令和7年度 群馬県副業・兼業人材活用促進事業補助金
目的
群馬県内の中小企業等に対し、専門知識を持つ副業・兼業人材の活用を促進するため、人材紹介手数料や報酬の一部を補助します。県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて初めて外部人材を受け入れる際の経費を支援することで、企業の経営課題解決や事業成長を後押しし、県内中小企業の経営基盤の強化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
予算の上限に達し次第、受付終了となりますので、早めの検討・申請をお勧めします。
- 相談・人材選定
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随時
群馬県プロフェッショナル人材戦略拠点(プロ拠点)へ相談し、経営課題に基づいた人材像を明確にします。その後、登録人材紹介会社を通じて候補者の絞り込み、内定、業務内容の決定を行います。
- 相談窓口:群馬県プロフェッショナル人材戦略拠点(TEL: 027-265-5057)
- 交付申請
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- 公募開始:2025年05月13日
- 申請締切:2026年01月30日
副業・兼業人材の業務従事開始日の2週間前までに交付申請書をプロ拠点へ提出してください。
- 予算上限に達し次第、期間内でも受付終了となります。
- 納税証明書や履歴事項全部証明書などの添付書類が必要です。
- 交付決定・事業開始
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申請から約2週間後
審査を経て「補助金交付決定通知書」が届きます。通知の到達後に正式な業務委託契約を締結し、業務を開始してください。
※交付決定前の契約や支払経費は補助対象外となります。
- 事業実施(副業・兼業人材活用)
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- 事業完了期限:2026年02月27日
副業・兼業人材との契約期間は5ヶ月間が上限です。2026年2月27日までに、業務の終了および経費の支払いをすべて完了させてください。
- 実績報告書の提出
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業務終了後30日以内 または 2026年2月27日
業務完了後、実績報告書・事業報告書・契約書の写し・支払証明資料・業務日報などを提出してください。
- 提出期限:業務終了後30日以内、または2026年2月27日のいずれか早い方。
- 額の確定・補助金振込
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- 請求書提出期限:2026年03月10日
実績報告の審査後、県から「補助金額確定通知書」が届きます。その後、請求書を提出してください。
- 請求期限:確定通知から20日以内、または2026年3月10日のいずれか早い方。
- 請求書受領後、約2週間程度で補助金が指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
群馬県内のより多くの中小企業等が、外部の専門的な人材、特に副業・兼業で活躍するプロフェッショナル人材を円滑に活用できるよう、関連する費用の一部を補助することで、企業が抱える経営課題の解決や事業の成長を後押しすることを目的としています。
■群馬県副業・兼業人材活用促進事業
専門的な知識やスキルを持つ副業・兼業人材の活用を促進するための補助金制度です。群馬県プロフェッショナル人材戦略拠点をを通じて、外部の知見やノウハウを取り入れる取組を支援します。
<補助対象となる企業の要件>
- 「群馬県プロフェッショナル人材戦略拠点」を、副業・兼業人材の活用に関して初めて利用する群馬県内の中小企業等であること(常勤雇用での過去利用は可)。
- 拠点に相談し、拠点に登録されている人材紹介業者を通じて、本事業年度中に副業・兼業人材との契約が成立すること。
<補助対象経費>
- 副業・兼業人材を確保するための人材紹介手数料(消費税等を除く)
- 副業・兼業人材への報酬(消費税等を除く)
- ※県からの交付決定があった日以降に支払った経費や締結した契約にかかる費用のみが対象。
<補助率・上限額等>
- 補助率:補助対象経費の10分の8以内(千円未満切り捨て)
- 補助上限額:副業・兼業人材1人あたり50万円
- 申請上限人数:1社あたり1名まで
<補助事業実施期間および要件>
- 副業・兼業人材との契約期間は最長で5ヶ月以内であること。
- 令和8年2月27日(金)までに、人材紹介手数料および報酬の支払いが終了し、事業が完了する案件であること。
- 副業・兼業人材の従事開始日の2週間前までに申請書を提出すること。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する人材の活用や事業、契約は補助対象外となります。
- 親族関係の制限に抵触する人材の活用。
- 申請企業等の事業主、取締役、または監査役の3親等以内の親族である場合は対象となりません。
- 実績報告の提出期限(令和8年2月27日)を超えるような契約期間となる案件。
- 契約期間の合計が5ヶ月を超える案件。
- 契約に自動更新の条項がある場合でも、更新後の期間を含めて契約期間の合計が5ヶ月を超える場合は対象外となります。
補助内容
■群馬県副業・兼業人材活用促進補助金
<補助対象となる経費>
- 副業・兼業人材を確保するための人材紹介手数料:登録人材紹介会社を通じて副業・兼業人材を紹介してもらう際に発生する手数料
- 副業・兼業人材への報酬:副業・兼業人材が企業での業務を遂行することに対して支払われる報酬
- 注意点:消費税額および地方消費税額を含まない金額が補助対象
<補助率と上限額>
- 補助率:補助対象経費の10分の8以内(80%)
- 上限額:副業・兼業人材1人あたり500千円(50万円)
- 端数処理:算出された補助金額の千円未満は切り捨て
<補助金額の算出方法>
補助対象経費(人材紹介手数料+報酬)に8/10(0.8)を乗じ、千円未満を切り捨てた金額。ただし、50万円を超える場合は50万円を上限とする。
<契約期間に関する条件>
契約期間(更新する期間も含む)の上限は5ヶ月。これを超える期間となる契約は補助の対象外。契約書に更新上限が明記されている必要がある。
対象者の詳細
副業・兼業人材の要件
群馬県副業・兼業人材活用促進事業補助金における対象者は、事業者の経営課題解決や具体的な事業計画に貢献する「副業・兼業人材」を指します。
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基本情報・契約要件
氏名が明記されていること、契約期間、活動開始・終了年月日(予定含む)が明確であること、人材紹介会社を経由する場合は、登録人材紹介会社の情報があること -
業務内容・活動実績
事業者の経営課題解決等に資する具体的な業務に従事すること、従事日・従事時間・従事場所(県内事業所、オンライン、その他)の記録があること、従事の様子や成果を示す資料(写真、スクリーンショット、または本人署名)を提出できること
補助対象経費の関連性
補助対象となる経費は、対象となる副業・兼業人材に対して支出される以下の費用です。
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対象経費の内訳
人材紹介手数料(税抜)、報酬(税抜)
■補助対象外となる者
以下の暴力団排除条項のいずれかに該当する個人は、本補助金制度の対象となる副業・兼業人材として認められません。
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定するもの)
- 暴力団員により事業活動を実質的に支配されている者
- 暴力団員により事業活動に実質的に関与を受けている者
- 自己または第三者の不正の利益を図る目的で暴力団等を利用する者
- 暴力団等への資金提供等、直接的または積極的に協力・関与する者
- 暴力団等であることを知りながら、これらを不当に利用している者
- 暴力団員と密接な交友関係を有する者
※反社会的勢力との関わりがある場合は、いかなる理由であっても対象外となります。
※補助金額は補助対象経費の8/10(千円未満切り捨て)となります。
※その他詳細は公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.gunma.jp/page/702189.html
- 公益財団法人 群馬県産業支援機構 群馬県プロフェッショナル人材戦略拠点 公式サイト
- https://www.g-inf.or.jp/html/professional_001.html
群馬県ホームページ(労働政策課)の正確なURLや、公募要領、申請様式、電子申請システムに関するURLは提供された情報に含まれていませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。