公募中 掲載日:2026/01/05

東かがわ市 育児休業取得促進事業補助金(令和7年度)

上限金額
未設定
申請期限
随時
香川県|東かがわ市 香川県東かがわ市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

東かがわ市内に事業所を有する事業者に対し、従業員が受給する育児休業給付金に上乗せして支給する賃金等の経費を全額補助します。育児休業中の経済的な不安を軽減することで、取得を促進し、少子化対策の推進や市内事業所におけるワーク・ライフ・バランスの実現を図ります。これにより、仕事と育児を両立しやすく、安心して子育てができる職場環境の整備を支援します。

申請スケジュール

本補助金は、対象従業員への賃金等の上乗せ支給および育児休業給付金の決定後に行う後払い形式の補助金です。一律の公募期間は定められていませんが、支給後4ヶ月以内かつ通知から1年以内という期限があるため注意が必要です。詳細は東かがわ市役所へご確認ください。
事前準備と要件確認
随時

以下の要件を満たしているか確認します。

  • 事業者:市内に事業所があり、就業規則等に育児休業中の上乗せ支給規定があること。
  • 対象従業員:市内事業所に勤務し、育休終了後に復帰予定であること。
  • 上乗せ支給の実施:規定に基づき、対象期間中に経済的支援(賃金等の上乗せ)を行っていること。
申請書類の作成・準備
育児休業給付金の決定後

申請に必要な以下の書類を準備します。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 補助金請求書(様式第2号)
  • 育児休業給付金支給決定通知書の写し
  • 労働条件通知書または労働者名簿
  • 就業規則等の規定が確認できる書類
  • 賃金台帳(上乗せ支給の確認用)
  • 出勤簿またはタイムカード
交付申請
  • 申請締切:上乗せ支給から4ヶ月以内かつ通知から1年以内

準備した書類を東かがわ市役所 総務部 地域創生課へ提出します。

提出先:
〒769-2792 香川県東かがわ市湊1847番地1
東かがわ市役所 総務部地域創生課 宛

審査・補助金交付
  • 交付決定通知:審査完了後

市役所にて書類審査が行われます。交付が決定されると、申請時に指定した口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

育児休業を取得しやすい環境を市内事業所に整え、従業員のワーク・ライフ・バランスの実現と少子化対策の推進を目的として、育児休業期間中に支給される「育児休業給付金」に加えて、従業員に賃金等を上乗せして支給する市内事業者に対して、その上乗せ分の経費を助成するものです。

■育児休業取得促進事業補助金

東かがわ市内に事務所または事業所を有し、育児休業給付金に賃金等を上乗せして支給する事業者を支援します。

<補助対象事業者>
  • 東かがわ市内に事務所または事業所を有している事業者であること
  • 育児休業給付金に上乗せして賃金等を支給していること
  • 上乗せした賃金等の支給について、労働協約、就業規則、給与規程、労働契約等で明確に定めていること
<対象従業員>
  • 市内の事務所または事業所に勤務する者(居住地は問わない)
<補助対象経費>
  • 対象従業員に対して育児休業給付金に上乗せして支給する賃金等
<補助率>
  • 補助対象経費の全額(10/10)
<補助金の上限額(通常勤務の者)>
  • 育児休業開始時の賃金日額 × 支給日数 × 17%(1円未満切り捨て)
<補助金の上限額(育児短時間勤務の者)>
  • 育児休業開始以後180日までの期間:時短勤務時賃金月額の13%未満(かつ上乗せ加算後の額が時短勤務時賃金月額の80%以上となる場合)
  • 育児休業開始以後180日に達した日の翌日以降の期間:通常勤務時賃金月額の50%と、実際に支給される育児休業給付金との差額
<補助対象期間>
  • 通常勤務の者:対象従業員の育児休業開始以後180日に達した日の翌日以降
  • 育児短時間勤務の者:対象従業員が次の子の育児休業を取得する日以降
<申請時の主な提出書類>
  • 東かがわ市育児休業取得促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 東かがわ市育児休業取得促進事業補助金請求書(様式第2号)
  • 育児休業給付金支給決定通知書
  • 労働者名簿や労働条件通知書など(市内事業所の従業員であることが確認できるもの)
  • 労働協約または就業規則など(上乗せ支給に係る規定が確認できるもの)
  • 賃金台帳など(上乗せ支給を行ったことが確認できるもの)
  • 出勤簿、タイムカードなど(補助対象期間中の出勤状況が確認できるもの)
  • 短時間勤務を承認した書類や出勤簿など(育児短時間勤務者の場合)

補助内容

■A 通常勤務の従業員の場合

<補助率>
  • 10/10(全額)
<補助上限額>

育児休業開始時の賃金日額に、雇用保険法第61条の7第4項に規定される支給日数を乗じた額の17%(1円未満は切り捨て)

<補助対象期間>

育児休業開始以後180日に達した日の翌日以降

■B 育児短時間勤務の従業員の場合

<補助率>
  • 10/10(全額)
<補助上限額の算定>
期間上限額の算定方法
育児休業開始以後180日まで時短勤務時賃金月額の13%未満(1円未満は切り捨て)
育児休業開始以後180日に達した日の翌日以降通常勤務時賃金月額の50%と育児休業給付金との差額(1円未満は切り捨て)
<補助対象期間>

対象従業員が次の子の育児休業を取得する日以降

対象者の詳細

補助対象事業者(補助金を受け取る主体)

東かがわ市内に事務所または事業所を有している者で、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 育児休業給付金への上乗せ支給
    育児休業期間中に国から支給される育児休業給付金とは別に、独自の賃金等を上乗せして支給していること
  • 2 社内規定への明記
    労働協約、就業規則、給与規程、労働契約等の社内規定において、上乗せ支給に関する条項が確立されていること

対象従業員(事業者が支援する従業員)

補助対象事業者から育児休業中の賃金等の上乗せ支給を受ける従業員で、以下の条件を満たす者です。

  • 1 勤務地
    東かがわ市内の事務所または事業所に勤務する者
  • 2 居住地
    市内・市外を問いません
  • 3 補助対象期間
    通常勤務の者:育児休業開始以後180日に達した日の翌日以降の期間、育児短時間勤務の者:次の子の育児休業を取得する日以降の期間
  • 4 補助金の上限額(算定基準)
    通常勤務の者:賃金日額に支給日数を乗じた額の17%が上限、育児短時間勤務の者(180日まで):時短勤務時賃金月額の13%未満が上限(加算後が時短賃金月額の80%以上となる場合)、育児短時間勤務の者(181日目以降):通常勤務時賃金月額の50%と育児休業給付金との差額が上限

この制度は、東かがわ市が地域全体の少子化対策と、企業における働きやすい環境づくりを強力に推進するための重要な施策です。
※「賃金月額」等の定義は、育児休業給付金支給制度の例に準じて算定されます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.higashikagawa.jp/jigyoshanohohe/koyo_shugyo/3005.html
東かがわ市公式サイト
https://www.higashikagawa.jp/index.html
東かがわ市 よくある質問
https://www.higashikagawa.jp/yokuarugoshitsumon/index.html

この補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、申請書類をダウンロードして郵送または持参で提出する必要があります。

お問合せ窓口

東かがわ市 総務部 地域創生課
TEL:0879-26-1276
FAX:0879-26-1366
受付窓口
東かがわ市役所
総務部 地域創生課に郵送または持参することになります
提出する際は、添付資料が返却されないため、必ずコピーを提出するよう注意が促されています。
東かがわ市 総務課
TEL:0879-26-1214
受付窓口
東かがわ市役所
総務課
東かがわ市役所の代表連絡先です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。