南知多町創業支援補助金(令和7年度)|新規創業の初期投資を支援
目的
南知多町内で新たに創業する中小企業者や個人事業主に対し、事業所の借入費や改装費、設備導入費、広告宣伝費などの初期投資費用を補助します。創業時の負担を軽減することで、町内における商工業の振興や地域経済の活性化、および新たな雇用機会の創出を図り、持続可能な地域社会の発展を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 補助対象の確認と準備
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随時
ご自身の創業計画が補助対象者の要件(町内での事業所開設、商工会への加入、町税の滞納がないこと等)を満たしているか、また対象経費(借入費、改装費、広告費等)に該当するかを確認します。
- 事業計画書の提出
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- 公募開始:2025年06月02日
- 申請締切:2028年02月29日
創業計画の承認を得るため、「事業計画書(第1号様式)」を見積書の写し等とともに南知多町役場産業振興課へ提出します。
- 受付時間:平日 9:00~17:00
- 修正が必要な場合は指摘から1週間以内に再提出が必要です。
- 計画の審査と承認
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提出後順次
町長が内容を審査し、適当と認められた場合は「事業計画承認書(第2号様式)」が交付されます。
- 事業所等の開設・届出
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- 開設対象期間:2025年4月1日〜2028年3月31日
実際に事業所を開設または会社を設立します。開設後は速やかに「事業所等(開設・休止・廃止)届(第3号様式)」を提出してください。
- 補助金の交付申請
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事業完了後速やかに
事業完了後、「補助金交付申請書(第4号様式)」に実績報告書や支払証明書類(領収書等)、事業所の写真、登記事項証明書などを添えて提出します。
- 交付決定・請求・支払い
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申請受理後
審査の結果、適当と認められれば「交付決定通知書」が送付されます。その後、請求書を提出することで、指定の口座へ補助金が支払われます。
補助対象事業
この補助金制度は、南知多町が商工業の振興、地域経済の活性化、そして雇用の確保を図ることを目的としています。具体的には、中小企業者等が行う創業に必要な初期投資を支援するために交付されます。補助対象者が創業に伴い南知多町内に事業所等(事業の用に供する事業所、店舗、工場などを指し、仮設や臨時のものは除く)を開設する事業が対象です。
■南知多町創業支援補助金
創業に伴う初期投資を支援する制度です(令和7年4月1日施行)。
<補助対象経費(事業所等の借入費)>
- 事業の実施に必要な事業所等の賃借料(当該年度分)
- 補助上限額:1か月につき5万円以内、かつ合計で30万円以内
<補助対象経費(法人登記等に係る費用)>
- 法人設立にかかる定款認証料および登録免許税
- 商号登記にかかる登録免許税
- 創業または法人設立にかかる司法書士や行政書士等への報酬および実費
- 補助上限額:10万円以内
<補助対象経費(事業所等の改装費及び設備費)>
- 事業所等の改装費用(住居等を兼用する場合は、事業所等に係る改装費に限る)
- 機械装置、工具、器具、備品等の購入費用
- 補助上限額:50万円以内
<補助対象経費(広告費)>
- 販路開拓にかかる広告宣伝費用およびパンフレット印刷費用
- ダイレクトメールの郵送料
- 補助上限額:30万円以内
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の総額の2分の1以内
- 合計上限額:100万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助対象者の要件>
- 令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間に、町内に主たる事業所等を開設する個人または本店を置く会社を設立する者
- 南知多町内の商工会に加入または申込みを予定していること
- 町税を滞納していないこと
- 営業に必要な許認可を取得済みまたは取得見込みがあること
- 重複する他の公的補助金を受けていないこと
- 暴力団員等と密接な関係がないこと
▼補助の対象とならない事業
以下のいずれかに該当する事業、および特定の経費は補助対象外となります。
- 事業内容に関する対象外規定
- 他の者が行っていた事業を承継して行うもの。
- 愛知県信用保証協会の信用保証除外業種に該当する事業。
- 中小小売商業振興法第11条第1項に規定する特定連鎖化事業その他これに類する事業。
- 特定商取引に関する法律第2条第2項に規定する通信販売のみを行う事業その他これに類する事業。
- 上記以外で、町長が適当でないと認める事業。
- 経費に関する対象外規定
- 借入費:敷金、礼金、光熱水費、共益費、火災保険料、地震保険料、三親等内の親族が所有する事業所等の借入費。
- 改装・設備費:住居兼用で事業所部分が明確に区分できない改装費、車両購入費、3万円未満の備品購入費。
- 広告費:切手の購入を目的とする費用。
補助内容
■南知多町創業支援補助金
<補助対象者要件>
- 創業時期:令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間に、南知多町内に事業所を開設または本店を置く会社を設立すること
- 商工会への加入:南知多町内の商工会に加入しているか、加入予定であること
- 納税状況:町税を滞納していないこと
- 許認可:営業に必要な許認可を取得済みまたは取得見込みであること
- 重複排除:他の公的補助金等と重複する経費でないこと
- 反社会的勢力の排除:暴力団または暴力団員等と密接な関係がないこと
<補助対象経費と補助上限額>
| 経費項目 | 補助上限額 | 主な対象経費内容 |
|---|---|---|
| (1) 事業所等の借入費 | 1カ月につき5万円以内(総額30万円以内) | 事業所等の賃借料(住居兼用は事業所分のみ) |
| (2) 法人登記等に係る費用 | 10万円以内 | 定款認証料、登録免許税、司法書士・行政書士報酬等 |
| (3) 事業所等の改装費及び設備費 | 50万円以内 | 改装費用、機械装置、工具、器具、備品等の購入費用 |
| (4) 広告費 | 30万円以内 | 広告宣伝費、パンフレット印刷費、DM郵送料 |
<補助率および全体上限額>
- 補助率:補助対象経費の総額の2分の1以内
- 全体補助上限額:100万円(各費目上限の合計)
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<申請受付期間>
令和7年6月2日から令和10年2月末まで(午前9時から午後5時まで)
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
南知多町内での創業を予定している中小企業者等で、商工業の振興、地域経済の活性化、雇用の確保を目的として創業する、以下の要件をすべて満たす方が対象です。
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1 創業の形態と時期
個人事業者の場合:令和7年4月1日から令和10年3月31日までに南知多町内に主たる事業所等を開設予定であること、会社設立の場合:令和7年4月1日から令和10年3月31日までに南知多町内に本店を置く会社(株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人等)を設立予定であること -
2 商工会への加入
南知多町内の商工会に加入している、または加入を予定していること -
3 町税の納税状況
町税を滞納していないこと -
4 許認可の取得状況
営業に必要な許認可を既に取得している、または取得する見込みがあること -
5 他の補助金との関係
原則として国、県、その他の機関から補助金を受けていないこと(経費が重複しない場合は対象となる可能性あり)
■補助対象外となる方・施設
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除外されます。
- 愛知県暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者
- 仮設や臨時など、設置が恒久的でない事業所等
公的な補助金が反社会的な勢力に流れることを防ぐため、暴力団排除に関する規定を厳守してください。
※「中小企業者等」とは、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業者を含む)を指します。
※事業計画書(第1号様式)を提出し、町長の承認を得る必要があります。
※その他詳細は、南知多町の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.minamichita.lg.jp/kankosangyou/shokou/1005160.html
- 南知多町公式ウェブサイト
- https://www.town.minamichita.lg.jp/
- 南知多町観光協会関連ウェブサイト
- http://minamichita-kk.com/
- その他(詳細不明)
- https://umihitokokoro.com/
- 産業振興課へのお問い合わせ専用フォーム
- https://www.town.minamichita.lg.jp/cgi-bin/contacts/G008
南知多町創業支援補助金の申請には、指定のWord形式様式を使用する必要があります。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。