家庭の両立を支援することを目的としています。国の制度である「両立支援等助成金(出生時両立支援コース)」の支給決定を受けた事業主に対し、鯖江市が独自にさらに助成金を交付することで、男性労働者の育児休業取得を後押しするものです。
■鯖江市男性育児休業取得促進支援助成金
国の「両立支援等助成金(出生時両立支援コース)」の支給決定を受けた事業主に対し、男性が育児に積極的に参加できる環境を整備し、性別を問わず働きやすい職場づくりを支援することを大きな目的としています。
<助成の対象となる事業主>
- 鯖江市内に事業所を有していること
- 申請時に市税の滞納がないこと
- 育児休業取得者が鯖江市内の事業所に勤務していること
<助成金額>
- 基本額:男性労働者1人につき15万円
- 加算額(さばえfamily holiday宣言企業):育児休業者1人につき20万円
<申請時の提出書類>
- 申請書(様式第1号)
- 国助成金支給決定通知書(写し)
- 国助成金支給申請書(写し)
- 国助成金申請時の添付資料(写し)
- 完納証明書(市税の滞納がないことを証明する書類)
<申請手続きの流れ>
- 国の制度である「両立支援等助成金(出生時両立支援コース)」の支給決定を受けること
- 国助成金の支給決定を受けた日から起算して60日以内に鯖江市へ申請すること
- 審査後、市から交付決定通知を受領すること
- 請求書(様式第4号)を提出し助成金の交付を受けること
優遇措置
●さばえfamily holiday宣言企業認定による加算
事業主が「さばえfamily holiday宣言企業」に認定されている場合は、育児休業者1人につき20万円が支給されます。
補助内容
■鯖江市男性育児休業取得促進支援助成金
<対象となる事業主の要件>
- 国の「両立支援等助成金(出生時両立支援コース)」の支給決定を受けた事業主であること
- 鯖江市内に事業所を有していること
- 市税の滞納がないこと
- 育児休業取得者の勤務地が鯖江市内の事業所であること
<助成金額(基本額)>
| 対象 | 支給額 |
|---|---|
| 育児休業を取得した労働者1人につき | 15万円 |
<申請手続きの流れ>
- 1. 国助成金(両立支援等助成金)の支給決定を受ける
- 2. 国助成金決定日から60日以内に鯖江市へ申請(申請書、支給決定通知書の写し等を提出)
- 3. 市からの交付決定通知受領後、請求書を提出
- 4. 助成金の交付
■特例措置
●加算 さばえfamily holiday宣言企業に対する加算措置
<増額後の助成額>
「さばえfamily holiday宣言企業」に認定されている場合、育児休業取得者1人につき20万円に増額されます。
対象者の詳細
対象となる事業主の要件
国の「両立支援等助成金(出生時両立支援コース)」の支給決定を受けていることを前提とし、かつ以下の要件をすべて満たす事業主が対象となります。
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1 事業所の所在地
鯖江市内に事業所を有している事業主であること -
2 市税の納付状況
助成金の申請時点において、鯖江市に対する市税の滞納がないこと -
3 育児休業取得者の勤務地
国助成金の支給要件となっている男性の育児休業取得者(労働者)が、鯖江市内の事業所に勤務していること
認定区分による加算
特定の認定を受けている事業主に対しては、支援内容の優遇措置があります。
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さばえfamily holiday宣言企業
認定されている事業主は、助成金額が1人につき20万円(通常15万円)に増額されます
※国助成金に関する詳細は、福井労働局雇用環境・均等室が担当しています。
※その他詳細は、鯖江市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sabae.fukui.jp/kanko_sangyo/kigyoshien/kigyoshien/shien_boshu/Shoko_danseiikukyu.html
- 鯖江市 公式ホームページ
- https://www.city.sabae.fukui.jp/
- 【令和7年度】鯖江市男性育児休業取得促進支援助成金 制度詳細ページ
- https://www.city.sabae.fukui.jp/kanko_sangyo/kigyoshien/kigyoshien/shien_boshu/dansei_ikuji.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.sabae.fukui.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=SangyoShinko_inq
本助成金の申請は書面での提出が基本となっており、電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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