終了済 掲載日:2026/01/05

南魚沼市 省エネ住宅普及促進補助金(ZEH住宅の新築・建替え支援)

上限金額
211万円
申請期限
2025年11月28日
新潟県|南魚沼市 新潟県南魚沼市 公募開始:2025/06/02~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

南魚沼市内で省エネ住宅を新築・建替えする個人や事業者に対し、ZEH等の高い断熱・気密性能を持つ住宅の建築費用を補助することで、温室効果ガスの削減と快適な居住環境の実現を図ります。2050年のカーボンニュートラルを目指し、高性能な省エネ住宅の普及を促進することで、市民の経済的負担の軽減と地域全体の地球温暖化対策への貢献を支援します。

申請スケジュール

申請は先着順です。交付決定額が予算額(2,050万円)に達し次第、受付終了となります。
申請書類は南魚沼市役所本庁舎2階の環境交通課窓口へ直接提出してください(郵送不可)。
申請日以前に工事に着手している場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
公募期間
  • 公募開始:2025年06月02日
  • 申請締切:2025年11月28日

交付申請書(様式第1号)および必要書類(工事見積書、位置図、BELS評価書、納税証明書等)を窓口へ提出してください。書類がすべて揃った時点が受付日となります。

審査・交付決定
受付日から概ね1〜2週間後

市が書類審査を行い、要件に合致すれば「補助金交付決定通知書」が送付されます。

工事の着手・完了
交付決定後〜

原則として交付決定通知後に工事(建て方)に着手してください。着手前と完了後の写真を必ず撮影・記録してください。
※やむを得ず決定前に着手する場合は「交付決定前工事着手届」の提出が必要です(ただし申請日より前の着手は不可)。

実績報告・請求
  • 最終提出期限:2026年02月27日

工事完了後、実績報告書兼請求書(様式第9号)に工事請負契約書、領収書、工事写真、気密性能試験結果等を添えて提出してください。期限を過ぎると交付されませんので厳守してください。

補助金の交付
実績報告から約1か月半後

報告書の審査後、補助金確定通知書が届きます。通知から概ね1か月後に指定口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

南魚沼市内で、高い断熱・気密性能を持つ「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)」の要件を満たす住宅の建築を支援することで、市民が快適で経済的な暮らしを送れるようサポートし、同時に市の省エネルギー化を推進することを目的としています。

■等級6 断熱等性能等級6(UA値0.34W/㎡k以下)

多雪地域である南魚沼市の特性に応じた高い断熱性能基準を満たす住宅の新築・建て替えを対象とします。

<補助対象住宅の要件>
  • 南魚沼市内で新築、建て替え、または販売を目的として新築された戸建住宅であること
  • 「ZEH」「ZEH Oriented」等のZEH要件に該当すること
  • 断熱等性能等級6以上(UA値0.34W/㎡k以下)であること
  • 気密性能C値が1.0c㎡/㎡以下であること
  • BELS評価書により性能が証明されていること
<補助対象経費>
  • 設備費:住宅の建築に直接必要な設備・機器の購入、運搬、調整、据付け等に要する経費(消費税を除く)
  • 工事費:住宅の建築に直接必要な材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、付帯工事費、機械器具費(消費税を除く)
<補助金額>
  • 基本額:1,330,000円
  • 加算額:居住誘導区域内に建築する場合は200,000円を加算(合計1,530,000円)

■等級7 断熱等性能等級7(UA値0.23W/㎡k以下)

さらに高い断熱性能基準(等級7)を満たす住宅の建築を支援します。

<補助対象住宅の要件>
  • 断熱等性能等級7以上(UA値0.23W/㎡k以下)であること
  • ※その他のZEH要件、気密性能、証明書類等は等級6の基準に準ずる
<補助金額>
  • 基本額:2,110,000円
  • 加算額:居住誘導区域内に建築する場合は200,000円を加算(合計2,310,000円)

特例措置・加算措置

●居住誘導区域加算 居住誘導区域内における補助上限額引上げ

「南魚沼市立地適正化計画」において居住を誘導する区域として位置づけられた区域内に建築する場合、一律200,000円が加算されます。

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する住宅、事業、または特定の条件下にある申請は補助金交付の対象外となります。

  • 建物種別・用途による対象外
    • 既存住宅の改修(リフォーム)。
    • 共同住宅(アパート等)や事業所単独の建物。
    • 店舗併用住宅のうち、居住部分の床面積が総面積の2分の1未満であるもの。
  • 申請者・事業者の属性による対象外
    • 南魚沼市の市税を滞納している申請者、または申請者と同一世帯の全員。
    • 建売住宅において、市外の事業者が申請者となる場合。
  • 他制度との二重受給・重複制限
    • 本補助金の対象経費に対し、すでに国や県の補助金・交付金等を受けている、または受ける予定がある事業。
    • 二世帯住宅において、既に一世帯が本補助金を受けている場合のもう一方の世帯。
  • 着手時期・手続きに関する対象外
    • 申請時点で、既に住宅の「建て方」に着手してしまっている事業。
    • 郵送による申請、または各市民センターでの申請(本庁舎への直接持参のみ受付)。

補助内容

■省エネ住宅普及促進補助金

<補助金額(定額)>
断熱等性能等級UA値補助金額
断熱等性能等級60.34W/㎡k以下1,330,000円
断熱等性能等級70.23W/㎡k以下2,110,000円
<補助対象住宅の主な要件>
  • 南魚沼市内での新築、建替え、または販売目的の新築であること
  • ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)のいずれかの要件に該当すること(ZEH Oriented含む)
  • 断熱等性能等級6以上(UA値0.34W/㎡k以下)かつBELS評価書により証明されること
  • 気密性能C値(相当隙間面積)が1.0c㎡/㎡以下であること
<補助対象経費(消費税を除く)>
  • 設備費:住宅建築に直接必要な設備・機器の購入、運搬、調整、据付け経費
  • 工事費:材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、付帯工事費、機械器具費等

■特例措置

●加算措置 居住誘導区域内における建築の加算

<加算額>

市が立地適正化計画において定める居住誘導区域内に建築する場合は、上記の補助金額に200,000円が加算されます。

対象者の詳細

申請者の要件

申請者が個人であるか事業者であるかによって異なる要件が設定されており、すべての申請者に共通する要件も定められています。

  • 申請者が個人の場合
    南魚沼市内に住民登録がある方、または補助金の交付決定前後に確実に住民登録をする予定の方、自分自身が居住することを目的として、市内に住宅を新築または建て替えする方、併用住宅の場合は、居住部分の床面積が総面積の2分の1以上であること
  • 申請者が事業者の場合(建売住宅を想定)
    宅地建物取引を業務として取り扱う、南魚沼市内の事業者(個人・法人問わず)であること、販売を目的として南魚沼市内に新築住宅を建築する事業者であること
  • 申請者全員に共通する要件
    南魚沼市の市税を滞納していないこと(個人の場合は申請者と同じ世帯に属する全員が対象)

補助対象となる住宅の要件

補助金を受け取るためには、建築する住宅そのものが以下の具体的な性能要件等を満たす必要があります。

  • 建築場所と形態
    南魚沼市内で新築、建て替え、または販売を目的として新築された住宅であること
  • ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)基準への適合
    ZEH、ZEH+、Nearly ZEH、Nearly ZEH+ のいずれかの基準を満たすこと、ZEH Oriented(多雪地域指定により交付対象に含まれます)
  • 断熱および気密性能
    断熱性能:断熱等性能等級6以上(UA値0.34W/㎡k以下)を有すること、気密性能:相当隙間面積(C値)が1.0c㎡/㎡以下であること

※住宅が市の定める居住誘導区域内に建築される場合は、断熱等性能等級に応じた基本補助金額に200,000円が加算されます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/docs/67450.html
南魚沼市 観光情報公式サイト
https://m-uonuma.jp/

南魚沼市省エネ住宅普及促進補助金の申請は、南魚沼市役所環境交通課(本庁舎2階)の窓口へ直接提出する必要があります。郵送やオンラインでの申請は受け付けていません。

お問合せ窓口

南魚沼市 市民生活部 環境交通課 環境交通班
TEL:025-773-6666
FAX:025-772-3055
受付時間
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
※祝日および年末年始を除く
受付窓口
南魚沼市役所本庁舎 2階
環境交通課 環境交通班
申請書や添付書類一式は上記の窓口に直接提出する必要があります。郵送での提出や、大和・塩沢市民センターでの受付は行っていません。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。