東浦町 令和7年度にぎわい創出補助金(イベント開催支援)
目的
東浦町内のにぎわい創出と地域資源を活用したイベントの定着を図るため、新規イベントを開催する団体を支援します。来場者500名以上が見込まれ、地域資源を活かして町の活性化に寄与する事業に対し、会場設営費や広告宣伝費等の経費を最大30万円補助します。特定の参加者に限定されない開かれたイベントの実施を促し、継続的な地域の魅力発信と経済活性化を後押しします。
申請スケジュール
以下は、今後の申請を検討される場合のための、交付申請から補助金が支払われるまでの基本的な流れです。
- 事前相談
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随時
イベント内容の相談や確認を行います。事業が補助金の趣旨や要件に合致しているかを確認し、スムーズな申請準備を進めることができます。
- 交付申請
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- 提出期限:補助対象事業の実施前
補助対象事業(イベント)を開始する前に、以下の書類を東浦町へ提出します。
- 補助金等交付申請書
- 事業計画書(任意様式)
- 収支予算書
- 定款、規約その他の団体の概要が分かる書類
- その他町長が必要と認める書類
- 交付決定
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審査後
東浦町が申請内容を審査し、補助対象として適当と判断された場合に交付決定通知が行われます。
- 契約・発注等
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交付決定日以降
重要:補助対象となる経費は、交付決定日以後に着手(契約・発注等)したものに限られます。交付決定前の契約や発注は補助対象外となります。
- イベント実施
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年度内完了
計画に基づきイベントを実施します。事業は申請をした日の属する年度内に完了する必要があります。
- 補助対象経費の支払い
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イベント実施後速やかに
イベント実施に伴う補助対象経費の支払いを団体側で完了させます。
- 実績報告
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- 提出期限:完了から30日以内または年度末の早い日
事業完了後、以下の期限までに実績報告書を提出します。
- 完了の日から30日を経過した日
- 年度の末日
※上記いずれか早い日まで。支払証憑や実施写真の添付が必要です。
- 額の確定
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報告書審査後
町が実績報告書を審査し、最終的な補助金額を確定して団体に通知します。
- 請求
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額の確定通知受理後
額の確定通知書を受理した後、補助金等交付請求書を提出します。
- 補助金支払い
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請求後
請求書に基づき、東浦町から指定口座へ補助金が支払われます。
対象となる事業
東浦町が実施する「にぎわい創出補助金」は、町のにぎわいを促進し、地域資源を活用したイベントの定着を図ることを目的としています。町内でイベントを開催する団体を対象とした制度ですが、令和7年度分の交付申請の受付はすでに終了しています。
■にぎわい創出補助金
東浦町の地域資源(歴史、文化、自然、産業など)を活かしたイベントの企画・実施を奨励し、地域経済の活性化や交流の促進、およびイベントの定着を目指す事業です。
<補助対象となる事業の具体的な要件>
- 町のにぎわい創出への寄与と効果の還元(具体的な貢献と効果が町内に還元されること)
- 過去に開催実績がないこと(町内外を問わず新規のイベントであること)
- 参加者限定なし、特定の受益者対象外(広く一般の人々が参加できること)
- 来場者500名以上見込み(下回った場合も原則返還不要だが実績報告での説明が必要)
- 申請年度内(交付申請日の属する年度内)に事業全体が完了すること
<補助対象経費>
- 報償費(ボランティアに対する謝礼等)
- 需用費(消耗品費、チラシ・ポスター印刷製本費、資材・書籍購入費等)
- 役務費(通信運搬費、広告料、保険料、申請料等)
- 使用料及び賃借料(会場使用料、車両・物品・器具等のレンタル・リース料等)
- 委託料(会場設営、司会、清掃、警備等の外部委託費用)
- その他の経費(その他町長が必要と認める経費)
<補助金の額>
- 補助上限額:30万円
- 参加費を徴収しない場合:補助上限30万円または補助対象経費のいずれか少ない額
- 参加費を徴収する場合:補助上限30万円または補助対象経費の3分の2のいずれか少ない額
▼補助対象外となる事業
補助対象となる事業の要件を満たしていても、以下の項目に該当する事業または経費は補助の対象外となります。
- 政治活動または宗教活動を目的とした事業
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 東浦町が交付する他の補助金や、国・県など他の機関から同様の補助金を受けている事業
- 町長が不適当と認める事業
- 過去に開催実績がある事業
- 町内・町外を問わず、過去に一度でも開催されたことがある事業は対象外となります。
- 特定の団体・個人または特定の属性に限定された事業
- 補助対象外となる経費
- 団体の経常的な運営経費(団体構成員の人件費、事務所の維持費等)
- 社会通念上不適切な経費(慶弔費、交際費、懇親会費等)
- 交付決定前の経費(交付決定日より前に契約や発注など着手した経費)
補助内容
■にぎわい創出補助金
<補助対象となる事業の要件>
- 町への効果還元:東浦町のにぎわい創出に貢献し、効果が町内に還元されること
- 新規性:過去に一度も開催実績のない新規の事業であること
- 公開性:広く一般に開かれた事業であること
- 来場者数見込み:500名以上見込まれる事業であること
- 年度内完了:申請日の属する年度内に事業が完了すること
<補助対象となる経費>
- 報償費:ボランティアへの謝礼など
- 需用費:消耗品購入費、印刷製本費、資材・書籍等の購入費
- 役務費:通信運搬費、広告料、保険料、申請料など
- 使用料及び賃借料:会場使用料、車両・物品・器具等のレンタル料・リース料
- 委託料:会場設営、司会、清掃、警備などの外部委託費
- その他の経費:町長が特に必要と認める経費
<補助金の限度額>
| 区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 通常の場合 | 30万円 または 補助対象経費の総額 のいずれか少ない額 |
| 参加費を徴収する場合 | 30万円 または 補助対象経費の3分の2の額 のいずれか少ない額 |
対象者の詳細
補助対象となる団体
東浦町のにぎわい創出につながるイベントの開催を促し、地域資源を活用したイベントの定着を図ることを目的としたイベントを開催する団体が対象です。
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1 イベント開催団体であること
東浦町のにぎわい創出に寄与し、地域資源を活用したイベントの定着を目指す活動を行う団体
■補助対象外となる団体
以下の条件に該当する団体は、補助対象者から除外されます。
- 事業遂行体制の不備(企画した事業の実施、運営から実績報告に至るまで、責任を持って履行できる体制を有さない団体)
- 政治活動または宗教活動を目的とする団体
- 暴力団等との関係(暴力団、暴力団員、またはこれらの暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者が関与している団体)
- 町長が不適当と認める団体
※暴力団の定義については、東浦町暴力団排除条例(平成23年東浦町条例第16号)第2条第1号および第2号に基づきます。
【受付終了のお知らせ】
令和7年度分の「にぎわい創出補助金」の交付申請の受付は、既に予算上限に達したため終了しています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/soshiki/kankokoryu/kyodokanko/gyomu/kanko_hojokin/15323.html
- 東浦町 公式サイト(トップページ)
- https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/index.html
- 多言語対応ページ
- https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/about/foreigners.html
- サイトマップ
- https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/sitemap.html
にぎわい創出補助金の申請様式はWord形式で提供されています。電子申請システム(jGrants等)の利用については確認できませんでした。詳細については東浦町の観光交流課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。