公募中
掲載日:2025/09/17
農業機械等整備支援事業≪再募集≫(令和7年度)
上限金額
50万円
申請期限
随時
茨城県|つくば市
茨城県つくば市
公募開始:2025/10/14~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
農業用機械等の入替や新規導入を促進し、農業経営の活性化に資することを目的として、国、県の補助事業に合致しない方へ市独自で支援します。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2025年10月14日
申請締切:随時受付
AIによる詳細情報:申請スケジュール
令和7年度農業機械等整備支援事業の申請スケジュールについて、以下の通り詳細にご説明いたします。
### 1. 申請受付期間の現状と予算について
この補助事業の申請受付は、当初予算の上限に達したため7月3日より一時停止されていましたが、**10月14日(火曜日)より受付を再開**しています。
再開後の10月申込開始分には、**1,500万円の予算**が割り当てられています。
ただし、この予算も上限に達した場合は、再度受付が停止され、その年度内での再開は予定されていません。予算には限りがあるため、早期に受付が終了する可能性もありますのでご注意ください。
再開後の10月申込開始分には、**1,500万円の予算**が割り当てられています。
ただし、この予算も上限に達した場合は、再度受付が停止され、その年度内での再開は予定されていません。予算には限りがあるため、早期に受付が終了する可能性もありますのでご注意ください。
### 2. 事業完了の期限
補助金の対象となる事業は、**令和8年2月末までに完了(機械等の納品および支払いの完了)**する必要があります。
### 3. 申請から補助金交付までの具体的な手続きの流れ
この事業の補助金交付を受けるためには、複数のステップを踏む必要があります。以下にその流れを時系列でご説明します。
#### (1) 交付申請書の提出
まず、補助金の交付を受けたい方は、以下の書類を作成し、**経済部農業政策課農業政策係**まで提出します。
* **令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金交付申請書**(様式第1号)
* **別記 つくば市農業機械等整備支援事業実施計画(報告)書**
* **3社以上の見積書の写し**
* **導入予定の機械・設備等の詳細が分かる資料**
* **つくば市農業委員会が発行する耕作証明書、または直近の確定申告書の写し**
* **有機JAS認証を受けたことがわかる資料**(該当者のみ)
* **登記簿謄本(履歴事項全部証明書)**(法人のみ)
まず、補助金の交付を受けたい方は、以下の書類を作成し、**経済部農業政策課農業政策係**まで提出します。
* **令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金交付申請書**(様式第1号)
* **別記 つくば市農業機械等整備支援事業実施計画(報告)書**
* **3社以上の見積書の写し**
* **導入予定の機械・設備等の詳細が分かる資料**
* **つくば市農業委員会が発行する耕作証明書、または直近の確定申告書の写し**
* **有機JAS認証を受けたことがわかる資料**(該当者のみ)
* **登記簿謄本(履歴事項全部証明書)**(法人のみ)
**重要な注意点として、交付決定前に発注された機器等は補助対象外となります。** 必ず申請を行い、交付決定を受けてから発注するようにしてください。また、一補助対象者につき、年度に1回限りの申請となります。
#### (2) 交付決定の通知
提出された交付申請書の内容は市長により審査されます。審査の結果、補助金の交付が適当と判断された場合、申請者には「**令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金交付(不交付)決定通知書**」(様式第2号)が送付されます。
提出された交付申請書の内容は市長により審査されます。審査の結果、補助金の交付が適当と判断された場合、申請者には「**令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金交付(不交付)決定通知書**」(様式第2号)が送付されます。
#### (3) 変更(中止・廃止)承認申請(必要な場合)
交付決定後に、補助事業の内容に重要な変更が生じた場合、あるいは事業を中止または廃止する場合には、速やかに「**令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書**」(様式第3号)を市長に提出し、承認を得る必要があります。ここでいう「重要な変更」とは、事業費の増額、または交付決定額の30%を超える減額などを指します。
交付決定後に、補助事業の内容に重要な変更が生じた場合、あるいは事業を中止または廃止する場合には、速やかに「**令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書**」(様式第3号)を市長に提出し、承認を得る必要があります。ここでいう「重要な変更」とは、事業費の増額、または交付決定額の30%を超える減額などを指します。
#### (4) 実績報告書の提出
補助事業が完了した際には、以下の書類を**事業完了の翌日から起算して20日以内、または令和8年2月末日のいずれか早い日まで**に、経済部農業政策課農業政策係へ提出する必要があります。
* **令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金実績報告書**(様式第5号)
* **別記 つくば市農業機械等整備支援事業実施計画(報告)書**
補助事業が完了した際には、以下の書類を**事業完了の翌日から起算して20日以内、または令和8年2月末日のいずれか早い日まで**に、経済部農業政策課農業政策係へ提出する必要があります。
* **令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金実績報告書**(様式第5号)
* **別記 つくば市農業機械等整備支援事業実施計画(報告)書**
#### (5) 補助金額の確定通知
実績報告書が提出されると、市長は必要に応じて検査を行い、交付決定の内容に適合すると認められた場合、補助金の額を確定します。その後、「**令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金確定通知書**」(様式第6号)が申請者へ通知されます。
実績報告書が提出されると、市長は必要に応じて検査を行い、交付決定の内容に適合すると認められた場合、補助金の額を確定します。その後、「**令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金確定通知書**」(様式第6号)が申請者へ通知されます。
#### (6) 補助金請求書の提出
補助金額の確定通知を受け取った後、最後に「**令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金請求書**」(様式第7号)を市長に提出することで、補助金の請求が完了します。
補助金額の確定通知を受け取った後、最後に「**令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金請求書**」(様式第7号)を市長に提出することで、補助金の請求が完了します。
### 4. その他
* 補助金の交付は、あくまで予算の範囲内で行われます。
* ご不明な点がある場合は、つくば市経済部農業政策課(電話:029-883-1111)までお問い合わせください。
* ご不明な点がある場合は、つくば市経済部農業政策課(電話:029-883-1111)までお問い合わせください。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
「令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金」の交付までの流れは、申請から交付決定、事業実施、実績報告、そして最終的な補助金の請求・交付まで、いくつかのステップに分かれています。この事業は、農業用機械等の入替や新規導入を促進し、農業経営の活性化に資することを目的として、つくば市が独自に支援するものです。
以下に、補助金交付までの具体的な流れを詳細にご説明します。
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### 1. 事業内容の確認と申請準備
まず、この補助金の対象となるかどうか、またどのような機械・設備が対象となるのかを確認します。
* **事業の目的**: 農業用機械等の入替や新規導入を促進し、農業経営の活性化に資するため、国や県の補助事業に合致しない方へ市が独自に支援します。
* **補助対象者**:
* つくば市内に住所を有する個人または所在する法人であること。
* つくば市の認定農業者、認定新規農業者、またはつくば市地域計画の目標地図に位置付けのある農業者のいずれかであること。
* 農業経営において、市内の耕作面積が1ha以上ある、親族以外の雇用がある、または農業収入から経費を差し引いた所得金額などが250万円以上(個人事業主の場合)もしくは税引前当期純利益と役員報酬の合計が250万円以上(法人の場合)であること。
* 市税等の滞納がないこと。
* 当該補助対象事業について、他の助成制度による財政的支援を受けていないこと、または受ける見込みでないこと。
* 令和7年度つくば市スマート農業推進事業補助金による交付決定を受けていないこと、または受ける見込みでないこと。
* **留意点**: 一補助対象者につき、年度1回限りの申請となります。また、既に補助金の交付を受けた個人が役員を務める法人や、既に交付を受けた法人の役員が営む個人事業は対象外です。
* **補助対象経費**:
* 農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の維持、開始若しくは改善に必要な経費が対象となります。
* **対象外となるもの**: 農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものや、中古の機械・設備等は対象外です。
* 環境衛生施設(トイレ等)、ほ場観測施設、中継拠点施設(農機具格納庫等)を導入する場合は、ほ場またはほ場の近接地に設置するものである必要があります。
* **経費の条件**: 補助対象経費は消費税及び地方消費税を控除して算出されます。また、整備内容ごとに10万円(税抜)以上であり、補助対象経費の合計が30万円(税抜)以上である必要があります。
* **補助率・補助上限額**:
* 補助率は50%です。
* 補助上限額は原則50万円です。
* ただし、交付申請の時点で有機JAS認証を取得している補助対象者、または農林水産省のホームページに掲載されている「みどり投資促進税制対象機械カタログ」に掲載されている機械・設備等を導入する場合は、上限額が100万円に引き上げられます。
* 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。
* **補助対象者**:
* つくば市内に住所を有する個人または所在する法人であること。
* つくば市の認定農業者、認定新規農業者、またはつくば市地域計画の目標地図に位置付けのある農業者のいずれかであること。
* 農業経営において、市内の耕作面積が1ha以上ある、親族以外の雇用がある、または農業収入から経費を差し引いた所得金額などが250万円以上(個人事業主の場合)もしくは税引前当期純利益と役員報酬の合計が250万円以上(法人の場合)であること。
* 市税等の滞納がないこと。
* 当該補助対象事業について、他の助成制度による財政的支援を受けていないこと、または受ける見込みでないこと。
* 令和7年度つくば市スマート農業推進事業補助金による交付決定を受けていないこと、または受ける見込みでないこと。
* **留意点**: 一補助対象者につき、年度1回限りの申請となります。また、既に補助金の交付を受けた個人が役員を務める法人や、既に交付を受けた法人の役員が営む個人事業は対象外です。
* **補助対象経費**:
* 農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の維持、開始若しくは改善に必要な経費が対象となります。
* **対象外となるもの**: 農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものや、中古の機械・設備等は対象外です。
* 環境衛生施設(トイレ等)、ほ場観測施設、中継拠点施設(農機具格納庫等)を導入する場合は、ほ場またはほ場の近接地に設置するものである必要があります。
* **経費の条件**: 補助対象経費は消費税及び地方消費税を控除して算出されます。また、整備内容ごとに10万円(税抜)以上であり、補助対象経費の合計が30万円(税抜)以上である必要があります。
* **補助率・補助上限額**:
* 補助率は50%です。
* 補助上限額は原則50万円です。
* ただし、交付申請の時点で有機JAS認証を取得している補助対象者、または農林水産省のホームページに掲載されている「みどり投資促進税制対象機械カタログ」に掲載されている機械・設備等を導入する場合は、上限額が100万円に引き上げられます。
* 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。
### 2. 補助金交付申請書の提出
補助対象者、対象経費、補助率などを確認し、要件を満たしている場合は、以下の書類を準備して申請を行います。
* **必要な書類**:
1. 令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金交付申請書(Wordファイル)
2. 別記 つくば市農業機械等整備支援事業実施計画(報告)書(Wordファイル)
3. 3社以上の見積書の写し
4. 導入予定の機械・設備等の詳細が分かる資料
5. つくば市農業委員会が発行する耕作証明書、または直近の確定申告書の写し
6. 有機JAS認証を受けたことがわかる資料(※該当者のみ)
7. 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(※法人のみ)
* **提出先**: 経済部農業政策課農業政策係まで、上記の書類を添付の上、提出してください。
* **重要な注意点**: **交付決定前に発注した機器等は補助対象外となります。**必ず交付決定を待ってから発注するようにしてください。
* **予算の状況**: この事業は予算の範囲内での受付となるため、当初予算上限に達し受付停止されていましたが、10月14日より受付が再開されています(10月申込開始分予算:1,500万円)。再度予算上限に達した場合は、今年度の再開はありませんので、早めの申請が推奨されます。
1. 令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金交付申請書(Wordファイル)
2. 別記 つくば市農業機械等整備支援事業実施計画(報告)書(Wordファイル)
3. 3社以上の見積書の写し
4. 導入予定の機械・設備等の詳細が分かる資料
5. つくば市農業委員会が発行する耕作証明書、または直近の確定申告書の写し
6. 有機JAS認証を受けたことがわかる資料(※該当者のみ)
7. 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(※法人のみ)
* **提出先**: 経済部農業政策課農業政策係まで、上記の書類を添付の上、提出してください。
* **重要な注意点**: **交付決定前に発注した機器等は補助対象外となります。**必ず交付決定を待ってから発注するようにしてください。
* **予算の状況**: この事業は予算の範囲内での受付となるため、当初予算上限に達し受付停止されていましたが、10月14日より受付が再開されています(10月申込開始分予算:1,500万円)。再度予算上限に達した場合は、今年度の再開はありませんので、早めの申請が推奨されます。
### 3. 交付決定
つくば市は、提出された申請書の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定します。
* **審査**: 申請内容が要件に適合しているか、事業計画は妥当かなどが審査されます。
* **通知**: 審査の結果、補助金の交付が決定されると、「令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金交付(不交付)決定通知書」が申請者に送付されます。
* **通知**: 審査の結果、補助金の交付が決定されると、「令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金交付(不交付)決定通知書」が申請者に送付されます。
### 4. 事業の実施と変更承認申請(該当する場合)
交付決定を受けたら、計画に基づいて農業機械等の整備事業を実施します。
* **事業実施期間**: 令和8年2月末までに事業完了(納品・支払の完了)するものが対象となります。
* **変更が生じた場合**: 交付決定後に、事業内容に重要な変更(事業費の増額や、交付決定額の30%を超える減額など)がある場合、または事業を中止・廃止する場合は、速やかに「令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書」を農業政策課農業政策係に提出し、承認を得る必要があります。市長は申請書を審査し、承認(不承認)を通知します。
* **変更が生じた場合**: 交付決定後に、事業内容に重要な変更(事業費の増額や、交付決定額の30%を超える減額など)がある場合、または事業を中止・廃止する場合は、速やかに「令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書」を農業政策課農業政策係に提出し、承認を得る必要があります。市長は申請書を審査し、承認(不承認)を通知します。
### 5. 実績報告書の提出
事業が完了したら、その実績を報告します。
* **提出期限**: 事業が完了した日の翌日から起算して20日以内、または事業開始日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに提出する必要があります。
* **必要な書類**:
1. 令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金実績報告書(Wordファイル)
2. 別記 つくば市農業機械等整備支援事業実施計画(報告)書(Wordファイル)
上記書類を作成し、必要書類を添付の上、農業政策課農業政策係まで提出してください。
* **必要な書類**:
1. 令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金実績報告書(Wordファイル)
2. 別記 つくば市農業機械等整備支援事業実施計画(報告)書(Wordファイル)
上記書類を作成し、必要書類を添付の上、農業政策課農業政策係まで提出してください。
### 6. 補助金額の確定
実績報告書が提出されると、市は内容を審査し、必要に応じて検査を行います。
* **審査・検査**: 提出された実績報告書と添付書類、そして必要に応じて現地検査等により、交付決定の内容に適合しているかを確認します。
* **通知**: 審査の結果、補助金の額が確定すると、「令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金確定通知書」が申請者に送付されます。
* **通知**: 審査の結果、補助金の額が確定すると、「令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金確定通知書」が申請者に送付されます。
### 7. 補助金の請求と交付
補助金額の確定通知を受け取った後、実際に補助金を請求します。
* **請求書提出**: 補助金額の確定通知が発行されましたら、「令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金請求書」を農業政策課農業政策係まで提出してください。この請求書には、補助金の振込み先となる金融機関名、支店名、種別、口座番号、口座名義人のフリガナなどを記入する必要があります。
* **補助金の交付**: 請求書に基づき、指定された口座に補助金が振り込まれることで、交付手続きが完了します。
* **補助金の交付**: 請求書に基づき、指定された口座に補助金が振り込まれることで、交付手続きが完了します。
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この一連の流れを通じて、「令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金」が交付されます。各段階で提出する書類や期限、遵守事項が多くありますので、不明な点があれば、経済部農業政策課(電話:029-883-1111)までお問い合わせください。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)
対象となる事業
対象となる事業は「**令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金**」です。この事業は、つくば市が独自に実施する補助金制度で、農業経営の活性化を図ることを目的としています。
以下に、この事業の詳細を具体的に説明します。
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### 1. 事業の目的と背景
この補助金は、農業用機械等の入れ替えや新規導入を促進し、農業経営を活性化させることを目的としています。特に、国や県の補助事業の対象とならない農業者に対し、市が独自に支援するために令和6年度から新設されました。これにより、地域の農業を持続可能にし、さらなる発展を後押しすることを目指しています。
### 2. 補助対象者
補助金の交付を受けることができるのは、以下のすべての要件を満たす個人または法人です。
1. **所在地および農業者区分**:
* 市内に住所を有する個人、または市内に所在する法人であること。
* 上記の条件に加え、以下のいずれかに該当する農業者であること。
* **つくば市の認定農業者**: 農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営改善計画の認定を受けた者。
* **つくば市の認定新規就農者**: 農業経営基盤強化促進法に基づき、青年等就農計画の認定を受けた者。
* **つくば市地域計画の目標地図に位置付けのある農業者**: つくば市が策定した地域計画において、農業を担う者として利用する農用地等が目標地図に掲載されている者。
* 市内に住所を有する個人、または市内に所在する法人であること。
* 上記の条件に加え、以下のいずれかに該当する農業者であること。
* **つくば市の認定農業者**: 農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営改善計画の認定を受けた者。
* **つくば市の認定新規就農者**: 農業経営基盤強化促進法に基づき、青年等就農計画の認定を受けた者。
* **つくば市地域計画の目標地図に位置付けのある農業者**: つくば市が策定した地域計画において、農業を担う者として利用する農用地等が目標地図に掲載されている者。
2. **農業経営の規模または雇用状況**: 以下のいずれかを満たすこと。
* 市内の耕作面積が1ヘクタール(ha)以上あること。
* 親族以外の雇用があること。
* 農業経営による所得が250万円以上あること(具体的な算出方法は以下の通り)。
* **個人事業主の場合**: 農業収入から経費を差し引いた、収支内訳書の専従者控除前の所得金額、または損益計算書の差引金額が250万円以上。
* **法人の場合**: 損益計算書の税引前当期純利益と役員報酬を足し合わせた金額が250万円以上。
* 市内の耕作面積が1ヘクタール(ha)以上あること。
* 親族以外の雇用があること。
* 農業経営による所得が250万円以上あること(具体的な算出方法は以下の通り)。
* **個人事業主の場合**: 農業収入から経費を差し引いた、収支内訳書の専従者控除前の所得金額、または損益計算書の差引金額が250万円以上。
* **法人の場合**: 損益計算書の税引前当期純利益と役員報酬を足し合わせた金額が250万円以上。
3. **市税等の滞納がないこと**: つくば市に対する市税などに滞納がないこと。
4. **他の助成制度との重複排除**:
* 補助対象となる機械・設備等について、他の助成制度による財政的支援を受けていない、または受ける見込みがないこと。
* 令和7年度つくば市スマート農業推進事業補助金による交付決定を受けていない、または受ける見込みがないこと。
* 補助対象となる機械・設備等について、他の助成制度による財政的支援を受けていない、または受ける見込みがないこと。
* 令和7年度つくば市スマート農業推進事業補助金による交付決定を受けていない、または受ける見込みがないこと。
5. **申請回数と関係者への制限**:
* 一補助対象者につき、令和7年度において申請は1回限りです。
* すでにこの補助金の交付を受けた個人が役員を務める法人、または交付を受けた法人の役員が営む個人事業は、補助対象外となります。
* 一補助対象者につき、令和7年度において申請は1回限りです。
* すでにこの補助金の交付を受けた個人が役員を務める法人、または交付を受けた法人の役員が営む個人事業は、補助対象外となります。
### 3. 補助対象機械・設備等
補助金の対象となるのは、以下の要件を満たす機械・設備等です。
* **目的**: 農産物の生産、加工、流通、販売、その他農業経営の維持、開始、または改善に必要であること。
* **除外対象**:
* 農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いもの(例:一般家庭でも利用可能な工具など)は対象外です。
* 中古の機械・設備等も補助対象外となります。
* **特定の施設の場合**: 環境衛生施設(トイレなど)、ほ場観測施設、中継拠点施設(農機具格納庫など)は、上記に加え、ほ場(農地)またはその近接地に設置するものであることが求められます。
* **除外対象**:
* 農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いもの(例:一般家庭でも利用可能な工具など)は対象外です。
* 中古の機械・設備等も補助対象外となります。
* **特定の施設の場合**: 環境衛生施設(トイレなど)、ほ場観測施設、中継拠点施設(農機具格納庫など)は、上記に加え、ほ場(農地)またはその近接地に設置するものであることが求められます。
### 4. 補助金の額と補助率
補助金の具体的な額は以下の通りです。
* **補助率**: 補助対象経費(機械・設備の導入にかかる費用)の実支出額の合計額の2分の1。
* **補助上限額**:
* **通常**: 50万円。
* **特例**: 100万円。以下のいずれかに該当する場合に適用されます。
* 交付申請の時点で有機JAS認証(日本農林規格等に関する法律に基づき、有機JASに適合した生産が行われていることを登録認証機関が検査・判定し、事業者が得られる証明)を取得している補助対象者。
* 交付申請の時点で、農林水産省のホームページに掲載されている「みどり投資促進税制対象機械カタログ」に掲載されている機械・設備等を導入する場合。
* **補助対象経費の要件**:
* 整備内容ごとに10万円(税抜)以上であること。
* 補助対象経費の合計が30万円(税抜)以上であること。
* **その他**: 補助金額の算出にあたっては、消費税および地方消費税を控除し、算出した額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てられます。補助金額は予算の範囲内で交付されます。
* **補助上限額**:
* **通常**: 50万円。
* **特例**: 100万円。以下のいずれかに該当する場合に適用されます。
* 交付申請の時点で有機JAS認証(日本農林規格等に関する法律に基づき、有機JASに適合した生産が行われていることを登録認証機関が検査・判定し、事業者が得られる証明)を取得している補助対象者。
* 交付申請の時点で、農林水産省のホームページに掲載されている「みどり投資促進税制対象機械カタログ」に掲載されている機械・設備等を導入する場合。
* **補助対象経費の要件**:
* 整備内容ごとに10万円(税抜)以上であること。
* 補助対象経費の合計が30万円(税抜)以上であること。
* **その他**: 補助金額の算出にあたっては、消費税および地方消費税を控除し、算出した額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てられます。補助金額は予算の範囲内で交付されます。
### 5. 申請から事業完了までの流れと主な制限事項
1. **申請手続き**:
* 「令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金交付申請書」や「つくば市農業機械等整備支援事業実施計画(報告)書」などの必要書類を作成し、添付書類とともに、つくば市経済部農業政策課農業政策係へ提出します。
2. **交付決定**: 申請内容の審査後、交付の可否が決定され、申請者に通知されます。
3. **事業内容の変更**: 交付決定後に事業内容に重要な変更(事業費の増加や交付決定額の30%を超える減額など)、中止、または廃止が生じる場合は、速やかに変更(中止・廃止)承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
4. **事業完了**: 事業が完了した際は、「令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金実績報告書」などの必要書類を提出します。
5. **補助金額の確定と請求**: 実績報告書の提出後、内容の検査を経て補助金額が確定され、通知されます。その後、「令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金請求書」を提出し、補助金の交付を請求します。
6. **重要な制限**:
* **交付決定前の発注**: 交付決定前に発注した機器等は補助対象外となります。
* **事業完了期限**: 令和8年2月末日までに事業を完了(納品と支払いが完了)しているものが対象です。
* 「令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金交付申請書」や「つくば市農業機械等整備支援事業実施計画(報告)書」などの必要書類を作成し、添付書類とともに、つくば市経済部農業政策課農業政策係へ提出します。
2. **交付決定**: 申請内容の審査後、交付の可否が決定され、申請者に通知されます。
3. **事業内容の変更**: 交付決定後に事業内容に重要な変更(事業費の増加や交付決定額の30%を超える減額など)、中止、または廃止が生じる場合は、速やかに変更(中止・廃止)承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
4. **事業完了**: 事業が完了した際は、「令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金実績報告書」などの必要書類を提出します。
5. **補助金額の確定と請求**: 実績報告書の提出後、内容の検査を経て補助金額が確定され、通知されます。その後、「令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金請求書」を提出し、補助金の交付を請求します。
6. **重要な制限**:
* **交付決定前の発注**: 交付決定前に発注した機器等は補助対象外となります。
* **事業完了期限**: 令和8年2月末日までに事業を完了(納品と支払いが完了)しているものが対象です。
### 6. 現在の受付状況
この補助金は、当初予算の上限に達したため、7月3日より申請受付を停止していました。しかし、**10月14日(火曜日)より申請受付が再開**されています。10月申込開始分の予算は1,500万円とされています。ただし、再度予算上限に達した場合は、その時点で受付が停止され、今年度の再開はないとされていますのでご注意ください。
### 7. 問い合わせ先
事業内容に関する詳細やご不明な点については、以下の窓口にお問い合わせください。
* **部署**: つくば市 経済部 農業政策課 農業政策係
* **住所**: 〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
* **電話番号**: 029-883-1111 (代表)
* **ファクス**: 029-868-7622
* **住所**: 〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
* **電話番号**: 029-883-1111 (代表)
* **ファクス**: 029-868-7622
この事業は、つくば市の農業を支え、活性化させるための重要な施策です。対象となる農業者の方々は、要件をよくご確認の上、積極的にご活用を検討されることをお勧めします。
▼補助対象外となる事業
「令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金」において補助対象外となる事業は、申請者の条件、導入する機械・設備の種類、経費の額、他の助成制度との重複、そして過去の申請状況など、複数の側面から具体的に定められています。
主な補助対象外となる事業や条件を以下に詳しくご説明します。
### 1. 補助対象者としての要件を満たさない場合
まず、補助金を申請できる「補助対象者」として、以下のいずれかの条件を満たさない場合は、事業全体が補助対象外となります。
* **所在地の要件**: つくば市内に住所を有する個人、または所在する法人である必要があります。
* **農業者の類型**:
* つくば市の認定農業者
* つくば市の認定新規就農者
* つくば市地域計画の目標地図に位置付けのある農業者
上記のいずれにも該当しない場合は対象外です。
* **農業経営の規模・内容**: 以下のいずれかの条件を満たさない場合も対象外です。
* 市内の耕作面積が1ヘクタール未満であること。
* 親族以外の雇用がないこと。
* 農業経営による所得が基準額未満であること。具体的には、個人事業主の場合は収支内訳書の専従者控除前の所得金額、または損益計算書の差引金額が250万円未満の場合。法人の場合は、損益計算書の税引前当期純利益と役員報酬を足し合わせた金額が250万円未満の場合です。
* **市税等の滞納**: 市税等を滞納している場合は、補助対象外となります。
* **他の助成制度との重複**: 補助対象となる機械・設備について、既に他の助成制度による財政的支援を受けている、または受ける見込みがある事業は対象外です。
* **令和7年度つくば市スマート農業推進事業補助金との重複**: 令和7年度つくば市スマート農業推進事業補助金による交付決定を既に受けている、または受ける見込みがある事業は対象外となります。
* **農業者の類型**:
* つくば市の認定農業者
* つくば市の認定新規就農者
* つくば市地域計画の目標地図に位置付けのある農業者
上記のいずれにも該当しない場合は対象外です。
* **農業経営の規模・内容**: 以下のいずれかの条件を満たさない場合も対象外です。
* 市内の耕作面積が1ヘクタール未満であること。
* 親族以外の雇用がないこと。
* 農業経営による所得が基準額未満であること。具体的には、個人事業主の場合は収支内訳書の専従者控除前の所得金額、または損益計算書の差引金額が250万円未満の場合。法人の場合は、損益計算書の税引前当期純利益と役員報酬を足し合わせた金額が250万円未満の場合です。
* **市税等の滞納**: 市税等を滞納している場合は、補助対象外となります。
* **他の助成制度との重複**: 補助対象となる機械・設備について、既に他の助成制度による財政的支援を受けている、または受ける見込みがある事業は対象外です。
* **令和7年度つくば市スマート農業推進事業補助金との重複**: 令和7年度つくば市スマート農業推進事業補助金による交付決定を既に受けている、または受ける見込みがある事業は対象外となります。
### 2. 補助対象となる機械・設備の要件を満たさない場合
導入しようとしている機械・設備自体が、以下の要件に合致しない場合は補助対象外となります。
* **汎用性の高いもの**: 農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高い機械・設備は補助対象外です。
* **中古品**: 中古の機械・設備は補助対象外となります。
* **施設の設置場所**: 環境衛生施設(トイレなど)、ほ場観測施設、中継拠点施設(農機具格納庫など)については、ほ場またはほ場の近接地に設置されないものは補助対象外です。これらの施設は、農業経営に必要なものであると同時に、設置場所も限定されます。
* **中古品**: 中古の機械・設備は補助対象外となります。
* **施設の設置場所**: 環境衛生施設(トイレなど)、ほ場観測施設、中継拠点施設(農機具格納庫など)については、ほ場またはほ場の近接地に設置されないものは補助対象外です。これらの施設は、農業経営に必要なものであると同時に、設置場所も限定されます。
### 3. 補助金の制限に関する条件を満たさない場合
補助金の申請や交付には以下の制限があり、これに該当する場合は対象外となります。
* **申請回数**: 一つの補助対象者につき、令和7年度においては1回限りとなります。複数回の申請はできません。
* **最低経費要件**:
* 補助対象経費が、整備内容ごとに10万円(税抜)未満である場合は対象外です。
* 補助対象経費の合計が30万円(税抜)未満である場合も対象外となります。
* **重複交付の制限**:
* 既にこの補助金の交付を受けた個人が役員を務める法人は、補助対象外となります。
* 既にこの補助金の交付を受けた法人の役員が営む個人事業も、補助対象外となります。これは、実質的に同一の事業者が複数回補助金を受けることを防ぐための措置です。
* **最低経費要件**:
* 補助対象経費が、整備内容ごとに10万円(税抜)未満である場合は対象外です。
* 補助対象経費の合計が30万円(税抜)未満である場合も対象外となります。
* **重複交付の制限**:
* 既にこの補助金の交付を受けた個人が役員を務める法人は、補助対象外となります。
* 既にこの補助金の交付を受けた法人の役員が営む個人事業も、補助対象外となります。これは、実質的に同一の事業者が複数回補助金を受けることを防ぐための措置です。
### 4. その他
上記のほか、以下の点にも注意が必要です。
* **発注時期**: 交付決定通知を受ける前に発注した機器等は補助対象外となります。補助金を利用して機械等を導入する場合は、必ず交付決定を待ってから発注するようにしてください。
* **事業完了期限**: 令和8年2月末日までに事業の完了(機械等の納品と支払いの完了)ができない事業は補助対象外となります。
* **事業完了期限**: 令和8年2月末日までに事業の完了(機械等の納品と支払いの完了)ができない事業は補助対象外となります。
### 5. 交付決定後の取り消し事由
一度交付決定を受けても、以下のような事由があった場合には、補助金の交付決定が取り消され、結果として補助を受けられなくなる可能性があります。
* **不正な手段**: 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合。
* **目的外使用**: 補助金を他の用途に使用した場合。
* **事業の中止・廃止**: 自らの責任により補助事業を中止、または廃止した場合。
* **他制度との重複発覚**: 補助事業について、他の助成制度による財政的支援を受けていること、または受ける見込みがあることが発覚した場合。
* **不適当な行為**: その他、市長が補助金を交付することが不適当と認める場合。
* **目的外使用**: 補助金を他の用途に使用した場合。
* **事業の中止・廃止**: 自らの責任により補助事業を中止、または廃止した場合。
* **他制度との重複発覚**: 補助事業について、他の助成制度による財政的支援を受けていること、または受ける見込みがあることが発覚した場合。
* **不適当な行為**: その他、市長が補助金を交付することが不適当と認める場合。
これらの条件に一つでも該当する場合、つくば市農業機械等整備支援事業補助金の対象外となります。申請を検討される際は、これらの要件を十分に確認することが重要です。不明な点があれば、つくば市経済部農業政策課に直接お問い合わせください。
補助内容
令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業は、つくば市が独自に設けている補助金制度で、農業経営の活性化を目的として、農業用機械等の導入や入れ替えを支援するものです。国や県の補助事業の対象とならない農業者の方々を市として支援するために、令和6年度から新設されました。
この補助金制度の主な内容は以下の通りです。
### 1. 事業の目的
本事業は、つくば市内の農業者が農業用機械等の新規導入や既存機械の入れ替えを行う際に、その費用の一部を補助することで、農業経営の効率化と活性化を促進することを目的としています。特に、国の事業や県の事業に合致しない方々を対象として、市独自の支援を行う点が特徴です。
### 2. 補助対象者
補助金の交付を受けることができるのは、以下のすべての要件を満たす個人または法人です。
* **所在地・資格に関する要件**: 以下のいずれかに該当する必要があります。
* 市内に住所を有する個人、または市内に所在する法人であること。
* つくば市の認定農業者、またはつくば市の認定新規農業者であること。
* つくば市地域計画の目標地図に位置付けのある農業者であること。
* **農業経営規模に関する要件**: 以下のいずれかを満たす必要があります。
* 市内の耕作面積が1ヘクタール以上であること。
* 親族以外の雇用があること。
* 農業経営における所得が250万円以上であること。具体的な算出方法は、個人事業主の場合は農業収入から経費を差し引いた金額(収支内訳書の専従者控除前の所得金額、または損益計算書の差引金額)、法人の場合は損益計算書の税引前当期純利益と役員報酬を合算した金額とされています。
* **その他の要件**:
* 市税等の滞納がないこと。
* 補助対象事業について、他の助成制度からの財政的支援を受けていない、または受ける見込みがないこと。
* 令和7年度つくば市スマート農業推進事業補助金による交付決定を受けていない、または受ける見込みがないこと。
* 市内に住所を有する個人、または市内に所在する法人であること。
* つくば市の認定農業者、またはつくば市の認定新規農業者であること。
* つくば市地域計画の目標地図に位置付けのある農業者であること。
* **農業経営規模に関する要件**: 以下のいずれかを満たす必要があります。
* 市内の耕作面積が1ヘクタール以上であること。
* 親族以外の雇用があること。
* 農業経営における所得が250万円以上であること。具体的な算出方法は、個人事業主の場合は農業収入から経費を差し引いた金額(収支内訳書の専従者控除前の所得金額、または損益計算書の差引金額)、法人の場合は損益計算書の税引前当期純利益と役員報酬を合算した金額とされています。
* **その他の要件**:
* 市税等の滞納がないこと。
* 補助対象事業について、他の助成制度からの財政的支援を受けていない、または受ける見込みがないこと。
* 令和7年度つくば市スマート農業推進事業補助金による交付決定を受けていない、または受ける見込みがないこと。
また、この補助金は1補助対象者につき年度1回限りの申請となります。すでに補助金の交付を受けた個人が役員を務める法人や、交付を受けた法人の役員が営む個人事業は、補助対象外となりますのでご注意ください。
### 3. 補助対象となる経費
補助の対象となるのは、農業経営に必要な機械・設備等の導入に係る費用です。具体的には、農産物の生産、加工、流通、販売、その他農業経営の維持・開始・改善に必要な経費が該当します。
ただし、以下のものは補助対象外となります。
* 農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いもの(例:一般家庭でも使用するようなパソコンなど)
* 中古の機械・設備等
* 中古の機械・設備等
また、環境衛生施設(トイレ等)、ほ場観測施設、中継拠点施設(農機具格納庫等)といった施設の場合は、ほ場またはその近接地に設置するものであることが追加要件となります。
補助対象経費の算出にあたっては、消費税および地方消費税は控除されます。また、以下の最低基準が設けられています。
* 整備内容ごとの補助対象経費が10万円(税抜)以上であること。
* 補助対象経費の合計が30万円(税抜)以上であること。
* 補助対象経費の合計が30万円(税抜)以上であること。
### 4. 補助率と補助上限額
* **基本的な補助率と上限額**: 補助対象経費の実支出額の50%が補助されます。上限額は50万円です。
* **優遇措置**: 以下のいずれかに該当する場合は、補助上限額が100万円に引き上げられます。
* 交付申請の時点で有機JAS認証を取得している補助対象者。
* 交付申請の時点で、農林水産省のホームページに掲載されている「みどり投資促進税制対象機械カタログ」に掲載されている機械・設備等を導入する場合。
* **優遇措置**: 以下のいずれかに該当する場合は、補助上限額が100万円に引き上げられます。
* 交付申請の時点で有機JAS認証を取得している補助対象者。
* 交付申請の時点で、農林水産省のホームページに掲載されている「みどり投資促進税制対象機械カタログ」に掲載されている機械・設備等を導入する場合。
なお、算定された補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てられます。
### 5. 申請受付と予算について
本事業の申請受付は、当初予算上限に達したため7月3日より停止されていましたが、**令和6年10月14日(火曜日)より再開**されています。今回追加された予算は1,500万円ですが、この予算上限に達した場合は再度受付停止となり、今年度の再開はありません。そのため、申請を検討されている場合は早めの手続きが推奨されます。
また、補助対象となるのは、**令和8年2月末まで**に事業が完了(納品と支払いが完了)するものです。交付決定前に発注した機器等は補助対象外となりますので、ご注意ください。
### 6. 申請から補助金交付までの流れ(簡略)
申請者は「令和7年度つくば市農業機械等整備支援事業補助金交付申請書」と必要書類を農業政策課農業政策係へ提出します。申請内容の審査後、交付が決定されます。事業内容に変更が生じた場合は「変更承認申請書」の提出が必要です。事業完了後には「実績報告書」を提出し、補助金額が確定された後に「請求書」を提出することで、補助金が交付される流れとなります。
詳細な情報や必要書類については、つくば市経済部農業政策課農業政策係(電話:029-883-1111(代表))へお問い合わせいただくか、関連のウェブページをご確認ください。