福山市 令和7年度 事業者向け省エネ診断補助金
目的
福山市内の事業者に対して、2050年のカーボンニュートラル実現や温室効果ガス排出削減を目指し、専門家による省エネ診断の受診費用を補助します。診断を通じてエネルギー使用の現状を把握し、具体的な省エネ対策や再生可能エネルギー導入の検討を促すことで、市内の脱炭素化を推進することを目的としています。対象は市内に事業所を持つ中小企業等で、診断費用の2分の1を支援します。
申請スケジュール
申請にあたっては、事前に省エネ診断の受診と費用の支払いが必要です。
- 省エネ診断の受診
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申請前までに完了
補助金申請の前提として、対象となる省エネ診断を事前に受診し、費用を支払う必要があります。
- 対象となる診断:「省エネ最適化診断」または「ウォークスルー診断」
- 受診後の書類:診断後に発行される「診断報告書」および費用の「領収書」を保管してください。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年05月22日
- 申請締切:2026年02月28日
診断完了後、必要書類を揃えて福山市へ申請します。
- 申請方法:「福山市電子申請システム」または「郵送」
- 提出書類:交付申請書、誓約書、診断報告書の写し、領収書の写し、履歴事項全部証明書など
- 備考:同一年度内に複数の事業所で受診した場合はまとめて申請可能です。
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき、福山市が要件の適合性を審査します。
- 審査の結果、適正と認められた場合は「福山市事業者向け省エネ診断補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 内容が不適正な場合は不交付決定通知が送付されます。
- 補助金の確定・振込
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- 補助金振込:順次
交付決定後、最終的な補助金額が確定し、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※申請書(様式第1号)が請求書を兼ねているため、原則として追加の請求手続きは不要です。
対象となる事業
福山市が実施している「2025年度(令和7年度)事業者向け省エネ診断補助金交付事業」は、市内の事業者が省エネルギー診断を受診する際にかかる費用の一部を補助する制度です。この事業は、2050年カーボンニュートラル社会の実現と、2030年度の温室効果ガス排出削減目標達成を目指し、再生可能エネルギーの導入促進や省エネルギー対策を推進することを目的としています。
■事業者向け省エネ診断補助金交付事業
福山市内の事業者が専門的な省エネ診断を受けることを奨励し、その費用を補助することで、実効性のある省エネルギー対策を後押しするものです。
<補助対象となる事業者>
- 福山市内に事業所(本店、支店、営業所など)を有し、そこで事業活動を行っていること
- 福山市に対する市税を滞納していないこと
- 「みなし大企業」に該当しない中小企業者
- エネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl未満の事業所で、社会福祉法人、医療法人、学校法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、協同組合など
- 暴力団員または暴力団員等に該当しないこと
<補助対象となる省エネ診断>
- 省エネ最適化診断(一般財団法人省エネルギーセンターが実施)
- ウォークスルー診断(一般社団法人環境共創イニシアチブが実施)
<補助金額>
- 対象となる省エネ診断の受診費用(税抜)の2分の1(千円未満切り捨て)
<補助事業実施期間(申請期間)>
- 2025年(令和7年)5月22日(木曜日)から2026年(令和8年)2月28日(土曜日)まで(先着順)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業または申請は、補助の対象となりません。
- 同じ費用について国、県、市町、またはその他の支援機関が実施する他の補助金や助成金を受けている事業。
- 1つの事業所につき、同一年度内での2回目以降の申請(申請は1回限り)。
- 複数の省エネ診断の重複受診(「省エネ最適化診断」または「ウォークスルー診断」のいずれか1つのみが対象)。
補助内容
■福山市事業者向け省エネ診断補助金交付事業
<補助対象者>
- 中小企業基本法に規定する中小企業者(会社および個人事業主)
- 前年度または直近1年間のエネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl未満の事業所(社会福祉法人、医療法人、学校法人、NPO法人、協同組合等)
- 福山市内に事業活動を行うために必要な施設(本店、支店、営業所等)を有していること
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団員や暴力団員等に該当しないこと
- ※みなし大企業(資本金5億円以上の法人の100%子会社等)は対象外
<補助対象となる省エネ診断>
- 一般財団法人省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」
- 一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する「ウォークスルー診断」
<補助金額(補助率)>
- 補助率:対象となる省エネ診断受診費用の1/2
- 算出方法:千円未満切り捨て
- 対象外経費:消費税および地方消費税相当額
- 注意事項:国、県、市町等の他の補助金との重複受給は不可
<申請期間>
2025年(令和7年)5月22日(木曜日)から2026年(令和8年)2月28日(土曜日)まで(先着順、予算に達し次第終了)
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
補助対象者となるためには、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。
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1 中小事業者等であること
別表1に掲げる中小事業者等であること(ただし、別表2に掲げるみなし大企業は除く)、中小企業基本法等に規定される中小企業者、または特定の条件を満たす会社法上の会社に該当しない事業者 -
2 市内に事業所を有して事業活動を行う者であること
福山市内に本店、支店、営業所、事務所など、事業を行うために必要な施設を有していること -
3 市税を滞納していない者であること
福山市に対して課される市税について、滞納がないこと
事業者の種類に応じた詳細基準
「別表1」に基づき、事業者の種類ごとに以下の基準が定められています。
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個人事業主・会社法上の会社
中小企業基本法および中小企業信用保険法施行令に規定する中小企業者であること -
会社法上の会社に該当しないもの
社会福祉法人、医療法人、学校法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、協同組合など、前年度または直近1年間のエネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl未満であること
■補助対象外となる事業者
以下の「みなし大企業」または「暴力団関係者」に該当する場合は、補助の対象とはなりません。
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されている中小・小規模事業者(年間のエネルギー使用量が1,500kl以上の場合。ただし親法人が中小企業の場合は除く)
- 直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者(年間のエネルギー使用量が1,500kl以上の場合)
- 暴力団員(福山市暴力団排除条例第2条第2号に規定する者)
- 暴力団員等(福山市暴力団排除条例第2条第3号に規定する者)
※みなし大企業の詳細については、公募要領の「別表2」を併せてご確認ください。
【注意事項】
・本事業への申請は、1事業所につき1回限りです。
・対象となる診断は「省エネ最適化診断」または「ウォークスルー診断」のいずれかです。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/kankyo/365384.html
- 福山市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/
- 福山市電子申請システム(事業者向け省エネ診断補助金交付事業)
- https://apply.e-tumo.jp/city-fukuyama-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=24038
- お問い合わせフォーム(環境総務課)
- https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/form/detail.php?sec_sec1=29&inq=03
2025年度(令和7年度)事業者向け省エネ診断補助金交付事業に関する公式情報です。申請は電子申請システムからも受け付けています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。