鈴鹿市 創業促進補助金(令和7年度)
目的
鈴鹿市内で新たに創業する市民を対象に、経営基盤の安定化と市内での創業促進を図るため、店舗改修や設備導入、広告宣伝などの初期経費の一部を補助します。特定創業支援等事業の支援を受けた方の円滑な事業開始を後押しし、地域経済の活性化に寄与することを目的として、上限30万円(補助率1/2)の支援を行います。
申請スケジュール
- 事前準備・支援の受講
-
創業前〜申請前
- 鈴鹿商工会議所が実施する創業塾や相談窓口を利用し、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を取得してください。
- 創業日の1年前から創業日までに発生した初期経費(1件1万円以上)の領収書や証拠書類を整理します。
- 補助金交付申請
-
- 申請期限:創業日から1年以内
以下の書類を鈴鹿市役所 商業観光政策課(7階 73番窓口)へ提出してください。
- 補助金等交付申請書(第1号様式)
- 特定創業支援等事業の証明書
- 事業計画書
- 創業を証明する書類(開業届、登記事項証明書等)
- 初期経費を証明する書類(領収書、振込明細等)
- 審査・現地確認
-
随時
提出された書類に基づき、市が内容を審査します。審査の過程で、事業所への現地確認が行われる場合があります。
- 交付決定・補助金振込
-
審査完了後
審査の結果、適当と認められれば「交付決定通知書」が送付され、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 事業報告・書類保管
-
- 実績報告:決算日から3ヶ月以内
- 事業報告:交付決定日から1年を経過した日以後の最初の決算日から3ヶ月以内に、決算書等を提出する必要があります。
- 書類保管:補助事業に係る帳簿および証拠書類は、事業完了日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければなりません。
対象となる事業
鈴鹿市が提供する「創業促進補助金」の対象となる事業について詳しくご説明します。この補助金は、創業時の経営基盤の安定化を図り、市内における創業を促進することを目的としています。
■創業促進補助金
創業日までに実際に要した特定の初期経費に対し、補助率は2分の1、上限額は30万円(1,000円未満切捨て)が補助されます。予算の範囲内で申請順に受け付けられます。
<補助金の対象となる「創業」の定義>
- 事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始する場合
- 事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立し、その法人が事業を開始する場合
- 個人事業主は開業届の開業日、法人は設立日または実際の事業開始日が「創業日」となります
<対象となる初期経費の要件>
- 期間:創業日の1年前から創業日までに納品(物品の納入、業務・工事の完了等)が行われていること
- 金額:1件当たり1万円以上(消費税及び地方消費税を除く)であること
- 支払完了:補助金の申請前までに支払いが完了している事実が確認できること
<設備資金の具体的な内容>
- 市内の店舗または事務所の開設に伴う工事に係る事業(要契約書、完了写真等)
- 機械装置、工具、器具、備品または事業用車両の購入(汎用性が高いものは対象外の場合あり)
- ソフトウェア購入費(要利用許諾契約書)
- 事業用車両(乗用車、オプション品、税金等は対象外。名義は申請者本人に限る)
<運転資金・その他の具体的な内容>
- 研修事業(要研修報告書)
- マーケティング調査事業(成果物が申請者に帰属するもの)
- 広告事業(ウェブサイト作成、チラシ、ネット広告、看板作成等。名義、金券類は除く)
- 委託事業(要契約書)
- 専門家事業(税理士・司法書士報酬等。登録免許税や印紙代は除く)
- 知的財産権等関連事業
- その他市長が特に認める事業に係る費用
▼補助対象外となる事業・経費
補助の対象となる業種は、鈴鹿市内で「中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種」である必要があり、以下の業種、活動、および経費は対象外となります。
- 補助対象外となる業種
- 農業
- 林業(素材生産業および素材生産サービス業を除く)
- 漁業
- 金融・保険業(一部の補助的金融業等を除くクレジットカード業、割賦金融業など)
- 補助対象外となる活動
- 政治的活動または宗教的活動
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による許可または届出を要する事業
- 関係法令に違反する事業
- 補助対象外となる主な経費
- 必要な書類を用意できないもの
- 創業日以後の発注・購入に係る経費
- 販売を目的とした製品、商品等の生産・調達(仕入れ)に係る経費
- オークションによる購入(インターネットオークションを含む)
- 駐車場代、事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
- 各種備品等の借上料(リース代)
- 電話代、インターネット利用料金等の通信費
- 名刺や文房具、その他事務用品等の消耗品代
- 雑誌購読料、新聞代、団体等への加入料、会費
- 茶菓、飲食、娯楽、接待の費用
- 不動産の購入・取得費、車検費用
- 租税公課(消費税、印紙税、固定資産税、自動車税など)
- 各種保証・保険料(義務付けられたものを除く)
- 借入金の支払利息および遅延損害金
- 仮想通貨、クーポン、ポイント、金券、小切手、手形、相殺による決済
- 役員報酬、直接人件費
- 旅費
補助内容
■創業促進補助金
<補助上限額・補助率>
- 補助率:2分の1
- 補助上限額:30万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象経費の共通要件>
- 創業日の1年前から創業日までに納品(業務完了)が行われていること
- 1件当たり1万円以上(税抜)であること
- 補助金の申請前までに支払いが完了していること
- 創業を行った事業に必要なものであると明確に特定できること
<補助対象経費:設備資金>
- 市内の店舗または事務所の開設に伴う工事に係る事業
- 市内の店舗または事務所で使用する機械装置、工具、器具、備品または事業用車両の購入事業
<補助対象経費:運転資金>
- 研修事業(研修報告書等により必要性が確認できるもの)
- マーケティング調査事業
- 広告事業(ウェブサイト作成、チラシ・DM外注、看板作成等)
- 委託事業
- 専門家事業(税理士・司法書士報酬等)
- 知的財産権等関連事業
対象者の詳細
鈴鹿市創業促進補助金の対象者
本補助金の対象となるのは、以下の10項目全ての要件を満たす個人または法人です。鈴鹿市内で新たに事業を始める方の経営基盤の安定化と創業を促進することを目的としています。
-
1 特定創業支援等事業による支援の証明
鈴鹿市から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を受けていること、鈴鹿商工会議所が実施する「創業塾」または「ワンストップ相談窓口」の受講が必要 -
2 鈴鹿市内での創業時期と業種
令和7年4月1日以降に鈴鹿市内で事業を創業した方、中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種に該当すること -
3 住民登録と居住意思
申請日において鈴鹿市内に住民登録があること、今後も鈴鹿市内での居住意思があること -
4 市税の納付状況
鈴鹿市の市税を滞納していないこと -
5 関係法令の遵守
創業する事業が、関係法令に違反するものでないこと -
6 資金・補助履歴の制限
創業・再挑戦アシスト資金に係る保証料の補給を受けていないこと、過去に本補助金の交付を受けていないこと
「創業」と「創業日」の定義
この制度における定義は以下の通りです。
-
創業の定義
事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始すること、事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立し、その法人が事業を開始すること -
創業日の定義
個人事業主の場合:開業届に記載された開業日、法人の場合:法人設立日、または実際に事業を開始した日
■補助対象外となる事業・要件
以下の項目に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 政治的活動や宗教的活動を目的とする事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による許可または届出を要する事業
- 国または県が実施する創業を目的とした他の補助金の交付を受けている場合
※複数の補助金との重複受給は制限されていますのでご注意ください。
詳細な情報や不明な点については、鈴鹿市役所 商業観光政策課(059-382-9016)または鈴鹿商工会議所(059-382-3222)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suzuka.lg.jp/sangyo/shien/1014188.html
- 鈴鹿市役所公式サイト
- https://www.city.suzuka.lg.jp/
- お問い合わせ専用フォーム
- https://logoform.jp/form/J4bs/511426?r[2:text]=https://www.city.suzuka.lg.jp/sangyo/shien/1014188.html
- オンラインサービス
- https://www.city.suzuka.lg.jp/shisei/1011225/index.html
資料ダウンロードURLやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。補助金の申請は、書類をダウンロードして提出する形式が案内されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。