公募中 掲載日:2026/01/05

本山町 営農継続総合対策事業費補助金(令和7年度)

上限金額
15万円
申請期限
2026年03月31日
高知県|本山町 高知県本山町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

本山町内の農業経営体や認定農業者に対し、農業用機械の導入や修繕、堆肥の散布、花卉園芸の継続に必要な経費を補助します。高齢化や担い手不足が深刻化する中、農業者の営農意欲の維持・向上を図るとともに、地域の貴重な資源である美しい棚田を次世代へ引き継いでいくための持続可能な産地づくりを目的として支援を行います。

申請スケジュール

本山町営農継続総合対策事業では、支援項目によって申請の流れが異なります。各項目につき、1申請者あたり年度中に1回までの申請制限があります。
また、消費税及び地方消費税は補助対象経費に算入されません。詳細は各フローを確認してください。
計画承認申請(農業用機械導入支援のみ)
機械導入の計画段階(事業着手前)

農業用機械導入支援を希望する場合、まず事業計画の承認を得る必要があります。

  • 提出書類:計画承認申請書(第1号様式)、事業計画書(第1号様式の2)、カタログ、見積書
交付申請(農業用機械)/ 事業実施(その他)
計画承認後 または 事業開始時

農業用機械導入支援:計画承認後に正式な交付申請を行います。
機械修繕・堆肥散布・花卉園芸:この段階でまず事業(修理や散布等)を実施します。

  • 機械導入時の提出書類:交付申請書(第4号様式)、団体名簿(該当者)、見積書、町税完納証明書 等
交付決定・事業実施(農業用機械)
交付決定通知の受領後

町から「補助金交付決定通知書」が届いた後、機械の購入・導入を実施します。

  • 注意事項:内容に変更が生じる場合は、事前に「計画変更承認申請書」の提出が必要です。
  • 帳簿や証拠書類は5年間の保存義務があります。
実績報告 または 交付申請兼請求
  • 申請締切:当該年度の03月31日

農業用機械導入支援:事業完了から30日以内または3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(第8号様式)を提出します。

その他支援:完了後に「交付申請書兼請求書(第12号様式)」を提出します。

  • 共通の提出書類:請求書、領収書、写真(修理等の場合)、町税完納証明書 等
補助金の確定・支払い
審査・確定通知後

書類審査(および必要に応じた現地調査)を経て、補助金額が確定し、指定口座へ振り込まれます。

※「機械修繕」「堆肥散布」「花卉園芸」については、入金をもって確定通知に代える場合があります。

対象となる事業

本事業は、本山町が農業を取り巻く厳しい環境(農業従事者の高齢化、担い手不足、耕作放棄地の増加等)に対し、環境保全対策や農作業の労力軽減支援、農業用機械等の維持に係る経費に対する支援を行うものです。農業経営体および中心経営体の営農意欲の維持・向上を図り、美しい棚田を次世代に引き継ぐ産地づくりを目的としています。補助対象者は「中心経営体(認定農業者、認定新規就農者等)」または「農業経営体(経営面積30a以上等の基準を満たす者)」に分かれます。

■1 農業用機械導入支援

農業の生産コスト低減や省力化、生産性向上などを図るための技術導入、ICT等の先端技術を活用した機械整備やシステム導入にかかる経費を補助します。

<補助対象者>
  • 本山町内に住所を有する「中心経営体」
<補助対象経費>
  • 農業生産コスト低減、省力化、生産性向上を目的とした技術導入
  • ICT等の先端技術を活用した機械整備・システム導入経費
<補助金の額>
  • 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
  • 上限額:500千円
<期間>
  • 申請期限:令和7年6月27日
  • 実績報告期限:令和8年3月31日まで

■2 機械修繕支援

自己所有する農業用機械の修繕にかかる経費を補助します。翌年度以降も自らの農業経営に活用される機械が対象です。

<補助対象者>
  • 本山町内に住所を有する「農業経営体」
<補助対象経費>
  • 自己所有する農業用機械の修繕費(1農業経営体あたり年間2台まで)
<補助金の額>
  • 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
  • 上限額:30千円
<期間>
  • 申請期限:令和8年3月31日
  • 補助対象期間:令和7年4月から令和8年3月31日の間

■3 牛糞堆肥散布支援

堆肥の購入費や散布機械、重機の借上代を補助します。

<補助対象者>
  • 本山町内に住所を有する「農業経営体」
<補助対象経費>
  • 堆肥購入費(本山町産に限る)
  • 散布機械および重機借上代
<補助金の額>
  • 補助対象経費の4分の3以内(千円未満切り捨て)
  • 上限額:150千円
<期間>
  • 申請期限:令和8年3月31日
  • 補助対象期間:令和7年4月から令和8年3月31日の間

■4 花卉園芸継続支援

花卉園芸の継続に必要な種苗の購入、化学合成農薬の使用低減、花粉交配用ミツバチ等の導入経費を補助します。

<補助対象者>
  • 本山町内に住所を有する「農業経営体」
<補助対象経費>
  • 当該年度において収穫を行う園芸用種苗の購入経費
  • 化学合成農薬の使用低減に必要と認められる経費(天敵製剤、防が灯等)
  • 花粉交配用ミツバチ等の導入に必要な経費
<補助金の額>
  • 補助対象経費の5分の1以内(千円未満切り捨て)
  • 上限額:100千円
<期間>
  • 申請期限:令和8年1月31日
  • 補助対象期間:令和7年度に収穫を行う種苗および農薬低減費用等

▼補助対象外となる事業・経費

各支援項目および共通の注意事項において、以下の経費や事業は補助対象外となります。

  • 農業用機械導入支援における対象外経費
    • 汎用性が高く主に農業以外で使用する機械。
    • 導入した機械への付属品。
      • 例外として、農業用として異なる作業を実施することが可能となる機能の付属品は対象となります。
  • 牛糞堆肥散布支援における対象外経費
    • 本山町産以外の堆肥購入費。
  • 花卉園芸継続支援における対象外経費
    • UVカットフィルム、粘着資材、循環扇。
  • 共通の注意事項による対象外
    • 消費税および地方消費税。
    • 国や県等の他の補助対象となっているもの(重複受給)。
    • 町税等、町に対する債務額に滞納がある場合。
    • 他の事業との併用。

補助内容

■1 農業用機械導入支援

<対象>
  • 本山町内に住所を有する中心経営体
<補助対象経費>
  • 機械整備やシステム導入の費用(ICT等の先端技術の活用を含む)
  • 農業用として異なる作業を実施可能とする機能を持つ付属品
  • ※汎用性が高く、主に農業以外で使用される機械は対象外
<補助額・補助率>
項目内容
補助率1/2以内
上限額500千円
備考千円未満の端数は切り捨て

■2 機械修繕支援

<対象>
  • 本山町内に住所を有する農業経営体
<補助対象経費>
  • 自己所有する農業用機械の修繕費用(翌年度以降も農業経営に活用することが条件)
<補助額・補助率>
項目内容
補助率1/2以内
上限額30千円
利用制限1申請者につき年度中2台まで
備考千円未満の端数は切り捨て

■3 牛糞堆肥散布支援

<対象>
  • 本山町内に住所を有する農業経営体
<補助対象経費>
  • 本山町産の堆肥購入費
  • 堆肥散布に必要な機械および重機の借上代
<補助額・補助率>
項目内容
補助率3/4以内
上限額150千円
備考千円未満の端数は切り捨て

■4 花卉園芸継続支援

<対象>
  • 本山町内に住所を有する農業経営体
<補助対象経費>
  • 園芸用種苗の購入経費(当該年度に収穫を行うもの)
  • 化学合成農薬使用低減に資する経費(天敵製剤、防が灯等)
  • 花粉交配用ミツバチ等の導入に必要な経費
  • ※農薬低減区分の対象農産物はピーマン、シシトウ類、ナス類、マメ類に限定
  • ※UVカットフィルム、粘着資材、循環扇は対象外
<補助額・補助率>
項目内容
補助率1/5以内
上限額100千円
備考千円未満の端数は切り捨て

■特例措置

●補助金に関する共通の注意事項

<共通事項>
  • 消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まない
  • 他の事業の補助金との併用不可
  • 補助対象経費に補助率を適用後、1,000円未満の端数は切り捨て
  • 交付申請は各項目ごとに1申請者につき年度中1回まで
  • 農業用機械導入支援以外の事業は、入金をもって交付決定・確定通知に代える場合がある

対象者の詳細

基本要件と事業区分

本山町内に住所を有することが共通の基本要件となります。申請する事業の種類によって、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 中心経営体
    農業用機械導入支援の対象
  • 農業経営体
    機械修繕支援の対象、牛糞堆肥散布支援の対象、花卉園芸継続支援の対象

農業経営体の定義

本山町内に住所を有する事業者で、以下のいずれかに該当する事業者を指します。

  • 外形基準以上の事業規模を持つ農業
    露地野菜作付面積:15アール、施設野菜栽培面積:350平方メートル、果樹栽培面積:10アール、露地花き栽培面積:10アール、施設花き栽培面積:250平方メートル、搾乳牛飼養頭数:1頭、肥育及び繁殖牛飼養頭数:1頭、1年間における農業生産物の総販売額が50万円以上の事業規模

■補助の対象外となるケース

上記に該当する事業者であっても、以下の場合は補助の対象となりません。

  • 他の国や県等の補助対象となっている事業(併用不可)
  • 町税等、町に対する債務に滞納がある場合
  • 暴力団関係者(暴力団員等、またはそれらと密接な関係を有する者)

※特用林産物(原木椎茸、しきみ、さかき等)における経営も農業生産物に含み、総販売額に算入されます。

※詳細については、本山町営農継続総合対策事業費補助金交付要綱等の関係規定をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.motoyama.kochi.jp/soshikikarasagasu/machizukurisuishinka/4/1106.html
本山町役場公式サイト
https://www.town.motoyama.kochi.jp/index.html
お問い合わせフォーム
https://www.town.motoyama.kochi.jp/cgi-bin/inquiry.php/6?page_no=1106

電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請は紙媒体での書類提出が基本となります。詳細は公式サイトや交付要綱をご確認ください。

お問合せ窓口

本山町 まちづくり推進課 産業振興班
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
本山町役場
まちづくり推進課 産業振興班
本山町営農継続総合対策事業(農業用機械導入支援、修繕支援、堆肥散布支援、花卉園芸継続支援といった農業関連の補助金事業)に関する詳細や申請手続きについて対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。