八幡浜市 みかんアルバイター等確保支援事業費補助金(令和7年度)
目的
八幡浜市内の農業者や就農希望者に対し、労働力不足の解消と労働環境の整備を目的として、求人サイト掲載料や空き家等の宿泊施設改修費、屋外用簡易トイレの設置費用を補助します。みかんアルバイター等の外部労働者の受け入れ体制を強化し、働きやすい環境を整えることで、地域農業の担い手確保と持続可能な農業経営の発展を図ります。
申請スケジュール
申請先はJAにしうわ本所 営農経済部 農業振興課(0894-24-1115)となります。
- 事前準備・条件確認
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随時
補助対象者の要件(市税等の滞納がないこと、認定農業者等であること等)を確認します。
- 空き家等改修・トイレ設置:交付決定前に着手した事業は補助対象外となるため、事前の見積取得等の準備に留めてください。
- 施工業者:原則として市内に本店、支店のある業者が対象です。
- 交付申請
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- 申請締切:2025年12月末日
交付申請書および添付書類をJAにしうわへ提出してください。
- 空き家等改修等事業・屋外用簡易トイレ設置事業:令和7年12月末が期限です。
- みかんアルバイター等募集事業:具体的な時期はJAにしうわから別途案内があります。
- 審査・交付決定
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申請受付後
提出された書類に基づき審査が行われ、交付決定通知が送付されます。この通知を受けてから、実際の工事や事業を開始してください。
- 事業実施
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交付決定後
補助事業(改修工事、トイレ設置、求人募集など)を実施します。
【重要】必ず交付決定後に着工・契約を行ってください。事前の着手は補助金を受け取れなくなる原因となります。
- 実績報告・補助金交付
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- 補助金交付:事業完了・報告後
事業完了後、実績報告書を提出します。内容の確認を経て、指定の口座に補助金が振り込まれます。具体的な請求手続きについては、申請先のJAにしうわへご確認ください。
対象となる事業
八幡浜市では、農業分野における労働力確保や就農支援、そして働きやすい環境整備を目的とした、以下の3つの補助事業を実施しています。これらの事業は、八幡浜市内の農業振興と活性化を支える重要な取り組みとなっています。
■1 みかんアルバイター等募集事業
この事業は、八幡浜市内の農業者が農繁期に直面する労働力不足を解消するため、求人サイトを利用して労働者を募集する際にかかる費用の一部を補助するものです。
<補助概要>
- 市内の農業者が、特に人手が必要となる農繁期に、外部の労働力(みかんアルバイター等)を確保するための求人サイト掲載費用を支援します。
- 募集の対象となるのは、市内農業者の農地での農作業や、柑橘共同選果場での選果作業に従事する方に限定されます。
<補助対象者>
- 八幡浜市内に在住する農業者(個人事業主または農業法人を含む)。
- 認定農業者、または地域計画に位置付けられた経営体(見込みも含む)。
- 市税等の滞納がない方(同一世帯の者も含む)。
<補助条件>
- JAにしうわが指定する求人サイトを利用して募集を行うこと。
- 求人サイトの掲載内容の決定、応募者への連絡、面接、採用に関する業務は、補助対象となる市内農業者等自身が行うこと。
<補助率・補助限度額>
- 補助率は、対象経費(税抜)の3/4以内(千円未満切り捨て)です。
- 補助上限額は1農家あたり25,000円です。
- 令和6年度は1農家あたり11,571円が自己負担となります。
■2 空き家等改修等事業
この事業は、八幡浜市内の農業者が「みかんアルバイター等」と呼ばれる外部労働者や外国人技能実習生の宿泊施設を確保するため、または就農希望者が自身の生活拠点となる住居を整備するために、空き家等の改修工事を行う費用の一部を補助するものです。
<補助概要>
- 市内の農業者等が、農作業に従事する労働者のための宿泊施設として、あるいは就農を希望する方が移住後の住居として、既存の空き家などを改修する工事費用を補助します。
<補助対象建築物>
- 市内に存在する、現に使用されていない空き家、空き店舗、その他の建物。
- 補助対象者またはその親族が所有する市内の住宅(空き部屋を含む)、倉庫、納屋、土蔵、車庫。
<補助条件>
- 改修工事後の空き家等を、みかんアルバイター等の宿泊施設、または就農希望者本人の住居として利用すること。
- 原則として、市内に本店または支店のある業者が施工すること。
- 同一物件に対する補助回数は3回まで(ただし、1年度につき1回まで)。
- 補助対象となる工事費(税抜)が20万円以上であること。
- 交付決定後に工事に着工すること。
- 令和7年12月末までに、JAにしうわに交付申請書および添付書類を提出すること。
<補助率・補助限度額>
- 補助率は、対象経費(税抜)の1/2以内(千円未満切り捨て)です。
- 補助上限額は1回につき1件あたり30万円です。
■3 屋外用簡易トイレ設置事業
この事業は、八幡浜市内の農業者が、農作業に従事する外部労働者にとってより快適な労働環境を提供することで、労働力確保を促進するために、屋外用簡易トイレの設置費用の一部を補助するものです。
<補助対象者>
- 八幡浜市内に在住する農業者(個人事業主または農業法人を含む)。
- 認定農業者、または地域計画に位置付けられた経営体(見込みも含む)。
- 市税等の滞納がない方(同一世帯の者も含む)。
<補助条件>
- 設置するトイレは農作業時に利用するものであり、住宅等での設置は不可です。
- 八幡浜市内に設置すること。
- 申請者が単独の場合でも複数の市内農業者が利用する受益者となること、または共選・地区・集落単位で申請すること。
- 原則として、市内に本店または支店のある業者が施工すること。
- 交付決定後に工事に着工すること。
- 設置後、みかんアルバイター等や農業大学校等の研修生の受け入れなどを行うこと。
- 令和7年12月末までに、JAにしうわに交付申請書および添付書類を提出すること。
<補助率・補助限度額>
- 補助率は、対象経費(税抜)の1/2以内(千円未満切り捨て)です。
- 補助上限額は1件あたり15万円です。
▼補助対象外となる事業・項目
各補助事業において、以下の項目や条件に該当するものは補助の対象外となります。
- 空き家等改修等事業における対象外経費
- 外構工事
- 家電製品の購入
- 備品購入
- 屋外用簡易トイレ設置事業における対象外事項
- 住宅等でのトイレ設置
- リースによる設置
- 共通の注意事項(対象外となるケース)
- 交付決定前に行われた工事着工
- 市内に本店または支店のない業者が施工する場合(原則)
補助内容
■1 みかんアルバイター等募集事業
<事業概要>
八幡浜市内の農業者が農繁期の労働力不足を解消するために、求人サイトを利用してアルバイターなどを募集する際に発生する費用の一部を補助する事業。
<補助対象者>
- 八幡浜市内に住んでいる農業者(個人事業主または農業法人を含む)。
- 認定農業者であるか、地域計画に位置付けられた経営体(見込みを含む)であること。
- 市税などの滞納がない者(同一世帯の者も含む)。
<補助条件>
- JAにしうわが指定する求人サイトを利用して募集を行う必要がある。
- 募集対象は、市内農業者の農地での農作業、または柑橘共同選果場での選果作業に従事する方に限定される。
- 求人サイトの掲載内容の決定、採用、面接、連絡といった一連の業務は、申請する市内農業者等自身が行う必要がある。
<補助率・補助限度額>
- 補助率:求人サイト掲載にかかる対象経費(税抜)の3/4以内(千円未満切り捨て)。
- 上限額:1農家あたり2万5千円(ただし、令和6年度は1農家あたり11,571円の自己負担が発生)。
■2 空き家等改修等事業
<事業概要>
農業者や就農希望者が、みかんアルバイター等の宿泊施設や就農後の生活拠点として空き家などの改修工事を行う際の費用の一部を補助する事業。
<補助対象者>
- 八幡浜市内に住んでいる農業者、または八幡浜市内に住んでいる就農希望者のいずれかを満たすこと。
- 認定農業者であるか、地域計画に位置付けられた経営体(見込みを含む)であること。
- 市税などの滞納がない者(同一世帯の者も含む)。
- 申請者以外が所有する空き家等を改修する場合は、賃貸借契約または使用貸借契約を締結している必要がある。
<補助対象建築物>
- 現に使用されていない空き家、空き店舗、その他の建物(八幡浜市内)。
- 補助対象者またはその親族が所有する住宅(空き部屋を含む)、倉庫、納屋、土蔵、車庫(八幡浜市内)。
<補助条件>
- 宿泊施設(アルバイター、就農希望者、技能実習生等)または就農希望者本人の住居として利用すること。
- 原則として、八幡浜市内に本店または支店のある業者が施工すること。
- 同一物件に対する補助は3回まで(同一年度内は1回まで)。
- 補助対象となる工事費(税抜)が20万円以上であること。
- 交付決定後に工事に着工すること。
<補助率・補助限度額>
- 補助率:対象経費(税抜)の1/2以内(千円未満切り捨て)。
- 上限額:1回につき1件あたり30万円(同一物件で最大3回まで)。
■3 屋外用簡易トイレ設置事業
<事業概要>
外部労働者を確保し働きやすい環境を整備するため、農地等に屋外用簡易トイレを設置する費用の一部を補助する事業。
<補助対象者>
- 八幡浜市内に住んでいる農業者(個人事業主または農業法人を含む)。
- 認定農業者であるか、地域計画に位置付けられた経営体(見込みを含む)であること。
- 市税などの滞納がない者(同一世帯の者も含む)。
<補助条件>
- 農作業時に利用するものであること(住宅等への設置は不可)。
- 八幡浜市内に設置すること。
- 単独申請の場合は複数の市内農業者が受益者となること、または共選・地区・集落単位で申請すること。
- リースによる設置ではないこと。
- 原則として、八幡浜市内に本店または支店のある業者が施工すること。
- 設置後、みかんアルバイター等や研修生の受け入れ等を行うこと。
<補助率・補助限度額>
- 補助率:対象経費(税抜)の1/2以内(千円未満切り捨て)。
- 上限額:1件あたり15万円。
対象者の詳細
1. みかんアルバイター等募集事業
八幡浜市内の農業者等が農繁期の労働力を確保するために、求人サイトで労働者を募集する際に発生する費用の一部を補助するものです。以下の全ての条件を満たす方が対象です。
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八幡浜市内に在住する農業者であること
八幡浜市内に住民登録をしている個人農業者、八幡浜市内に事業所を構える農業法人(市内農業者等) -
認定農業者または地域計画に位置付けられた経営体であること
農業経営改善計画の認定を受けている農業者、地域計画において地域の農業振興に重要な役割を担う経営体、現在認定を受けていないが、認定を受ける見込みがある経営体 -
市税等の滞納がないこと
申請者本人および同一世帯の全員に滞納がないこと
2. 空き家等改修等事業
みかんアルバイター等の宿泊施設や、就農希望者の住居として利用するための空き家等改修費用を補助します。以下の全ての条件を満たす方が対象です。
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八幡浜市内に在住する農業者または就農希望者であること
八幡浜市内に在住する個人農業者、または市内に事業所がある農業法人、八幡浜市内に在住し、これから農業に従事することを希望している「就農希望者」 -
認定農業者または地域計画に位置付けられた経営体であること
農業経営改善計画の認定、または地域の農業振興計画に位置付けられた経営体、就農希望者の場合は、将来的に要件を満たす見込みがあること -
市税等の滞納がないこと
申請者本人および同一世帯の全員に滞納がないこと -
権利関係の整理(他者所有物件の場合)
申請者以外の者が所有する空き家等を改修する場合は、賃貸借契約または使用貸借契約を締結していること
3. 屋外用簡易トイレ設置事業
外部労働者にとって働きやすい環境を整備するため、屋外用簡易トイレを設置する費用の一部を補助します。以下の全ての条件を満たす方が対象です。
-
八幡浜市内に在住する農業者であること
八幡浜市内に住民票がある個人農業者、または市内に事業所を構える農業法人 -
認定農業者または地域計画に位置付けられた経営体であること
農業経営改善計画の認定、あるいは地域計画に位置付けられた経営体(見込みを含む) -
市税等の滞納がないこと
申請者本人および同一世帯の全員に滞納がないこと
※各事業の申請には、上記の全ての条件を満たす必要があります。
※詳細や具体的な手続きについては、以下へご確認ください。
【申請先】JAにしうわ本所営農経済部農業振興課(TEL:0894-24-1115)
【お問い合わせ先】八幡浜市役所 農林課農林振興係(TEL:0894-22-3111)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yawatahama.ehime.jp/doc/2025040400045/
- 八幡浜市役所 公式サイト
- https://city.yawatahama.ehime.jp/
- 八幡浜市役所 公式ホームページ(トップページ)
- https://city.yawatahama.ehime.jp/top.html
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