公募中 掲載日:2026/01/05

本山町営農継続総合対策事業費補助金(農業用機械導入・修繕等/令和7年度)

上限金額
6万円
申請期限
2026年03月31日
高知県|本山町 高知県本山町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

本山町内の農業経営体および中心経営体に対し、農業用機械の導入・修繕や堆肥散布、園芸用種苗の購入等に要する経費の一部を補助します。農業従事者の高齢化や担い手不足が深刻化する中、環境保全対策や労力軽減への支援を通じて、営農意欲の維持・向上を図るとともに、地域の象徴である美しい棚田を次世代へ引き継ぐ持続可能な産地づくりを促進することを目的としています。

申請スケジュール

本山町営農継続総合対策事業では、農業経営の維持・向上や棚田保全を目的とした4つの支援(機械導入、機械修繕、牛糞堆肥散布、花卉園芸継続)を実施しています。交付申請は支援項目ごとに1申請者につき年度中1回までとなります。
申請窓口:本山町まちづくり推進課産業振興班(0887-76-3916)
事業計画承認申請(機械導入のみ)
  • 申請締切:2025年06月27日

農業用機械導入支援を希望する場合のみ、事前に計画の承認が必要です。

  • 提出書類:事業計画承認申請書、事業計画書、カタログ、見積書等
  • 審査会を経て、事務局より内定または不採択が通知されます。
補助金交付申請(機械導入のみ)
計画承認(内定)後

事業計画の内定通知を受けた後、正式な交付申請を行います。

  • 提出書類:交付申請書、団体構成員名簿(該当者)、見積書、町税完納証明書等
  • 交付決定通知書を受理してから事業に着手してください。
事業実施・費用支払
令和8年3月31日まで

各支援の内容に基づき、事業を実施し、費用の支払いを完了させてください。

  • 機械修繕・堆肥散布:令和8年3月31日までに実施。
  • 花卉園芸継続:令和7年度に収穫を行う種苗導入等。
  • 機械導入支援は、交付決定後に購入を行ってください。
実績報告・交付申請兼請求
  • 申請締切:2026年03月31日
  • 花卉園芸継続支援締切:2026年01月31日

事業完了後、期限までに実績報告または申請兼請求書を提出してください。

  • 農業用機械導入:完了から30日以内または3月31日のいずれか早い日までに実績報告。
  • 機械修繕・堆肥散布:令和8年3月31日までに「交付申請書兼請求書」を提出。
  • 花卉園芸継続:令和8年1月31日までに「交付申請書兼請求書」を提出。

書類審査後、補助金が確定し、指定口座に振り込まれます。

本山町営農継続総合対策事業費補助金

環境保全対策、農作業の労力軽減支援、および農業用機械等の維持にかかる経費への支援を通じて、農業経営体および中心経営体の営農意欲の維持・向上を図り、本山町の美しい棚田を守り次世代へと引き継げる産地づくりを促進することを目的としています。

■1 農業用機械導入支援

農業の生産コスト低減、省力化、生産性向上などを図るための機械整備・システム導入を支援します。

<補助対象者>
  • 本山町内に住所を有する中心経営体(認定農業者、認定新規就農者、集落営農団体、その他中心経営体と認められる団体)
<補助対象経費>
  • 技術導入費
  • ICT(情報通信技術)等の先端技術を活用した機械整備・システム導入にかかる経費
<補助金の額>
  • 補助対象経費の1/2以内(千円未満切り捨て)
  • 上限額:500千円
<補助対象期間および申請期限>
  • 補助対象期間:交付決定受理後、令和8年3月31日までに実績報告が可能な事業
  • 申請期限:令和7年6月27日

■2 機械修繕支援

農業用機械の修繕費用を支援し、継続的な営農をサポートします。

<補助対象者>
  • 本山町内に住所を有する農業経営体(経営耕作地30a以上、または一定の外形基準・販売額を満たす者)
<補助対象経費>
  • 自己所有する農業用機械の修繕費(翌年度以降も農業経営に活用するもの)
  • 1農業経営体あたり2台まで
<補助金の額>
  • 補助対象経費の1/2以内(千円未満切り捨て)
  • 上限額:30千円
<補助対象期間および申請期限>
  • 補助対象期間:令和7年4月から令和8年3月31日の間の修繕
  • 申請期限:令和8年3月31日

■3 牛糞堆肥散布支援

土づくりを推進するため、堆肥の購入や散布にかかる費用を支援します。

<補助対象者>
  • 本山町内に住所を有する農業経営体
<補助対象経費>
  • 堆肥購入費(本山町産の堆肥に限る)
  • 散布機械および重機の借り上げ費用
<補助金の額>
  • 補助対象経費の3/4以内(千円未満切り捨て)
  • 上限額:150千円
<補助対象期間および申請期限>
  • 補助対象期間:令和7年4月から令和8年3月31日の間の購入・借り上げ
  • 申請期限:令和8年3月31日

■4 花卉園芸継続支援

園芸用種苗の購入や化学合成農薬の使用低減、花粉交配用ミツバチの導入を支援します。

<補助対象者>
  • 本山町内に住所を有する農業経営体
<補助対象経費>
  • 当該年度において収穫を行う園芸用種苗の購入経費
  • 天敵製剤、防が灯その他の化学合成農薬の使用低減に必要と認められる経費
  • 花粉交配用ミツバチ等の導入に必要な経費
<補助金の額>
  • 補助対象経費の1/5以内(千円未満切り捨て)
  • 上限額:100千円
<補助対象期間および申請期限>
  • 補助対象期間:令和7年度に収穫を行う種苗および低減費用等
  • 申請期限:令和8年1月31日

▼補助対象外となる事業・経費

以下に該当する事業または経費は補助対象となりません。

  • 国庫及び他の公的制度からの二重受給となる事業。
    • 他の国や県が実施する補助事業の対象となっている経費。
  • 町税等に滞納がある事業者が実施する事業。
  • 消費税及び地方消費税。
  • 経営体が自らの農業経営に使用するものではない経費。
  • 各事業における個別の対象外経費。
    • 農業用機械導入支援:汎用性が高く、主に農業以外で使用する機械。
    • 農業用機械導入支援:導入した機械への付属品(ただし、農業用として異なる作業を実施できる機能を持つ付属品は除く)。
    • 花卉園芸継続支援:UVカットフィルム、粘着資材、循環扇。

補助内容

■1 農業用機械導入支援

<補助対象者>
  • 本山町内に住所を有する「中心経営体」
<補助対象経費>

農業の生産コスト低減、省力化、生産性向上を図るための技術導入、またはICT等の先端技術を活用した機械整備やシステム導入にかかる経費。※汎用機、付属品は原則対象外(特例あり)。

<補助金の額>
  • 補助率:1/2以内
  • 上限額:500千円
  • 1,000円未満の端数は切り捨て

■2 機械修繕支援

<補助対象者>
  • 本山町内に住所を有する「農業経営体」
<補助対象経費>

自己所有する農業用機械の修繕にかかる経費(翌年度以降も農業経営に活用されるもの)

<補助金の額>
  • 補助率:1/2以内
  • 上限額:30千円
  • 補助対象機械:2台まで
  • 1,000円未満の端数は切り捨て

■3 牛糞堆肥散布支援

<補助対象者>
  • 本山町内に住所を有する「農業経営体」
<補助対象経費>
  • 堆肥購入費(本山町内で生産されたものに限定)
  • 散布機械の借上代
  • 重機借上代
<補助金の額>
  • 補助率:3/4以内
  • 上限額:150千円
  • 1,000円未満の端数は切り捨て

■4 花卉園芸継続支援

<補助対象者>
  • 本山町内に住所を有する「農業経営体」
<補助対象経費>
  • 園芸用種苗の購入経費(当該年度収穫用)
  • 化学合成農薬使用低減に必要な経費(天敵製剤、防蛾灯等。対象農産物はピーマン、シシトウ類、ナス類、マメ類に限定)
  • 花粉交配用ミツバチ等の導入経費
<補助金の額>
  • 補助率:1/5以内
  • 上限額:100千円
  • 1,000円未満の端数は切り捨て

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件と区分

原則として本山町内に住所を有する事業者が対象です。申請する事業内容により、以下の区分に該当する必要があります。

  • 農業用機械導入支援
    本山町内に住所を有する「中心経営体」
  • 機械修繕支援、牛糞堆肥散布支援、花卉園芸継続支援
    本山町内に住所を有する「農業経営体」

「中心経営体」の定義

本山町内に住所を有し、以下のいずれかに該当する事業者を指します。

  • 1 認定農業者
    経営改善計画が市町村から認定された農業者
  • 2 認定新規就農者
    新たに農業を始める計画が市町村から認定された個人または法人
  • 3 集落営農団体
    地域ぐるみで農業経営を行う組織
  • 4 その他中心経営体と認められる団体
    上記に準じる形で、町長が中心経営体として適切と認める団体

「農業経営体」の定義

本山町内に住所を有し、以下のいずれかに該当する事業者を指します。

  • 2 一定の外形基準を満たす農業者
    露地野菜作付面積:15アール以上、施設野菜栽培面積:350平方メートル以上、果樹栽培面積:10アール以上、露地花き栽培面積:10アール以上、施設花き栽培面積:250平方メートル以上、搾乳牛、肥育及び繁殖牛飼養頭数:1頭以上、年間における農業生産物の総販売額:50万円以上(特用林産物を含む)

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。

  • 国や県等、他の機関から同様の事業に対して補助金を受けている場合
  • 本事業内の他項目と重複して申請する場合
  • 本山町の町税やその他の債務に滞納がある場合
  • 暴力団または暴力団員等、およびそれらと密接な関係を有する個人・団体

※暴力団排除条例に基づき、役員が暴力団員である場合や、暴力団員が経営に実質的に関与している場合、または暴力団を利用・協力している場合などは厳格に対象外となります。

※要件の詳細や具体的な手続きについては、公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.motoyama.kochi.jp/soshikikarasagasu/machizukurisuishinka/4/1106.html
本山町公式サイト ホーム
https://www.town.motoyama.kochi.jp/index.html
本山町公式サイト Foreign Language
https://www.town.motoyama.kochi.jp/foreignlanguage.html

資料ダウンロードや電子申請システムの具体的なURLは提供された情報に含まれていませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

本山町 まちづくり推進課 産業振興班
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
本山町役場
まちづくり推進課 産業振興班所在地: 〒781-3692 高知県長岡郡本山町本山636
農業用機械導入支援、農業用機械修繕支援、堆肥散布支援、花卉園芸継続支援といった、本山町営農継続総合対策事業費補助金に関する申請や手続きの窓口となっています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。