鯖江市子育て世代応援企業移住就業奨励金(令和7年度)
目的
福井県外から鯖江市へ移住し、市が認定する「子育て世代応援企業」に正社員として就職する40歳以下の移住者に対し、最大20万円の奨励金を交付します。本制度は、子育て世代の移住・定住を促進するとともに、働きやすい環境を整える市内企業の人材確保を支援し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 対象要件の確認
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随時
以下の主な要件を満たしているか確認してください。
- 居住要件:直近で連続して3年以上福井県外に居住(大学在職期間除く)
- 就業要件:鯖江市認定の「子育て世代応援企業」に正社員として就職(5年以上の就業意思あり)
- 年齢・市民要件:40歳以下かつ鯖江市民であること
- 納税要件:市税を完納していること
- 申請書類の準備・提出
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:予算上限に達し次第終了
以下の書類を鯖江市 産業振興課へ提出してください。
- 申請書(所定様式)
- 戸籍の附票
- 雇用条件通知書(写し)等
- 誓約書(所定様式)
- 補助金交付請求書
- 審査・交付決定
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書類受理後
提出された書類に基づき、市にて審査が行われます。審査を通過すると交付決定がなされます。
- 奨励金の交付
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- 交付額:200,000円(条件により150,000円)
交付決定後、指定の口座に奨励金が振り込まれます。
- 通常:1者あたり 200,000円
- 加算受給者:1者あたり 150,000円(市内就業加算を受給した場合)
対象となる事業
「鯖江市子育て世代応援企業移住就業奨励金」は、鯖江市への移住を促進し、子育て世代の定住を支援することを目的とした制度です。福井県外から鯖江市へ移り住み、市内の「子育て世代応援企業」で働く方々を経済的に支援することで、人口減少対策と地域経済の活性化を目指しています。
■鯖江市子育て世代応援企業移住就業奨励金
鯖江市が認定する「子育て世代応援企業」に正社員として就職する移住者に対して交付される奨励金です。予算の範囲内で支援が行われるため、予算額に達した時点で受付終了となります。
<受給要件(対象となる方)>
- 大学在学期間を除き、直近で連続して3年以上、福井県外に居住していた方
- 三親等以内の親族が、企業の代表者や取締役などの経営を担う職務に就いていない企業に就職する方
- 正社員として採用される方
- 5年以上継続して就業する意思がある方
- 公務員でない方
- 転勤、出向、出張、研修などによる一時的な勤務地の変更ではない方
- 40歳以下の方
- 鯖江市民である方
- 市税に関する要件を満たす方
- 鯖江市が認定した「子育て世代応援企業」への就職
<給付金額>
- 原則:1者当たり200,000円
- 「鯖江市U・Iターン移住就職等支援事業(全国型)」における移住支援金の「市内就業加算」受給者:150,000円
<申請書類>
- 鯖江市子育て世代応援企業移住就業奨励金申請書
- 戸籍の附票
- 雇用条件通知書(写し)など、雇用関係を証明できる書類
- 誓約書
- 補助金交付請求書
▼補助対象外となる事項
以下のいずれかに該当する場合は、本奨励金の対象外となります。
- 特定の職種や形態による就業
- 公務員としての就業。
- 三親等以内の親族が経営者・取締役等の要職を務める企業への就業。
- 一時的な勤務地の変更
- 転勤、出向、出張、研修等による一時的な市内勤務。
- その他
- 予算額に達した後の申請。
- 申請書類に不備や不足がある状態(解消されるまで受付とはなりません)。
補助内容
■鯖江市子育て世代応援企業移住就業奨励金
<補助の対象となる要件>
- 居住地の要件: 大学在学期間を除き、直近で連続して3年以上福井県外に居住していること。鯖江市への移住が前提。
- 就職先の要件: 鯖江市認定の「子育て世代応援企業」に就職すること。三親等以内の親族が経営を担う企業ではないこと。
- 雇用形態の要件: 正社員として採用されていること。
- 就業継続の意思: 5年以上継続して就業する意思があること(申請時に誓約書提出)。
- 職務の安定性: 転勤、出向、出張、研修等の一時的変更ではない、恒常的な勤務であること。
- 公務員ではないこと: 国や地方公共団体の公務員ではないこと。
- 年齢制限: 申請時点で40歳以下であること。
- 市民であること: 鯖江市民であること。
- 市税の要件: 市税に関する滞納がないこと。
<給付される金額>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 基本給付額 | 200,000円 |
<申請に必要な書類>
- 鯖江市子育て世代応援企業移住就業奨励金申請書
- 戸籍の附票(居住履歴の証明)
- 雇用条件通知書(写し)等
- 誓約書
- 補助金交付請求書
■特例措置
●S1 他制度受給による重複調整(減額)
<調整後の給付額>
| 条件 | 給付額 |
|---|---|
| 鯖江市U・Iターン移住就職等支援事業(全国型)の市内就業加算を受給済みの場合 | 150,000円 |
対象者の詳細
奨励金の対象要件
鯖江市が「鯖江市子育て世代応援企業」として認定している企業に就職する移住者で、以下の9つの要件をすべて満たす方が対象となります。
-
1 居住地の要件(移住前)
大学在学期間を除き、申請する直前まで連続して3年以上、福井県外に居住していること -
2 勤務先の独立性
移住先の企業において、三親等以内の親族が代表取締役などの経営を担う職務に就いていないこと -
3 雇用形態
正社員であること -
4 長期的な就業意思
就職後5年以上継続して就業する意思があること -
5 職種の制限
公務員ではないこと -
6 勤務地の安定性
転勤、出向、出張、研修といった一時的な勤務地の変更ではなく、恒久的な勤務地が鯖江市内にあること -
7 年齢制限
申請時点において、40歳以下であること -
8 居住地の要件(申請時)
鯖江市民であること -
9 市税に関する要件
市税の納付状況に関する特定の条件を満たしていること
給付金額
原則として1者当たり200,000円が交付されます。
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加算受給時の特例
「鯖江市U・Iターン移住就職等支援事業(全国型)」における移住支援金の市内就業加算を受給した場合は、150,000円の給付となります。
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する場合は、本奨励金の対象外となります。
- 移住先の企業の経営層(代表取締役等)が三親等以内の親族である場合
- パートタイムや契約社員などの雇用形態で就業する場合
- 公務員として就業する場合
- 転勤、出向、出張、研修等による一時的な市内勤務の場合
※本奨励金は予算の範囲内での支援となるため、予算額に達した時点で受付が終了します。
※申請書類に不備等がある場合は、解消された時点での受付となります。
お問い合わせ先:
鯖江市役所 産業振興課 産業振興グループ
住所:〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)
TEL:0778-53-2229 / 0778-53-2231 / FAX: 0778-51-8153
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sabae.fukui.jp/kanko_sangyo/kigyoshien/kigyoshien/shien_boshu/kosodate_syorei.html
- 鯖江市公式サイト
- https://www.city.sabae.fukui.jp/
- お問い合わせフォーム(産業振興課)
- https://www.city.sabae.fukui.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=SangyoShinko_inq
本奨励金は予算の範囲内での支援となるため、予算額に達した時点で受付が終了します。電子申請システムは確認されておらず、所定の様式をダウンロードして提出する形式です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。