富山県 外国人材が働きやすい職場環境整備事業費補助金
目的
富山県内で外国人を雇用する中小企業等に対し、外国人材の定着促進を図るため、外国語業務マニュアルの作成や翻訳機の導入、専門家によるコンサルティング等の職場環境整備に要する費用の一部を補助します。外国人材から選ばれる魅力ある職場づくりを推進し、安心して長期的に働ける環境の整備を支援します。
申請スケジュール
詳細は富山県ホームページをご確認ください。
- 申請受付
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- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:予算額に達し次第終了
「補助金交付申請書(様式第1号)」および以下の関係書類を提出してください。
- 事業計画書(様式第2号)
- 補助事業者概要書(様式第3号)
- 受託事業者概要書(様式第4号)※委託時
- 収支予算書(様式第5号)
- 見積書の写し等の積算根拠資料
- 外国人を雇用していることを証する書類(雇用契約書等)
- 振込先口座の通帳の写し
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき、富山県知事が内容を審査します。補助金を交付すべきと認められた場合、速やかに補助金の交付決定が行われます。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期限:2026年02月28日
交付決定を受けた内容に基づき、事業を実施します。職場環境整備に係る経費(委託料、備品購入費、教材購入費、翻訳料等)が対象です。
- 内容変更や中止の場合は、事前に変更承認申請書等の提出が必要です。
- 帳簿等の証拠書類は、事業完了の翌年度から5年間保管してください。
- 実績報告
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- 実績報告最終締切:2026年03月10日
事業完了後、「実績報告書(様式第9号)」に以下の資料を添えて提出してください。
- 事業実施報告書(様式第10号)
- 収支決算書(様式第11号)
- 支出の根拠を示す資料(領収書、振込明細の写し等)
- 交付額確定・支払い
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書の内容を審査し、補助金額を確定させた後、指定の口座へ補助金が支払われます。
対象となる事業
富山県内の企業や個人事業主が、外国人材がより円滑に、かつ安心して働ける職場環境を整備することを目的としています。
■外国人材が働きやすい職場環境整備事業費補助金
富山県内の企業が抱える外国人材の受け入れに関する課題を解決し、彼らが安定して働き続けられる環境を整備し、多文化共生を推進する職場環境の構築を支援します。
<補助対象となる事業者>
- 富山県内に事務所を有し、外国人を雇用している中小企業者または個人事業主
- 常時使用する従業員が100人以下の法人以外の法人(農事組合法人、漁業協同組合など)
<補助対象となる事業内容>
- 外国語業務マニュアル・専門用語語彙リスト等の作成
- 社内多言語化のための翻訳(作業工程、社内掲示、看板等の職場内情報の翻訳)
- 翻訳機械の導入(リアルタイム翻訳機等)
- 外国人材の受け入れや職場環境整備に関する専門的なコンサルティング
<補助対象経費>
- 委託料(外部に委託するマニュアル作成やコンサルティング費用)
- 備品購入費(翻訳機械の導入費用等)
- 需用費(教材購入費、マニュアル・語彙リスト印刷代等の消耗品費)
- 役務費(翻訳会社への翻訳料等)
- その他(事前協議を経て知事が適当と認めるもの)
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:1企業あたり300千円(30万円)
<補助事業実施期間>
- 補助金交付決定の日から令和8年2月28日まで
▼補助対象外となる事業・事業者・経費
以下に該当する事業者、経費、および事業は補助の対象外となります。
- 補助事業者として認められない事業者
- 風俗営業等(料亭を除く接待飲食等営業や性風俗関連特殊営業)を行う事業者。
- 役員等が暴力団員である、または暴力団や暴力団員が経営に実質的に関与している事業者。
- 暴力団の維持・運営に協力・関与していると認められる事業者。
- 県税の滞納やその他の県に対する債務不履行があるなど、補助金の交付が適当でないと認められる事業者。
- 補助対象外となる経費
- 補助事業に要したことが明確に区分できない経費(例:社用車のガソリン代、電話代など)。
- 税抜き単価1,000円未満の消耗品。
- 備品購入時の配送料や、振込手数料などの間接的な経費。
- 汎用性があり、目的外使用になり得る備品の購入費(例:パソコン、プリンター、タブレット端末など)。
- 外国人材個人に貸与または支給されるもの(例:自転車、バイクなど)。
- 公租公課。
- 二重受給となる事業
- 国や県の他の補助金を現に受けている、または受ける予定の事業。
補助内容
■外国人材が働きやすい職場環境整備事業費補助金
<補助対象となる事業内容>
- 外国語業務マニュアルや専門用語語彙リストの作成
- 社内多言語化のための翻訳(作業工程、社内看板、注意喚起表示等)
- 翻訳機械の導入
- コンサルティングに係る費用(専門家からの助言・指導等)
<補助対象経費>
- 委託料:マニュアル作成、コンサルティング費用等
- 備品購入費:翻訳機械の導入費用等
- 需用費:教材購入費、印刷代等
- 役務費:翻訳料等
- その他:知事が適当と認める経費
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<上限額>
30万円/一企業(千円未満の端数は切り捨て)
対象者の詳細
補助対象となる事業者の基本的な要件
富山県内に事務所を有している以下のいずれかの受入機関を指します。
※申請時に、外国人を雇用していることを証明する書類(雇用契約書の写しや技能実習生の管理簿の写しなど)を提出する必要があります。
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外国人を雇用している企業
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に限る -
個人事業主
外国人を雇用していること -
法人以外の法人
外国人を雇用しており、かつ常時使用する従業員の数が100人以下である中小企業基本法に規定する法人以外の法人(例:農事組合法人、漁業協同組合等)
■補助対象外となる事業者(否定的要件)
基本的な要件に該当する場合であっても、以下のいずれか一つでも当てはまる場合は、補助事業者として認められません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される「接待飲食等営業(料亭を除く)」および「性風俗関連特殊営業」、またはこれらの営業を受託して行う事業者
- 役員等が暴力団員である、または暴力団もしくは暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる事業者
- 役員等が、自己、自社、あるいは第三者の不正な利益を図る目的等で、暴力団または暴力団員を利用したと認められる事業者
- 役員等が暴力団または暴力団員に対して資金などを供給したり、便宜を供与したりするなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持・運営に協力または関与している事業者
- 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる事業者
- 県税の滞納がある、またはその他の県に対する債務不履行があるなど、補助金の交付が適切ではないと認められる事業者
※詳細については、富山県ホームページの補助要綱や申請書類をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.toyama.jp/140631/gaikokujinzai/syokubakankyoseibi.html
- 富山県公式サイト(トップページ)
- https://www.pref.toyama.lg.jp/
- 外国人材が働きやすい職場環境整備事業費補助金のご案内
- https://www.pref.toyama.lg.jp/140631/gaikokujinzai/syokubakankyoseibi.html
本補助金の申請は、電子申請システムではなく郵送または電子メールでの受付となっています。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。