高知県本山町 令和7年度 営農継続総合対策事業費補助金(機械・園芸等支援)
目的
本山町内の農業経営体および中心経営体に対し、農業従事者の高齢化や担い手不足等の課題に対応し、営農意欲の向上を図るため、農業用機械の導入・修繕や堆肥散布、園芸用種苗の購入等に係る経費を補助します。環境保全や労力軽減を推進することで、美しい棚田を次世代へ引き継ぐ持続可能な産地づくりを支援します。
申請スケジュール
申請にあたっては町税の完納証明書などが必要となります。
- 事業計画の承認申請
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- 対象:農業用機械導入支援のみ
農業用機械を導入する場合は、購入前に計画の承認を受ける必要があります。
- 計画承認申請書(第1号様式)
- 事業計画書
- カタログ・見積書
提出後、審査会を経て採択順位が決定され、内定通知が送付されます。
- 補助金交付申請
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計画承認後(機械導入の場合)
農業用機械導入支援の採択を受けた方は、補助金交付申請書(第4号様式)を提出します。
【注意】町税等に滞納がある場合は支給対象外となります。
- 補助事業の実施
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交付決定後(機械導入)/ 随時(その他)
機械の購入、修繕、堆肥の散布、または花卉園芸継続に必要な資材の購入等を実施します。
- 農業用機械導入:交付決定通知の受領後に実施
- 修繕・堆肥散布・花卉:先に事業を完了させ、その後に申請(ステップ4へ)を行う
- 実績報告 または 申請兼請求
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- 申請締切:当該年度の03月31日
事業が完了したら、以下の書類を提出します。
■農業用機械導入支援の場合(実績報告)- 実績報告書(第8号様式)
- 購入機械の写真、領収書、通帳コピー等
- 補助金交付申請書兼請求書(第12号様式)
- 領収書、写真、町税完納証明書等
- 補助金の確定・支払い
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審査完了後、随時
町による書類審査および必要に応じた現地調査を経て、補助金額が確定します。
- 機械導入:確定通知の受領後、請求書を提出し入金
- その他:交付決定及び確定通知とともに指定口座へ振込
※入金をもって通知に代えられる場合があります。
対象となる事業
本山町が実施している「本山町営農継続総合対策事業」は、農業を取り巻く厳しい環境、具体的には農業従事者の高齢化や担い手不足、それに伴う耕作放棄地の増加といった課題に対し、多角的な支援を通じて地域の農業を持続可能にするための補助金事業です。環境保全対策、農作業の労力軽減支援、そして農業用機械等の維持に係る経費に対する支援を行うことで、農業経営体および中心経営体の農業意欲の維持・向上、さらには美しい棚田を守り次世代に引き継いでいける産地づくりを目的としています。
■1 農業用機械導入支援
農業の生産コスト低減や省力化、生産性向上を図るための技術導入、機械整備・システム導入を支援します。
<補助対象者>
- 本山町内に住所を有する「中心経営体」(認定農業者、認定新規就農者、集落営農団体、またはその他中心経営体として町長が認める団体)
<補助対象経費>
- 農業の生産コスト低減や省力化、生産性向上を図るための技術導入
- ICT等の先端技術を活用した機械整備・システム導入にかかる経費
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 上限額:500千円(千円未満切捨て)
<申請期限・実施期間>
- 申請期限:令和7年6月27日
- 実績報告:交付決定後、令和8年3月31日まで
■2 農業用機械修繕支援
自己所有する農業用機械の修繕費を支援し、営農の継続を後押しします。
<補助対象者>
- 本山町内に住所を有する「農業経営体」
- 経営耕作地面積が30アール以上、または特定の事業規模(露地野菜15アール、農業生産物販売額50万円以上等)を有する者
<補助対象経費>
- 自己所有する農業用機械で、翌年度以降も自身の農業経営に活用するものの修繕費
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 上限額:30千円(千円未満切捨て)
<特記事項>
- 1農業経営体あたり、年度中に農業用機械2台までが補助対象
<申請期限・実施期間>
- 申請期限:令和8年3月31日
- 対象期間:令和7年4月から令和8年3月31日の間の修繕
■3 牛糞堆肥散布支援
土壌改良のための堆肥購入および散布に係る経費を支援します。
<補助対象者>
- 本山町内に住所を有する「農業経営体」
<補助対象経費>
- 本山町産の堆肥の購入費
- 散布機械および重機の借上代
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の3/4以内
- 上限額:150千円(千円未満切捨て)
<申請期限・実施期間>
- 申請期限:令和8年3月31日
- 対象期間:令和7年4月から令和8年3月31日の間の購入・借上げ費用等
■4 花卉園芸継続支援
園芸用種苗の購入や化学合成農薬の使用低減、花粉交配用昆虫の導入を支援します。
<補助対象者>
- 本山町内に住所を有する「農業経営体」
<補助対象経費>
- 当該年度において収穫を行う園芸用種苗の購入経費
- 化学合成農薬の使用低減に必要と認められる経費(天敵製剤、防が灯等)
- 花粉交配用ミツバチ等の導入に必要な経費
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の1/5以内
- 上限額:100千円(千円未満切捨て)
<申請期限・実施期間>
- 申請期限:令和8年1月31日
- 対象農産物:ピーマン、シシトウ類、ナス類、マメ類
▼補助対象外となる事業
本事業の共通事項および各個別事業の規定により、以下の経費やケースは補助の対象外となります。
- 特定の物品・資材に関する対象外経費
- 汎用性が高く主に農業以外で使用する機械(農業用機械導入支援)
- 導入した機械への付属品(ただし、農業用として異なる作業を実施できる機能の付属品は除く)
- 本山町産以外の堆肥の購入費
- UVカットフィルム、粘着資材、循環扇(花卉園芸継続支援)
- 消費税及び地方消費税
- 制度・手続きに関する制限
- 国や県等が実施する他の補助金事業との併用(二重受給)
- 町税など町に対する債務に滞納がある者からの申請
- 経営体が自らの農業経営に使用する経費以外のもの
補助内容
■1 農業用機械導入支援
<補助対象者>
- 中心経営体(本山町内に住所を有する認定農業者、認定新規就農者、集落営農団体、またはその他町長が認める団体)
<補助対象経費>
農業の生産コスト低減、省力化、生産性向上などを図るための技術導入(ICT等の先端技術を活用した機械整備やシステム導入)にかかる経費。※汎用性が高い機械や付属品は原則対象外だが、特定の機能を持つ付属品は対象となる場合がある。
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:500千円(50万円)
- 算出額の1,000円未満は切り捨て
<申請時期>
計画承認前(審査会)と計画承認後の2段階に分けて申請が必要。
■2 機械修繕支援
<補助対象者>
- 農業経営体(本山町内に住所を有し、経営耕地面積30アール以上、または特定の外形基準を満たす農業者、農作業受託者)
<補助対象経費>
自己所有する農業用機械で、翌年度以降も自らの農業経営に活用するものの修繕費。
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:30千円(3万円)
- 算出額の1,000円未満は切り捨て
<申請時期>
対象機械の修理が完了した後に申請(実績報告書類の提出は不要)。
■3 牛糞堆肥散布支援
<補助対象者>
本山町内に住所を有する「農業経営体」。
<補助対象経費>
- 堆肥購入費(本山町産の堆肥購入に限る)
- 散布機械借上代
- 重機借上代
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の4分の3以内
- 上限額:150千円(15万円)
- 算出額の1,000円未満は切り捨て
<申請時期>
堆肥の散布が完了した後に申請(実績報告書類の提出は不要)。
■4 花卉園芸継続支援
<補助対象者>
本山町内に住所を有する「農業経営体」。
<補助対象経費>
- 園芸用種苗の購入経費
- 化学合成農薬の使用低減に必要な経費(天敵製剤、防蛾灯など。ピーマン、シシトウ類、ナス類、マメ類に限定)
- 花粉交配用ミツバチ等の導入経費
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の5分の1以内
- 上限額:100千円(10万円)
- 算出額の1,000円未満は切り捨て
<申請時期>
事業完了後に申請(実績報告書類の提出は不要)。
■共通 補助金全般にわたる共通の留意事項
<注意事項>
- 消費税および地方消費税は補助対象外
- 他事業との併用(国・県・類似事業)は不可
- 町税等の滞納がある場合は支給不可
- 申請回数は項目ごとに年度中1回まで
- 実際に支出した経費が対象
対象者の詳細
各事業における補助対象者
本補助金の対象となるすべての事業において共通する基本条件として、「本山町内に住所を有する」事業者であることが必要です。各事業により対象となる経営体は以下の通りです。
-
農業用機械導入支援
中心経営体 -
機械修繕支援
農業経営体 -
牛糞堆肥散布支援
農業経営体 -
花卉園芸継続支援
農業経営体
農業経営体の定義
農業経営体とは、本山町内に住所を有する事業者で、以下のいずれかに該当する者を指します。
-
経営規模による区分
経営耕地面積が30アール以上の農業を営む者、1年間における農業生産物の総販売額が50万円以上の事業規模を有する者 -
農業経営体の外形基準(いずれかを満たす者)
露地野菜作付面積:15アール以上、施設野菜栽培面積:350平方メートル以上、果樹栽培面積:10アール以上、露地花き栽培面積:10アール以上、施設花き栽培面積:250平方メートル以上、搾乳牛飼養頭数:1頭以上、肥育及び繁殖牛飼養頭数:1頭以上 -
その他の区分
農作業の受託事業を行う者
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合、上記で定義された経営体であっても補助金の対象とはなりません。
- 他の国や県等の補助対象となっている事業(重複申請不可)
- 町税など、町に対する債務に滞納がある場合
- 暴力団または暴力団員等である場合
- 暴力団員等が経営または運営に実質的に関与している場合
- 暴力団または暴力団員等に対し利益を供与している場合
- 役員等が暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している場合
※暴力団に関する事項は、本山町暴力団排除条例の規定に準拠します。
※これらの条件を総合的に満たす場合に、本山町営農継続総合対策事業費補助金の対象者として認められます。その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.motoyama.kochi.jp/soshikikarasagasu/machizukurisuishinka/4/1106.html
- 本山町公式サイト
- https://www.town.motoyama.kochi.jp/index.html
- 外国語版トップページ
- https://www.town.motoyama.kochi.jp/foreignlanguage.html
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