鯖江市 中小企業人材確保奨学金返還支援補助金(令和7年度)
目的
鯖江市内の中小企業における人材確保と若年者の地元就職を促進するため、従業員の奨学金返還を支援する制度を導入している企業に対し、その支援額の一部を助成します。若者の経済的負担を軽減することで、市内企業への入社意欲を高め、地域産業の活性化を図るとともに、若年層の地元定着を強力にバックアップすることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・支援の実施
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随時
補助金の申請前に、以下の準備と実績が必要です。
- 対象従業員の雇用:令和7年4月1日以降に雇用された正規雇用労働者(新卒者・県外からの転職者)であること。
- 社内制度の整備:就業規則や賃金規程等に奨学金返還支援の条項(支給対象、時期、金額等)を明記すること。
- 手当等の支給:整備した制度に基づき、対象従業員へ手当を支給、または代理返還を実施すること。
- 交付申請
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- 交付申請期間:対象期間終了の翌月内
6か月間の支援実績をまとめて、以下の書類を提出します。
- 補助金交付申請書
- 就業規則または賃金規程等
- 対象従業員の賃金台帳(写)
- 奨学金の返還が確認できる書類(通帳の写し等)
- 市税の完納証明書(事業所)
※天災等のやむを得ない理由がある場合は、その理由がやんだ日から7日以内であれば申請可能です。
- 審査・交付決定
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申請後随時
提出された書類に基づき、鯖江市が審査を行います。対象事業主・従業員の要件、返還支援の実態、市税や奨学金の滞納がないか等が確認されます。審査の結果、要件を満たしていれば交付決定が通知されます。
- 補助金交付
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交付決定後
交付決定後、補助金が振り込まれます。
- 補助額:企業が返還支援を行った額の2分の1
- 上限額:対象従業員1人あたり年額12万円
- 対象期間:最初の支援月から最長5年間
対象となる事業
鯖江市内の活性化と持続的な発展のため、若年層の定着を促し、市内中小企業における労働力不足の解消を図ることを目的としています。企業が従業員の奨学金返還を支援することで、若者が経済的な負担を軽減し、安心して地元での就職を選択できるよう後押しします。
■鯖江市中小企業人材確保奨学金返還支援補助金
市内の中小企業の人材確保と若年者の地元就職を促進するため、従業員の奨学金返還支援制度を設けている市内の中小企業に対し、企業が従業員に支給した奨学金返還支援額の一部を鯖江市が助成します。
<対象となる事業主>
- 市内に主たる事務所を有していること
- 従業員に対する奨学金返還支援制度を設け、就業規則または賃金規定等に明記されていること
- 対象従業員を正社員として雇用していること
- 市税の滞納がないこと
- 国、県または市が出資による権利を有していないこと
- 暴力団等が経営に関与、または密接な関係を有していないこと
<対象となる従業員>
- 交付申請日時点で鯖江市民であること(市外支店勤務になっても継続可能)
- 期間の定めなく正規雇用(短時間勤務正社員含む)として雇用されていること
- 令和7年4月1日以降に雇用された新卒者(卒業後3年以内)または県外からの転職者
- 雇用日時点の年齢が30歳未満であること
- 奨学金の貸与を受け、返還を延滞していないこと
- 事業者が実施する奨学金の返済支援制度の対象者であること
<対象となる奨学金>
- 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金
- 鯖江市奨学資金
- その他地方公共団体、大学、民間企業・団体等が貸与する奨学金
<補助額の算定>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額:年度内1補助対象者あたり12万円(月額1万円)
- 事業者上限:1事業者あたりの年度内上限は10人まで
<補助対象経費>
- 対象従業員に直接支給した返還支援額
- 奨学金貸与機関に直接送金した返還支援額(代理返還)
<交付対象期間>
- 補助対象となる返還支援を実施した最初の月から起算して5年間
▼補助対象外となる事項
以下の対象従業員要件および補助対象経費については、補助の対象とはなりません。
- 補助対象とならない従業員
- 事業主と同居している親族。
- 役員等、事業主と利益を同一にする地位にある者(ただし、指揮命令に従い、他の従業員と同様の勤務実態がある場合を除く)。
- 市外の支社で現地採用された市外在住の従業員。
- 補助対象外となる経費
- 他の自治体等が行う助成制度の対象となった(予定含む)奨学金の返還支援額。
- 申請事業主が自ら貸与した奨学金の返還支援額。
補助内容
■中小企業人材確保奨学金返還支援補助金
<対象となる奨学金の種類>
- 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金(第一種・第二種奨学金を含む)
- 鯖江市奨学資金
- その他、地方公共団体、大学、民間企業・団体等が貸与する奨学金
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内(千円未満は切り捨て)
<補助上限額>
| 対象区分 | 上限内容 |
|---|---|
| 年度内1補助対象者(従業員)あたり | 120万円 |
| 1事業者あたり | 年度内10人まで |
| 1人あたり | ひと月あたり1万円 |
<交付対象期間>
補助金の対象となる返還支援を実施した最初の月から起算して、最長5年間
<対象となる企業(事業主)の要件>
- 鯖江市内に主たる事務所を有していること
- 奨学金返還支援制度を就業規則または賃金規定等に明記していること
- 対象従業員を正社員として雇用していること
- 鯖江市の市税を滞納していないこと
- 国、県または市が出資による権利を有していないこと
- 暴力団等の反社会的勢力と関係を有していないこと
<対象となる従業員の要件>
- 交付申請日時点で鯖江市民であること
- 期間の定めのない正規雇用(正社員・多様な正社員)であること
- 令和7年4月1日以降に雇用された新卒者(卒業後3年以内)または県外からの転職者
- 雇用日時点の年齢が30歳未満であること
- 奨学金の返還を延滞していないこと
- 事業所が実施する奨学金返済支援制度の対象者であること
対象者の詳細
雇用形態に関する要件
期間の定めなく正規雇用として雇用されていることが求められます。
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正規雇用者
「多様な正社員」(例:短時間勤務の正社員など)も対象に含まれます。
雇用開始日と区分に関する要件
令和7年4月1日以降に雇用された方で、以下のいずれかに該当する方が対象です。
※ただし、市外の支社で現地採用された市外在住の従業員は対象外となります。
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新卒者
大学、大学院、短期大学、高等専門学校、高等学校、及び専修学校(専門課程または高等課程を置くものに限る)を卒業後、3年以内の方 -
県外からの転職者
直前の就業先が福井県内に主たる事務所を有していない方
年齢に関する要件
-
雇用日時点の年齢
30歳未満であること
奨学金に関する要件
大学等在学時に奨学金の貸与を受けていること、かつ、その奨学金の返還を延滞していないことが条件となります。
-
対象となる大学等
大学、大学院、短期大学、高等専門学校、高等学校、及び専修学校(専門課程または高等課程を置くものに限る) -
対象となる奨学金の種類
独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金、鯖江市奨学資金、その他、地方公共団体、大学、民間企業・団体等が貸与する奨学金
事業者の制度対象者
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社内制度の対象者
申請する事業者が実施する奨学金の返済支援制度の対象者であること
■適用除外となる従業員
以下のいずれかに該当する従業員は、補助金の対象外となります。
- 事業主と同居している親族
- 役員等、事業主と利益を同一にする地位にある者
※役員等であっても、事業主の指揮命令に従っていることが明らかであり、かつ勤務時間や賃金の支払いなどが他の従業員と同様である場合は、例外的に対象となり得る可能性があります。
これらの詳細な要件を満たすことで、鯖江市中小企業人材確保奨学金返還支援補助金の対象従業員として認められます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sabae.fukui.jp/kanko_sangyo/kigyoshien/kigyoshien/shien_boshu/Shoko_syogakukin.html
- 鯖江市公式ウェブサイト
- https://www.city.sabae.fukui.jp/
- 従業員の奨学金返還支援制度を設ける企業を紹介するページ
- https://www.city.sabae.fukui.jp/kanko_sangyo/kigyoshien/kigyoshien/shien_boshu/syougakukinbosyuu.html
- 企業による奨学金返還支援(代理返還)制度のご案内
- https://www.city.sabae.fukui.jp/kanko_sangyo/kigyoshien/kigyoshien/seido/Shogakukin.html
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