令和7年度 八幡浜市 地域資源・観光資源を活用した新商品開発支援補助金
目的
八幡浜市内の豊かな地域資源や観光資源を活かした新商品の開発に取り組む中小企業者や団体等に対し、開発や試作、市場調査等に要する経費の一部を補助します。継続的な製造・販売を目的とした新商品の創出を支援することで、地域の魅力向上と経済の活性化を図ります。原材料費や広告宣伝費など幅広く支援し、地域の特色を活かした事業展開を後押しします。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
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随時(要問合せ)
補助金の交付を受けようとする者は、以下の書類を添えて市長に提出する必要があります。
- 八幡浜市新商品開発等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助事業計画書
- 積算根拠資料(見積書の写し等)
- 団体の定款、規約(申請者が団体の場合)
- 市税等納税確認同意書
- 審査・交付決定
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申請受理後、速やかに審査
提出された申請書類を審査し、適当と認められた場合は、条件を付して補助金の交付決定が通知されます。通知を受けた時点で「補助事業者」となります。
- 補助事業の実施・変更
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交付決定後 〜 事業完了
交付決定の内容に基づき事業を実施します。なお、補助金額の変更や補助対象経費の20%を超える増減が生じる場合は、事前に「変更承認申請書(様式第2号)」の提出が必要です。中止・廃止時も承認が必要となります。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
事業が完了した際は、速やかに「実績報告書(様式第4号)」に関係書類(領収書の写し、実施状況の写真等)を添えて提出してください。消費税仕入控除税額は原則として除外して報告します。
- 補助金額の確定
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実績報告受理後、速やかに
市長が実績報告書を審査し、適当と認めた場合に交付すべき補助金の額を確定し、事業者に通知します。
- 補助金の請求・交付
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- 補助金交付:精算払請求書受理後
補助金額の確定通知を受けた後、「精算払請求書(様式第5号)」を提出することで補助金が交付されます。※市長が必要と認める場合は、事前に概算払い(様式第6号)を受けることも可能です。
対象となる事業
八幡浜市が、市内の地域資源や観光資源を積極的に活用した新商品の企画および開発を行う中小企業者等を支援することを目的としています。予算の範囲内で補助金を交付することで、地域の経済活性化と新たな魅力創出を目指しています。
■八幡浜市新商品開発等支援事業補助金
八幡浜市内の豊かな地域資源や魅力的な観光資源を活かした商品の企画や開発に取り組む中小企業者などを支援するために設けられています。補助対象者が「継続的な製造および販売を目的」として、「市内の地域資源および観光資源を活用した新商品の開発事業」を行う場合に、その経費の一部を補助します。
<補助対象者>
- 中小企業者・小規模企業者(八幡浜市内に事務所または住所を有していること)
- 市内団体等(八幡浜市内に活動の場を有する団体など)
- その他(市長が適当と認めたもの)
<補助対象事業の内容>
- 新商品の開発:補助対象者が、継続的な製造および販売を目指して、新たな商品を開発する事業であること。
- 地域資源・観光資源の活用:八幡浜市内の地域資源や観光資源を積極的に活用した商品開発であること。
<補助金の額と補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:50万円
<補助対象経費>
- 原材料費:商品開発に必要な材料の費用。
- 試作開発費:試作品の製作や開発にかかる費用。
- 機械装置・器具購入費:新商品の製造や開発に必要な機械装置や器具の購入費用。
- 委託費:外部機関への開発、試験、調査などの業務委託にかかる費用。
- 市場調査費:開発した商品の市場性やニーズを調査するための費用。
- 広告宣伝・販売資材費:開発した新商品の広告宣伝活動や販売に必要な資材の費用。
- その他経費:上記に該当しないが、事業遂行に必要と市長が認める費用。
- ※補助対象経費には消費税および地方消費税相当額は含めません。
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨に基づき、以下のいずれかに該当する事業者や事業は補助対象外となります。
- 市税を滞納している事業者(市税を完納している者や徴収猶予・期限延長がなされた者を除く)。
- 他の制度による補助金、助成金、その他の金銭の交付を受けている事業(重複申請の制限)。
補助内容
■八幡浜市新商品開発等支援事業補助金
<補助対象者>
- 八幡浜市内に事務所または住所を有する中小企業者
- 市内に活動の場を有する団体等
- 市長が適当と認めた者
- ※市税を滞納している者は対象外(徴収猶予等がある場合を除く)
<補助対象事業>
- 継続的な製造および販売を目的として実施する事業
- 八幡浜市内の地域資源および観光資源を活用した新商品の開発事業
- 令和7年4月1日以降に実施した事業
- ※他の制度による補助金、助成金を受けている事業は対象外
<補助対象経費>
- 原材料費(原料、材料、副資材等の購入経費)
- 試作開発費(試作品設計、製造、改良、試験分析、デザイン費用、外部専門家への謝金・旅費等)
- 機械装置、工具器具費(機械装置・工具の購入、試作、改良、借用、修繕経費)
- 委託費(技術開発、市場調査、試験、分析、プログラム作成、市場開拓等の委託経費)
- 市場調査費(市場開拓等に必要な調査、集計経費)
- 広報宣伝、販売資材費(パンフレット作成、WEBサイト改修、販促資材・試供品作成経費)
- その他、市長が必要と認める経費
- ※消費税および地方消費税相当額は含めない
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:50万円
<財産の管理と義務>
- 単価50万円を超える機械および重要な器具の処分には市長の承認が必要
- 補助事業に係る帳簿および証拠書類の5年間保管義務
対象者の詳細
補助対象者
八幡浜市が市内の地域資源や観光資源を活用した新商品の企画・開発を支援する目的で、補助金を交付する対象となる個人や団体を指します。具体的には、以下のいずれかの条件を満たす者が対象となります。
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1 中小企業者および小規模企業者
中小企業基本法第2条第1項に規定する「中小企業者」、中小企業基本法第2条第5項に規定する「小規模企業者」、八幡浜市内に事務所または住所を有していること -
2 市内に活動の場を有する団体等
八幡浜市内で活動の実態があること -
3 市長が適当と認めた者
上記1および2に該当しない場合で、市長が補助対象として適切であると判断した者
■補助対象外となる事業者
上記の条件を満たしていても、以下の者は原則として補助対象から除外されます。
- 市税の滞納者
※ただし、市税を完納している場合や、徴収の猶予、あるいは期限の延長が認められている場合は、この限りではありません。
【留意事項】
・補助事業は「継続的な製造及び販売」を目的としている必要があります。
・補助対象経費に含まれる消費税等のうち、仕入れに係る消費税額として控除できる部分がある場合には、その金額を減額して申請する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。