燕市地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金(令和7年度)
目的
2050年のゼロカーボンシティ実現を目指し、市内の脱炭素化を推進するため、市内事業者や個人が実施する再生可能エネルギー設備や省エネ設備の導入費用を補助します。自家消費型の太陽光発電設備やソーラーカーポート等の設置を具体的に支援することで、地域のエネルギー起源二酸化炭素の排出削減を図り、持続可能な地域社会の構築に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請の提出
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- 公募開始:2025年05月20日
- 申請締切:2025年12月24日
燕市役所生活環境課へ必要書類を提出してください。窓口持参または郵送が可能です。
- 持参の場合:平日8:30~17:15に14番窓口へ。
- 郵送の場合:市への到着日が申請日となります。
※必要書類がすべて揃った時点で正式な受付となります。仮受付はありません。
- 審査・交付決定
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申請から2週間程度
提出された書類の審査および必要に応じた現地確認が行われます。審査の結果、適切と判断された場合に「交付決定通知書」が郵送されます。
注意:交付決定通知が届く前に工事に着手することはできません。余裕を持って申請してください。
- 事業実施(工事)
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- 事業完了期限:2026年02月27日
交付決定通知の受領後に工事を開始してください。2026年2月27日までに、設備の設置・工事代金の支払い・竣工検査等をすべて完了させる必要があります。
- 実績報告
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事業完了後30日以内
事業完了の翌日から30日以内、または2026年2月末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 領収書の写し、工事請負契約書の写し、設置後の写真等が必要です。
- 額の確定・補助金交付
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請求から約1ヶ月後
報告書審査後「交付確定通知書」が届きます。その後、交付請求書を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
- 振込時期:請求書受理後、概ね3週間〜1ヶ月程度。
- 追記:太陽光発電システムを導入した場合は、翌年度以降に利用状況報告が必要です。
対象となる事業
国が推進する「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」の一部である「重点対策加速化事業」であり、地方公共団体が地域における脱炭素化を加速するために、再生可能エネルギー設備の導入などを支援するものです。2050年度までのカーボンニュートラル実現、および2030年度までの公共施設等の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロを目指しています。
■1 重点対策加速化事業
エネルギー起源の二酸化炭素排出削減に効果のある事業を支援し、地域の脱炭素移行と再生可能エネルギーの推進を図ります。
<主な交付対象設備>
- 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電設備
- ソーラーカーポート
- 建材一体型太陽光発電設備(窓・壁)
<交付率・交付額の目安>
- 地方公共団体(PPA・リース含む):1/2以内
- 民間事業者:5万円/kW以内(間接交付)
- 個人:7万円/kW以内(間接交付)
- ソーラーカーポート:1/3以内(上限3億円/件)
- 建材一体型太陽光発電設備(窓):3/5以内
- 建材一体型太陽光発電設備(壁):1/2以内
<主な交付要件>
- エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に効果があること
- 既に商用化され導入実績がある設備であること
- FIT(固定価格買取制度)やFIP制度の認定を取得しないこと
- 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行わないこと
- 環境価値を需要家に帰属させること
- 「再生可能エネルギー発電事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に準拠すること
■2 燕市脱炭素化促進補助事業(例)
国の交付金を受けて燕市が実施する、市内の事業者の省エネ化や再生可能エネルギー活用を促進するための補助事業です。
<補助対象者>
- 中小企業者、医療法人、社会福祉法人、その他市長が認める団体
- 燕市SDGs(カーボンニュートラル)実践事業者に登録されていること
- 市税の滞納がないこと
- リース事業者やPPA事業者(需要家が上記要件を満たす場合)
<募集期間>
- 令和7年5月20日(火)から令和7年12月24日(水)まで(先着順)
自家消費型太陽光発電に関する特例
●PPA/リース等 公共施設への民間導入特例
地方公共団体が自家消費目的で導入する設備は原則対象外だが、PPAやリース等により民間事業者が公共施設に導入する場合は対象となる。
●50%超導入 大規模導入計画特例
地方公共団体が保有する建築物(敷地含む)の50%超に太陽光発電設備を導入する計画がある場合は、自家消費目的であっても対象となる。
▼補助対象外となる事業
以下の要件や条件に該当する事業または設備は、本交付金の対象とはなりません。
- 中古設備を用いた事業(原則として交付対象外)。
- 費用効率性が著しく低い事業。
- 交付対象事業費を法定耐用年数の累計CO2削減量で除した値が25万円/t-CO2を超える部分。
- 地方公共団体が自家消費を目的として公共施設に導入する太陽光発電設備(特例に該当する場合を除く)。
- 他事業との重複となる設備投資。
- 「脱炭素先行地域づくり事業」や「民間裨益型自営線マイクログリッド等事業」と同一の設備種別。
- 売電や自己託送を目的とする事業。
- FIT(固定価格買取制度)やFIP制度の認定を取得する事業。
- 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行う事業。
- 不適切な時期に契約・着工された事業。
- 国の交付決定日(令和7年5月14日)より前に工事契約を交わしたもの。
- J-クレジット制度への登録を行う事業(法定耐用年数を経過するまでの間)。
補助内容
■1 太陽光発電システム
<補助金額の計算式>
容量(KW)× 5万円 = 補助金額
<容量の算定基準と端数処理>
- 「容量」は、太陽電池モジュールの交渉最大出力の合計値と、パワーコンディショナーの定格出力の合計値のうち、小さい方の数値を採用(KW単位、小数点以下切り捨て)
- 算出された補助金額の1,000円未満は切り捨て
■2 蓄電池システム
<補助金額>
蓄電池システムの価格(工事費込み・税抜き)の1/3以内(1,000円未満切り捨て)
■3 高効率空調機器
<補助条件>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 上限額:100万円
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
- 要件:従来の空調機器に対して、30%以上の二酸化炭素排出量の削減効果があること
■4 高効率照明機器
<補助条件>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 上限額:100万円
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
- 要件:「スケジュール制御」「明るさセンサーによる一定照度制御」「在/不在調光制御」のいずれかの調光機能を有するLED機器であること
■補助対象となる経費の種類と内容
<設備費>
- 対象:設備・機器の購入費、運搬、調整、据付等にかかる経費
- 対象外:自己による設置経費、土地の取得費および賃借料、消費税相当額
<工事費>
- 対象:本工事費(材料費、労務費、直接経費等)、付帯工事費、機械器具費、測量および試験費
- 対象外:自己による設置経費、既存設備の撤去・廃棄処分経費、消費税相当額
<業務費>
- 対象:PPA契約やリース契約により事業を実施する場合の需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料
- 対象外:消費税相当額
■その他の遵守事項
<遵守事項>
- J-クレジット制度・FIT/FIP制度の利用制限(法定耐用年数を経過するまで)
- 10kW以上の太陽光発電設備:廃棄等費用積立計画の策定・実施義務
- 10kW以上の太陽光発電設備:火災保険・地震保険等への加入努力義務
対象者の詳細
1. 購入の場合の補助対象者
本市の区域内に所在する事業所(本店、支店、工場、営業所等)に補助対象設備等を設置する者で、以下の区分および共通要件をすべて満たす必要があります。
※太陽光発電システム、蓄電池システム、高効率空調機器、高効率照明機器が対象です。
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(1) 事業者の種類
中小企業者(中小企業基本法第2条第1項各号に該当する者)、医療法人(医療法第39条第1項の規定による法人)、社会福祉法人(社会福祉法第22条に規定する法人)、その他市長が適当と認める者 -
(2) 共通の要件
燕市SDGs(カーボンニュートラル)実践事業者に登録されていること、市税の滞納がないこと、反社会的勢力との関係がないこと(燕市暴力団排除条例の規定に基づく)、公序良俗に反する事業を行う者でないこと、その他、市長が補助金の交付を不適当と認める者でないこと
2. ファイナンスリースの場合の補助対象者
補助対象者はリース事業者となります。ただし、設備を借り受ける貸借人(需要家)も「1. 購入の場合の補助対象者」の要件をすべて満たす必要があります。
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リース事業者の要件
法人その他の団体であること(市町村及び一部事務組合を除く)、地方自治法施行令第167条の4第1項各号に該当しないこと、市税の滞納がないこと、更生手続又は再生手続の開始の申立て中でないこと、補助金相当分を貸借人に対するリース料金から確実に控除すること、処分制限期間満了まで継続的に使用するための措置等を証明できること、リース期間が短い場合、所有権移転や再リースにより継続使用を担保すること
3. オンサイトPPAの場合の補助対象者
補助対象者はPPA事業者となります。ただし、電力を使用する需要家も「1. 購入の場合の補助対象者」の要件をすべて満たす必要があります。
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PPA事業者の要件
法人その他の団体であること(市町村及び一部事務組合を除く)、地方自治法施行令第167条の4第1項各号に該当しないこと、市税の滞納がないこと、更生手続又は再生手続の開始の申立て中でないこと、補助金相当分を需要家に対するサービス料金から確実に控除すること、処分制限期間満了まで継続的に使用するための措置等を証明できること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、本補助金の対象となりません。
- 市税を滞納している事業者
- 燕市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、またはそれらの利益となる活動を行う者
- 公序良俗に反する事業を行う者
- 地方自治法施行令第167条の4第1項各号に該当する者(リース・PPA事業者の場合)
- 会社更生法又は民事再生法に基づく手続中の者(リース・PPA事業者の場合)
※その他、当該補助金の交付が適当でないと認められる場合も対象外となります。
※詳細な要件や提出書類については、必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tsubame.niigata.jp/soshiki/shimin_seikatsu/3/3/250/18132.html
- 燕市役所 公式ホームページ
- https://www.city.tsubame.niigata.jp/index.html
- お問い合わせ用メールフォーム
- https://logoform.jp/form/JYpZ/75827
申請書類の提出は持参または郵送が指定されており、電子申請システム(jGrants等)の利用は確認できませんでした。申請様式等は令和7年4月1日に更新されていることが示唆されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。