公募中 掲載日:2026/01/05

富里市創業・事業承継応援補助金(令和7年度)

上限金額
50万円
申請期限
随時
千葉県|富里市 千葉県富里市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

富里市内で初めて創業または事業承継を行う中小企業者等に対し、市内の産業振興と活性化を目的として、創業や事業承継に要する経費の一部を補助します。特定創業支援等事業を修了し、商工会の推薦を受けた方を対象に、店舗借入費や設備費、広報費などの幅広い経費を支援することで、地域経済の循環と魅力向上を図ります。

申請スケジュール

具体的な申請期間や締め切りの詳細は明記されていませんが、予算の範囲内での実施となります。制度全体の失効日は 2026年3月31日 です。交付決定前に発生した経費は対象外となるため、余裕を持った準備が必要です。詳細は富里市役所経済環境部商工観光課(0476-93-4942)へお問い合わせください。
要件確認
随時
市内において申請日の属する年度内に初めて創業を行う者、または事業承継を受ける者であるか、対象外業種に該当しないか等を確認します。また、1年以上の事業継続見込みや市税の完納などが条件となります。
特定創業支援等事業の修了・推薦取得
1ヶ月以上(受講期間等)
「とみさと創業支援セミナー」などの特定創業支援等事業を1ヶ月以上にわたり受講し、経営知識を習得します。その後、富里市商工会の相談を受け、適切な事業計画であるとして推薦書の発行を受ける必要があります。
交付申請書類の準備・提出
随時(予算終了まで)
交付申請書、収支予算書、事業計画書、商工会の推薦書、見積書等を揃えて富里市役所へ提出します。
※補助金の交付決定前に発生した経費(発注・契約等)については対象となりませんので、必ず事前に申請してください。
審査
申請後順次
市による書類審査が行われます。創業計画の内容、出店場所、地域経済への貢献度などが評価されます。必要に応じて現地調査や帳簿の確認が行われる場合があります。
交付決定・事業実施
審査完了後
審査を通過すると交付決定通知が届きます。決定後に事業を開始し、対象経費の支出を行います。なお、事業開始後2年間は、毎年度「実施状況報告書」を提出する義務があります。

対象となる事業

富里市内で新たに事業を始める方や事業を引き継ぐ方を支援するためのもので、対象となる事業や事業者には細かな規定があります。

■富里市創業・事業承継応援補助金

中小企業基本法第2条第1項に掲げる「中小企業者」であり、富里市内での活動や特定創業支援等事業の修了などの要件を満たす事業が対象となります。

<対象となる事業者の種類と定義>
  • 株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社といった会社法上の「会社」
  • 弁護士法人、税理士法人、行政書士法人などの士業法人(会社形態をとっていると認められるもの)
  • 卸売業(資本金1億円以下または従業員100人以下)
  • サービス業(資本金5,000万円以下または従業員100人以下)
  • 小売業(資本金5,000万円以下または従業員50人以下)
  • 製造業、建設業、運輸業、その他業種(資本金3億円以下または従業員300人以下)
<対象となる事業の一般的な要件>
  • 富里市内での活動(法人:市内に事業所、個人:市内に住民登録)
  • 法律等に基づく必要な資格の保有または取得見込み
  • 申請者本人が直接、事業または営業に携わること
  • 創業または承継後、1年以上継続して営業する計画
  • 特定創業支援等事業(創業スクール等)の修了および富里市商工会の推薦
  • 補助金の重複受給制限(過去に本補助金を受けていないこと)
<補助対象となる主な経費>
  • 官公庁への申請書類作成等に係る経費(司法書士委託費、登録免許税等)
  • 店舗等借入費(店舗、事務所、駐車場の賃借料)
  • 設備費(内外装工事費、機械装置・工具・器具備品の調達費、業務用車両等)
  • マーケティング調査費(アンケート調査費、委託料等)
  • 広報費(広告宣伝費、チラシ作成費、HP作成委託費、展示会出展費等)

特例措置

●承継特例 代表者変更の特例

事業承継において、代表者変更が役員から代表取締役として行われた場合でも対象となります。

▼補助対象外となる事業

以下の法人、業種、または事業は、補助金の対象外となります。

  • 対象外となる法人の種類
    • 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO)
    • 一般社団・財団法人、公益社団・財団法人
    • 学校法人、組合等
  • 対象外となる業種(日本標準産業分類による)
    • 農業・林業(大分類A)、漁業(大分類B)
    • 金融業・保険業(大分類J。ただし、保険媒介代理業及び保険サービス業は除く)
    • 医療・福祉(大分類Pのうち、病院、一般診療所、歯科診療所)
    • 風俗営業・特定風俗関連特殊営業
    • 宗教(中分類94)、政治・経済・文化団体(中分類93)
    • 競輪・競馬等の競走場、競技団、芸ぎ業、場外馬券売場、予想業
    • 興信所(専ら個人の身元等の調査を行うもの)、集金業、取立業、易断所、観相業
  • 対象外となる事業・要件
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可または届出を要する事業
    • フランチャイズ契約またはそれに類する契約に基づく事業
    • 副業(現在サラリーマンであり、副業として創業する場合)
    • 個人事業者が法人成りした場合
    • 富里市外での開業予定(個人事業者の場合)
    • 暴力団員、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が行う事業
    • 市税を滞納している者が行う事業
    • その他、市長が適切でないと認める事業

補助内容

■富里市創業・事業承継応援補助金

<補助額・補助率>
  • 補助上限額:50万円
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
<補助対象経費:(1) 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費>
  • 司法書士や行政書士等に支払う申請資料作成経費(開業、法人設立、既存事業部門の廃止等)
  • 商業登記の登録免許税(特定創業支援等事業の優遇措置による軽減前の額が対象)
<補助対象経費:(2) 店舗等借入費>
  • 店舗、事務所、工場、駐車場の賃借料(賃料)
<補助対象経費:(3) 設備費>
  • 店舗、事務所の開設に伴う内外装工事費(DIY等の材料費を含む)
  • 機械装置、工具、器具、備品の調達費(リース料、レンタル料を含む)
  • 事業に直接必要な車両調達費(キッチンカー、クレーン車等)
  • 事務所に設置する固定電話、FAX
  • 事業のみに利用する業務用ソフトウェア購入費、ライセンス費
<補助対象経費:(4) マーケティング調査費>
  • 市場調査費(アンケート調査費や委託料等)
  • 市場調査に要する郵送料やメール便等の実費
  • 外部人材費用(派遣・役務等の契約によるもの)
<補助対象経費:(5) 広報費>
  • 広告宣伝費、パンフレット印刷費
  • チラシデザイン費、チラシ印刷費
  • HP(ホームページ)作成委託費
  • 展示会出展費(出展料、配送料)
  • 商品や事業説明会開催費(無料のものに限る)
  • 見本、展示品の作成費
  • ダイレクトメールの郵送料、メール便などの実費
  • 宣伝に必要な外部人材の費用
<補助対象外となる事業・法人・業種>
  • 風俗営業、フランチャイズ契約に基づく事業
  • 社会福祉法人、医療法人、NPO、一般社団・財団、学校法人、組合等
  • 農業、林業、漁業、金融・保険業(一部除く)、病院・診療所、宗教・政治団体、競輪・競馬関連、興信所等

対象者の詳細

対象となる方(基本的な定義)

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に掲げる中小企業者が基本となります。具体的には、以下のいずれかの条件を満たす会社や法人、または個人事業主が該当します。

  • a 会社法上の会社等
    卸売業: 資本金の額または出資の総額が1億円以下、かつ常時使用する従業員の数が100人以下、サービス業: 資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、かつ常時使用する従業員の数が100人以下、小売業: 資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、かつ常時使用する従業員の数が50人以下、製造業、建設業、運輸業、その他業種: 資本金の額または出資の総額が3億円以下、かつ常時使用する従業員の数が300人以下
  • b 士業法人
    弁護士法人、監査法人、税理士法人、特許業務法人、土地家屋調査士法人、行政書士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人

対象者のその他の主な条件

補助金の交付を受けるためには、上記の中小企業者の定義に加えて、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 富里市への居住・事業所設置
    個人事業主:富里市内に居住し住民基本台帳に記録されていること。創業等の日までに住民登録が必要(市外開業予定は不可)。、法人:富里市内に事業所を有すること。代表者が市外居住でも法人として市内に事業所を設置する場合は対象。
  • 資格要件
    創業等に際して法律等に基づく資格が必要な場合、当該資格を有していること(または取得見込み)。
  • 事業への直接関与
    申請者が直接、事業または営業に携わること。
  • 継続営業の意思
    創業の日または事業承継の日以降、1年以上継続して営業する意思があること。
  • 特定創業支援等事業の修了
    「特定創業支援等事業」を修了し、かつ富里市商工会による推薦を得ていること。
  • 過去の補助金交付歴
    この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けていない個人事業者または法人であること。

事業承継に関する特例

事業承継に関しては、以下の内容が適用されます。

  • 代表者変更
    役員から代表取締役として変更した場合も対象となります。
  • 事業承継の日の定義
    個人事業者の場合は開業・廃業等届出書の開業日、法人の場合は代表者の変更日を指します。

■対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、この補助金の対象外となります。

  • 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO)、一般・公益社団、財団法人、学校法人、組合等
  • 農業・林業(大分類A)、漁業(大分類B)
  • 金融業・保険業(ただし保険媒介代理業および保険サービス業は除く)
  • 病院、一般診療所、歯科診療所
  • 宗教、政治・経済・文化団体、競輪・競馬等の公営競技関連、芸ぎ業、興信所(身元調査等)、易断所等
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制の対象になる事業
  • フランチャイズ契約またはそれに類する契約に基づく事業
  • サラリーマンによる副業としての創業
  • 申請日より前にすでに創業または事業承継を完了している場合
  • 個人事業者の法人成り、または同一業種での再創業(一定条件あり)
  • 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者
  • 市税を滞納している者

※農業・林業については例外があるため、詳細はお問い合わせが必要です。

※補助金の交付は毎年度の予算の範囲内で行われ、審査が行われます。審査の結果、補助金が交付できない場合もありますのでご留意ください。
※その他詳細は、富里市の公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tomisato.lg.jp/0000014096.html
富里市公式ホームページ
https://www.city.tomisato.lg.jp/
富里市ホームページ(サイトポリシー)
https://www.city.tomisato.lg.jp/site_policy/0000000019.html
とみさとファンクラブ
https://www.city.tomisato.lg.jp/fanclub/
子育て支援サイト
https://www.city.tomisato.lg.jp/kosodate/
お問い合わせページ
https://www.city.tomisato.lg.jp/0000013611.html
組織一覧(お問い合わせ)
https://www.city.tomisato.lg.jp/soshiki_list.html
個人情報保護方針
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市の概要・アクセス
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くらし・手続き
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市政情報
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観光・特産・イベント
https://www.city.tomisato.lg.jp/category/14-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
事業者情報
https://www.city.tomisato.lg.jp/category/3-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html

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お問合せ窓口

富里市役所経済環境部商工観光課
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
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富里市役所
経済環境部商工観光課
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