公募中 掲載日:2026/01/05

宮若市 新規創業融資資金利子補給金(令和7年度)

上限金額
5万円
申請期限
随時
福岡県|宮若市 福岡県宮若市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

宮若市内で新規創業する個人や法人を対象に、創業時に金融機関から借り入れた融資の利子支払額の一部を補助します。認定された創業支援を受けた事業者の経済的負担を軽減することで、市内での円滑な事業立ち上げを後押しし、地域経済の活性化と新たな雇用の創出を図ることを目的としています。1年分の利子支払額の2分の1(上限5万円)を補給することで、創業者の持続的な発展を支援します。

申請スケジュール

宮若市内で新たに事業を始める個人・法人を対象に、創業融資の利子支払額の2分の1(上限5万円)を補助する制度です。
「利子補給の対象期間(原則1年間)の利子を支払った後、30日以内」に申請を行う必要があります。
創業支援を受ける
随時

以下のいずれかの創業支援を受け、証明書類(確認書等)を受領してください。

  • 宮若商工会議所・若宮商工会の創業相談や創業スクール
  • 株式会社日本政策金融公庫が実施する創業支援
  • その他、市が認める創業支援
対象融資を受ける
創業前または創業後1年以内

制度の対象となる以下の融資を受けます。

  • 福岡県中小企業振興資金融資制度(新規創業資金)
  • 株式会社日本政策金融公庫の新規創業融資
利子の償還(支払い)
  • 利子補給対象期間:第1回償還日から1年間

金融機関の約定に基づき利子を支払います。利子補給の対象は、第1回目の利子償還日から1年間(償還期間が1年未満の場合は完了日まで)の支払額です。
※延滞に係る利子は対象外です。

市へ交付申請
  • 申請締切:対象期間終了後30日以内

宮若市役所 産業観光課 商工振興係(2階3番窓口)へ必要書類を提出してください。

主な提出書類:
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 約定利子支払額証明書(様式第2号)
  • 創業支援を受けた証明書の写し
  • 融資の償還表の写し
  • 納税証明書
交付決定・利子補給金の受け取り
  • 支払時期:請求書受理後30日以内
  1. 市による審査後、「交付決定通知書」が届きます。
  2. 「交付請求書(様式第6号)」を市に提出します。
  3. 請求書の受理から30日以内に指定口座へ補給金が振り込まれます。

対象となる事業

宮若市が実施している「宮若市新規創業融資資金利子補給金制度」は、地域経済の活性化と雇用の創出を目的として、市内で新たに事業を始める個人や法人に対し、創業のために借り入れた融資の利子の一部を補助する制度です。

■新規創業融資資金利子補給金

市内で創業を目指す方々が金融機関から融資を受ける際の金銭的負担を軽減することで、新規創業を促進し、地域全体の経済活動の活発化および新たな雇用の創出を図ることを目指しています。

<利子補給金の対象者となる条件>
  • 事業所の所在地:宮若市内に事業所(店舗や工場など)を有していること。
  • 創業時期:対象となる融資を受けた日が、創業前または創業後1年以内であること。
  • 創業支援の受講:宮若商工会議所、若宮商工会、株式会社日本政策金融公庫等が実施する創業支援を受け、その証明書類を受領していること。
  • 納税状況:宮若市およびその他の市町村税に滞納がないこと。
  • 住所・登記:個人の場合は宮若市に住民票があること、法人の場合は市内に法人登記がされていること。
  • 反社会的勢力との関係:暴力団、暴力団関係者等ではないこと。
<対象となる融資の種類>
  • 福岡県中小企業振興資金融資制度(新規創業資金)
  • 株式会社日本政策金融公庫(新規創業のための融資)
<交付額と対象期間>
  • 交付額:対象融資に係る1年分の利子支払額の2分の1(上限5万円)。
  • 対象期間:第1回目の利子を償還した日から1年間(償還期間が1年未満の場合は完了日まで)。

▼補助対象外となる事業

以下の事業を創業する場合は、利子補給金の対象外となります。これは、公的な補助金制度として、特定の事業への支援を避ける目的や、制度の趣旨に合致しないと判断されるためです。

  • 特定の風俗営業等:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業、性風俗関連特殊営業、または深夜における酒類提供飲食店営業の届出の対象となる事業。
  • 金融・保険・不動産業:日本標準産業分類の大分類J(金融業、保険業)、大分類K中分類68(不動産取引業)、同中分類69(不動産賃貸業・管理業)。
  • 飲食・娯楽業の一部:大分類M中分類76小分類766に分類されるバー、キャバレー、ナイトクラブ等の経営。
  • 連鎖販売業:特定商取引に関する法律第33条第1項に規定される連鎖販売業(マルチ商法など)。
  • 各種チェーン店:個人が創業するフランチャイズチェーン店を除く、各種チェーン店の経営。
  • その他:上記以外で、市長が不適当と認める事業。

補助内容

■宮若市新規創業融資資金利子補給金

<補助の対象となる方(対象者)>
  • 宮若市内に事業所(店舗や工場など)を有していること
  • 融資を受けた日が、創業前または創業後1年以内であること
  • 宮若市が指定する創業支援(商工会議所、日本政策金融公庫等)を受け、確認書等を受領していること
  • 宮若市の市税及びその他の市町村税に滞納がないこと
  • 個人は市内に住民票があること、法人は市内に法人登記があること
  • 暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力でないこと
<補助の対象外となる事業>
  • 風俗営業、性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業
  • 金融業、保険業、不動産取引業、不動産賃貸業・管理業
  • バー、キャバレー、ナイトクラブ等の経営
  • 特定商取引法に規定される連鎖販売業
  • 各種チェーン店の経営(個人創業のフランチャイズ店は対象となる場合あり)
  • その他、市長が不適当と認める事業
<補助の対象となる融資>
  • 福岡県中小企業振興資金融資制度(新規創業資金)
  • 日本政策金融公庫の融資(新規創業のための融資)
<交付額・対象期間>
項目内容
交付額の計算対象融資にかかる1年分の利子支払額の2分の1
上限額最大5万円(1円未満切り捨て)
対象期間融資の第1回目の利子を償還した日から1年間(償還期間が1年未満の場合は完了日まで)
対象外融資の償還が遅延した場合に発生する利子
<申請手続きの要点>
  • 申請期間:対象期間の利子を支払った後、30日以内に申請
  • 必要書類:交付申請書、約定利子支払額証明書、同意書、償還表の写し、事業計画書、創業支援の証明書、納税証明書など

対象者の詳細

対象となる個人または法人の具体的な要件

宮若市新規創業融資資金利子補給金の交付を受けることができるのは、対象となる融資の借受人である個人または法人で、以下の各号すべてに該当する方です。

  • 事業所の所在地
    宮若市内に事業所(店舗や工場など)を有している必要があります。
  • 融資を受けた時期
    対象となる融資を受けた日が、創業する前、または創業から1年以内である必要があります。
  • 創業支援の受講
    宮若商工会議所または若宮商工会が実施する創業相談や創業スクール、株式会社日本政策金融公庫が実施する創業サポートデスクまたは創業支援、認定連携創業支援事業者、金融機関、その他市長が適当と認めた創業支援を行っている者が実施する支援
  • 税金の滞納がないこと
    宮若市の市税、および本市以外の市町村税に滞納がないこと。
  • 住民票または法人登記
    個人の場合は宮若市に住民票があること、法人の場合は宮若市内に法人登記がされていること
  • 反社会的勢力との関係
    暴力団、暴力団関係団体、暴力団員、または暴力団関係者でないこと。

■補給金の対象外となる事業

上記の要件を満たしていても、以下の特定の事業を創業する場合は、公的な補助金の趣旨に鑑み、利子補給金の対象外となります。

  • 風俗営業、性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業(バー、キャバレー、ナイトクラブ等を含む)
  • 金融業、保険業、不動産取引業、不動産賃貸業・管理業
  • 特定商取引に関する法律に規定される連鎖販売業
  • 各種チェーン店(ただし、個人が創業するフランチャイズチェーン店は対象となります)
  • その他、市長が不適当と認める事業

※これらの詳細な条件をすべて満たす個人または法人が対象となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.miyawaka.lg.jp/kiji003448918/index.html
宮若市公式ホームページ(トップページ)
https://www.city.miyawaka.lg.jp/default.html
宮若市新規創業融資資金利子補給金制度について(英語版)
https://www.city.miyawaka.lg.jp.e.aba.hp.transer.com/kiji003448918/index.html
宮若市新規創業融資資金利子補給金制度について(中国語・簡体字版)
https://www.city.miyawaka.lg.jp.c.aba.hp.transer.com/kiji003448918/index.html
宮若市新規創業融資資金利子補給金制度について(中国語・繁体字版)
https://www.city.miyawaka.lg.jp.t.aba.hp.transer.com/kiji003448918/index.html
宮若市新規創業融資資金利子補給金制度について(韓国語版)
https://www.city.miyawaka.lg.jp.k.aba.hp.transer.com/kiji003448918/index.html
よくある質問ページ
https://www.city.miyawaka.lg.jp/dynamic/faq2/pub/default.aspx?c_id=29
電子入札システム・入札情報公開システム
https://www.city.miyawaka.lg.jp/kiji003447790/index.html

本利子補給金制度に特化した電子申請システムの情報は見つかりませんでした。申請にあたっては、各様式をダウンロードして記入し、必要書類を添えて提出する必要があります。

お問合せ窓口

宮若市役所 産業観光課 商工振興係
TEL:0949-32-0519
FAX:0949-32-9430
受付時間
月曜から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
宮若市役所 2階
産業観光課 商工振興係 3番窓口
宮若市役所 代表
TEL:0949-32-0510
FAX:0949-32-9430
受付時間
月曜から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
宮若市役所
毎週木曜日には市民課窓口(各種証明書発行)に限り、午後7時15分まで時間延長しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。