公募中 掲載日:2026/01/05

会津美里町 令和7年度 農業関係補助金(販路拡大・生産力強化・新規就農支援)

上限金額
30万円
申請期限
随時
福島県|会津美里町 福島県会津美里町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

会津美里町の農業者や新規就農者を対象に、農産物の販路拡大や生産体制の強化、担い手の育成を目的とした経費を補助します。具体的には、新商品開発やPR活動、農業用機械・施設の導入、新規就農者への奨励金支給などを通じて、町の農業振興と持続可能な発展を包括的に支援し、農業経営の安定化と生産性の向上を図ります。

申請スケジュール

令和7年度の農業関係補助金のお知らせは、2025年04月01日に更新されています。「町への申請前に実施(購入)してしまうと補助の対象になりません。必ず実施前(購入前)に補助金申請を行ってください」という点に十分ご注意ください。
お問い合わせ先:会津美里町 産業振興課 農政係(0242-55-1191)
補助事業の選定と事前確認
事業実施前

ご自身の農業経営の目的や計画に合致する事業を選定します。以下の点を確認してください。

  • 対象者要件:町内居住や認定農業者であるかなど
  • 対象経費:パソコンや軽トラックなど対象外となる物品の確認
  • 他の制度との併用:国や県の補助金との二重申請は不可
※必ず購入・着手前に相談が必要です。
補助金申請
随時

会津美里町に対して補助金の申請を行います。申請書、事業計画書、見積書、その他添付書類(住民票、認定証の写しなど)を産業振興課へ提出してください。

審査・交付決定
申請後

提出書類に基づき、事業の妥当性や実現可能性が審査されます。適切と判断された場合、「補助金交付決定」が通知されます。

※補助金は予算の範囲内での交付となるため、交付単価に変動が生じる可能性があります。
事業実施
交付決定後

交付決定の通知を受けてから、実際の活動(機械の購入、施設の導入など)を開始します。決定された内容に従って事業を進めてください。

実績報告書の提出
事業完了後

事業完了後、適切に補助金が使用されたことを証明するため「事業実施状況報告書」を提出します。経費の領収書や写真などの証拠書類を添付してください。

※一部の事業では事業実施年度から3年間の報告が必要な場合があります。
補助金の交付
報告書の承認後

実績報告書の内容が確認・承認された後、確定した補助金額が指定の口座へ支払われます。

対象となる事業

会津美里町が町内の農業者やこれから農業を始める方を支援するために用意している、多岐にわたる補助金事業の総体を指します。これらの事業は、農産物の生産力強化、販路拡大、新規就農者の育成、特用林産物の振興など、様々な側面から農業を支援することを目的としています。

■1 がんばる農業応援事業

地域振興作物の作付けや、主食用米からの転換を奨励し、農業生産の多様化と安定化を図るための補助金です。

<地域振興作物奨励助成>
  • 対象者:出荷・販売を目的として、水田に「おたねにんじん、エゴマ、にんにく」といった地域振興作物を作付けした農業者
  • 補助率:6,000円/10a以内
<飼料用米作付奨励助成>
  • 対象者:出荷・販売を目的として飼料用米を作付けした農業者
  • 補助率:9,000円/10a以内
<備蓄用米作付奨励助成>
  • 対象者:出荷・販売を目的として備蓄用米を作付けした農業者
  • 補助率:4,000円/10a以内
<酒米作付奨励助成>
  • 対象者:出荷・販売を目的として酒米を作付けした農業者
  • 補助率:9,000円/10a以内
<土地利用型作物作付拡大奨励助成>
  • 対象者:前年産における主食用米面積から、非主食用米や畑作物を10%以上転換拡大し、出荷・販売を目的として作付けした農業者
  • 補助率:2,500円/10a以内

■2 農産物販路拡大促進事業

農産物の販路拡大や加工に取り組む農業者を支援し、地域農業の活性化を目指す事業です。

<新商品開発、既存商品リニューアル及びPR支援>
  • 対象者:町内の農業者(農地所有適格法人を含む)
  • 対象経費:新商品開発、既存商品のリニューアル、PR活動にかかる費用(設備費、外部発注の印刷製本費、広告料、委託料など)
  • 補助率:対象経費の1/2以内(上限額30万円、年度中1回まで)
<町外での農産物販路拡大支援>
  • 対象者:町内の有機JAS認証者、GAP認証者、認定新規就農者、農業後継者補助交付決定者
  • 対象経費:公募されている市場、マルシェ、商談会等への参加費、交通費、宿泊費、商品等運送費、物品借上料など
  • 補助率:対象経費の1/2以内(上限額5万円、年度中1回まで)
<町内での農産物販売促進イベント開催支援>
  • 対象者:イベントを主催する町内の農業経営体(3戸以上の共同開催が必要)
  • 対象経費:広告料、委託料(販売員の委託は対象外)、会場・物品借上料など
  • 補助率:対象経費の1/2以内(上限額30万円、年度中1回まで)
<認証等の取得及び更新支援>
  • 対象経費:有機JAS認証、GAP認証の審査・調査費用、食品衛生責任者資格取得の受講料等
  • 補助率:対象経費の10/10以内(上限額10万円~30万円)

■3 特用林産物振興支援事業

菌床の購入や栽培施設の導入を通じて、特用林産物の生産拡大を支援します。

<菌床等購入支援>
  • 対象者:町内に住所を有する農林業者
  • 採択要件:500菌床以上の新規導入または規模拡大
  • 補助率:対象経費の1/2以内(上限額10万円)
<栽培施設等導入支援>
  • 対象経費:パイプハウス(50㎡以上)、菌床棚、暖房及び灌水装置等の購入費
  • 補助率:対象経費の1/3以内(上限額30万円)

■4 新規就農者育成奨励金事業

新たに農業を始める方や農業後継者を支援し、町の農業を担う人材の育成を図ります。

<新規就農者補助>
  • 対象者:55歳未満、5年以上かつ年間150日以上農業に専従、就農後5年以内に認定農業者になる意思がある者
  • 補助額:月額5万円(最長36ヶ月)。特定要件を満たす場合は月額10万円
<移住新規就農者家賃補助>
  • 対象者:新規就農者補助要件を満たし、新たに町内の賃貸住宅を利用する移住者
  • 補助額:月額家賃の1/2以内(上限額2万5千円、最長36ヶ月)
<農業後継者補助>
  • 対象者:18歳以上45歳未満、親の農業経営を継承する意思があり、経営に加わって5年以内の者
  • 補助額:月額3万円(最長36ヶ月)

■5 新規就農者農業研修支援事業

農業研修を行う個人と、研修を受け入れる経営体の双方を支援します。

<農業研修補助>
  • 対象者:就農準備資金の交付を受け、県の認定機関で研修を行う者
  • 補助額:月額1万2千5百円(最長24ヶ月)
<農業研修受入補助>
  • 対象者:就農準備資金の交付を受ける研修生の研修を実施する経営体
  • 補助額:研修生1人につき月額2万円(最長24ヶ月)

■6 農業担い手支援事業(退職後に専業就農する方)

退職後に新たに農業を始める方を支援し、新たな担い手の確保を目指します。

<対象要件と内容>
  • 対象者:55歳以上で、退職後に農業経営改善計画の新規認定を受けた者
  • 対象経費:農機具及び設備購入費、園芸作物における種苗の購入費
  • 補助率:対象経費の1/2以内(上限額50万円)

■7 農業生産力強化支援事業

農業用機械や施設、種苗の導入、法人化、研修参加などを支援し、生産性向上を図ります。

<農業機械購入支援>
  • 対象者:認定農業者または認定新規就農者
  • 補助率:対象経費の1/3以内(上限額50万円。先進技術活用機械の場合は上限150万円)
<園芸種苗購入支援>
  • 対象作物:町地域振興作物、果樹など
  • 補助率:認定農業者1/3、認定新規就農者1/2以内(上限10万円)
<園芸施設等導入支援>
  • 対象経費:パイプハウス購入・リース、灌水装置等
  • 補助率:対象経費の1/2以内(上限50万円〜100万円)

▼補助対象外となる事業

補助金の申請にあたっては、以下の事項に該当する場合、補助の対象外となりますのでご注意ください。

  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
    • 国や県など、他の制度で補助金等の交付を受ける場合は、本町の補助事業は全て対象外となります。
  • 交付決定前に実施または着手された事業。
    • 町への申請前に実施(購入)したものは補助の対象になりません。必ず実施前に申請が必要です。
  • 汎用性が高く、農業以外にも使用可能な物品の購入。
    • パソコン、カメラ、タブレットなど。
    • 草刈機、軽トラックなど(農業生産力強化支援事業等において)。
  • その他対象外となる経費。
    • 食費、懇親会費等。
    • 販売員の委託料。
    • 農業経営改善計画の認定日以降に失業手当を受給する場合(農業担い手支援事業)。

補助内容

■1 がんばる農業応援事業(転作作物の出荷・販売に取り組む方)

<各種奨励助成一覧>
助成項目対象作物・条件補助率(10aあたり)
地域振興作物奨励助成おたねにんじん、エゴマ、にんにく6,000円以内
飼料用米作付奨励助成飼料用米9,000円以内
備蓄用米作付奨励助成備蓄用米4,000円以内
酒米作付奨励助成酒米9,000円以内
土地利用型作物作付拡大奨励助成非主食用米や畑作物を10%以上転換拡大2,500円以内

■2 農産物販路拡大促進事業(農産物の販路拡大や加工を行う方)

<1. 新商品開発、既存商品リニューアル及びPR支援>
  • 対象者:町内の農業者(農地所有適格法人を含む)
  • 対象経費:設備費、印刷製本費、広告料、委託料等(汎用品は対象外)
  • 補助率:1/2以内(上限額30万円、年度中1回)
<2. 町外での農産物販路拡大支援>
  • 対象者:有機JAS認証者、GAP認証者、認定新規就農者、農業後継者補助交付決定者
  • 対象経費:市場・マルシェ等参加費、旅費、運送費、物品借上料等
  • 補助率:1/2以内(上限額5万円、年度中1回)
<3. 町内での農産物販売促進イベント開催支援>
  • 対象者:3戸以上の町内農業経営体で構成される主催者
  • 対象経費:広告料、委託料、会場・物品借上料等
  • 補助率:1/2以内(上限額30万円、年度中1回)
<4. 認証等の取得及び更新支援>
  • 対象者:町内の農業者(農地所有適格法人を含む)
  • 対象経費:有機JAS・GAP認証審査費用、食品衛生責任者養成講習会費等
  • 補助率:10/10以内(上限額10万円~30万円、年度中1回)

■3 特用林産物振興支援事業(菌床や関連設備を導入する方)

<1. 菌床等購入支援>
  • 対象:町内の農林業者(500菌床以上の新規または規模拡大)
  • 補助率:1/2以内(上限額10万円)
<2. 栽培施設等導入支援>
  • 対象:町内の農林業者(出荷・販売目的)
  • 対象経費:パイプハウス(50㎡以上)、菌床棚、暖房・灌水装置等
  • 補助率:1/3以内(上限額30万円)

■4 農業生産力強化支援事業(機械・種苗・施設等)

<主な支援項目>
項目補助率上限額備考
農業機械購入1/3以内50万円先進技術機は上限150万円
園芸種苗購入1/3以内(新規就農者1/2)10万円総額1万円以上が対象
パイプハウス導入1/2以内100万円1a以上の新規・増設
灌水装置等導入1/2以内50万円新規または増設
農業法人設立定額10万円認定農業者等の役員就任が条件
農業研修参加1/2以内3万円町外開催の公募研修
農業用井戸導入1/2以内5万円町内農地での新設

■5 新規就農者育成奨励金事業

<1. 新規就農者補助>
  • 基本:月額5万円(最長36ヶ月)
  • 特例:月額10万円(非農家出身の新規転入者など特定の条件を満たす場合)
<2. 移住新規就農者家賃補助>
  • 補助額:月額家賃の1/2以内(上限2.5万円、最長36ヶ月)
<3. 農業後継者補助>
  • 補助額:月額3万円(最長36ヶ月)
  • 対象:親元就農後5年以内の18歳以上45歳未満

■6 新規就農者農業研修支援事業

<研修支援内容>
区分補助額期間
農業研修補助(個人)月額1.25万円最長24ヶ月
農業研修受入補助(経営体)研修生1人につき月額2万円最長24ヶ月
移住農業研修生家賃補助月額家賃の1/2以内(上限2.5万円)最長24ヶ月

■7 退職後に専業就農する方への補助

<事業内容>
  • 対象者:55歳以上で退職後に農業経営改善計画の認定を受けた者等
  • 対象経費:農機具、設備、園芸種苗の購入費
  • 補助率:1/2以内(上限額50万円)

■特例措置

●SM1 農業機械購入における先進技術活用特例

<上限額引上げ>

先進技術を活用した機械等の導入の場合、通常上限50万円を最大150万円まで引き上げる。

●SM2 特定条件による新規就農者補助額倍増

<引上げ後補助額>

親が非農家で新たに農業経営を開始する転入者の場合、月額5万円を10万円に引き上げる(最長36ヶ月)。

対象者の詳細

がんばる農業応援事業(転作・作付奨励)

特定の作物の作付けを奨励し、地域の農業を支援することを目的とした事業です。

  • 地域振興・飼料用米・備蓄用米・酒米作付奨励助成
    出荷・販売を目的として、対象作物(おたねにんじん、エゴマ、にんにく、飼料用米、備蓄用米、酒米)を水田に作付けした農業者
  • 土地利用型作物作付拡大奨励助成
    出荷・販売を目的として、前年産の主食用米面積から非主食用米や畑作物を10%以上転換拡大した農業者

農産物販路拡大促進事業

町内農産物の販売促進やブランド力向上を支援する事業です。

  • 新商品開発、リニューアル、PR、認証取得更新支援
    町内の農業者(農地所有適格法人を含む)
  • 町外での農産物販路拡大支援
    町内の有機JAS認証者、GAP認証者、認定新規就農者、農業後継者補助交付決定者
  • 町内での農産物販売促進イベント開催支援
    イベントを主催する町内の農業経営体(主催者を含む3戸以上の町内農業経営体が協力すること)

特用林産物振興支援事業

特用林産物の生産拡大を支援する事業です。

  • 菌床等購入支援
    町内に住所を有する農林業者、出荷・販売を目的とし、500菌床以上の新規導入または規模拡大であること
  • 栽培施設等導入支援
    町内に住所を有する農林業者(出荷・販売を目的としていること)

新規就農者育成・研修支援事業

新たに農業を始める方や研修を受ける方を対象とした手厚い支援です。

  • 新規就農者補助
    町内に住所を有し居住(または新たに居住)する55歳未満の者、5年以上かつ年間150日以上農業に専従する者、青年等就農計画または壮年就農計画の認定を受けている者、就農後5年以内に認定農業者になる意思がある者、農業後継者補助を受給していない者
  • 農業後継者補助
    町内に住所を有し居住している18歳以上45歳未満の者、主として農業で生計を立てている親の経営を継承する意思がある者、親の農業経営に加わって5年以内かつ役割が明確化されている者、5年以上かつ年間150日以上農業に専従する者、新規就農者補助を受給していない者
  • 農業研修・家賃補助(研修生・受入経営体)
    研修生:就農準備資金(国庫補助)を受け県の認定機関で研修を行う町内在住者、経営体:就農準備資金を受ける研修生の研修を実施する町内経営体、家賃補助:移住を伴う新規就農者または研修生で、賃貸住宅に居住する者

退職後に専業就農する方への補助金

セカンドキャリアとして農業を選択する方を支援します。

  • 退職後専業就農者
    町内に住所を有し居住している者、退職後に農業経営改善計画の新規認定を受けた者、認定から1年以内に申請し、申請時の年齢が55歳以上の者、失業手当を受給しない者

農業生産力強化支援事業

農業経営の効率化や規模拡大を後押しする事業です。

  • 農業用機械・種苗・施設・井戸導入支援
    認定農業者、認定新規就農者
  • 農業法人設立・研修参加支援
    法人設立:町内の農業者(役員に認定農業者または認定新規就農者を含むこと)、研修参加:町内の農業者

■補助対象外となる条件

以下に該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。

  • 国や県など、他の制度で補助金等の交付を受ける場合

※同一の事業内容に対して重複して補助を受けることはできません。

【重要】 補助金申請は、必ず事業実施(購入)前に行う必要があります。
詳細については、会津美里町産業振興課農政係(電話:0242-55-1191)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1004/4/4/1/915.html
会津美里町公式ホームページ
https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/index.html
お問い合わせフォーム
https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/cgi-bin/inquiry.php/4?page_no=915
産業振興課のページ
https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1004/index.html

補助金は事業実施(物品の購入など)前に申請を行う必要があります。詳細な申請手続きについては、産業振興課へ直接お問い合わせください。

お問合せ窓口

会津美里町 産業振興課 農政係
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始
受付窓口
会津美里町役場 本庁舎 2階
産業振興課 農政係
補助金は町への申請前に事業を実施(購入)してしまうと対象外となるケースが多いため、具体的な事業を行う前には必ずこの窓口へ問い合わせ、確認することをお勧めします。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。