終了済 掲載日:2026/01/05

八幡浜市 みかんアルバイター等確保支援(屋外用簡易トイレ設置)補助金(令和7年度)

上限金額
15万円
申請期限
2025年12月26日
愛媛県|八幡浜市 愛媛県八幡浜市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

八幡浜市内の農業者等に対し、深刻な労働力不足の解消と持続的な農業発展を支援するため、求人サイト掲載料や宿泊施設となる空き家の改修費、農作業現場への屋外用簡易トイレ設置費用の一部を補助します。外部労働者が働きやすい環境を整備することで、人材の確保・定着を促進し、地域農業の活性化を図ります。

申請スケジュール

八幡浜市の各補助事業(みかんアルバイター等募集・空き家等改修・屋外用簡易トイレ設置)に関する申請スケジュールです。事業ごとに詳細が異なるためご注意ください。申請先はJAにしうわ本所となります。
事業内容の確認と事前準備
随時

補助対象者(市税等の滞納がない農業者等)や補助条件に合致するか確認します。特に「空き家等改修」や「屋外用簡易トイレ設置」は、交付決定前の工事着工は対象外となるため、事前の計画が重要です。

公募・申請期間
  • 申請締切:2025年12月31日
  • 空き家等改修・屋外用簡易トイレ設置:令和7年12月末まで
  • みかんアルバイター等募集:JAにしうわから別途案内がある時期

※申請に必要な書類(交付申請書、添付書類)を揃えて提出してください。

申請書類の提出
随時(締切まで)

以下の窓口に書類を提出してください。
JAにしうわ本所 営農経済部 農業振興課
電話:0894-24-1115

審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後に送付されます

提出された書類に基づき、JAおよび市で審査を行います。審査後、交付決定通知が届くまでは事業(工事等)に着手しないでください。

事業実施
交付決定後〜事業完了まで

交付決定を受けてから、求人活動や改修工事、トイレの設置等を開始します。
※空き家改修の場合、工事費(税抜)20万円以上が対象です。

実績報告・補助金受領
事業完了後

事業完了後、実績報告書を提出します。内容の確認を経て、確定した補助金額が指定の口座へ振り込まれます。

対象となる事業

八幡浜市では、農業の労働力確保や就農支援、働きやすい環境整備を目的として、複数の補助事業を実施しています。これらの事業は、2025年4月25日に公開された情報に基づいています。

■1 みかんアルバイター等募集事業

この事業は、八幡浜市内の農業者が農繁期の労働力を確保するために、求人サイトを利用して人材を募集する際に発生する費用の一部を補助するものです。

<補助概要>
  • 市内の農業者が、農繁期における労働力不足を解消するため、求人サイトに求人情報を掲載する際の経費を支援します。
<補助対象者>
  • 八幡浜市内に在住する農業者(個人事業主または農業法人を含む)。
  • 認定農業者、または地域計画に位置付けられた経営体(見込みを含む)。
  • 市税等の滞納がない者(同一世帯の者も含む)。
<補助条件>
  • JAにしうわが指定する求人サイトを利用して募集を行うこと。
  • 募集の対象は、市内農業者の農地での農作業、または柑橘共同選果場での選果作業に従事する方に限定されます。
  • 求人サイトの掲載内容の決定、採用、面接、連絡といった一連のプロセスは、補助を受ける市内農業者等自身が行う必要があります。
<補助率・補助限度額>
  • 補助率は、対象経費(税抜)の3/4以内(千円未満切り捨て)です。
  • 補助上限額は1農家あたり2万5千円です。
  • 令和6年度は1農家あたり11,571円の自己負担が発生します。

■2 空き家等改修等事業

この事業は、みかんアルバイター等の宿泊施設や、就農を希望する方が将来の生活拠点とする住居として、市内の空き家等を改修する費用の一部を補助するものです。

<補助概要>
  • 市内農業者等がみかんアルバイターや就農希望者、外国人技能実習生のための宿泊施設として、あるいは就農希望者自身が居住するための住居として、空き家等の改修工事を行う際の費用を支援します。
<補助対象者>
  • 八幡浜市内に在住する農業者(個人事業主または農業法人を含む)または八幡浜市内に在住する就農希望者。
  • 認定農業者、または地域計画に位置付けられた経営体(見込みを含む)。
  • 市税等の滞納がない者(同一世帯の者も含む)。
  • 申請者以外の者が所有する空き家等の改修工事を行う場合は、賃貸借契約または使用貸借契約を締結していること。
<補助対象建築物>
  • 空き家、空き店舗、その他現に使用されていない建物。
  • 補助対象者またはその親族が所有する住宅(空き部屋を含む)、倉庫、納屋、土蔵、および車庫。
<補助条件>
  • 改修工事を行った空き家等を、みかんアルバイター等の宿泊施設、または就農希望者の住居として利用すること。
  • 工事完了後も、宿泊施設または住居として継続的に利用すること。
  • 原則として、八幡浜市内に本店または支店がある業者が施工すること。
  • 同一物件に対する補助回数は3回(ただし年度中1回まで)以内であること。
  • 補助対象となる工事費(税抜)が20万円以上であること。
  • 交付決定後に工事に着工すること。
  • 令和7年12月末までにJAにしうわに交付申請書および添付書類を提出すること。
<補助率・補助限度額>
  • 補助率は、対象経費(税抜)の1/2以内(千円未満切り捨て)です。
  • 補助上限額は1回につき1件あたり30万円です。同一物件につき3回(年度中1回)まで申請が可能です。

■3 屋外用簡易トイレ設置事業

この事業は、市内農業者が外部労働者を確保するために、農作業時の働きやすい環境を整備する一環として、屋外用簡易トイレの設置費用の一部を補助するものです。

<補助概要>
  • 市内農業者が、働きやすい環境の整備を通じて外部労働者を確保することを目的として、農作業現場に屋外用簡易トイレを設置する際の費用を支援します。
<補助対象者>
  • 八幡浜市内に在住する農業者(個人事業主または農業法人を含む)。
  • 認定農業者、または地域計画に位置付けられた経営体(見込みを含む)。
  • 市税等の滞納がない者(同一世帯の者も含む)。
<補助条件>
  • 農作業時に利用するものであり、住宅等での設置は不可です。
  • 八幡浜市内に設置すること。
  • 申請者が単独の場合、複数の市内農業者が受益者となること、または共選・地区・集落単位で申請すること。
  • 原則として、八幡浜市内に本店または支店がある業者が施工すること。
  • 交付決定後に工事に着工すること。
  • 屋外用簡易トイレ設置後、みかんアルバイター等や農業大学校等の研修生の受け入れ等を行うこと。
  • 設置後の管理は申請者が行うこと。
  • 令和7年12月末までにJAにしうわに交付申請書および添付書類を提出すること。
<補助率・補助限度額>
  • 補助率は、対象経費(税抜)の1/2以内(千円未満切り捨て)です。
  • 補助上限額は1件あたり15万円です。

▼補助対象外となる事業

各事業の規定に基づき、以下の項目や条件に該当するものは補助対象外となります。

  • 空き家等改修等事業において対象外となるもの:
    • 外構工事
    • 家電製品
    • 備品購入
  • 屋外用簡易トイレ設置事業において対象外となるもの:
    • 住宅等での設置
    • リースによる設置

補助内容

■1 みかんアルバイター等募集事業

<補助対象者>
  • 八幡浜市内に在住する農業者(個人事業主または農業法人)
  • 認定農業者であるか、または地域計画に位置付けられた経営体(見込みも含む)
  • 八幡浜市の市税等を滞納していない者(同一世帯の者も含む)
<補助を受けるための条件>
  • JAにしうわが指定する求人サイトを利用して募集を行うこと(市内農業者の農地における農作業、または柑橘共同選果場での選果作業が対象)
  • 求人サイトの掲載内容の決定、採用選考、面接、応募者との連絡等の一連のプロセスを、補助を受ける市内農業者等自身が行うこと
<補助の割合と上限額>
対象項目補助率上限額備考
求人サイト掲載費用(税抜)3/4以内2万5千円令和6年度自己負担額:11,571円

■2 空き家等改修等事業

<補助対象者>
  • 八幡浜市内に在住する農業者(個人事業主または農業法人)、または八幡浜市内に在住する就農希望者
  • 認定農業者であるか、または地域計画に位置付けられた経営体(見込みも含む)
  • 八幡浜市の市税等を滞納していない者(同一世帯の者も含む)
  • 他者所有の物件を改修する場合は、賃貸借契約または使用貸借契約を締結していること
<補助対象建築物>
  • 市内の空き家、空き店舗その他の建物
  • 補助対象者または親族が所有する住宅(空き部屋含む)、倉庫、納屋、土蔵、車庫
<補助を受けるための条件>
  • 改修後、アルバイター等の宿泊施設または就農希望者本人の住居として利用すること
  • 原則として八幡浜市内の業者が施工すること
  • 補助対象となる工事費(税抜)が20万円以上であること
  • 令和7年12月末までにJAにしうわに書類を提出すること
<補助の割合と上限額>
対象項目補助率上限額回数制限
改修工事費(税抜)1/2以内30万円同一物件3回まで(年度内1回)

■3 屋外用簡易トイレ設置事業

<補助対象者>
  • 八幡浜市内に在住する農業者(個人事業主または農業法人)
  • 認定農業者であるか、または地域計画に位置付けられた経営体(見込みも含む)
  • 八幡浜市の市税等を滞納していない者(同一世帯の者も含む)
<補助を受けるための条件>
  • 農作業時に利用するもので、八幡浜市内に設置すること(住宅等不可)
  • 単独申請の場合は複数農業者が受益者となること、または共選・地区・集落単位で申請すること
  • リースによる設置ではないこと
  • 原則として八幡浜市内の業者が施工すること
  • 設置後、アルバイターや研修生の受け入れ等を行うこと
  • 令和7年12月末までにJAにしうわに書類を提出すること
<補助の割合と上限額>
対象項目補助率上限額
対象経費(税抜)1/2以内15万円

対象者の詳細

1. みかんアルバイター等募集事業の補助対象者

農繁期における労働力確保のために求人サイトで募集を行う市内農業者等に対し、その費用の一部を補助するものです。補助対象者となるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 八幡浜市内に在住する農業者
    八幡浜市内に事業所を持つ個人農業者、農業法人
  • 認定農業者または地域計画に位置付けられた経営体
    認定農業者であること、地域計画において経営体として位置付けられていること(見込みを含む)
  • 市税等の滞納がないこと
    申請者本人および同一世帯の者も含めて市税等の滞納がないこと

2. 空き家等改修等事業の補助対象者

みかんアルバイター等の宿泊施設や、就農希望者の住居として利用するための空き家等の改修工事費用の一部を補助するものです。補助対象者となるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 八幡浜市内に在住する農業者または就農希望者
    八幡浜市内に在住する農業者(市内に事業所がある個人または農業法人を含む)、八幡浜市内に在住する就農希望者
  • 認定農業者または地域計画に位置付けられた経営体
    認定農業者であること、地域計画において経営体として位置付けられていること(見込みを含む)
  • 市税等の滞納がないこと
    申請者本人および同一世帯の者も含めて市税等の滞納がないこと
  • 物件の権利関係
    申請者以外の者が所有する空き家等を改修する場合、所有者との間で賃貸借契約または使用貸借契約が締結されていること

3. 屋外用簡易トイレ設置事業の補助対象者

市内農業者等が外部労働者を確保しやすくするための働きやすい環境整備の一環として、屋外用簡易トイレの設置費用の一部を補助するものです。補助対象者となるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 八幡浜市内に在住する農業者
    八幡浜市内に事業所を持つ個人農業者、農業法人
  • 認定農業者または地域計画に位置付けられた経営体
    認定農業者であること、地域計画において経営体として位置付けられていること(見込みを含む)
  • 市税等の滞納がないこと
    申請者本人および同一世帯の者も含めて市税等の滞納がないこと

各事業の詳細や申請手続きについては、JAにしうわ本所の営農経済部農業振興課または八幡浜市役所農林課へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yawatahama.ehime.jp/doc/2025040400045/

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

八幡浜市役所 農林課 農林振興係
TEL:0894-22-3111
受付窓口
八幡浜市役所 4F
農林課 農林振興係
こちらの窓口では、各補助事業の具体的な内容、対象者、補助条件などに関するご質問に対応しています。
JAにしうわ本所 営農経済部 農業振興課
TEL:0894-24-1115
受付窓口
JAにしうわ本所 営農経済部 農業振興課
各補助事業の交付申請書および添付書類の提出先はこちらになります。また、「みかんアルバイター等募集事業」の申し込み時期についても、JAにしうわから案内があるとのことです。
八幡浜市役所 産業建設部 農林課
TEL:0894-22-3117
FAX:0894-24-6180
受付窓口
産業建設部 農林課
こちらは、記事全体の情報提供元である産業建設部農林課の直通連絡先です。
八幡浜庁舎
TEL:(0894)22-3111(代表)
FAX:(0894)24-6180(代表)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは閉庁となります
受付窓口
八幡浜庁舎
窓口延長業務については別途情報が提供されていますので、必要な場合はそちらもご確認ください。
保内庁舎
TEL:(0894)22-3111(代表)
FAX:(0894)24-0610(代表)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは閉庁となります
受付窓口
保内庁舎
窓口延長業務については別途情報が提供されていますので、必要な場合はそちらもご確認ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。