利根町 自立・分散型エネルギー設備(蓄電池)導入促進補助金(令和7年度)
目的
利根町では、再生可能エネルギーの導入促進や災害時の電力確保、電力需給の安定化を図るため、町内の住宅に自立・分散型エネルギー設備(蓄電システム)を新たに設置する方に対し、設置費用の一部を補助します。未使用の蓄電システムを導入する町民等を対象に、一律5万円を支給することで、持続可能で安全な生活環境の整備を支援します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請の受付
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- 公募開始:2025年04月07日
- 申請締切:2025年12月19日
工事着工前に利根町役場 生活環境課へ申請書を提出してください。
- 受付時間:8:30〜17:15(正午〜13:00を除く)
- 注意:郵送不可、窓口での直接提出のみ。
- 不備がある場合は、全書類が揃った時点で受理となります。
- 審査・交付決定
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申請受理から約3週間
町による書類審査および設置前の現地調査が行われます。審査完了後、「補助金交付決定通知書」が郵送されます。
- 工事着工・設置完了
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交付決定通知後
必ず交付決定通知を受けた後に工事に着手してください。既に工事中、または完了している場合は補助対象外となります。
- 実績報告書の提出
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- 最終実績報告期限:2026年03月20日
設置完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 設置完了日から30日以内
- 申請年度の3月20日まで(閉庁日の場合は翌開庁日)
実績報告書提出後、町による審査と現地調査が行われ、補助金額が確定します。
- 補助金の請求・振込
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確定通知後
「補助金額確定通知書」を受け取った後、交付請求書を提出してください。指定された申請者本人名義の口座に補助金が振り込まれます。
利根町自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金
町民が自宅に自立・分散型エネルギー設備(蓄電システム)を導入する際にかかる費用の一部を補助することで、再生可能エネルギーの活用を促進し、災害時の電力確保や電力需給の安定化に貢献することを目的としています。
■自立・分散型エネルギー設備(蓄電システム)導入支援
住宅に設置された発電出力10kW未満の太陽光発電設備により発電される電力を充放電できる、未使用の蓄電システムを新たに設置する事業を支援します。
<補助対象経費>
- 設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)の購入費
- 付属品の購入費
- 据付け・配線工事などの工事費
<補助金額>
- 一律 50,000円
<主な交付要件>
- 利根町内に住所を有しているか、将来的に転入予定であること
- 利根町内に住宅を所有していること(所有者の承諾を得た場合や新築も含む)
- 電力を繰り返し蓄電し、停電時やピーク時等に活用できる機能を有すること
- 10kW未満の太陽光発電設備と連携し、居住場所で電力を使用すること
- 設置時に未使用であり、国(委託事業者)に登録されている設備であること
- 町税(同一世帯員を含む)を滞納していないこと
- 「いばらきエコチャレンジ」に登録していること
- 関係法令に準拠した住宅であること
- 暴力団員等と密接な関係を有していないこと
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと
- 補助金の交付決定通知を受けた後に設置工事に着手すること
- 申請年度の3月20日までに実績報告書を提出し、受理されること
<申請受付期間>
- 4月7日(月)から12月19日(金)まで(先着順、予算額に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合や、適切な手続きが行われない場合は補助の対象外となります。
- 既に設置済み、または交付決定前に工事着手している設備。
- 過去に同一の補助金を受給している場合。
- 実績報告等の期限までに必要書類が揃わない、または受理されない場合。
- 交付決定が取り消されることがあります。
- 申請者本人名義以外の口座への振り込みを希望する場合。
- 法定耐用年数期間内に、町の承認なく財産を処分した場合。
- 補助金の全部または一部の返還を求められる場合があります。
補助内容
■利根町自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金
<補助対象設備>
- 自立・分散型エネルギー設備(蓄電システム)
- 住宅に設置された太陽光発電設備(発電出力10kW未満)の電力を充放電できるシステム
- 電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要のピーク時などに活用可能な機能を持つもの
<補助対象経費>
- 設備本体の購入費(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置、付属品等)
- 工事費(設備の据付け、配線工事等の設置費用)
<補助金額>
一律50,000円
対象者の詳細
住所・住宅に関する要件
申請者は利根町内に住所を有しているか、転入を予定している必要があり、住宅の所有形態等に関して以下の要件を満たす必要があります。
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居住地および住宅の所有
利根町内に住所を有している、または転入予定であること、利根町内に住宅等(店舗等との併用住宅を含む)を所有している、または所有者の承諾を得て設置・新築すること、親が所有する住宅に居住し、所有者の承諾書を添付できる場合(設置対象)、未使用の自立・分散型エネルギー設備が設置された建売住宅を購入する場合
自立・分散型エネルギー設備に関する要件
導入する蓄電システムは、停電時等の活用が可能なもので、以下の基準を満たす必要があります。
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設備仕様・機能
電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要のピーク時等に活用できること、住宅用太陽光発電設備(発電出力10kW未満)と連携し、充放電できること、国が実施する補助事業における補助対象設備として登録されていること -
設置・使用条件
設置時に未使用の設備であること、供給される電力を当該居住地で自家消費すること、町内の住宅等に新たに設置、または未使用設備付き住宅を購入すること
申請者・世帯に関する要件
申請者本人およびその世帯全員が以下の社会的・法的要件を満たす必要があります。
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納税・社会的登録
申請者本人および同一世帯員に利根町の町税滞納がないこと、「いばらきエコチャレンジ」に登録していること -
法令遵守・同一性
建築物や電気設備等に関する関係法令に準拠した住宅を所有していること、申請者、工事請負/売買契約者、電力受給契約申込者がすべて同一であること
手続き・時期に関する要件
補助金の交付は、適正な順序での手続きと期間内の完了が条件となります。
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事業実施期間
補助金交付決定後に設置工事に着手すること(着手済・完了済は対象外)、申請年度内に設置を完了させること、工事完了後30日以内、または申請年度の3月20日のいずれか早い日までに実績報告書を提出し、受理されること
■補助対象外となる事業者・ケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある方
- 交付決定前に既に設置工事に着手している、または設置が完了している方
- 町税を滞納している方(世帯員を含む)
- 利根町暴力団排除条例に規定する暴力団員、または暴力団員等と密接な関係を有する方
建築物や電気設備等に関する関係法令に違反している場合も対象外となります。
※詳細は利根町役場 生活環境課までお問い合わせください。
※申請にあたっては必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.tone.ibaraki.jp/kurashi/seikastukankyou/bika/page004522.html
- 利根町公式ホームページ
- https://www.town.tone.ibaraki.jp/
- お問い合わせページ
- https://www.town.tone.ibaraki.jp/inq.php
- くらし・手続き関連ページ
- https://www.town.tone.ibaraki.jp/kurashi/
- 環境美化・保全に関するページ
- https://www.town.tone.ibaraki.jp/kurashi/seikastukankyou/bika/
- サイトマップ
- https://www.town.tone.ibaraki.jp/sitemap.php
- プライバシーポリシー
- https://www.town.tone.ibaraki.jp/page/page000285.html
- 町民活動情報サイトとねっと
- http://www.iba-tonet.jp/
- 利根町社会福祉協議会
- https://www.tone-shakyo.or.jp/
最新情報は公式サイトをご確認ください。電子申請システムおよびjGrantsに関する具体的なURLは見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。