大熊町 生活利便性向上施設支援補助金(令和7年度)
目的
大熊町内で小売業、飲食業、診療所等を営む事業者に対し、人件費や水道光熱費等の運営経費を補助することで、町内への事業誘致と安定した経営継続を支援します。日常生活に密着したサービスを確保し、町民の生活利便性の向上と地域経済の活性化を図ることを目的としています。1事業者あたり総額300万円を上限に交付し、町内での定着を後押しします。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 申請締切:事業を開始する日の前日まで
- 制度全体の期限:2030年03月31日
補助対象となる事業を開始する日の前日までに、以下の書類を揃えて大熊町役場へ提出してください。
- 生活利便性向上施設支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 収支予算書(様式第2号)
- 事業計画書(様式第3号)
- 町税の納税証明書
- 交付決定・取下げ期間
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審査後通知 〜 15日以内
町による審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定の通知(様式第6号)」が発出されます。
【申請の取下げ】交付決定通知を受理した日から起算して15日以内であれば、申請の取下げ(様式第7号)が可能です。
- 補助対象期間(事業実施)
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- 補助対象期間終了:当該年度の2月末日
交付決定通知の日から当該年度の2月末日までに発生した経費(人件費、水道光熱費、通信費、広告宣伝費)が補助対象となります。
- 人件費上限:月額20万円
- 広告宣伝費上限:年額10万円
- 補助上限総額:1事業者あたり300万円
- 実績報告
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事業完了後 15日以内
事業完了後、15日以内に実績報告書を提出してください。
- 実績報告書(様式第9号)
- 収支精算書(様式第10号)
- 経費内訳書(様式第11号)
- 領収書や給与支払報告書などの証憑
- 額の確定・補助金交付請求
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確定通知受理後
実績報告の審査後、町から「補助金の額の確定通知(様式第14号)」が届きます。通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第12号)」を提出することで補助金が支払われます。
※町長が必要と認める場合は、前金払・概算払の請求(様式第13号)も可能です。
対象となる事業
大熊町が実施する「生活利便性向上施設支援補助金」は、大熊町内に暮らす町民の生活利便性の向上を図ることを目的として、町内に小売業、飲食業、理容業、診療所などを経営する事業者を呼び込み、その運営を支援するために交付されます。
■生活利便性向上施設支援補助金
町内で小売業、飲食業、理容業、診療所等を経営する事業者の経費を補助することで、町内の活性化と住民サービスの向上を目指します。
<補助対象事業者>
- 町内で小売業、飲食業、理容業、診療所等を経営する事業者(町長が認めた者を含む)であること
- 町税に未納がないことなど、公租公課を完納していること
- 暴力団または暴力団員等、あるいは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営や運営に関わっていないこと
<補助対象期間・申請回数>
- 個別の補助対象期間:交付決定通知が発出された日から、当該年度の2月末日まで
- 補助金全体の実施期間:令和12年3月31日まで
- 申請回数:各年度1回を限度とし、1事業者あたりの補助金交付総額が300万円に達するまで
- 申請書提出期限:事業を開始する日の前日までの提出が必要
<補助対象経費>
- 人件費(月額20万円を上限に全額補助、給与支払報告書などの証憑が必要)
- 水道光熱費(全額補助、領収書の写しなどが必要)
- 通信費(全額補助)
- 広告宣伝費(年額10万円を上限に全額補助)
▼補助対象外となる事業
国庫及び公的制度からの二重受給を避けるため、以下の補助金との併用はできません。
- 他の補助金との併用不可(二重受給となる事業)
- 福島県12市町村起業支援金
- 福島県創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金
- 福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金
補助内容
■生活利便性向上施設支援補助金
<補助対象事業者要件>
- 大熊町内で小売業、飲食業、理容業、診療所などを経営している事業者(町長が認める者を含む)
- 大熊町の公租公課(町税)を完納していること
- 暴力団または暴力団員等が経営や運営に関与していないこと
<補助対象経費と上限額>
| 費目 | 補助上限額等 |
|---|---|
| 人件費 | 月額20万円上限 |
| 水道光熱費 | 上限なく全額補助 |
| 通信費 | 上限なく全額補助 |
| 広告宣伝費 | 年額10万円上限 |
<補助上限総額>
1事業者あたり総額300万円
<補助期間・申請ルール>
- 補助対象期間:交付決定通知日から当該年度の2月末日まで
- 制度全体の期限:令和12年3月31日まで
- 申請回数:各年度1回(累計300万円に達するまで複数年度申請可)
- 併用制限:他の補助制度との併用は不可
対象者の詳細
補助金の目的と対象事業の範囲
大熊町に暮らす町民の生活利便性の向上に資することを目的としています。町内で特定の事業を営み、町民の生活環境の整備に寄与する事業者が対象となります。
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主な対象業種
小売業、飲食業、理容業、診療所
対象事業者が満たすべき具体的な要件
補助金の交付を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。
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事業経営に関する要件
大熊町内で、小売業、飲食業、理容業、診療所のいずれかを経営していること -
納税に関する要件
町税を含む公租公課(国税、地方税など)に未納がないこと、申請時に納税証明書等の提出が可能であること -
暴力団等との関係排除
暴力団またはその構成員が経営や運営に関与していないこと、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が関与していないこと -
その他
町長が特に必要と認めた事業者
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助金の対象外となります。
- 福島県暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等
- 町税に未納がある者
【補助上限額・期間等】
・補助上限額:1事業者あたり総額300万円
・補助対象期間:交付決定通知日から当該年度の2月末日まで(令和12年3月31日まで実施予定)
・備考:他の補助制度との併用は認められません。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/zerocarbonsuishin/30651.html
- 大熊町公式ホームページ
- https://www.town.okuma.fukushima.jp
- 福島県12市町村起業支援金
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11050a/fuku12-kigyoushienkin.html
- 福島県創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011b/13sougyou.html
- 福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011b/jigyousaikai14-koubo.html
電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。申請はWord形式の書類をダウンロードし、大熊町役場ゼロカーボン推進課へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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