鯖江市 知的財産権等取得補助金(令和7年度)|特許・意匠・商標等の取得支援
目的
鯖江市内の地場産業の振興と競争力強化を図るため、市内の製造業や情報サービス業等の中小企業者に対し、特許権や実用新案権、意匠・商標登録の取得に要する経費の一部を補助します。特許庁への手数料や弁理士費用などを支援することで、企業の創造的な活動を促進し、付加価値の高い産業の育成を目指します。
申請スケジュール
- 事前相談・連絡
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事業開始前
補助金の申請を検討されている場合は、必ず事業を開始される前に鯖江市産業振興課へ連絡してください。事業内容が要件に合致するか、予算の空き状況があるかなどを確認します。
- 事業実施・経費支払
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随時
特許権、実用新案権、意匠・商標登録の取得にかかる事業を実施します。弁理士への手数料や特許庁への手数料などの支払いをすべて完了させてください。支払いを証明する領収書の保管が必要です。
- 補助金交付申請
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事業終了後速やかに
事業完了後、以下の必要書類を揃えて鯖江市産業振興課へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業精算書(様式第11号)
- 収支決算書(様式第12号)
- 特許権等取得概要書
- 特許権等の取得が確認できる書類(登録証の写し等)
- 定款または構成員名簿
- 完納証明書
- 支払い経費の領収書の写し
- 補助金交付請求書
※不備・不足が解消された時点で正式な受付となります。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
市による審査の結果、補助金の交付が決定すると、申請者宛に「補助金等交付指令書」が通知されます。
- 補助金の振り込み
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交付決定通知後
交付指令書の通知後、申請時に指定した金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
鯖江市が市内の地場産業の振興と競争力強化、そして創造的産業の育成を目的として、中小企業者等が行う知的財産権の取得を支援するものです。
■【令和7年度】知的財産権等取得補助金
鯖江市の地場産業が中長期的に発展していくための振興育成を目的としています。具体的には、市内に拠点を持つ中小企業者などが、特許権、実用新案権、意匠登録、商標登録といった知的財産権を取得する活動を支援することで、市内産業全体の競争力を高め、新たな価値を生み出す「創造的産業」の育成を図ることを目指しています。
<対象となる事業者>
- 業種:製造業、機械器具卸売業、または情報サービス業のいずれかを営んでいること。
- 所在地:市内に本社または生産活動の拠点となる事業所を有していること。
<補助対象となる知的財産権と具体的な経費>
- 特許庁への手数料:出願手数料、申請請求手数料、評価書請求にかかる経費(消耗品費、手数料として計上)。
- 弁理士手数料:弁理士に支払う手数料(消耗品費、手数料として計上)。
- 研修費用:当該知的財産権の取得や活用に関する研修にかかる費用(報償費、消耗品費、使用料および賃借料、負担金として計上)。
- デザイン開発費用:意匠や商標のデザイン開発にかかる費用(委託料、手数料として計上)。
<補助率と補助金額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 特許権の取得:10万円以内
- 実用新案権の取得:10万円以内
- 意匠・商標登録:5万円以内
- ※年度内1者につき、いずれか1事業のみが補助対象となります。
<申請に関する重要な注意事項>
- 事前連絡の徹底:事業を開始する前に、必ず担当部署へ連絡する必要があります。
- 予算の範囲内:予算額に達し次第、受付が終了します。
- 書類不備の場合:不備・不足が解消された時点での受付となります。
補助内容
■知的財産権等取得補助金
<対象事業者>
- 業種:製造業、機械器具卸売業、または情報サービス業のいずれかを営んでいること
- 所在地:鯖江市内に本社または生産活動の拠点となる事業所を有していること
- グループ:上記の要件に該当する者で構成されるグループ
<対象経費>
- 特許庁手数料:特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願、申請請求、評価書請求にかかる費用
- 弁理士手数料:出願や登録手続きに関して、弁理士に支払う手数料
- 研修にかかる費用:当該知的財産権の取得や活用に関する研修にかかる費用
- 意匠・商標のデザイン開発費用:意匠登録や商標登録に必要なデザインの開発にかかる費用
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助上限額(年度内1者につき1事業のみ)>
| 事業区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 特許権の取得 | 10万円 |
| 実用新案権の取得 | 10万円 |
| 意匠・商標登録 | 5万円 |
対象者の詳細
対象者の要件
鯖江市地場産業の中長期的な振興育成と、市内産業の競争力強化および創造的産業の育成を目的に、主に以下の条件を満たす中小企業者等またはそれらで構成されるグループが対象となります。
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1 事業の種類(業種)
製造業、機械器具卸売業、情報サービス業 -
2 事業所の所在地
市内に本社、または生産活動の拠点となる事業所を有していること(鯖江市内の産業振興に貢献する事業者を支援するための要件) -
3 申請形態
上記1・2の要件を満たす個別の事業者、上記1・2の要件を満たす事業者で構成されるグループ
【申請にあたっての重要な留意事項】
・予算の範囲内での支援となるため、予算額に達した時点で受付が終了する可能性があります。計画がある場合は、できるだけ早期に鯖江市に相談することが推奨されています。
・事業開始前に必ず鯖江市に連絡を入れる必要があります。
・申請書類に不備や不足があった場合は、それらが解消された時点での受付となります。
お問い合わせ先:鯖江市産業振興課(電話番号:0778-53-2229 または 0778-53-2231)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sabae.fukui.jp/kanko_sangyo/kigyoshien/kigyoshien/shien_boshu/chitekizaisan-hojo.html
- 鯖江市公式サイト
- https://www.city.sabae.fukui.jp/index.html
- 産業振興課 お問い合わせフォーム
- https://www.city.sabae.fukui.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=SangyoShinko_inq
【令和7年度】知的財産権等取得補助金の詳細情報は、鯖江市公式サイトの「観光・産業 > 企業支援 > 支援・募集」の階層に掲載されています(2025年4月1日最終更新)。予算額に達し次第受付が終了する場合があるため、事業開始前の相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。