八幡浜市 みかんアルバイター等確保支援事業費補助金(令和7年度)
目的
八幡浜市内の農業者や就農希望者に対して、農繁期の労働力確保や労働・住環境の整備に要する経費を補助します。求人サイトの利用、宿泊施設となる空き家の改修、屋外用簡易トイレの設置を支援することで、外部人材の受け入れ体制を強化し、地域の基幹産業である柑橘農業の持続的な発展と担い手の定着を図ります。
申請スケジュール
申請窓口はJAにしうわ本所 営農経済部 農業振興課となります。ご不明な点は、市役所農林課またはJAまでお問い合わせください。
- 事前確認・相談
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随時
補助対象者要件(市内に在住する農業者であること、市税等の滞納がないこと等)や補助条件を事前に確認してください。
- 空き家等改修・簡易トイレ設置:原則として市内に本店・支店のある業者が施工することが条件となります。
- みかんアルバイター等募集:JAにしうわからの個別案内を待つ必要があります。
- 交付申請書の提出
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- 申請締切:2025年12月末
「空き家等改修等事業」および「屋外用簡易トイレ設置事業」については、令和7年12月末までに交付申請書と添付書類(見積書、図面、写真等)をJAにしうわへ提出してください。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき、補助要件を満たしているか審査が行われます。承認されると「交付決定」が通知されます。
注意:必ず交付決定を受けてから、工事の着工や事業の実施を行ってください。
- 事業実施(着工)
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交付決定後
交付決定の内容に基づき、以下の事業を実施します。
- 求人サイトでの募集開始(アルバイター募集)
- 空き家等の改修工事の開始
- 簡易トイレの購入・設置
- 実績報告・補助金交付
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事業完了後
事業が完了したら、実績報告書を提出します。報告内容が適正と認められた後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
八幡浜市では、地域の農業振興と労働力確保を目的として、複数の補助事業を実施しています。具体的には、「みかんアルバイター等募集事業」、「空き家等改修等事業」、そして「屋外用簡易トイレ設置事業」の3つの事業が提供されており、それぞれ異なる目的と条件が設けられています。
■1 みかんアルバイター等募集事業
この事業は、八幡浜市内の農業者が農繁期における労働力を確保できるよう、求人サイトを利用して人材を募集する際に発生する費用の一部を補助するものです。
<補助概要>
- 市内農業者が、農繁期の労働力不足を解消するために求人サイトで募集を行う際にかかる費用の一部を支援します。
<補助対象者>
- 八幡浜市内に在住する農業者(市内に事業所を持つ個人または農業法人を含む)
- 認定農業者であるか、地域計画に位置付けられた経営体(見込みを含む)であること
- 市税等の滞納がないこと(同一世帯の者も含む)
<補助条件>
- JAにしうわが指定する求人サイトを利用して募集を行うこと
- 募集対象は、市内農業者の農地での農作業、または柑橘共同選果場での選果作業に従事する者に限られること
- 求人サイトの掲載内容の決定、採用選考、および応募者との連絡等は、申請する市内農業者等が自ら行うこと
<補助率・補助限度額>
- 補助率:対象経費(税抜)の3/4以内(千円未満切り捨て)
- 補助上限:1農家あたり2万5千円(※令和6年度は1農家あたり1万1,571円が負担額)
■2 空き家等改修等事業
この事業は、市内農業者が「みかんアルバイター等」の宿泊施設として空き家等を改修する際や、就農希望者が自身の生活拠点として空き家等を改修する際にかかる費用の一部を補助するものです。
<補助概要>
- 市内農業者や就農希望者が、外部労働者や新規就農者の住環境を整備するために空き家等の改修・工事を行う費用を支援します。
<補助対象者>
- 八幡浜市内に在住する農業者(個人・法人)または八幡浜市内に在住する就農希望者
- 認定農業者であるか、地域計画に位置付けられた経営体(見込みを含む)であること
- 市税等の滞納がないこと(同一世帯の者も含む)
- 申請者以外の所有物件の場合は、賃貸借契約または使用貸借契約を締結していること
<補助対象建築物>
- 市内の現に使用されていない空き家、空き店舗、その他の建物
- 補助対象者もしくはその親族が所有する住宅(空き部屋を含む)、倉庫、納屋、土蔵、車庫
<補助条件>
- 改修後の物件をみかんアルバイター等の宿泊施設、または就農希望者本人の住居として利用すること
- 原則として、市内に本店・支店のある業者が施工すること
- 同一物件に対する補助回数は3回まで(年度中は1回のみ)
- 補助対象となる工事費(税抜)が20万円以上であること
- 交付決定後に工事に着工すること
- 空き家等の機能維持・向上のための改修、修繕、増築等に係る工事であること
- 令和7年12月末までにJAにしうわに必要書類を提出すること
<補助率・補助限度額>
- 補助率:対象経費(税抜)の1/2以内(千円未満切り捨て)
- 補助上限:1回につき1件あたり30万円(同一物件で最大3回まで)
■3 屋外用簡易トイレ設置事業
この事業は、市内農業者が外部労働者を受け入れる際の働きやすい環境を整備するため、農作業現場に屋外用簡易トイレを設置する費用の一部を補助するものです。
<補助概要>
- 市内農業者が外部労働者の労働環境を改善し、確保を促進するために、屋外用簡易トイレの設置費用を支援します。
<補助対象者>
- 八幡浜市内に在住する農業者(個人・法人)
- 認定農業者であるか、地域計画に位置付けられた経営体(見込みを含む)であること
- 市税等の滞納がないこと(同一世帯の者も含む)
<補助条件>
- 農作業時に利用する目的であること(住宅等への設置は不可)
- 八幡浜市内に設置すること
- 単独申請でも複数の市内農業者が受益者となること、または共選・地区・集落単位で申請すること
- 原則として、市内に本店・支店のある業者が施工すること
- 交付決定後に工事に着工すること
- 設置後、みかんアルバイター等または農業大学校等の研修生の受け入れ等を行うこと
- 設置後の管理を申請者が行うこと
- 令和7年12月末までにJAにしうわに必要書類を提出すること
<補助率・補助限度額>
- 補助率:対象経費(税抜)の1/2以内(千円未満切り捨て)
- 補助上限:1件あたり15万円
▼補助対象外となる事業
各事業の要件に基づき、以下の内容や費用については補助の対象となりません。
- 空き家等改修等事業において、以下の費用は対象外となります。
- 外構工事
- 家電製品の購入費用
- 備品の購入費用
- 屋外用簡易トイレ設置事業において、以下の場合は対象外となります。
- 住宅等への設置(農作業目的でないもの)
- リースによる設置
補助内容
■1 みかんアルバイター等募集事業
<補助概要>
- 市内農業者が、みかんの収穫期などの労働力が特に必要となる時期に、求人サイトを通じて人材を募集する際に発生する費用(求人サイト掲載費用)の一部が補助対象となります。
<補助対象者>
- 八幡浜市内に在住する個人農業者または市内に事業所を持つ農業法人
- 認定農業者であるか、地域計画に位置付けられた経営体(見込みも含む)
- 市税等に滞納がない方(同一世帯の家族を含む)
<補助条件>
- 募集はJAにしうわが指定する求人サイトを通じて行うこと
- 募集対象は、市内農業者の農地での農作業、または柑橘共同選果場での選果作業に従事する方に限定
- 掲載内容の決定、採用選考、面接、応募者との連絡などは農業者自身が行うこと
<補助率・補助限度額>
- 補助率:対象経費(税抜)の3/4以内(千円未満切り捨て)
- 補助限度額:1農家あたり2万5千円
- 令和6年度の農家負担額:11,571円
■2 空き家等改修等事業
<補助概要>
- みかんアルバイター(農作業員、就農希望者、外国人技能実習生など)の宿泊施設としての改修工事費用
- 就農希望者が、就農後の生活拠点として利用するための住居としての改修工事費用
<補助対象者>
- 八幡浜市内に在住する農業者(個人または農業法人)か、市内に在住する就農希望者
- 認定農業者であるか、地域計画に位置付けられた経営体(見込みも含む)
- 市税等に滞納がない方(同一世帯の家族を含む)
- 所有者以外の空き家を改修する場合は、賃貸借契約または使用貸借契約を締結していること
<補助対象建築物>
- 現在使用されていない空き家、空き店舗その他の建物
- 補助対象者またはその親族が所有する住宅(空き部屋も含む)、倉庫、納屋、土蔵、車庫
<補助条件>
- 改修後の物件を、みかんアルバイター等の宿泊施設または就農希望者本人の住居として利用すること
- 原則として、八幡浜市内に本店または支店を持つ業者が施工を行うこと
- 同一物件への補助は3回まで(かつ同一年度内は1回まで)
- 補助対象となる工事費(税抜)が20万円以上であること
- 補助金の交付決定後に工事に着工すること
- 外構工事、家電製品、備品の購入は補助対象外
- 令和7年12月末までにJAにしうわに必要書類を提出すること
<補助率・補助限度額>
- 補助率:対象経費(税抜)の1/2以内(千円未満切り捨て)
- 補助限度額:1回につき1件あたり30万円(同一物件で最大3回まで申請可能)
■3 屋外用簡易トイレ設置事業
<補助概要>
- 市内農業者が、農作業現場に屋外用簡易トイレを設置する際にかかる費用の一部を補助
<補助対象者>
- 八幡浜市内に在住する個人農業者または市内に事業所を持つ農業法人
- 認定農業者であるか、地域計画に位置付けられた経営体(見込みも含む)
- 市税等に滞納がない方(同一世帯の家族を含む)
<補助条件>
- 設置する簡易トイレは農作業時に利用されるものであること(住宅等への設置は不可)
- 設置場所は八幡浜市内であること
- 単独申請の場合は複数農業者が受益者となること、または共選・地区・集落単位で申請すること
- リースによる設置は補助対象外
- 原則として、八幡浜市内に本店または支店を持つ業者が施工を行うこと
- 補助金の交付決定後に工事に着工すること
- 設置後、みかんアルバイターや研修生を受け入れるなど活用を図ること
- 設置後の管理は申請者が行うこと
- 令和7年12月末までにJAにしうわに必要書類を提出すること
<補助率・補助限度額>
- 補助率:対象経費(税抜)の1/2以内(千円未満切り捨て)
- 補助限度額:1件あたり15万円
対象者の詳細
1. みかんアルバイター等募集事業の補助対象者
八幡浜市内の農業者が農繁期の労働力確保のため、求人サイトで労働者を募集する際に発生する費用の一部を補助するものです。以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
-
1 八幡浜市内に在住する農業者であること
個人事業主としての農業者、市内に事業所を置く農業法人 -
2 認定農業者または地域計画に位置付けられた経営体であること
将来的に地域計画に位置付けられる見込みがある経営体も含む -
3 市税等の滞納がないこと
申請者本人および同一世帯の全員に滞納がないこと
2. 空き家等改修等事業の補助対象者
みかんアルバイター等の宿泊施設や、就農希望者の住居として利用するための空き家等の改修工事費用の一部を補助するものです。以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
-
1 八幡浜市内に在住する農業者、または就農希望者であること
農業者(個人、または市内に事業所を持つ農業法人)、就農希望者 -
2 認定農業者または地域計画に位置付けられた経営体であること
将来的に地域計画に位置付けられる見込みがある経営体も含む -
3 市税等の滞納がないこと
申請者本人および同一世帯の全員に滞納がないこと -
4 空き家等の所有者と契約を締結していること
申請者以外の所有物件の場合、賃貸借契約または使用貸借契約を締結していること
3. 屋外用簡易トイレ設置事業の補助対象者
市内農業者が外部労働者確保のための働きやすい環境を整備する目的で、屋外用簡易トイレの設置費用の一部を補助するものです。以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
-
1 八幡浜市内に在住する農業者であること
個人事業主としての農業者、市内に事業所を置く農業法人 -
2 認定農業者または地域計画に位置付けられた経営体であること
将来的に地域計画に位置付けられる見込みがある経営体も含む -
3 市税等の滞納がないこと
申請者本人および同一世帯の全員に滞納がないこと
【申請窓口】
JAにしうわ本所 営農経済部 農業振興課(TEL:0894-24-1115)
【詳細問い合わせ】
八幡浜市役所 農林課 農林振興係(TEL:0894-22-3111)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yawatahama.ehime.jp/doc/2025040400045/
- 八幡浜市役所 公式サイト(トップページ)
- https://www.city.yawatahama.ehime.jp/top.html
- 八幡浜市役所 公式サイト
- https://www.city.yawatahama.ehime.jp/
公募要領、申請様式、電子申請システムに関するURLは見つかりませんでした。資料の入手や申請方法の詳細については、JAにしうわ本所(0894-24-1115)または八幡浜市役所農林課(0894-22-3111)へ直接お問い合わせください。
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