終了済 掲載日:2026/01/05

おおい町 住宅用太陽光発電・蓄電池設備導入促進事業補助金

上限金額
35万円
申請期限
2025年10月31日
福井県|おおい町 福井県おおい町 公募開始:2025/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

おおい町内の住宅に居住する方を対象に、自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池設備の導入費用の一部を補助します。再生可能エネルギーの利用を促進することで、地域における二酸化炭素排出量の削減と地球温暖化対策の推進を図ります。太陽光単独または蓄電池とのセット導入が対象となり、環境負荷の低減と持続可能な町づくりを支援します。

申請スケジュール

本事業の申請は持参または郵送(書留等配達記録が確認できるもの)にて受け付けられます。電子申請の指定はありませんが、各種書類の不備がないよう事前に「補助要件チェックシート」等での確認が推奨されます。
補助金交付申請の提出
  • 公募開始:2024年05月01日
  • 申請締切:2024年10月31日

以下の書類を揃えて町長に提出してください。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 事業工程表(様式第3号)
  • 補助対象経費算定根拠(様式第4号):見積書等
  • 補助要件チェックシート(事業実施前)(様式第5号)
  • 設置する建物の全部事項証明書
  • 納税証明書
審査・交付決定の通知
申請受理後、順次審査

提出された書類に基づき町長が審査を行います。補助金交付が認められると、書面にて交付決定が通知されます。

事業実施(工事・支払)
  • 事業完了期限:2025年01月31日

交付決定の通知を受けた日以降に事業を開始してください。交付決定年度の1月31日までに工事および支払を完了させる必要があります。

実績報告書の提出
事業完了から1ヶ月以内(最終1月31日)

事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告を行ってください。

  • 事業完了日から起算して1カ月以内
  • 交付決定年度の1月31日

【主な提出書類】
完了実績報告書(様式第8号)、事業実績書(様式第9号)、請求書及び領収書の写し、契約書の写し、補助要件チェックシート(事業実施後)など

補助金の額の確定・請求・交付
実績報告の審査後

実績報告書の審査および必要に応じた現地調査を経て、補助金の額が確定し通知されます。通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第10号)」を提出することで補助金が交付されます。

事業効果の報告
事業完了年度の翌年度

補助事業完了の翌年度に、発電電力量や自家消費割合などについて「利用実績報告書(様式第11号)」を提出する義務があります。

対象となる事業

この事業は、おおい町内の住宅における二酸化炭素(温室効果ガス)排出量の削減を推進することを目的として、町内住宅に自家消費型太陽光発電設備および蓄電池設備を導入する際の費用、または自家消費型太陽光発電設備のみを導入する際の費用に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものです。

■1 太陽光発電設備と蓄電池設備を両方セットで導入する事業

太陽光発電設備と蓄電池設備を組み合わせて導入する事業です。下記の共通要件に加え、それぞれの設備要件を満たす必要があります。

<補助事業全般に共通する主な要件>
  • 二酸化炭素排出削減効果があること
  • 最新の各種法令等を遵守すること
  • J-クレジット制度への登録を行わないこと
  • 補助事業完了の翌年度に利用実績報告を行うこと(発電量、消費量、充放電量の写真添付が必要)
  • 環境価値を需要家に帰属させること
  • FIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと
  • 自己託送を行わないこと
  • 自家消費割合を30%以上とすること
  • 国や地方自治体等から他の補助等を受けていないこと
  • 自らが居住する住宅またはその敷地内に設置すること
  • 再エネ特措法に基づく「事業計画ガイドライン(太陽光発電)」に準拠すること
<太陽光発電・蓄電池設備の個別要件>
  • 商用化されており導入実績がある新品(未使用品)であること
  • JIS C 8955:2017等に基づく一定の基準を満たす固定方法であること
  • 蓄電池は定置用であり、平時において充放電を繰り返すことを前提とすること
  • 蓄電池の価格目標(12.5万円/kWh以下)に努めること
<補助金額>
  • 太陽光発電設備:7万円/kW(上限35万円/5kW相当)
  • 蓄電池設備:価格(税抜き)の1/3(上限25.5万円、かつ5.1万円/kWh以内)

■2 太陽光発電設備のみを導入する事業

太陽光発電設備を単独で導入する事業です。共通要件および太陽光発電設備に関する要件を満たす必要があります。

<補助金額>
  • 太陽光発電設備:5万円/kW(上限25万円/5kW相当)

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業、設備、または事業者は補助の対象外となります。

  • 未使用品でないもの(中古品)の導入。
  • 停電時のみに利用する非常用予備電源としての蓄電池設備。
  • 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくFIT制度(固定価格買取制度)またはFIP制度(Feed in Premium)の認定を取得する事業。
  • 国や地方自治体等から他の補助等を受けて実施する事業。
  • 暴力団員や暴力団関係者である個人または法人が実施する事業。
  • 町税等の滞納がある者が実施する事業。

補助内容

■1 太陽光発電設備の導入に係る経費

<補助単価・上限額>
導入区分補助単価補助上限額
蓄電池セットで導入7万円/kW35万円(上限5kW)
太陽光単独で導入5万円/kW25万円(上限5kW)
<算出ルール>
  • 補助額は太陽光パネルとパワーコンディショナーの出力のうち、低い方の値(小数点以下切り捨て)を採用
  • 1kWあたりの価格(税抜き)が補助単価を下回る場合は、その額(1,000円未満切り捨て)を補助

■2 蓄電池設備の導入に係る経費

<補助率・上限額>
補助率単価上限補助上限額
価格(税抜き)の1/35.1万円/kWh25.5万円(上限5kWh)
<算出ルール>
  • 1,000円未満切り捨て
  • 蓄電池量のkWh単位で小数点第二位以下を切り捨てた値を用いて算出

対象者の詳細

申請者の基本的な要件

補助事業者として認定されるために、以下の基本要件を満たす必要があります。

  • 1 居住地と設備設置の条件
    おおい町内に、自らが所有し、かつ居住している住宅があること、その住宅の敷地内に、エネルギー起源の二酸化炭素(温室効果ガス)排出削減に効果がある太陽光発電設備や蓄電池設備を設置する者であること
  • 2 納税状況
    おおい町に対する町税等に滞納がないこと(納税証明書によって確認)

補助対象事業に関する要件

対象者が実施する補助事業自体も、以下の詳細な要件を満たす必要があります。

  • 事業の目的と適法性
    二酸化炭素の排出削減に明確な効果があること、最新の各種法令等を遵守した事業であること
  • 制度併用および権利に関する制限
    J-クレジット制度への登録を行わないこと、FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得しないこと、電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行わないこと、環境価値は需要家に帰属させるものであること
  • 実施・運用要件
    利用実績報告書(様式第12号)を提出し、報告すること、自家消費率を30%以上とすること、国や他の自治体等から他の補助等を受けていないこと(重複補助の禁止)、自らが居住する住宅またはその敷地内に設置すること(野立ては同一敷地内に限定)、「事業計画ガイドライン(太陽光発電)」の遵守事項に準拠すること

導入する設備に関する要件

導入する設備は、以下の太陽光発電設備および蓄電池設備のそれぞれの要件を満たす必要があります。

  • 太陽光発電設備
    商用化されており、導入実績がある未使用品(新品)であること、JIS C 8955:2017等の基準を満たす固定方法であること、設置場所(屋根等)が積雪を考慮した耐荷重を有していること
  • 蓄電池設備
    太陽光発電設備の付帯設備であり、未使用品(新品)であること、平時において充放電を繰り返すことを前提とした定置用であること(非常用は対象外)、12.5万円/kWh未満の価格(工事費込み・税抜き)となるよう努めること

■補助事業者となることができない者(不適格要件)

以下の暴力団排除条項のいずれかに該当する場合は、補助事業者となることはできません。

  • 暴力団または暴力団員である者
  • 暴力団が経営に実質的に関与している者(法人等を含む)
  • 暴力団員であることを知りながら使用・雇用している者
  • 自らまたは第三者の利益目的等で暴力団等を利用している者
  • 暴力団等に対して資金提供や便宜を供与している者
  • 暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
  • 暴力団等と下請契約や資材購入契約等を締結している者

※これらの不適格要件に該当することが交付決定後に明らかになった場合、交付決定は取り消され、補助金の返還が命じられます。

※これらの要件は、申請時に提出する「補助要件チェックシート」を通じて確認されます。全てのチェック項目に当てはまることが原則となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.ohi.fukui.jp/1001/1202/86/p24903.html
おおい町公式ホームページ(メインサイト)
https://www.town.ohi.fukui.jp/
おおい町公式観光サイト「おおいにござんせ」
http://www.town.ohi.fukui.jp/kankou/index.html
おおい町公式移住定住サイト「住ま入るおおい」
https://www.town.ohi.fukui.jp/newijuteiju/index.html

本補助金の申請は、役場まちづくり課への持参または郵送による提出が必要です。電子申請システムやjGrantsには対応していません。

お問合せ窓口

おおい町 まちづくり課
TEL:0770-77-4051
FAX:0770-77-1289
受付窓口
おおい町役場
まちづくり課
申請方法や必要書類、補助金の対象要件など、個別の状況に応じた具体的な相談については、直接まちづくり課にお問い合わせいただくのが最も確実です。
おおい町役場(代表)
TEL:0770-77-1111
受付窓口
おおい町役場
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。