公募中 掲載日:2025/12/26

東京都 令和7年度 観光関連事業者による環境対策促進事業補助金

上限金額
1,500万円
申請期限
2026年02月27日
東京都 東京都 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

東京都内の観光関連事業者に対して、節水や廃棄物削減等の環境対策に必要な設備導入費用や、その取り組みを国内外へ発信する広報経費の一部を補助します。持続可能な観光を促進し、東京の魅力を広くPRすることで、国内外からの誘客・観光振興を図るとともに、世界から選ばれる観光都市東京の実現を目指す取り組みを強力に支援します。

申請スケジュール

申請は郵送または電子申請システム「jGrants」で行います。電子申請を利用する場合、GビズIDプライムアカウントの取得が必要となり、発行には通常2~3週間を要します。予算額に達した時点で受付終了となるため、早めの申請が推奨されます。
交付申請
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年02月27日

所定の申請書類一式を提出してください。

  • 郵送:簡易書留やレターパック等、追跡可能な方法で送付(当日消印有効)。
  • 電子申請:jGrantsより申請(GビズIDプライムが必須)。
審査・交付決定
申請から2〜3か月程度

書類不備が解消されてから2~3か月程度で審査が行われます。

  • 資格審査:対象者に該当するかの確認。
  • 事業審査:妥当性・優秀性・実現性・波及性の4つの視点から評価。

審査を通過すると「交付決定通知書」が送付されます。

事業実施期間
交付決定から2年以内

交付決定通知後に契約・発注・支払いを行ってください。

  • 交付決定前に発生した経費は補助対象外となります。
  • 支払いは原則として口座振込(法人名義等)で行う必要があります。
  • 契約書、領収書、施工写真などの証拠書類を必ず保管してください。
実績報告書の提出
  • 提出期限:事業完了から30日以内

補助事業の完了後、速やかに「事業実績報告書(様式第6号)」と必要書類を提出してください。期限を過ぎると補助金が支払われない場合があります。

確定通知・補助金の支払い
報告書審査後

実績報告書の審査および完了検査を経て、補助金額が確定します。

  1. 「確定通知書」の受領。
  2. 「請求書(様式第8号)」の提出。
  3. 指定口座への補助金振込み。

対象となる事業

この事業は「令和7年度 観光関連事業者による環境対策促進事業補助金」として実施されるもので、東京都内の観光関連事業者がSDGs(持続可能な開発目標)や環境対策に取り組むことを支援し、持続可能な観光を促進することを目的としています。具体的には、これらの環境対策への取り組みを国内外にPR・発信することで、東京都への観光客誘致や観光振興につなげ、「選ばれる観光都市東京」の実現を目指しています。

■観光関連事業者による環境対策促進事業

補助対象者が自ら策定した環境対策に関する計画等に基づき、都内の施設等において、当該環境対策の実施に必要な設備導入・更新等にかかる経費を補助します。

<補助対象となる事業者>
  • 宿泊事業者(旅館業法に基づく営業許可保有)
  • 旅行事業者(旅行業法に基づく登録保有)
  • 観光バス事業者(車両全長7m以上、定員30人以上、排ガス基準適合等の要件あり)
  • 一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー事業者等)
  • 飲食事業者(「EAT 東京」の外国語メニューがある飲食店検索サイトに掲載)
  • 小売事業者(都内常設店舗で東京ならではの土産・特産品を販売)
  • ※東京都内に登記簿上の本店または支店を有すること
<補助対象となる取組内容>
  • 節水に資する取組(節水型トイレ、業務用食器洗浄機、洗車機、再生水利用装置等の導入)
  • ペーパーレスに資する取組(旅行契約書やチケットの電子化、館内デジタルサイネージの設置等)
  • 廃棄物の低減等に資する取組(生ごみ処理機、フードロス低減システムの導入等)
<補助対象経費>
  • 機械設備導入費(購入費、リース・レンタル費用、据付費、運送費)
  • 広告宣伝費(カタログ、パンフレット、Webサイト、PR画像制作費、Web広告掲載費用等。上限200万円)
<補助限度額・補助率>
  • 補助限度額:1事業者あたり1,500万円
  • 補助率(中小企業者):3分の2以内
  • 補助率(大企業):2分の1以内
<補助事業実施期間>
  • 交付決定の通知を受けた日から2年以内

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当する事業者や事業内容は、補助金の対象外となります。

  • 不適当な属性を持つ事業者
    • 暴力団関係者(暴力団、暴力団員、暴力団関係者)。
    • 風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業を行っている事業者。
    • 政治活動や宗教活動を主たる目的とする団体。
  • 法令遵守・財政状況に問題がある事業者
    • 過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けている事業者。
    • 民事再生法、会社更生法、破産法等に基づく手続き中、または事業の継続性に不確実な状況がある事業者。
    • 都税その他租税の未申告または滞納がある事業者。
    • 東京都及び東京都政策連携団体に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている事業者。
  • 不適切な申請・二重受給
    • 国・自治体等から補助事業の交付決定取消等を受けている、または法令違反等の不正を起こしたもの。
    • 同一テーマ・内容の経費で、国・自治体等へ併願申請中、または既に補助を受けている事業者(区分が明確な場合を除く)。
    • 既に本事業の支援決定を受けている事業者(過年度に完了している場合を除く)。
  • 対象外となる事業内容・経費
    • 省エネルギーや脱炭素に資することを目的とした取組(本事業の対象は節水・ペーパーレス・廃棄物低減等に限定)。
    • 補助事業に直接関係のない物品の購入費。
    • 完了時点で未使用の購入原材料等の経費。

補助内容

■観光関連事業者による環境対策促進事業補助金

<1. 補助対象となる事業と期間>
  • 補助対象者:環境対策の促進に資する計画を作成している観光関連事業者
  • 補助対象期間:交付決定の通知を受けた日から2年以内(延長の可能性あり)
  • 必須要件:環境対策の取り組みについて国内外への広報PRを実施すること
<2. 補助対象経費>
  • 機械設備導入費:機械装置・備品の購入費用、リース・レンタル費用(据付費、運送費含む)
  • 広告宣伝費:制作費用(カタログ、パンフレット、HP、PR画像、翻訳費等)、広告掲載費用(新聞、雑誌、Web、翻訳費等)
<3. 補助金の額>
事業者の規模補助率補助上限額
中小企業者3分の2以内15,000千円(1,500万円)
中小企業者以外2分の1以内15,000千円(1,500万円)
<4. 補助対象とならない経費>
  • 事業との関連性がない経費
  • 帳票類の不備がある経費
  • 申請書未記載の経費
  • 交付決定前の経費
  • 支払いの不明確さ(通常業務と混同、相殺等)
  • 中古品・特定の支払い方法(手形、小切手、ポイント等)
  • 関連会社との取引(やむを得ない工事等を除く)
  • 人件費・間接経費(租税、手数料、光熱費、印紙代等)
  • 汎用性の高い物品等(事務用机、椅子、消耗品等)
  • 不動産取得費・高額な経費
  • 申請業務関連経費
  • 省エネ・脱炭素目的の設備導入
  • 故障・老朽化による買い替え
<5. 審査の視点>
  • 資格審査:交付対象者の該当性
  • 妥当性:計画内容が事業趣旨・目的に合致しているか
  • 優秀性:SDGs・環境対策を推進し、持続可能な観光促進に資するか
  • 実現性:実施体制、資金計画、スケジュールが適切か
  • 波及性:国内外からの都内誘客や他への波及効果が見込まれるか

対象者の詳細

補助対象となる事業者の主な要件

本事業の補助対象となるには、以下の3つの要件を全て満たす必要があります。

  • 1 東京都内に本店または支店を有し、特定の観光関連事業を営んでいること
    宿泊事業者:旅館業法の許可を受け、営業を行っている事業者、旅行事業者:東京都内に営業所を置き、旅行業法に基づく登録を受けている事業者、観光バス事業者:一般乗合(路線定期)または一般貸切バス事業者のうち、特定の車両要件を満たす者、タクシー事業者:一般乗用旅客自動車運送事業者、または特定地域における活性化法に該当する事業者、飲食事業者:都内で飲食店等の許可を受け、「EAT 東京」サイトに掲載されている店舗の運営者、小売事業者:都内の常設店舗で、東京ならではの土産や特産品を販売している事業者
  • 2 本事業の目的に資する環境対策に関する計画を作成していること
    事業者としての計画やビジョン等であること(様式任意)、環境対策に関する取組についての目標、方針等が記載されていること
  • 3 環境対策促進の取組について、国内外に向けた広報PRを実施すること
    一定期間、計画された広報PRを実施し、公表(掲載)することが必要
  • 所有権の要件
    補助金を活用して購入する機械設備等の所有権を申請者が有している必要があります

中小企業者の定義(補助率に関連)

補助率は、申請者が以下の「中小企業者」に該当するか否かによって変わります。大企業が実質的に経営に参画していないことが条件です。

  • 業種ごとの基準(資本金または従業員数)
    製造業・建設業・運輸業等:3億円以下 または 300人以下、卸売業:1億円以下 または 100人以下、小売業:5,000万円以下 または 50人以下、サービス業:5,000万円以下 または 100人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業:3億円以下 または 300人以下、旅館業:5,000万円以下 または 200人以下
  • 「大企業が実質的に経営に参画」と見なされる場合(中小企業対象外)
    大企業が単独で発行済株式・出資総額の2分の1以上を所有、大企業が複数で発行済株式・出資総額の3分の2以上を所有、役員総数の2分の1以上を大企業の役員・職員が兼務

■補助対象とならない事業者(適用除外)

上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する事業者は本事業の補助対象とはなりません。

  • 反社会的勢力との関係がある者
  • 特定の風俗営業等を行っている事業者
  • 過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けている者
  • 民事再生・破産手続中など、事業の継続性が不確実な者
  • 公的機関から補助金交付決定取消や不正による事故を起こした者
  • 同一内容で国や自治体等から既に補助を受けている、または併願中の者(二重補助)
  • 都税その他租税の未申告または滞納がある者
  • 東京都等に対する債務の支払いが滞っている者
  • 既に本事業の支援決定を受けている者(完了済を除く)
  • 政治活動や宗教活動を主たる目的とする団体

※二重補助については、他の補助事業等と対象経費が明確に区分できる場合は、対象となる場合があります。

※詳細な要件や手続きについては、公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/kankyo/
公益財団法人東京観光財団 公式サイト
https://www.tcvb.or.jp/jp/
東京の公式観光サイト「GO TOKYO」
http://www.gotokyo.org/jp/
MICE 関連情報サイト
https://businesseventstokyo.org/ja/
東京観光産業ワンストップ支援センター
https://www.tokyotourism-onestop.jp/
東京ロケーションボックス
https://www.locationbox.metro.tokyo.lg.jp/
東京観光財団 本事業関連ページ
https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/kankyo
jGrantsポータルサイト
https://www.jgrants-portal.go.jp/
本補助金のjGrants申請ページ
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W5h00000UdcZmEAJ
GビズIDプライムアカウント取得ページ
https://gbiz-id.go.jp/top/

申請書類は東京観光財団のホームページからダウンロード可能です。電子申請(jGrants)を利用する場合は、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要となります。

お問合せ窓口

東京都産業労働局観光部受入環境課
TEL:03-5320-4802
公益財団法人東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課
TEL:03-5579-8873
Email:kss@tcvb.or.jp
受付時間
午前9時から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く
直接窓口を訪問して相談を希望される場合は、事前に上記電話番号にご連絡ください。事前連絡なしでの来所は、担当者の不在や十分な対応ができない可能性があるため推奨されていません。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。