四万十市 中山間地域介護サービス確保対策事業補助金(令和7年度)
目的
四万十市の中山間地域において、高齢者が安心して介護サービスを受け続けられる体制を構築するため、介護サービス事業者に対して、遠方への訪問・送迎に係る経費や、介護人材の新規雇用・転居費用の一部を補助します。地理的要因によるサービス提供の困難さを解消し、地域における持続的な介護提供体制の維持と、介護・看護人材の確保および定着を図ります。
申請スケジュール
この補助金制度では、事業の進行状況に応じて「交付申請」「変更申請」「実績報告」「月次報告」「概算払い」の5つの手続きが設けられています。詳細は四万十市高齢者支援課までご確認ください。
- 交付申請(新規申請)
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- 申請案内:前年度の3月
事業を開始する前に行う申請です。
- 年度当初から開始:前年度3月に市から送付される案内文書に従い申請してください。
- 年度の途中から開始:事前に市へ連絡・相談が必要です。
・様式第1号(交付申請書)
・別紙1〜3(所要額調、計画書)
・基準額積算シート
・理由書、県税納税証明書(該当する場合)
- 月次報告
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- 提出期限:翌月10日
毎月のサービス提供実績を報告します。
- 原則として翌月10日までに提出してください。
- 小規模事業所は3か月に1回の報告で差し支えありません。
・様式第6号(実施状況報告書)
・別紙9(実施状況調)
・雇用証明書類、基準額積算シートなど
- 変更申請
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随時(10月・2月ごろに確認あり)
交付決定後に事業計画に変更が生じた場合の手続きです。市から10月・2月ごろに内容確認がありますが、該当する場合は速やかに申請してください。
申請が必要な条件:- 補助対象額が増額となるとき(年度内に申請必須)
- 補助対象額が20%を超える減額となるとき
- 区分間で20%以上の変更があるとき
- 概算払い(希望者のみ)
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随時
通常は実績確定後の後払いですが、事業運営に支障が生じる可能性がある場合は、事前に相談することで概算払いを受けることができます。実績確定後に精算を行います。
- 実績報告・補助金支給
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- 支給時期:5月中旬ごろ
事業年度終了時に1年間の実績を報告し、補助金を受け取ります。
- 年度末に、市からの依頼に従い実績報告書を提出。
- 市の審査により補助金額が確定。
- 請求書を提出し、5月中旬ごろに補助金が支給されます。
・様式第4号(実績報告書)
・別紙7・8(精算書、実績書)
・基準額積算シート
対象となる事業
四万十市の中山間地域に居住する高齢者の方々が、もし介護が必要な状態になったとしても、必要な介護サービスを十分に受け、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう支援することを目的としています。対象となる中山間地域で介護サービスを提供する事業者に対して、市の予算の範囲内で補助金が交付されます。
■1 一般的な介護サービス提供への補助(別表1)
訪問介護や通所介護などの一般的な介護サービスを対象地域で提供する事業を支援します。
<対象サービス>
- 訪問介護
- 訪問入浴
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 居宅介護支援
<対象地域>
- 富山地区(三ツ又、常六、大屋敷、片魚、住次郎、大用、大西ノ川、小西ノ川、古尾、竹屋敷)
- 大川筋地区(久保川、勝間、勝間川、鵜ノ江、田出ノ川、高瀬、楠、川登、手洗川、三里)
- 後川地区(利岡、板ノ川、口鴨川、奥鴨川、田野川甲、田野川乙、敷地、岩田、佐田、若藤)
- 八束地区(坂本、山路、実崎、深木、間崎、津蔵渕、初崎、名鹿)
- 西土佐地域(住所が「四万十市西土佐」で始まる全域)
- 20分以内に同種のサービスを提供する別の事業所がない地域(理由書の提出が必要)
<補助内容(基準額)>
- 区分1:片道20分以上の長距離訪問・送迎(単位数の15%〜50%に10円を乗じた額)
- 区分2:小規模事業所による20分未満の訪問・送迎(単位数の10%に10円を乗じた額)
- 区分3:補助金交付決定以降の常勤職員新規雇用・増員(区分1・2該当サービスの単位数の5%に10円を乗じた額)
■2 小規模多機能型居宅介護への補助(別表1-2)
小規模多機能型居宅介護における長距離の訪問・送迎や職員確保を支援します。
<対象地域>
- 別表1と同様の地区
- 20分以内に同種のサービスを提供する事業所がない地域(理由書の提出が必要)
<補助内容(基準額)>
- 区分1:長距離訪問・送迎(要支援1〜要介護2の利用者。1回あたり450円〜1,050円)
- 区分2:補助金交付決定以降の常勤職員新規雇用・増員(区分1該当サービスの回数に150円を乗じた額)
■3 職員確保の経費への補助(別表1-3)
訪問介護および居宅介護支援に従事する職員の確保(一時金や転居費用)を支援します。
<対象サービス・地域>
- 対象サービス:訪問介護、居宅介護支援
- 対象地域:四万十市全域
<補助内容(基準額)>
- 区分1:新規雇用職員への一時金支給への補助(20万円上限)
- 区分2:新規雇用職員への転居費用支給への補助(10万円上限)
<主な要件>
- 介護支援専門員または訪問介護員であり、暴力団員等に該当しない常勤職員であること
- 雇用された日から起算して1年以上、雇用された事業所で就労を継続すること
- 一時金および転居費用は、雇用開始日から3ヶ月以内に支給すること
▼補助対象外となる事業
職員確保の経費への補助等において、以下の条件に該当する場合は補助の対象外となります。
- 暴力団員等に該当する者の雇用。
- 過去にこの補助金の一時金等の支給を既に受けている場合。
- 転職による雇用において、以下の条件に当てはまる場合。
- 同一市町村内での転職(介護人材の奪い合い防止のため)。
- 同一法人内での異動。
- 前職を退職した日の翌日から起算して3ヶ月以内に雇用された場合。
- 転居費用において、以下の条件に当てはまる場合。
- 同一市町村内での転居。
- 旧住所地から新住所地までの陸路による路程が8km以下の転居。
- 転居により新勤務地までの通勤距離が短縮されない場合。
補助内容
■1 主要な介護サービスへの補助(別表1に記載されている事業)
<対象サービス>
- 訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、居宅介護支援
<区分1:長距離訪問・送迎を要するサービスへの助成(基準額)>
| 訪問・送迎に要する時間 | 基準額 |
|---|---|
| 20分以上60分未満 | 提供したサービスの単位数の15%に10円を乗じた額 |
| 60分以上75分未満 | 提供したサービスの単位数の35%に10円を乗じた額 |
| 75分以上 | 提供したサービスの単位数の50%に10円を乗じた額 |
<区分2:小規模事業所におけるサービスへの助成>
- 要件:市内の対象地域に所在する小規模事業所が訪問・送迎時間片道20分未満のサービスを提供
- 基準額:提供したサービスの単位数の10%に10円を乗じた額
<区分3:常勤職員の新規雇用への助成>
- 要件:区分1または2に該当する事業者が、専ら従事させる常勤職員を新規雇用(増員)した場合
- 基準額:新たに雇用した職員1人につき、区分1または2に該当するサービスの単位数の5%に10円を乗じた額
■2 小規模多機能型居宅介護への補助(別表1-2に記載されている事業)
<区分1:長距離訪問・送迎を要するサービスへの助成(基準額)>
| 訪問・送迎に要する時間 | 基準額 |
|---|---|
| 20分以上60分未満 | 訪問・送迎回数に450円を乗じた額 |
| 60分以上 | 訪問・送迎回数に1,050円を乗じた額 |
<区分2:常勤職員の新規雇用への助成>
- 要件:区分1に該当する事業者が、専ら従事させる常勤職員を新規雇用(増員)した場合
- 基準額:区分1に該当する訪問・送迎サービスの回数に150円を乗じた額
■3 職員確保に係る補助(別表1-3に記載されている事業)
<区分1:新規雇用職員への一時金支給>
- 上限額:20万円(事業所が負担した額)
- 対象:居宅介護支援事業所または訪問介護事業所の常勤職員(介護支援専門員または訪問介護員)
- 要件:雇用開始から3ヶ月以内に支給し、1年以上継続して就労すること
<区分2:新規雇用職員への転居に係る費用支給>
- 上限額:10万円(事業所が負担した額)
- 対象経費:家財の運搬費、本人分の移動旅費、新居の敷金・礼金
- 除外要件:路程が8km以内、または同一市町村内での転居など
対象者の詳細
補助対象となるサービスを受ける高齢者(利用者)
四万十市の中山間地域に居住する高齢者が、介護が必要な状態になっても安心して暮らし続けられるよう、特定の地域やサービス、条件に合致する利用者が対象となります。
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対象地域
富山地区(三ツ又、常六、大屋敷、片魚、住次郎、大用、大西ノ川、小西ノ川、古尾、竹屋敷)、大川筋地区(久保川、勝間、勝間川、鵜ノ江、田出ノ川、高瀬、楠、川登、手洗川、三里)、後川地区(利岡、板ノ川、口鴨川、奥鴨川、田野川甲、田野川乙、敷地、岩田、佐田、若藤)、八束地区(坂本、山路、実崎、深木、間崎、津蔵渕、初崎、名鹿)、西土佐地域(住所が「四万十市西土佐」で始まる全域)、その他、20分以内に同種のサービスを提供する別の事業所がない地域(理由書の提出が必要) -
対象サービス
訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、居宅介護支援、小規模多機能型居宅介護(要支援1から要介護2の利用者に限定、令和7年1月以降) -
補助区分1(訪問・送迎に係る助成)の要件
事業所から対象地域内の自宅までの訪問・送迎に片道20分以上かかる利用者へのサービス提供
補助対象となる事業所で働く職員(新規雇用職員)
中山間地域における介護人材の確保を目的に、以下の要件を満たし、新たに雇用された職員が対象となります。
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基本的な対象要件
地域振興立法5法の対象地域に所在する居宅介護支援事業所または訪問介護事業所に雇用されること、職種が介護支援専門員または訪問介護員であること、当該サービスに専ら従事する常勤の職員であること、暴力団員等に該当しないこと、新たに雇用された日から起算して1年以上継続して就労すること、雇用開始から3ヶ月以内に一時金・転居費用が支給されること -
特定の状況における要件
派遣会社を通じた雇用や外国人労働者も要件を満たせば対象、同一法人内でも別市町村の事業所へ1年未満で異動した場合は返還対象、補助対象外事業所への1年未満の異動は返還対象
■補助対象外・制限事項
以下に該当する場合は、補助の対象外となるか、支給された補助金の返還が必要となります。
- 過去に本補助金に基づく一時金等の支給を受けたことがある者(支給は個人につき1回限り)
- 旧住所地から新住所地までの路程が8km以内の転居
- 同一市町村内での転居
- 転居によって勤務地までの路程が短縮されない場合
- 前職と新事業所が同一市町村内、または同一法人等の場合で、退職から3ヶ月以内に再雇用された場合
- 雇用から1年未満で離職または補助対象外事業所へ異動した場合
※補助を受けた事業所が返還義務を負いますが、労使間の契約により職員に返還させることを妨げるものではありません。
※詳細な基準額や申請書類については、四万十市の公募要領および別表をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。