本山町 畜産農家飼料費(チモシー)支援補助金(令和7年度)
目的
本山町内で畜産経営を行う農家を対象に、栄養バランスや品質に優れた乾燥飼料「チモシー」の購入費用の一部を補助します。良質な飼料の安定確保を支援することで、家畜の健全な育成と生産性の向上を促し、地域の畜産振興および畜産経営の安定化を図ります。1個あたり28kg以上のチモシー購入に対し、1,000円を基準に支援金を交付します。
申請スケジュール
- 事前準備と対象確認
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随時
以下の要件を満たしているか確認し、必要書類を準備してください。
- 補助対象者:本山町内に畜舎を有し、経営を行っている畜産農家
- 補助対象:1個あたり28kg以上の乾燥飼料「チモシー」
- 必要書類:
- 補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)
- 支払証拠書類(領収書・請求書等)
- 誓約書
- 振込先口座情報
- 申請期間
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- 第1回申請期間:06月01日〜06月30日
- 第2回申請期間:09月01日〜09月30日
- 第3回申請期間:12月01日〜12月31日
- 最終申請締切:03月31日
購入時期に合わせた申請期間内に、本山町長へ申請書類一式を提出してください。
- 第1回:6月1日~6月30日
- 第2回:9月1日~9月30日
- 第3回:12月1日~12月31日
- 第4回:3月1日~3月31日
- 審査・交付決定
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申請受理後順次
提出された書類を町が審査します。補助対象者の条件や、暴力団排除条例への該当有無などが確認されます。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。
- 補助金の支払い
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- 補助金額:1個あたり1,000円(基準額)
指定された口座へ補助金が振り込まれます。なお、振込をもって交付決定の通知に代える場合があります。
- 書類の保管
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5年間
補助事業に係る帳簿や証拠書類は、事業終了年度の翌年度から5年間、整備・保管しておく義務があります。
対象となる事業
本山町が実施する「畜産農家飼料費支援補助金」の交付を通じて、地域の畜産振興に寄与することを目的とした事業です。畜産農家が購入する乾燥飼料「チモシー」の購入価格の一部を支援することで、畜産経営の安定化を図ります。本要綱は令和7年4月1日から施行されます。
■畜産農家飼料費支援事業
申請日時点において本山町内に畜舎を所有し、その畜舎で畜産経営を行っている畜産農家を対象とした支援です。
<補助対象者>
- 申請日時点において本山町内に畜舎を所有し、その畜舎で畜産経営を行っている畜産農家
<補助対象経費>
- 購入した乾燥飼料チモシー(重量が1個あたり28kg以上となるように申請を行う必要があります)
<補助金額>
- チモシー購入価格補助として1,000円を基準額とする
<補助金の申請期間>
- 6月1日~6月30日
- 9月1日~9月30日
- 12月1日~12月31日
- 3月1日~3月31日
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当すると認められる場合は、補助金は交付されません。また、交付決定後であっても要綱違反や不正が発覚した場合は、決定の取消しや返還を命じることがあります。
- 暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員等に関連する者
- 申請者が本山町暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員である場合
- 申請者の役員が暴力団員等である場合
- 暴力団員等がその事業活動を支配している、または業務に従事させている場合
- 暴力団または暴力団員等がその経営や運営に実質的に関与している場合
- 暴力団または暴力団員等に対して金銭、物品、その他財産上の利益を与えたり、便宜を供与するなど、直接的または積極的に暴力団の維持・運営に協力・関与した場合
- 業務に関して、暴力団または暴力団員等が経営・運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながらこれを利用した場合
- 役員が自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、または第三者に損害を加えることを目的として、暴力団または暴力団員等を利用した場合
- 役員が暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している場合
- 交付決定の取消しおよび返還の対象となる事業
- 要綱に違反する行為があった場合
- 不正行為、虚偽または不正な申請があった場合
- 交付条件違反があった場合
- 事業実施が著しく不適当と認められた場合
補助内容
■畜産農家飼料費支援補助金
<補助対象事業者>
- 申請日時点において、本山町内に畜舎を所有していること。
- その畜舎で実際に畜産経営を行っていること。
<補助対象となる経費と品目>
- 補助対象事業者が購入した「乾燥飼料チモシー」の購入価格
- 購入するチモシーの重量が1個あたり28kg以上であること
<補助金額>
チモシー購入価格補助として1,000円を基準額とする(例:チモシー購入個数 × 1,000円)。
<補助申請期間>
- 6月1日~6月30日
- 9月1日~9月30日
- 12月1日~12月31日
- 3月1日~3月31日
<必要書類>
- 補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)
- 補助対象経費の支払証拠書類(チモシーの購入を証明するもの)
- 誓約書
対象者の詳細
補助対象事業者の基本的な要件
本事業は、栄養バランスや品質に優れた乾燥飼料である「チモシー」の購入価格の一部を支援することで、本山町の畜産振興に寄与することを目的としています。
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畜産農家
申請日時点において本山町内に畜舎を有していること、当該畜舎において、実際に畜産経営を行っていること
補助対象となる購入品と条件
補助の対象となる飼料および申請にあたっての重量制限、補助金額の基準は以下の通りです。
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乾燥飼料チモシー
重量が1個あたり28kg以上のものに限る、補助金額:購入価格に対して1,000円(基準額)
補助申請期間
補助金の申請は、年度内の以下の期間中に受け付けられます。
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受付時期(全4回)
6月1日~6月30日、9月1日~9月30日、12月1日~12月31日、3月1日~3月31日
■補助金交付の除外要件
本山町暴力団排除条例(平成23年条例第3号)に基づき、以下のいずれかに該当すると認められる場合は、補助金は交付されません。
- 暴力団または暴力団員である場合
- 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、または相談役・顧問等、法人に対し同等以上の支配力を有すると認められる者を含む)が暴力団員等である場合
- 暴力団員等がその事業活動を実質的に支配している場合
- 暴力団員等をその業務に従事させたり、補助者として使用したりしている場合
- 暴力団または暴力団員等がその経営や運営に実質的に関与していると認められる場合
- 名義を問わず、暴力団または暴力団員に対して利益供与(金銭、物品等)や便宜供与を行うなど、暴力団の維持・運営に協力・関与した場合
- 暴力団または暴力団員等が経営・運営に実質的に関与している者であることを知りながら、これを利用した場合
- 役員が自己、その属する団体、または第三者の利益を図る目的で、暴力団または暴力団員等を利用した場合
- 役員が暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している場合
※これらの条件は、補助金申請者が社会的に信頼できる事業者であることを確保するために設けられています。
※詳細な要件や申請方法等については、本山町の「畜産農家飼料費支援事業」実施要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.motoyama.kochi.jp/soshikikarasagasu/machizukurisuishinka/4/2582.html
- 本山町公式ウェブサイト
- https://www.town.motoyama.kochi.jp/index.html
畜産農家飼料費支援事業の申請は書面での提出が前提となっており、電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。詳細は本山町まちづくり推進課までお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。