公募中 掲載日:2026/01/05

四万十市空き店舗対策事業費補助金(令和7年度)|商店街での創業や店舗改修を支援

上限金額
200万円
申請期限
随時
高知県|四万十市 高知県四万十市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

四万十市内の商店街活性化と賑わい創出を目的に、空き店舗を活用して新規創業や事業拡大を行う事業者、および出店者へ貸し出すために店舗を改修する空き店舗所有者を支援します。出店者には店舗改装費の一部を、所有者には店舗と住宅の機能分離や内外装工事等の改修経費を補助します。本事業を通じて、商店街における空き店舗の有効活用と経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

本補助金は、令和8年3月31日までに事業を完了し、経費の支払いを終える必要があります。具体的な申請受付期間については、四万十市観光商工課へ直接お問い合わせください。
提出先:〒787-8501 四万十市中村大橋通4丁目10番地 四万十市観光商工課 商工・雇用対策係
補助金交付の申請
随時(要問合せ)

以下の必要書類を準備し、四万十市観光商工課へ提出してください。

  • 空き店舗出店支援事業:交付申請書(様式第1号)、商店街振興組合等の推薦書、工事見積内訳書、事業計画書、納税証明書 等
  • 商店街店舗兼住宅等活用推進事業:交付申請書(様式第1号の2)、工事見積内訳書、設計図面、納税証明書、登記事項証明書 等
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後に「補助金等交付決定通知書」を送付

提出された書類に基づき、補助対象要件や事業計画の内容を審査します。適当と認められた場合、市長から「補助金等交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。

補助事業の実施・管理
交付決定後〜令和8年3月31日

交付決定の内容に従って事業を実施します。

  • 事業内容を大きく変更・中止する場合は、事前に市長の承認が必要です。
  • 補助金に係る収支を明確にした帳簿・証拠書類を整備し、事業終了の翌年度から5年間保管する必要があります。
実績報告・補助金の請求
  • 事業実施期限:2026年03月31日

事業完了後、速やかに手続きを行います。

  1. 実績報告:「補助事業等実績報告書」に領収書等の証拠書類を添えて提出します。
  2. 額の確定:報告書の内容が適正と認められ、補助金額が確定します。
  3. 補助金の請求:「補助金等交付請求書」を提出し、補助金の交付を受けます。

対象となる事業

四万十市が実施している「四万十市空き店舗対策事業費補助金」は、商店街の活性化を目的とし、主に二つの事業を通じて、商店街の空き店舗を活用した新規創業や事業拡大を支援する制度です。具体的には、出店を希望する事業者と、空き店舗を改修して出店者に貸し出そうとする空き店舗所有者の双方を対象としています。

■1 空き店舗出店支援事業

商店街の空き店舗を活用して事業を始めたいと考える事業者(個人・法人)を支援するものです。

<補助対象者>
  • 商店街内(商店街振興区域内)において、3ヶ月以上使用されていない空き店舗で開業する個人または法人
  • 市税を滞納していないこと
  • 許認可等が必要な事業の場合は該当する許認可等を取得していること
  • 出店計画について四万十市と商工会議所が実施する経営指導を受け入れること
  • 開業する店舗が自己所有ではないこと
  • 対象商店街:東下町商店街振興組合、京町商店街振興組合、中村大橋通商店街振興組合、中村市駅前通商店街振興組合
<補助対象事業>
  • 出店者が商店街の空き店舗を活用して昼間営業を行う小売業、飲食業、またはサービス業
<補助対象経費>
  • 店舗の改装費(内外装の整備を含む。ただし必要最小限度のものに限定)
  • 改装に密着不可欠な設備や備品(原則対象外の空調・厨房機器等でも対象となる場合がある)
<補助率と補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の1/4以内
  • 補助限度額:375,000円
<補助事業実施期間>
  • 令和8年3月31日まで(期日までに事業完了と経費支払いが完了すること)

■2 商店街店舗兼住宅等活用推進事業

商店街にある空き店舗(店舗兼住宅含む)を改修し、新たに出店を希望する事業者へ貸し出すことを目的とする空き店舗所有者を支援するものです。

<補助対象者>
  • 商店街内(商店街振興区域内)の空き店舗所有者
  • 事業完了後に店舗部分を2年以内に出店者へ貸し出す意思があること
  • 国税、高知県税、市税、高知県に対する税外未収金債務を滞納していないこと
<補助対象事業>
  • 商店街の空き店舗所有者が出店者に貸し出すために行う店舗改修事業全般
<補助対象経費>
  • 店舗部分と住宅部分の機能分離にかかる経費
  • 既存設置物の処分費
  • 内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事、および当該工事と一体で設置する設備の整備
  • 電気・ガス・水道などのメーター分離費用(子メーターの設置など)
  • 店舗改修費(屋根改修も含む)
<補助率と補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2/3以内
  • 補助上限額:2,000,000円(空き店舗兼住宅1軒当たり)
  • 補助下限額:200,000円(空き店舗兼住宅1軒当たり)

▼補助対象外となる事業・経費

以下に該当する事業、経費、または事業者は補助の対象外となります。

  • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定される風俗営業や性風俗関連特殊営業に該当する事業。
  • 店舗構造の変更や、必要最小限度を超えた華美な装飾。
  • 建築確認が必要となる大規模修繕費や、建物の構造および床面積の変更に伴う工事に要する経費。
  • 原則として、空調設備、厨房機器、厨房内設備。
    • ※ただし、改装に密着不可欠な設備や備品は対象となる場合があります。
  • 消費税および地方消費税。
  • 特定の密接な関係にある者への貸し出しを伴う事業。
    • 空き店舗兼住宅等の所有者本人。
    • 所有者と同居の親族。
    • 出資額50%を超える親子会社等の密接な関係にある者。
  • 暴力団排除条項に抵触する団体または個人。
    • 暴力団員等が経営または運営に実質的に関与している場合。
    • 暴力団員等を業務に従事させている場合。

補助内容

■1 空き店舗出店支援事業

<補助対象事業の要件>
  • 12時から13時を含む、10時から16時までの間に3時間以上営業する「昼間営業」であること
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業や性風俗関連特殊営業に該当しないこと
<補助対象経費(店舗改装費)の注意事項>
  • 内外装整備は「必要最小限度のもの」に限定
  • 店舗構造の変更や華美な装飾を伴う工事は対象外
  • 大規模修繕費や建物の構造・床面積の変更に伴う工事は対象外
  • 空調設備、厨房機器、および厨房内の設備は対象外
  • 設備や備品は原則対象外(店舗改装に密接で不可欠なものを除く)
<補助率>

4分の1以内

<補助限度額>

37万5,000円

■2 商店街店舗兼住宅等活用推進事業

<補助対象経費>
  • 店舗部分と住宅部分の機能分離にかかる経費
  • 既存設置物の処分費
  • 内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事、および一体で設置する設備の整備費
  • 電気・ガス・水道などのメーター分離費用(子メーター設置など)
  • 店舗改修費(屋根改修を含む)
  • ※内外装工事は店舗貸出のための「必要最小限度のもの」に限る
<補助率>

3分の2以内

<補助限度額>
区分金額
上限額200万円
下限額20万円

■共通 共通の注意事項

<共通事項>
  • 消費税および地方消費税は補助対象外
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
  • 令和8年3月31日までに事業完了および経費支払を完了する必要がある

対象者の詳細

1. 空き店舗出店支援事業の補助対象者

四万十市内の商店街(商店街振興区域内)に立地する、3ヶ月以上使用されていない空き店舗を活用して、新たに事業を開始または拡大する方が対象です。

  • 事業主体
    個人又は法人、商店街振興組合、商工会、商工会議所、事業協同組合、商店街振興等の取り組みを進めるNPO等の商工団体
  • 詳細要件
    指定された商店街振興組合または四万十市中心市街地活性化協議会の推薦を受けていること、店舗が自己所有の建物でないこと、店舗所有者と出店者が同居親族や密接な関係(出資50%超の親子会社等)にないこと、四万十市税を滞納していないこと、必要な事業許認可を取得済みであること、四万十市と商工会議所が実施する経営指導を受け入れること
  • 対象業種・営業形態
    小売業、飲食業、又はサービス業であること、昼間営業(12時から13時を含む10時から16時までの間の3時間以上)を行うこと

2. 商店街店舗兼住宅等活用推進事業の補助対象者

商店街内(商店街振興区域内)にある空き店舗(店舗、倉庫、事務所等で1階または2階に位置し、3ヶ月以上空いているもの)の所有者が対象です。

  • 所有者の要件
    事業完了後、2年以内に出店者へ貸し出す意思があること、国税、高知県税、四万十市税等の滞納がないこと、事業完了後、出店者に対して3ヶ月以上(最長6ヶ月)の賃料を無料とすること
  • 出店者(借主)の要件
    小売業、飲食業、又はサービス業を営む者、昼間営業(12時から13時を含む10時から16時までの間の3時間以上)を行う者、所有者本人、または所有者と親族・親子会社等の密接な関係にない者

■補助対象外となる事業者

以下の事業内容に該当する場合は、補助金の対象となりません。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に規定する風俗営業
  • 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業

※その他詳細は公募要領等をご確認ください。
【お問い合わせ先】四万十市観光商工課 商工・雇用対策係(TEL: 0880-34-1126)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.shimanto.lg.jp/soshiki/13/6132.html
四万十市公式ホームページ
https://www.city.shimanto.lg.jp/
よくある質問と回答
https://www.city.shimanto.lg.jp/life/sub/7/
メールでのお問い合わせフォーム
https://www.city.shimanto.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=13&inq=03&lif_id=20918

本補助金の申請は電子申請システムには対応しておらず、指定の様式をダウンロードして作成し、四万十市観光商工課へ提出する必要があります。申請期限は令和8年3月31日までです。

お問合せ窓口

四万十市 市長部局 観光商工課 商工・雇用対策係
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
四万十市役所
観光商工課 商工・雇用対策係〒787-8501 高知県四万十市中村大橋通4丁目10番地
補助金申請書の提出先(郵送または直接持参)。事業内容に関する専門窓口。お問い合わせの際は、「四万十市空き店舗対策事業費補助金について」と担当部署に伝えるとスムーズ。
四万十市役所本庁(代表)
TEL:0880-34-1111
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
四万十市役所本庁
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。