省エネルギー投資促進補助金 | 各務原市ものづくり脱炭素推進事業補助金(令和7年度)
目的
各務原市内のものづくり中小企業に対して、エネルギー価格高騰への対策や脱炭素化の推進を目的として、国の補助金を活用して実施する脱炭素化や経営基盤強化に資する事業の自己負担分の一部を補助します。これにより、市内企業の産業競争力の強化や他社との差別化、持続的な成長を支援し、地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 前提条件:国補助金の交付決定
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令和5年度以降の交付決定
本補助金を申請するには、まず国の以下のいずれかの補助金の交付決定を受けている必要があります。
- 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
- 省エネルギー投資促進支援事業費補助金
※各務原市内で事業を行う製造業者(中小企業)であること等の要件があります。
- 第一段階:事業計画書の提出
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- 提出期限:国補助金の交付決定通知日から30日以内
国補助金の交付決定通知を受けた後、速やかに市へ事業計画書を提出します。
【提出書類】- 事業計画書(様式第1号 または 第1号の2)
- 国補助金の交付決定通知書の写し
- 国補助金の交付に係る申請書等の写し
- 事業実施・国への実績報告
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国補助金事業の完了まで
補助事業(設備導入等)を実施し、国に対して実績報告を行います。国から「補助金の額の確定通知書」が届くのを待ちます。
※事業内容に変更・中止が生じた場合は、速やかに市へ「事業計画(変更・中止・廃止)届」を提出する必要があります。
- 第二段階:補助金交付申請兼請求書の提出
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- 提出期限:国補助金の確定通知日から30日以内
国補助金の事業が完了し、確定通知を受けた段階で市へ交付申請と請求を行います。
【提出書類】- 補助金交付申請書兼請求書(様式第3号 または 第3号の2)
- 国補助金の確定通知書の写し
- 国補助金の実績報告書等の写し
- 交付決定・補助金の振込み
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申請後、審査を経て速やかに
市が書類を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書」が送付されます。その後、指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
【注意点】
補助金受領後も、取得した財産の処分制限や、関係書類の5年間の保存義務があります。
対象となる事業
各務原市が市内ものづくり企業を支援するために設立されたもので、特に原油価格の高騰や環境変化に直面する企業が、国の補助金(環境省または経済産業省)を活用して脱炭素化や経営基盤の強化に取り組む際に、その投資を後押しすることを目的としています。令和5年度以降に採択された国補助金の交付決定を受けている市内の中小製造業者が対象です。
■DX型 DX型CO2削減計画策定支援事業
環境省の「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」の交付決定を受けた事業。
<補助率>
- 4分の1
<上限額>
- 25万円
■設備単位型 設備単位型(省エネルギー投資促進支援事業費補助金)
経済産業省の「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」の交付決定を受けた事業。
<補助率>
- 6分の1
<上限額>
- 125万円
特例措置
●リース・ESCO リース事業またはESCO事業の活用
令和5年8月28日の要綱改正により、リース事業またはESCO事業を活用し国補助金の交付決定を受けた補助事業も対象となりました。
●共同申請 共同事業者による申請
リース事業者(バルクリース事業者を除く)またはESCO事業者と共同で国補助金を申請した場合、本補助金も共同で申請することが可能です。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する場合、本補助金の対象外となります。
- 特定のリース形態を活用した事業。
- バルクリースを活用した事業は対象外です。
- 他制度との併用により上限を超える事業。
- 各務原市からの補助金と国補助金とを合算した額が、補助対象経費の総額を超える場合は対象となりません。
- 申請者の要件を満たさない場合。
- 各務原市の市税を滞納している者が行う事業。
- 日本標準産業分類の「製造業」に属さない事業。
補助内容
■補助金の額、補助率、上限額
<補助金の算出方法および制限>
国補助金の交付対象となる経費に定められた補助率を乗じて得られた額(1円未満の端数は切り捨て)となり、それぞれ上限額が設定されています。ただし、市からの補助金と国補助金とを合算した額が、補助対象経費の総額を超えてはならないとされています。
<具体的な補助率と上限額>
| 国補助金の区分 | 事業の区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(環境省) | DX型CO2削減計画策定支援事業 | 4分の1 | 25万円 |
| 省エネルギー投資促進支援事業費補助金(経済産業省) | 設備単位型 | 6分の1 | 125万円 |
対象者の詳細
単独で申請する場合の基本的な補助対象者要件
各務原市ものづくり脱炭素推進事業補助金の交付を受けるためには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
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1 国補助金の採択と事業実施場所
令和5年度以降に採択された「国の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」または「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」の交付決定を受けていること、その国補助金の交付対象となる事業を各務原市内で実施する事業者であること -
2 企業の種別と所在地・事業内容
各務原市内に本社または主たる事業所を有している中小企業者(中小企業基本法第2条第1項各号に該当する者)であること、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げられている「大分類E製造業」に属する産業を営んでいること -
3 市税の納税状況
各務原市の市税を滞納していないこと
国補助金を共同で申請した場合の補助対象者要件
リース事業者(バルクリース事業者を除く)またはESCO事業者(以下「共同事業者」)と共同で申請した事業者も、以下の条件を満たす場合に交付対象となります。
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共同申請および代表事業者の要件
市補助金も、国補助金と同様に共同で申請すること、代表事業者が「単独で申請する場合の基本的な補助対象者要件」の3要件をすべて満たしていること -
共同申請における同意・遵守事項
市補助金の振込先を国補助金の振込先と同じとすること、共同事業者は代表事業者への請求から市補助金相当額を差し引くこと(証明書類の添付が必要)
※本補助金は、市内ものづくり企業の脱炭素化推進と経営基盤強化を後押しすることを目的としています。
※詳細は各務原市の定める交付要綱および公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisaku/sangyo/1008446/1022027/1018441.html
- 各務原市公式サイト
- https://www.city.kakamigahara.lg.jp/
- 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(外部リンク)
- https://shift.env.go.jp/
- 省エネルギー投資促進支援事業補助金(外部リンク)
- https://sii.or.jp/shitei04r/
- 専用お問い合わせフォーム
- https://www.city.kakamigahara.lg.jp/cgi-bin/contacts/G001900
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