終了済 掲載日:2026/01/05

美濃加茂市 事業用高効率照明機器(LED)設置費補助金(令和7年度)

上限金額
70万円
申請期限
2026年01月30日
岐阜県|美濃加茂市 岐阜県美濃加茂市 公募開始:2025/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

美濃加茂市内の事業者が、事業所に調光制御機能を持つ高効率照明機器(LED)を導入する際の費用を補助します。温室効果ガスの排出削減と脱炭素社会の実現を目的としており、設置費用の2分の1(上限70万円)を支援することで、事業者のエネルギー消費の抑制と環境負荷の低減を図ります。

申請スケジュール

美濃加茂市事業用高効率照明機器設置費補助金は、先着順で受け付けており、予算の上限に達した場合は期限前であっても終了します。申請にあたっては、必ず工事の契約前に交付申請を行う必要があります。
事前準備・相談
随時

補助対象要件(LEDの調光制御機能の有無など)を「補助金の手引」で確認します。必要に応じて美濃加茂市環境課へ相談し、見積書(原則3者以上推奨)を取得してください。

交付申請期間
  • 公募開始:2025年05月01日
  • 申請締切:2026年01月30日

申請書類一式を環境課窓口(平日8:45〜16:45)へ提出、または郵送してください。※予算上限に達した日に複数の申請があった場合は、抽選となる場合があります。

審査・交付決定
申請受理から約3週間程度

市による内容審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知書」が届きます。※必ずこの通知が届いてから工事契約を行ってください。

事業実施(契約・工事)
  • 事業完了期限:2026年02月27日

工事の契約・着手を行い、LED照明の設置を完了させます。工事代金の全額支払いまでをこの期間内に済ませる必要があります。

実績報告
  • 最終提出期限:2026年02月27日

「実績報告書(様式第9号)」に契約書の写し、領収書の写し、施工前後の写真等を添えて提出してください。期限厳守(必着)となります。

確定通知・補助金支払い
実績報告の審査完了後

市が実績報告を審査し、補助金確定通知を送付します。その後、交付請求書を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

美濃加茂市内の事業者が事業所へ高効率照明機器(LED)を導入することで、エネルギー消費を抑え、温室効果ガスの排出量を削減し、脱炭素社会への移行を促進する事業です。

■高効率照明機器(LED)設置事業

環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用し、市内事業所へのLED照明機器設置費用の一部を補助します。

<補助対象設備の要件>
  • 商用化され導入実績がある新品であること
  • 調光制御機能(タイムスケジュール、明るさセンサー、人感センサー等のいずれか)を有すること
  • 既存設備と比較してエネルギー起源二酸化炭素の排出削減効果が確認できるもの
<補助対象となる事業者>
  • 美濃加茂市内の自らが事業を営む建物を有する事業者
  • 市税等の滞納がないこと
  • 暴力団または暴力団員等でないこと
<補助対象経費・補助金額>
  • 補助対象経費:設置に要した費用(工事費込み・税抜き)
  • 補助率:2分の1
  • 上限額:70万円(千円未満切り捨て)
<補助事業実施期間>
  • 申請期間:令和7年5月1日から令和8年1月30日まで(先着順)
  • 事業完了期限:令和8年2月27日(完了実績報告書の提出を含む)

▼補助対象外となる事業

以下の設備、建物、または状況に該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 補助対象外となる設備
    • 中古設備およびリース設備。
    • 既存設備の撤去費用。
    • コンセント式、スタンドライト、電球タイプのうち調光制御機能を有しないもの。
  • 補助対象外となる建物・施設
    • 人的設備のない無人倉庫や独立した車庫、社宅など、事業に直接使われていない建物。
    • 法定耐用年数が経過するまで設備の活用ができないことが明らかな施設(例:仮設事務所、2〜3年後に廃止が決まっている事業所)。
  • 所有要件および親族・資本関係における除外事項
    • 個人事業主の場合で、祖父母や姻族が所有する建物に設置する場合。
    • 法人の場合で、孫会社等が所有する建物に設置する場合。
  • 重複受給および制限事項
    • 国や県、またはそれらを原資とする財団等から、当該設備について他の補助金等の交付を受けている場合。
    • 法定耐用年数が経過するまでの間に、J-クレジット制度への登録を行う事業。

補助内容

■美濃加茂市事業用高効率照明機器設置費補助金

<補助対象事業者>
  • 美濃加茂市内で事業を営む事業所(兼用住宅含む)にLEDを設置する事業者
  • 国や県の他の補助金との併用不可
  • 市税等の滞納がないこと
  • 法定耐用年数を経過するまでJ-クレジット制度へ登録しないこと
  • 申請者自らが所有する事業所に設置すること(個人事業主の親族所有や法人の役員所有等は例外として認められる場合あり)
  • 交付決定後に着手し、令和8年2月27日までに完了・報告できること
  • 暴力団または暴力団員等でないこと
<補助対象設備>
  • 商用化され導入実績がある新品の高効率照明機器(LED)
  • 調光制御機能(タイムスケジュール制御、明るさセンサー制御、人感センサー制御のいずれか)を有すること
  • ※中古設備やリース設備は対象外
<補助額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費(工事費込み・税抜き)の2分の1
  • 上限額:70万円
  • ※千円未満の端数は切り捨て
<申請期間・手続き>
  • 受付期間:令和7年5月1日(木)から令和8年1月30日(金)まで(必着)
  • 受付方法:先着順(予算上限に達し次第終了)
  • 工事契約前に交付決定を受ける必要あり
  • 実績報告期限:事業完了日から30日以内、または令和8年2月27日のいずれか早い方

対象者の詳細

補助対象事業者の基本的な定義

美濃加茂市内で自らが事業を営む建物を有する事業所(事業所と兼用、または併用している住宅も含む)に、高効率照明機器(LED)を設置する事業者が対象となります。

  • 対象となる事業所
    自らが事業を営む市内の建物、事業所と兼用、または併用している住宅、新設または設備更新によりCO2削減効果がある設備を導入する場所

補助対象者が満たすべき要件

以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 1 他の補助金との併用不可
    国や県から他の補助金や助成金等の交付を受けていないこと、国費や県費を原資とする財団等が実施する補助金も併用不可
  • 2 市税等の滞納がないこと
    美濃加茂市への市税などを滞納していないこと
  • 3 J-クレジット制度への登録制限
    補助事業により取得した削減効果を、法定耐用年数経過までJ-クレジット制度へ登録しないこと
  • 4 建物所有に関する条件
    原則として申請者自身が建物を所有していること、【個人事業主】配偶者または1親等内の血族が所有する場合も対象、【法人】役員、子会社等(一般社団法人・個人含む)、または親会社等が所有する場合も対象、上記特例や共有名義の場合は所有者全員の「承諾及び同意書」が必要
  • 5 事業の着手・完了期限
    交付決定後に事業に着手すること、令和8年2月27日(金)までに完了実績報告書を提出できること、事業の完了とは、引き渡しと工事代金の支払がすべて完了した状態を指す
  • 6 暴力団排除に関する条件
    美濃加茂市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等でないこと

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。

  • 法定耐用年数(15年)が経過する前に廃止や移転が予定されている事業所(仮設事務所等)
  • 法人の孫会社等が所有する建物に設置する場合
  • 美濃加茂市からの交付決定を受ける前に工事の契約(発注)を行った場合
  • 暴力団または暴力団員等に該当する事業者

注意:見積書の取得は申請前でも可能ですが、契約は必ず交付決定後に行ってください。申請受理から決定までは約3週間程度かかります。

※事業所との併用住宅の場合でも、事業者の立場で全額費用負担し要件を満たせば対象となる場合があります。
※不明な点がある場合は、事前に美濃加茂市環境課へご相談ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.minokamo.lg.jp/soshiki/15/16233.html

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

美濃加茂市環境課窓口
TEL:0574-25-2111(内線304)
受付時間
平日:午前8時45分から午後4時45分まで
受付窓口
美濃加茂市環境課 窓口申請書類などの提出は、上記住所への郵送も可能です。
所在地および郵送先:〒505-8606 美濃加茂市太田町3431番地1。この窓口は、申請書の提出先であると同時に、補助金制度全般に関するお問い合わせを受け付けています。交付決定日以後に補助事業の内容を変更する必要が生じた場合なども、速やかにこの市環境課まで相談することが求められています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。