神奈川県 バス運転手確保支援補助金(大型二種免許取得費用)
目的
神奈川県内の乗合バス事業者に対して、深刻な運転手不足を解消するために、新たに雇用する運転手の大型二種免許取得に係る特例教習受講費用の一部を補助します。これにより、地域住民の生活を支える公共交通機関である乗合バスの安定的な運行体制の維持・強化を図り、県民の生活交通を確保することを目的としています。
申請スケジュール
- 事業計画書の提出
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知事が別に定める期日まで
補助事業の具体的な内容を事前に届け出るステップです。
- 提出書類:事業計画書(第1号様式)、計画内訳書(第1号様式の2)
- 補助金交付申請書の提出
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知事が別に通知する期日まで
正式な交付申請を行います。消費税仕入控除税額の取扱いに注意が必要です。
- 提出書類:交付申請書(第2号様式)、役員等氏名一覧表(第3号様式)、交付申請額計算書(第4号様式)、国補助事業の申請書類の写し 等
- 交付決定・取り下げ期間
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- 申請取り下げ期限:受理から10日以内
審査後、交付決定通知書(第5号様式)が届きます。内容に変更がある場合や申請を取り下げる場合は、通知受理から10日以内に手続きが必要です。
- 事業実施状況報告
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知事が別に通知した期日まで
事業の進捗状況を報告します。
- 提出書類:事業実施状況報告書(第9号様式)
- 完了実績報告
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- 申請締切:事業完了30日後または4月10日の早い方
事業完了後の実績を報告します。非常に多くの添付書類が必要です。
- 主な添付書類:完了実績報告書(第10号様式)、請求金額計算書(第11号様式)、教習者受講名簿(第12号様式)、領収書の写し、特例教習修了証明、雇用予定が分かる書類 等
- 額の確定・補助金の請求
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- 交付決定通知:審査終了後に通知
知事から確定通知書(第13号様式)が届いた後、支払請求書を提出します。
- 提出書類:支払請求書(第14号様式)
- (事後)消費税仕入控除税額の報告
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税額確定後すみやかに
実績報告後に消費税の申告によって仕入控除税額が確定した場合、報告が必要です。補助金の返還を命じられる場合があります。
- 提出書類:消費税仕入控除税額報告書(第15号様式)
対象となる事業
「神奈川県生活交通対策運転手確保費補助金交付要綱」に基づいて実施される、バス運転手の確保を目的とした補助事業です。神奈川県が県内の乗合バス事業者に対して、運転手の大型二種免許取得にかかる費用の一部を補助します。
■神奈川県生活交通対策運転手確保費補助金
神奈川県内の生活交通を支える新たなバス運転手を確保することを目的とし、令和4年5月に改正された道路交通法による「受験資格特例教習」の受講に要する経費に対し補助を行います。
<補助対象事業者>
- 県内に営業所を有していること
- 道路運送法に基づき、一般乗合旅客自動車運送事業を路線定期運行として行っていること
<補助の対象となる費用と人材>
- 大型二種免許取得にかかる特例教習の受講費用(補助事業者が負担する場合)
- 国の補助事業として交付を受けることが前提となる者
- 県内の営業所に配属され、かつ3カ月以上継続して乗合バス運転手として雇用される予定の者
<補助額の算出方法>
- 補助対象経費に4分の1を乗じて得た額
- 補助対象経費から国の補助額などを控除した額に2分の1を乗じて得た額
- ※上記のいずれか低い額が上限。自社調達等が含まれる場合は利益等排除を適用。
▼補助対象外となる事業
以下の特定のバス路線の運行を専ら行う運転手や、条例の制限に該当する者は対象外となります。
- 以下の特定のバス路線の運行を専ら行う乗合バス運転手
- 空港連絡バス路線:主として駅ターミナルと空港間の輸送を目的に運行される路線
- 定期観光バス路線:主に観光目的で運行される路線定期運行バス
- 高速バス路線:特定の運賃を適用する路線、または高速自動車国道等を主として運行し県域を跨ぐ路線
- 神奈川県暴力団排除条例に基づく対象者
- 暴力団員や暴力団関係者
補助内容
■大型二種免許取得にかかる特例教習受講費用補助
<補助の対象となる事業と要件>
- 補助対象:大型二種免許取得にかかる特例教習の受講費用
- 国の補助事業として交付を受けていること
- 県内の営業所に配属され、かつ3ヶ月以上継続して乗合バス運転手として雇用される予定であること
<補助対象外の路線(専ら以下の運行を行う場合)>
- 空港連絡バス路線(主として駅ターミナルと空港間の輸送目的)
- 定期観光バス路線(特定の運賃を適用する路線定期運行)
- 高速バス路線(特定の運賃を適用、または高速自動車国道等を主として走行し県域を跨ぐもの)
<補助額の算出方法(いずれか少ない額以内)>
- 補助対象経費に4分の1を乗じて得た額
- 補助対象経費から国補助額等を控除した額に2分の1を乗じて得た額
<補助対象経費からの利益等の排除(グループ間取引等)>
| 対象となる調達先 | 補助対象額の算定・排除方法 |
|---|---|
| 補助事業者の自社調達 | 原価(製造原価)をもって補助対象額とする |
| 100%同一資本のグループ企業 | 製造原価以内と証明可:その価格 / 証明不可:売上総利益相当分を排除 |
| 関係会社(上記を除く) | 原価+販管費以内と証明可:その価格 / 証明不可:営業利益相当分を排除 |
<消費税及び地方消費税に関する留意点>
- 交付申請時:補助金に係る仕入控除税額を減額して申請(計算書類を添付)
- 実績報告時:仕入控除税額を補助金額から減額して報告
- 確定後:報告後に仕入控除税額が確定した場合は返還を命じられることがある
対象者の詳細
補助対象事業者
本補助金の対象となる事業者は、県内に営業所を有し、乗合バス路線の運行を行う乗合バス事業者です。
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乗合バス事業者の定義
道路運送法第4条の許可を受け、同法第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業を行う法人 -
乗合バス路線の定義
道路運送法第4条の許可を受け、一般乗合旅客自動車運送事業のうち、道路運送法施行規則第3条の3第1号に定める路線定期運行を行う路線
補助対象となる運転手
補助対象事業者が雇用する「乗合バス運転手」で、大型二種免許取得にかかる特例教習受講費用を補助事業者が負担する場合の、以下の要件を満たす運転手が対象です。
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運転手の要件
国が実施する補助事業として交付を受けていること、県内の営業所に配属され、3カ月以上継続して乗合バス運転手として雇用する予定であること
■補助対象外となる運転手
特定の路線の運行を専ら行うバス運転手は、補助対象外とされています。
- 空港連絡バス路線(主として駅ターミナルと空港間の輸送を目的に運行するもの)
- 定期観光バス路線
- 高速バス路線(県域を跨ぐ路線や、高速自動車国道等を主として運行するものを含む)
※各路線の詳細な定義は、道路運送法施行規則等の規定に基づきます。
※神奈川県生活交通対策運転手確保費補助金は、県内の地域住民の生活を支える乗合バス路線の安定的な運行に貢献するため、運転手不足解消を目的とした制度です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kanagawa.jp/docs/gd6/cnt/f420415.html
- 神奈川県公式ホームページ
- https://www.pref.kanagawa.jp/index.html
- 県土整備局都市部交通政策課 お問い合わせフォーム(電子申請システム)
- https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail.action?tempString=SF0716
最新情報は公式サイトをご確認ください。申請様式は主にWord形式で提供されています。ご不明な点は、神奈川県県土整備局 都市部交通政策課 交通企画グループ(045-210-6182)へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。