終了済 掲載日:2026/01/05

京田辺市 家庭向け再生可能エネルギー設備(太陽光・蓄電池等)設置補助金(令和6年度)

上限金額
未設定
申請期限
2025年11月20日
京都府|京田辺市 京都府京田辺市 公募開始:2025/04/28~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

住宅におけるエネルギー自立化を促進するため、市内の住宅に太陽光発電設備と蓄電設備を同時に設置する市民等に対し、導入費用の一部を補助します。また、これらと併せて設置する高効率給湯器等の経費も支援対象です。京都府の制度拡充に合わせ、再生可能エネルギーの導入を強力に推進することで、温室効果ガスの排出削減と環境に優しい住まいづくりを支援します。

申請スケジュール

京田辺市の「家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置補助金」には、FIT売電不可FIT売電可の2種類があります。申請は市役所環境課窓口での直接受付となります。
※予算総額を超過した場合は公開抽選が実施されます。
工事契約の締結
  • 契約締結可能日:2025年04月17日
補助対象となる設備の工事契約は、令和7年4月17日以降に締結されている必要があります。これ以前の契約は補助対象外となるためご注意ください。
事業開始の承認申請
工事着手(契約)前
補助事業が複数年度にわたる場合(実施期間が1年以上で年度をまたぐ場合)、事前に「工事契約開始承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。承認通知を受ける前に工事に着手(契約締結)することはできません。
設置工事の事前確認申請
工事着手前かつ交付申請前
設備の設置工事に着手する前に、「補助対象設備設置工事確認申請書」を提出してください。市による審査後、「確認通知書」が発行されます。この通知を受けた後でなければ、次の交付申請に進むことができません。
申請受付期間
  • 公募開始:2025年04月28日
  • 申請締切:2025年11月20日
市役所環境課窓口で直接受け付けています(土日祝を除く)。申請総額が予算額を超過した場合は、令和7年12月3日に公開抽選会が実施されます。
交付申請兼実績報告
  • 交付申請期限:2026年01月31日
「確認通知書」の受領後、設置完了報告を兼ねた「交付申請書兼実績報告書」を提出します。領収書、工事契約書の写し、設置状況写真(全景含む)、振込先口座の写しなどの書類が必要です。
交付決定・補助金振込
審査完了後
提出された実績報告書を市が審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書」が送付されます。その後、指定された口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

この事業は、京都府が住宅におけるエネルギー自立化を促進することを目的としています。具体的には、府内に設置される以下の設備の導入に対し、市町村が交付する補助金や発行する導入支援ポイントの精算に要する経費を、京都府がさらに補助する制度です。

■1 自家消費型(FIT売電可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業

住宅用の太陽光発電設備と、その発電した電気を蓄電できる住宅用の蓄電設備を同時に設置する場合を対象としています。発電した電気は自家消費を基本としつつ、余剰電力を電気事業者に売電(FIT売電)することも可能です。

<補助対象となる主な要件と設備基準>
  • 対象設備: 住宅用の太陽光発電設備(発電出力2kW以上)と住宅用の蓄電設備を同時に設置する経費が対象となります。
  • 設備要件: 設置される設備は、各種法令に準拠し、商用化され導入実績があるもの、かつ中古設備やPPA(Power Purchase Agreement)またはリースによる導入設備ではないことが求められます。
  • 市町村からの補助額(またはポイント発行額)の算定基準: 太陽光発電設備は1kW当たり10千円以上、蓄電設備は1kWh当たり15千円以上の金額を乗じて得た額。合計額が設置費用の2分の1を超える場合は、2分の1以内の額とすることが条件です。
<京都府からの補助対象経費>
  • 太陽光発電設備: 太陽電池モジュールの公称最大出力1kW当たり10千円(ただし、40千円を超える場合は40千円)。
  • 蓄電設備: 蓄電容量1kWh当たり15千円(ただし、90千円を超える場合は90千円)。

■2 自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業

住宅用太陽光発電設備と蓄電設備を同時に設置する場合を対象としますが、特にFIT売電を行わず、完全に自家消費に特化したモデルを支援するものです。

<補助対象となる主な要件と設備基準>
  • 対象設備: 住宅用の太陽光発電設備(発電出力2kW以上)と住宅用の蓄電設備を同時に設置する経費が対象となります。
  • 設備要件: 各種法令準拠、商用化され導入実績があること、中古設備やPPAまたはリース設備ではないこと。
  • J-クレジット制度への登録: 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について登録を行わないこと。
  • 国実施要領の定める自家消費型太陽光発電設備および蓄電池の交付要件を満たすこと。
  • 国が交付する他の補助金の交付を受けていないことが条件となります。
  • 市町村からの補助額の算定基準: 太陽光発電設備は1kW当たり20千円以上、蓄電設備は1kWh当たり30千円以上の金額を乗じて得た額。合計額が設置費用の2分の1を超える場合は、2分の1以内の額とすることが条件です。
<京都府からの補助対象経費>
  • 太陽光発電設備: 太陽電池モジュールの公称最大出力1kW当たり20千円(ただし、80千円を超える場合は80千円)。
  • 蓄電設備: 蓄電容量1kWh当たり30千円(ただし、180千円を超える場合は180千円)。

■3 高効率給湯機器・コージェネレーションシステム設備設置事業

高効率給湯機器またはコージェネレーションシステムの設置を支援するものです。単体での導入ではなく、上記の太陽光・蓄電設備設置事業のいずれかと同時に設置される場合に限られます。

<補助対象となる主な要件と設備基準>
  • 対象経費: 別表1または別表2に定める太陽光・蓄電設備設置事業と同時に、住宅用の高効率給湯機器またはコージェネレーションシステムのいずれかを設置する経費が対象となります。
  • 設備要件: 各種法令に準拠し、商用化され導入実績があるもの、かつ中古設備やリース設備ではないことが求められます。
  • 高効率給湯機器: 従来の給湯機器等に対して30%以上のCO2削減効果が得られるものであること。
  • コージェネレーションシステム: エンジンやタービン等により発電するとともに、熱交換を行う機能を有する熱電併給型動力発生装置または燃料電池であること。
  • 国が交付する他の補助金の交付を受けていないことが条件となります。
  • 市町村からの補助額の算定基準: 設置に要する費用の2分の1以内の額としていること。
<京都府からの補助対象経費>
  • 高効率給湯機器: 設置に要した費用に対する市町村の補助額(上限30万円)。
  • コージェネレーションシステム: 設置に要した費用に対する市町村の補助額(上限80万円)。

■その他共通要件・施行期日

<共通要件>
  • 施行期日: 令和6年8月21日から施行され、令和6年度分の補助金から適用されます。
  • 太陽光発電設備は、発電した電気を自家消費する構造であることが前提です。

▼補助対象外となる事業

  • 中古設備による導入。
  • PPA(Power Purchase Agreement)による導入。
  • リースによる導入。
  • (FIT売電不可事業の場合)J-クレジット制度への登録を行う事業。
  • (FIT売電不可事業、高効率給湯器等の場合)国が交付する他の補助金の交付を受けている事業。

補助内容

■1 主要な補助対象事業

<補助対象事業区分>
  • 自家消費型(FIT売電可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業
  • 自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業
  • 高効率給湯機器・コージェネレーションシステム設備設置事業

■2 各設備の具体的な補助額と計算方法

<太陽光発電設備(補助金①)>
  • 計算方法:1kWあたり2万円
  • 上限額:8万円
  • 対象外:公称最大出力2kW以下の設備
<蓄電池設備(補助金②)>
  • 計算方法:1kWhあたり3万円
  • 上限額:18万円
  • 対象外:設置費用が14.1万円/kWhを超える設備
<基本額(補助金③)>

太陽光発電設備と蓄電池設備を同時に設置する場合、一律1万5千円

<補助金④(①+②+③の合計)の上限>

太陽光発電設備と蓄電池設備の設置にかかる費用(工事費込・税抜)の合計額の2分の1以内

<高効率給湯機器・コージェネレーションシステム(補助金⑤)>
設備種類補助率上限額
高効率給湯機器設備1/2以内30万円
コージェネレーションシステム設備1/2以内80万円
<最終的な補助金申請額>

補助金④と補助金⑤の合計額(千円未満切り捨て)

■3 府から市町村への交付基準(単価と上限)

<自家消費型(FIT売電可)>
設備名称補助単価補助上限
太陽光発電設備1kWあたり10千円40千円
蓄電池設備1kWhあたり15千円90千円
<自家消費型(FIT売電不可)>
設備名称補助単価補助上限
太陽光発電設備1kWあたり20千円80千円
蓄電池設備1kWhあたり30千円180千円

■4 補助対象設備の共通要件

<共通要件一覧>
  • 各種法令等に準拠した設備であること
  • 商用化され、導入実績があるものであること
  • 中古設備でないこと
  • PPA(電力販売契約)またはリースにより導入される設備でないこと

対象者の詳細

補助対象者と事業の種類

本補助金は、主に住宅用の設備を設置する個人または法人を対象としています。以下の事業のいずれかに該当する必要があります。

  • 自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業
    住宅用の太陽光発電設備と蓄電設備を同時に設置する事業、太陽光発電設備の発電出力が2kW以上であること
  • 高効率給湯機器・コージェネレーションシステム設備設置事業
    太陽光・蓄電設備設置事業と同時に、高効率給湯機器またはコージェネレーションシステムのいずれかを設置する事業

設置設備の具体的な要件

設置する各設備は、以下の仕様を満たす必要があります。

  • 住宅用太陽光発電設備
    公称最大出力が2kW以上であること(小数点第2位以下切捨て)
  • 住宅用蓄電池設備
    設置費用を蓄電容量で割った値が14.1万円/kWh以下であること
  • 高効率給湯機器設備
    従来の給湯機器と比較して、30%以上のCO2削減効果が得られること
  • コージェネレーションシステム設備
    都市ガス、天然ガス、LPG、バイオガス等を燃料とする熱電併給型動力発生装置、または燃料電池であること

共通要件

全ての設備導入において、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 設備の品質・導入形態
    新品であること(中古設備は不可)、PPA(電力販売契約)またはリース契約による導入でないこと、商用化され導入実績がある設備であること
  • 法令・制度遵守
    各種法令等に準拠していること、法定耐用年数内はJ-クレジット制度への登録を行わないこと、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領に定められている要件を満たすこと

■補助対象外となる場合

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象とはなりません。

  • 国が交付する他の補助金を併用して受ける場合
  • 中古設備の導入
  • PPAまたはリース契約による導入

※同一の温室効果ガス削減効果を対象とした複数の補助金受給は制限されています。

※申請時には、設備設置に係る領収書、工事請負契約書の写し、または設備付き住宅の売買契約書の写し等の提出が必要です。
※口座名義のフリガナなど、申請書類の不備にご注意ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kyotanabe.lg.jp/0000021658.html
京田辺市 公式サイト
https://www.city.kyotanabe.lg.jp/
お問い合わせフォーム
https://www.city.kyotanabe.lg.jp/mailform/inquiry.cgi?so=d1fad7e54db486ad6f2721e71fa6524098a3d881&ref=https%3A%2F%2Fwww.city.kyotanabe.lg.jp%2F0000021658.html

提供された情報には、申請様式のWordファイルへのリンクが含まれていますが、オンラインで完結する電子申請システム(jGrants等)のURLは確認できませんでした。

お問合せ窓口

京田辺市役所
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始
受付窓口
京田辺市役所
経済環境部環境課
住所: 〒610-0393 京都府京田辺市田辺80
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。